平成28年9月21日庁議の結果
審議事項
1.東大和市障害者地域生活支援事業規則の一部を改正する規則について(持ち回り)
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成28年10月から東大和市総合福祉センターは~とふるにおいて、地域活動支援センターを設け、相談支援事業及び地域活動支援センター事業を同センターの事業実施者である社会福祉法人に委託して実施すること等に伴い、東大和市障害者地域生活支援事業規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第8条(相談支援事業の対象者等)
新たに身体障害者及び知的障害者(愛の手帳所持者)を加える。 - 第10条(相談支援の利用時間)
午前9時から午後6時30分の範囲において、市長が定めるものとする。 - 第22条(地域活動支援センター事業の内容)
みのり福祉園に係る事項を削除 - 第23条(地域活動支援センター事業の対象者)
みのり福祉園に係る事項を削除し、かわって身体障害者及び知的障害者(愛の手帳所持者)を加える。 - 第24条(地域活動支援センター事業の費用負担)
みのり福祉園に係る事項を削除 - 第36条(日中一時支援の実施時間及び運営の基準)
4時間以上8時間未満を2時間以上8時間未満に改める。
- 第8条(相談支援事業の対象者等)
- 施行日:平成28年10月1日から施行する。
- 影響及び効果
相談支援事業及び地域活動支援センター事業の対象者を従来の精神障害者だけでなく、身体障害者及び知的障害者まで拡大し、充実させるとともに、事業を社会福祉法人に委託することにより、安定的かつ効果的に実施することができる。
(決定)
報告事項
1.東大和市臨時職員の雇用等に関する要綱の一部を改正する訓令について(持ち回り)
(説明)総務部長
(内容)
- 東京労働局長が、東京都最低賃金を25円引上げ時間額932円に改正することを決定したことに伴い、一般事務等の臨時職員の時間給が最低賃金を下回るため改正を行うものである。主な改正点は、東大和市臨時職員の雇用等に関する要綱中、別表第1に規定された全職種について、時間給を一律30円引上げるものである。
- 施行日等:平成28年10月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同日以後の勤務に係る賃金について適用する。
2.東大和市ケアラー支援事業実施要綱について(持ち回り)
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成28年10月から東大和市総合福祉センターは~とふるにおいて、委託事業としてケアラー支援事業を実施するため、事業実施に必要な事項を要綱で定めるものである。ケアラー支援事業は、ケアラー(介護を要する者を無償で介護している者)及び介護を要する者に対し、相談支援、交流の場の提供、介護講座の実施等の事業を行うものである。
- 主な内容
事業の目的、内容、対象者、実施時間、費用負担、配置職員及び関係機関との連携等 - 施行日:平成28年10月1日から施行する。
- 影響及び効果
専門職による相談支援、交流の場の提供等を実施することで、ケアラー及び介護を要する者の負担軽減を図ることができる。
3.東大和市障害者就労支援事業実施要綱の一部を改正する訓令について(持ち回り)
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成28年10月から東大和市総合福祉センターは~とふるにおいて、障害者就労生活支援センターを設け、障害者就労支援事業を同センターの事業実施者である社会福祉法人に委託して実施することに伴い、東大和市障害者就労支援事業実施要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第3条(支援の種類等)
- 新たに、別表に「地域開拓促進に係る支援」を加える。
- 第4条(実施日及び実施時間)
- 実施日を土曜日まで、実施時間を午後6時30分までとする。
- 第5条(利用の登録) 削除
- 第8条(就労支援員の職務) 削除
- 第9条(就労支援員の服務) 削除
- 事業の実施の委託(新第7条)、個人情報の保護(新第8条)の項を加える。
- 施行日:平成28年10月1日から施行する。
- 影響及び効果
事業を社会福祉法人に委託することにより、充実させるとともに安定的かつ効果的に実施することができる。
単年度要綱
なし。
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