平成28年7月27日庁議の結果
審議事項
1.東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 260.3KB)
- 資料(東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 126.3KB)
(説明)総務部長
(内容)
- みのり福祉園の閉園に伴い、別表を改める。
- 主な改正内容
別表に定めている、みのり福祉園嘱託医の項を削除する。 - 施行日:平成28年10月1日から施行する。
- 影響及び効果
10月以降の現状と整合性が図れる。
(結果)決定
2.東大和市職員の退職管理に関する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 改正地方公務員法(平成26年法律第34号、平成28年4月1日施行)内に、新たに退職管理に関する条項が追加(第38条の2から第38条の7、第60条第1項第4号から第8号)されたことに伴い、規則で定めるものと規定されている内容について制定するものである。
- 主な内容
- 地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者の規定
- 子法人の規定
- 退職手当通算法人及び退職手当通算予定職員の規定
- 内部組織の長の職に準ずる職の規定
- 再就職者による依頼等により公務の公平性の確保に支障が生じられないと認められる場合の規定
- 再就職者による依頼等の承認の手続
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
職員の退職管理について、地方公務員法の趣旨に沿った運用が図られる。
(結果)決定
3.東大和市手数料条例の一部を改正する条例について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 手数料の金額の改定
平成27年度に実施した使用料・手数料の見直しの際、改定の必要はあるものの、平成28年度に再度検討することとしていた項目について、平成28年度に見直しを実施した。その結果、手数料条例において規定する10項目について、改定を行うものである。- 戸籍の附票の写しの交付
- 除かれた戸籍の附票の写しの交付
- 印鑑登録証の交付又は引替交付
- 印鑑登録証明書の交付
- 身分に関する証明
- 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明
- 固定資産課税台帳の閲覧
- 公図の写しの閲覧
- その他各種証明
- その他公簿又は公文図書の閲覧
以上10項目について200円から300円への改定を行う。
- 手数料を徴収する事務の廃止
土地台帳又は家屋台帳の閲覧については、近年市民の利用が減少しており、インターネット等を利用した登記所への登記事項証明書等の請求手段があることから、閲覧制度を廃止する。 - 手数料を徴収する事務の追加
基幹系システムの更新に伴い、未納が無いことを証明する市税完納証明書の発行が可能となることから、取り扱いを開始することとし、別表の改正を行うものである。 - 施行日:手数料の金額の改定及び手数料を徴収する事務の廃止については、平成29年4月1日から施行する。手数料を徴収する事務の追加については、平成29年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 手数料の適正化が図られる。
- 登記所と重複したサービスの見直しが図られる。
- 完納証明書の発行により、市民の利便性が向上する。
(結果)決定
4.東大和市立のぞみ集会所設置条例を廃止する条例について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成28年10月1日に東大和市総合福祉センター「は~とふる」が開設することにより、集会所の機能が同センターに移転するため、のぞみ集会所を廃止するものである。
- 施行日:平成28年10月1日から施行する。
- 影響及び効果
のぞみ集会所の機能が総合福祉センターに移転するため、影響なし。
(結果)決定
5.東大和市立みのり福祉園条例を廃止する条例について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成28年10月に東大和市総合福祉センターは~とふるが開設されることから、平成28年9月30日をもって東大和市立みのり福祉園が廃園となるため。
- 内容
東大和市立みのり福祉園条例(昭和59年条例第10号)は、廃止する。附則に、この条例の廃止前に、この事業を利用した者に係る使用料等について規定する。 - 施行日:平成28年10月1日から施行する。
- 影響及び効果
みのり福祉園は廃園となるが、引き続き東大和市総合福祉センターは~とふるに事業が移行され、より充実した事業を実施することができるため、市民の利便性が向上する。
(結果)決定
6.東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 391.1KB)
- 資料(東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 152.3KB)
(説明)社会教育部長
(内容)
- 平成27年度に実施した使用料・手数料見直しの際、改正の必要はあるものの、平成28年度に再度検討することとしていた上仲原公園テニスコート利用料金について、平成28年度に上限額の見直しを実施した結果、改正の必要があることとなったため、下記のとおり利用料金の上限額を改正するものである。
- 主な改正点
- 改正前 おとな「600円」、こども「300円」
- 改正後 おとな「800円」、こども「400円」
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 指定管理者が上限額で利用料金を定めた場合、平成27年度実績で1,159,800円の指定管理者の収入増となる為、来年度以降の指定管理料の見直しが必要となる。
- 上限額の改正によっても近隣市の中では最低水準であることから、指定管理者が上限額で利用料金を定めた場合でも利用者数には大きな変化はないと考えている。
(結果)決定
7.東大和市立郷土博物館条例の一部を改正する条例について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 平成27年度に実施した使用料・手数料見直しの際、改定の必要はあるものの、平成28年度に再度検討することとしていた、プラネタリウム観覧料について、平成28年度に見直し実施した結果、改定の必要があることとなったため、下記のとおり観覧料を改定するものである。
- 主な改正点
- 改正前 おとな個人「200円」、おとな団体「100円」、こども団体「50円」
- 改正後 おとな個人「300円」、おとな団体「240円」、こども団体「80円」
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 平成27年度実績で662,420円の収入増となる。
- 改正によっても近隣市の中の最低水準であることから、利用者数には大きな変化はないと考えている。
(結果)決定
8.東大和市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について) (PDF 432.4KB)
- 資料(東大和市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について) (PDF 506.0KB)
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東大和市新学校給食センターは、平成28年9月末に竣工が見込まれることから、名称及び位置を規定する東大和市学校給食センター設置条例の一部を改正する。
- 主な改正点
- 東大和市新学校給食センターの名称を「東大和市学校給食センター」とし、位置を「東大和市 桜が丘2丁目142番地の41」とする。また、第一学校給食センター及び第二学校給食センターの名称及び位置を規定する別表を削除する。(第2条、別表)
- 実態に即して規定を整備する。(第3条、第5条の2、第7条の2)
- 表記の整理等文言修正を行う。(第1条、第4条、第5条、第6条、第7条)
- 施行日:平成29年4月1日。ただし、一部の規定は、公布の日から施行する。
- 影響及び効果
条例の内容を実態に即したものにすることができる。
(結果)決定
報告事項
1.新学校給食センター調理配膳業務委託候補者の選定について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 平成29年4月から稼働する学校給食センターの調理配膳業務を委託する事業者について、東大和市新学校給食センター調理配膳業務委託候補者選定委員会において公募型プロポーザル方式により選定を行った。平成28年7月19日付け市長決裁により、第1委託候補者及び第2委託候補者を決定したことから報告するものである。
- 第1委託候補者:株式会社 東洋食品
- 第2委託候補者:株式会社 グリーンハウス
- 影響及び効果
東大和市の学校給食の基本理念を理解している事業者に調理配膳業務を委託することで、安全安心で魅力的な学校給食を提供することができる。
単年度要綱
1.平成28年度東大和市スイーツウォーキング実行委員会補助金交付要綱について
(説明)市民部長
(内容)
- 東大和市における観光及び商業資源(市内のスイーツ取扱店)を活用したウォーキングイベントとして実施するに当たり「平成28年度東大和市スイーツウォーキング補助金交付要綱」を制定するものである。
- 主な改正点
年度を「平成27年度」から「平成28年度」に変更する。 - 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
事業に参加する商業資源(市内のスイーツ取扱店)のPRや新たな顧客の獲得等の効果が見込め、市内事業者の産業振興の一助とするものである。 - 補助対象団体
平成28年度東大和市スイーツウォーキング実行委員会 - 予算措置
平成28年度当初予算において、計上済である。
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