令和3年9月22日庁議の結果

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ページ番号1004434  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市議会定例会の招集時期に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東京都人事委員会の給与改定の勧告を踏まえ、東大和市職員等の給与等の改正が予定されていることに伴い、東大和市職員の給与に関する条例等の改正を期末手当等の基準日である12月1日の前日までに行う必要がある。ついては、議会の開催月を12月から11月とすることで、11月末日までに条例改正が行えるよう、東大和市議会定例会の招集時期に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    定例会の招集時期について、12月を11月に改める。
  • 施行日
    公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    本改正により、適切な時期に議会を開催することができる。

(結果)決定

2.東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東京労働局長が、令和3年10月1日から東京都最低賃金を28円引上げ、時間額を1,041円に改正することを決定したことに伴い、一般事務等の会計年度任用職員の時間額が東京都最低賃金を下回るため、東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    別表に規定された一般事務、臨時保育補助員、児童館業務員(その他)、図書館勤務員及びスクール・サポート・スタッフについて、時間額を30円引き上げ、「1,020円」から「1,050円」に改める。
  • 施行日
    令和3年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の勤務に係る報酬について適用する。
  • 影響及び効果
    最低賃金法の趣旨に沿った対応となる。

(結果)決定

3.東大和市災害対策本部条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部参事

(内容)

  • 近年の台風等の甚大な災害を受け、市の災害対策本部の運営強化等を図るため、東大和市災害対策本部条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 第2条第3号中「避難の勧告又は指示」を「避難指示等の発令」に改める。
    • 第5条第1項において、本部員に「東京消防庁北多摩西部消防署長又はその指名する消防吏員」を追加する。
    • 第8条において、通常の行政組織における職務権限の例により本部の事務を処理する本部の職員から「消防署長及び消防署長の指名する消防吏員」を除外する。
    • 別表の「災対総務部」、「本部班」、「分掌事務」のうち、「避難の勧告又は指示」を「避難指示等の発令」に改める。
  • 施行日
    公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    市の災害対策本部の運営強化等を図ることができる。

(結果)決定

4.東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 給与等の支払を受けている国保加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができないとき、市は傷病手当金の支給を行っている。傷病手当金の支給については、国による特別調整交付金の財政支援が特例的に行われるが、財政支援対象である適用期間を令和3年12月31日まで延長すると厚生労働省より通知があった。このことに伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について、所要の改正を行うため、東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    傷病手当金の適用期間「令和3年9月30日」を「令和3年12月31日」に改める(附則第2項関係)。
  • 施行日
    公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    傷病手当金の制度によって、国保加入者の被用者にとって休みやすい環境が整備され、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止が図られる。

(結果)決定

5.東大和市小口事業資金融資条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東大和市事業資金融資制度について、融資実行には東京信用保証協会の保証が必要であるが、当該協会における申込手続きの変更があったことに伴い、市への融資あっせん申込書類の一部が不要となったため、東大和市小口事業資金融資条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    第5条第2項第1号に規定された申込書の添付書類のうち、「信用保証委託契約書」に関する記述を削除する。
  • 施行日
    公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    円滑な小口事業資金融資あっせん制度の運用が図られる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市特例小口零細企業資金融資要綱の一部を改正する訓令について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東大和市事業資金融資制度について、融資実行には東京信用保証協会の保証が必要であるが、当該協会における申込手続きの変更があったことに伴い、市への融資あっせん申込書類の一部が不要となったため、東大和市特例小口零細企業資金融資要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    第10条第1号に規定された申込書の添付書類のうち、「信用保証委託契約書」に関する記述を削除する。
  • 施行日
    決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    円滑な特例小口事業資金融資あっせん制度の運用が図られる。

2.東大和市重度障害者大学等修学支援事業実施要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 重度障害者が大学等に修学するに当たり、大学等が修学に必要な支援体制を構築するまでの間において、修学に必要な身体介護等を提供することにより、障害者の社会参加を促進するため、東大和市重度障害者大学等修学支援事業実施要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 対象者:大学等に在学している重度障害者
    • 大学等の要件
      • 障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署又は相談窓口が設置されていること。
      • 常時介護を要する重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、大学等による支援が進められていること。
    • 事業の内容:大学等が修学に必要な支援体制を構築するまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等を提供する。
    • 事業の委託:登録事業者(指定障害福祉サービス事業者)に委託して実施する。
    • 支援の費用
      • 2時間まで1時間当たり1,600円
      • 2時間以降30分当たり800円
    • 利用者負担:支援の費用の10/100(所得により負担上限月額あり)
  • 施行日
    決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    重度障害者に対して大学等への修学に必要な身体介護等の支援を提供することで、障害者の社会参加を促進することができる。

単年度要綱

1.令和3年度東大和市病児・病後児保育施設設備整備事業補助要綱について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 病児・病後児保育施設の老朽化対策等として、施設を移転し、病児・病後児保育事業を実施するために必要な設備を整備するための費用の一部を補助することにより、病児・病後児保育事業を継続的かつ安定的に実施することを目的として、令和3年度東大和市病児・病後児保育施設設備整備事業補助要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 補助対象経費:必要設備の整備に係る費用のうち、内装工事に係る費用(貸主に対して支払う礼金及び賃借料(建物部分に限る)を含む)及び開設準備経費(必要備品の購入等)
    • 補助基準額:30,000千円
    • 補助率:1/2
  • 施行日
    決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    市民等に対し、病児・病後児保育サービスを継続的かつ安定的に提供することができる。

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