国土利用計画法に基づく届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012338  更新日 2026年7月15日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、都道府県に届出が必要です。
土地の利用取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在する東大和市に届け出てください。

届出は、市役所管財課へ提出してください。
届出・申出の用紙は、市役所3階1番窓口管財課に備えてあります。

詳細は、東京都ホームページよりご確認ください。

提出時の注意点

  • 届出に必要な部数は、正本1部、副本2部の合計3部です。
  • 正本および副本は紙製フラットファイルにとじて提出してください。(表紙、背表紙には何も記載しないでください。)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

行政管理部管財課用地管財係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1341) ファクス:042-563-5931
行政管理部管財課用地管財係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。