平成27年9月30日庁議の結果

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ページ番号1004743  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長
(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の施行に伴い、番号法の趣旨を踏まえた特定個人情報の適正な取扱いを図るため、「東大和市個人情報保護条例」を改正した。このことにより、保有特定個人情報の開示請求等に対応するため、「東大和市個人情報保護条例施行規則」の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    1. 管理責任者の規定の文言整理(第5条)
    2. 開示請求者の確認書類の規定の文言整理(第12条)
    3. 任意代理人の確認の規定の追加(第13条の2)
    4. 様式の追加及び整理
  • 施行日:平成27年10月5日から施行する。(個人情報保護条例施行日と同一)
  • 影響及び効果
    番号法及び個人情報保護条例の趣旨を踏まえた適正な取り扱いを行うことができるようになり、市民の権利利益の増加につながる。

(結果)決定

2.東大和市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部が改正される。このことに伴い、住民票の写し(広域交付用)へ個人番号を記載することに関し、東大和市手数料条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    1. 第2号様式(住民票の写し(広域交付用)交付請求書)中、「記載事項の選択」について、個人番号のチェック欄を加える。
    2. 併せて、「本人確認欄」を空欄とし、空欄については別途内規で定めるものとする。
  • 施行日:平成27年10月5日から施行する。
  • 影響及び効果
    第2号様式の「本人確認欄」を空欄とすることで、今後起きうる住民票(広域交付)の記載事項の変更に対して、事務の効率化を図ることができる。

(結果)決定

3.東大和市住民基本台帳事務取扱規則の一部を改正する規則にする規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部が改正される。このことに伴い、東大和市住民基本台帳事務取扱規則(平成24年規則第7号)に引用している条項にずれが生じること等から、東大和市住民基本台帳事務取扱規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    1. 第8条中「法第53条第2項」を「法第52条第2項」に改める。
    2. 第14条第1項中「法第30条の2第3項又は第30条の3第4項」を「法第30条の3第3項又は第30条の4第4項」に改める。
    3. 第14条第2項中「法第30条の3第2項」を「法第30条の4第2項」に改める。
    4. 第10条第5項として、個人番号又は住民票コードが記載された住民票の写し等に利用用途の制限があることを通知する旨を新たに加える。
  • 施行日:平成27年10月5日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

(結果)決定

報告事項

1.平成27年度1課1事務改善提案運動の結果について

(説明)企画財政部長
(内容)

  • 平成27年度1課1事務改善提案運動実施内容
    1. 実施期間 平成27年6月5日(金曜日)~平成27年6月26日(金曜日)
    2. 提案件数 18件
    3. 審査結果 提案各課へ通知する。
      • 採用 4件
      • 不採用 14件
    4. 表彰式 平成27年10月1日(水曜日)午前9時20分
  • 影響及び効果
    採用案件に取り組むことにより、事務の効率化等が図られる。

2.東大和市電話予約による住民票の写し等交付事務取扱規程の一部を改正する訓令について

(説明)市民部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部が改正される。このことに伴い、住民票の写し等へ個人番号を記載することに関し、東大和市電話予約による住民票の写し等交付事務取扱規程の一部を改正するものである。併せて、外国人住民に関する事項及び住民票コードを記載することに関して、現状の電話予約の手続きと整合性のあるものに整えるものである。
  • 主な改正点
    1. 第5条第5号エ中「本籍の記載の有無」を「戸籍の表示又は住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項の記載の有無」に改める。
    2. 第5条第5号に「オ 個人番号の記載の有無」を新たに加える。
    3. 第5条第5号に「カ 住民票コードの記載の有無」を新たに加える。
    4. 第5条第2項として、個人番号又は住民票コードが記載された住民票の写し等に利用用途の制限があることを通知する旨を新たに加える。
  • 施行日:平成27年10月5日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

3.東大和市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱の一部を改正する要綱について

(説明)市民部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部が改正される。このことに伴い、東大和市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱に引用している条項にずれが生じるため、東大和市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    1. 第10条の3中「第30条の5第1項」を「第30条の6第1項」に改める。
  • 施行日:平成27年10月5日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

単年度要綱

なし。

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