立野一丁目土地区画整理事業
平成31年3月1日付けで東京都知事が立野一丁目土地区画整理事業の換地処分の公告を行いました。
公告の翌日である3月2日から換地処分の効力が発生し、区画整理事業地区内の地番、地積等が新しくなりました。
地番が新しくなることに伴い、事業地区内の住民等は住所が変更となり、各所への変更手続きが必要になる場合があります。
内容については、次のページをご参照ください。
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