平成30年5月2日庁議の結果
審議事項
1.東大和市民会館の指定管理者の指定について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市民会館条例第16条の規定に基づき、東大和市民会館の指定管理者を公募し、選定を行った。地方自治法第244条の2第6項及び東大和市民会館条例第16条第4項の規定に基づき、選定した事業者を指定管理者として指定するため、平成30年第2回市議会定例会に議案を提出するものである。
- 主な内容
- 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
東大和市民会館 - 指定管理者となる団体の名称、所在地及び代表者
株式会社コンベンションリンケージ
東京都千代田区三番町2番地
代表取締役 平位 博昭 - 指定の期間
平成31年4月1日から平成36年3月31日まで(5年間) - 影響及び効果
東大和市民会館の適正な管理、運営を図ることができる。
- 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
(結果)決定
2.東大和市税条例等の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成30年度税制改正による地方税法等の改正に伴い、東大和市税条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 個人住民税における基礎控除等の見直し
- 生産性革命の実現に向けた固定資産(償却資産)の特例措置の導入
- 市たばこ税の税率引き上げ等
- 施行日
- 平成33年1月1日から施行する。
- 生産性向上特別措置法の施行日からとする。
- 平成30年10月1日から段階的に施行する。
- 影響及び効果
- 1及び3 地方税法に即した適正な課税が行える。
- 2 中小企業の生産性向上につながる設備投資が促進される。
(結果)決定
3.東大和市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」が施行(平成30年4月1日付)されたことにより、融資あっせんに係る経営者保証に関する運用も変更となり、信用保証付き制度融資に係る保証人が必ずしも必要ではなくなったことから条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
現在、法人が融資のあっせんを受ける際の要件として、当該法人の代表者個人を連帯保証人とすることを必須事項としているが、上記の運用の変更により、原則事項へと条文を改正するものである。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
条例改正することにより、連帯保証人なしでの融資あっせん申込みにも対応できるようにし、事業者の融資活用の促進を図るものである。
(結果)決定
4.東大和市都市公園条例の一部を改正する条例について
(説明)環境部長
(内容)
- 平成29年6月15日に施行された都市公園法施行令の一部改正を受け、「東大和市都市公園条例」の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 第1条の7の次に、次の1条を加える。
(運動施設の敷地面積の基準)
「第1条の8 令第8条第1項に規定する運動施設の敷地面積に係る条例で定める割合は、100分の50とする。」 - その他、文言整理
第1条の7第2中「昭和31年政令第290号」の次に、「。以下「令」という。」を加える。
- 第1条の7の次に、次の1条を加える。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
都市公園に占める運動施設の割合を規定することにより、市内都市公園の良好な環境整備に資する。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市市制50周年記念事業推進本部要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成32年10月1日の市制50周年に向けて、記念事業の推進、進行管理等を行うため、東大和市市制50周年記念事業推進本部を設置する。
- 所掌事務
- 本部は、以下のことを所掌する。
- 記念事業に係る実施計画の策定及び推進に関すること。
- 記念事業の進行管理に関すること。
- その他市長が必要と認めること。
- 組織
- 市長、副市長、教育長、部長及び議会事務局長で組織する。
- 本部長は市長とし、副本部長は副市長及び教育長とする。
- 本部長は、本部の下に部会を設置することができる。
- 施行日等:決裁日から施行し、平成33年3月31日に限り、その効力を失う。
- 影響及び効果
市制50周年の記念事業を円滑に実施できる。
2.平成30年度東大和市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成25年4月に施行された障害者優先調達推進法に基づき、市町村は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成し、公表しなければならないとされた。ついては、平成30年度調達方針を作成し、公表したい。
- 平成30年度調達方針
- 調達の対象
法の規定する「障害者就労施設等」とするが、市内の障害福祉サービス事業所等を優先的に対象とする。 - 調達物品等
- 市内の事業所等が供給できる物品等の特性を踏まえて、調達の推進に努める。
- 調達目標
調達実績のある物品等の拡大の他、調達実績のない物品等の調達にも努め、前年度の調達実績を上回ることを目標とする。 - 調達の推進方法
- 庁内各部署で、法の趣旨を理解し、障害者就労施設等からの調達に努める。
- 障害者就労施設等から供給可能な物品等について、障害者就労推進・差別解消庁内連絡会等を通して、庁内各部署へ情報提供を行う。
- 障害者就労施設等からの調達が可能となるような配慮をする。
- 契約に際しては、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の随意契約を積極的に活用する。
- 毎会計年度終了後、直ちに調達実績の概要を取りまとめ公表する。
(参考:平成28年度調達実績額 16,140,635円)
- 調達の対象
- 影響及び効果
庁内における障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することができる。
単年度要綱
なし。
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