令和元年10月30日庁議の結果

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ページ番号1004529  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市消防団条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部参事
(内容)

  • 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」が令和元年6月14日に公布された。これに伴い、東大和市消防団条例第13条第6号について、削除する必要が生じたため、その他の文言整理等と併せて、東大和市消防団条例の一部を改正するものである。
  • 主な内容
    • 東大和市消防団条例第13条第6号を削除する。
    • その他の文言整理等を行う。
  • 施行日:公布日から施行する。
  • 影響及び効果
    上記の法律に沿った事務が執行できる。

(結果)決定

2.東大和市市民農園条例の一部を改正する条例について

(説明)市民部長
(内容)

  • 市民農園の廃止・開設に伴い、東大和市市民農園条例の一部を改正するものである。
  • 改正内容
    • 別表第1の中央西市民農園及び立野市民農園の名称、位置を削除する。
    • 別表第1に奈良橋市民農園の名称、位置を追加する。
    • 別表第2の中央西市民農園及び立野市民農園の名称を削除する。
    • 別表第2に奈良橋市民農園の名称を追加する。
    • 第10条第2号中「、この」を「若しくはこの」に、「又は」を「の規定に違反し、又は」に改める。
  • 影響及び効果
    2園の廃止による市民農園の減少について、新たに開設することにより農園の減少を抑えることができる。
  • 主な今後の予定
    • 令和2年1月:奈良橋市民農園整備工事開始
    • 令和2年2月:奈良橋市民農園利用者募集
    • 令和2年3月:奈良橋市民農園利用開始
  • 施行日:市民農園の廃止については、令和2年4月1日、市民農園の開設については、令和2年3月1日から施行する。

(結果)決定

3.東大和市下水道条例の一部を改正する条例について

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 令和元年6月14日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、成年被後見人等に係る欠格事項を設けている規定の見直しを行うため、東大和市下水道条例の一部を改正するものである。
  • 改正内容
    • 第5条の3第2項第1号を「精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改め、同項第2号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改める。
    • 第6条の4第2項第1号を「精神の機能の障害により排水設備工事責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改め、同項第2号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改める。
    • 第31条第7号中「第30条第2項」を「前条第2項」に改める。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に適切に対応できる。

(結果)決定

4.東大和市いじめ防止対策推進条例について

(説明)学校教育部長
(内容)

  • いじめ防止対策推進法に基づいた基本理念や体制等を定め、市立小・中学校におけるいじめの防止等の対策を一層推進するため、東大和市いじめ防止対策推進条例を制定するものである。
  • 主な内容
    • 条例の目的、基本理念、いじめの禁止を定める。
    • 市、教育委員会、学校及び学校の教職員、保護者の責務を定める。
    • 東大和市いじめ防止対策推進基本方針の策定について定める。
    • 東大和市いじめ問題対策連絡協議会、教育委員会の附属機関、市長の附属機関の設置について定める。
  • 施行日:令和2年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    • 当市におけるいじめの防止等の対策を一層推進することができる。
    • いじめ防止対策推進法第28条に規定する「重大事態」が発生した場合には、迅速かつ組織的に対応することができる。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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