令和元年8月14日庁議の結果

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ページ番号1004538  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.下水道事業における地方公営企業法の適用について

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 平成27年1月27日付け総務省通知に基づき、下水道事業は、平成31年度までに地方公営企業法を適用(以下「法適用」という。)し、従来の官庁会計から公営企業会計へ移行するよう要請があった。令和2年4月1日から法適用するに当たり、令和元年第4回市議会定例会に下水道事業設置の条例等を上程する予定であることから、法適用に係る概要について、令和元年9月24日に開催される東大和市議会議員全員協議会に議題として提案し、別添資料により説明するものである。
  • 主な内容
    • 背景と当市における現状等
    • 法適用の概要
    • 法適用による変更点
    • 公営企業会計の特徴
    • 今後の予定
  • 影響及び効果
    下水道事業における法適用について、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市特定生産緑地指定基準について

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 平成29年5月に生産緑地法の一部が改正され、指定から30年が経過する前に生産緑地を特定生産緑地に指定することにより買取申出の時期が10年延長されるとともに、税制上の優遇措置を継続することができる「特定生産緑地制度」が創設された。ついては、特定生産緑地の指定について、必要な事項を定めるため、国が定めた都市計画運用指針等を参考に「東大和市特定生産緑地指定基準(以下「基準」という。)」を制定するものである。なお、今月中旬以降に予定している、生産緑地の所有者を対象とした特定生産緑地制度の説明会において、基準に基づいた説明を行う予定である。
  • 主な内容
    • 特定生産緑地の指定要件
      • 生産緑地地区に指定されていること。
      • 適切に肥培管理された農地等であること。この場合において、肥培管理の状況の確認に際し、農業委員会の意見を聴くものとする。
      • 申出基準日がおおむね3年以内に到来することとなる生産緑地であること。
      • 一筆の一部を特定生産緑地に指定する場合は、当該一部分について分筆し、一筆の全部としていること。ただし、現に一筆の一部を生産緑地地区に指定している農地をそのまま指定する場合は、分筆を不要とする。
    • 指定等の手続き
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    基準に基づいて、特定生産緑地を指定していくことにより、引き続き都市農地が保全され、良好な都市環境の形成を図ることができる。

単年度要綱

なし。

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