平成27年7月29日庁議の結果

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ページ番号1004752  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正(平成27年4月1日施行)により、教育長が特別職として取り扱われることに伴い、教育長の給料の額について、当該審議会で審議可能としておくための改正。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    改正後、当該審議会の開催等について検討する。

(結果)決定

2.平成27年第2回東大和市議会定例会検討課題について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 平成27年第2回市議会定例会における質疑・答弁を踏まえ、各部より、下記4案件の提出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。
    1. 子育て世代包括支援センター設置について(一般質問・子ども生活部)
    2. 休日保育の実施について(一般質問・子ども生活部)
    3. 学童保育所の閉所時間の延長(一般質問・子ども生活部)
    4. 文化芸術振興条例制定の検討について(一般質問・子ども生活部)

(結果)決定

3.市道路線の廃止について(市道第1524号線)

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 隣接土地所有者二人から「市道の廃止及び廃道敷の払下げ申請書」が提出され、存置の必要がないと認められることから、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。 
    路線概要
    路線名 起点 終点 幅員 延長 面積
    市道
    第1524号線
    東大和市立野
    4丁目483番1先
    東大和市立野
    4丁目485番2先
    1.82m 41.41m 75.42平方メートル
  • 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
  • 影響と効果
    廃止することで維持管理する必要がなくなり、売り払いにより市の収入増となる。

(結果)決定

4.東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)学校教育部長

(内容)

  • 本条例は、東京都の「都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例」に準じて定めている。公務災害補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額については、例年、東京都の条例改正に合わせて市の条例改正を行っていたが、今後、東京都の条例改正が行われた場合でも、市の条例改正を要しないように文言等を改めるものである。
  • 主な改正点
    別表内の補償基礎額等に係る改正。補償基礎額を東京都の条例の規定の例によるとする旨の文言に改め、現行の別表を削除する。
  • 施行日:公布の日から施行する。また、必要な経過措置を定める。
  • 影響及び効果
    補償基礎額について、東京都の条例改正が行われた場合でも、市の条例改正を要しないで適用できるようになる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市高齢者住宅改修給付事業実施要綱の一部を改正する訓令ついて

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 介護保険法改正に伴い、平成27年8月1日から介護保険サービス利用者で、一定以上の所得のある第1号被保険者(65歳以上)の自己負担が1割から2割となる。このため、高齢者福祉サービスのうち、介護保険制度と給付内容が共通する「高齢者住宅改修給付事業」について、同様の自己負担の割合とするために、要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    1. 別表に、対象者の所得区分に応じた負担割合を規定する。
    2. 申請時に住民税・都民税課税非課税証明書の添付を規定する。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付を省略できる。
  • 施行日:平成27年8月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    介護保険サービスとの公平性・整合性が図られる。

2.東大和市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱の一部を改正する訓令について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 介護保険法改正に伴い、平成27年8月1日から介護保険サービス利用者で、一定以上の所得のある第1号被保険者(65歳以上)の自己負担が1割から2割となる。このため、高齢者福祉サービスのうち、介護保険制度と給付内容が共通する「高齢者自立支援日常生活用具給付事業」について、同様の自己負担の割合とするために、要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    1. 別表に、対象者の所得区分に応じた負担割合を規定する。
    2. 申請時に住民税・都民税課税非課税証明書の添付を規定する。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付を省略できる。
  • 施行日:平成27年8月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    介護保険サービスとの公平性・整合性が図られる。

単年度要綱

なし。

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