情報公開について

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ページ番号1005348  更新日 2023年9月21日

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情報公開制度は、東大和市の持っている情報を、市民の皆さんに公開することによって、市政の内容を知っていただくためのものです。情報公開条例には、市政情報が記録された行政文書を公開するに当たってのルールが定められています。

情報公開制度ってどんなもの?

市が保有している行政文書を市民の皆さんの請求に基づいて公開する制度です。市で持っている情報の中には、東やまと市報や市のホームページなどでお知らせするものや、報告書や計画書として市政情報コーナーや各課窓口でご覧いただけるものもあります。情報公開制度は、市が保有する行政文書を皆さんからの請求に応じて公開しようとするものです。

誰でも請求できるの?

市内在住、在勤、在学の方なら誰でも請求することができます。市外の方でも請求理由を明らかにすれば請求することができます。

請求すれば何でも見ることができるの?

原則として公開することとしていますが、個人情報などいくつか公開することができない情報があります。例えば次のような情報です。

  • 法令等で非公開とされている情報
  • 個人に関する情報
  • 法人等の事業活動情報で公開すると法人等の事業運営上の地位が損なわれる情報
  • 市が行う事業に関する情報で公開するとその事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

どうやって請求するの?

所定の請求書に、公開してほしい行政文書の件名を記入して市役所窓口に提出してください。

どこで請求するの?

受付場所は、文書課(市役所3階2番窓口)です。郵送により請求することもできます。ファクシミリ、電子メールによる請求はできません。

請求してからどのくらいの期間で公開してもらえるの?

公開請求のあった日の翌日から14日以内に、公開できるかどうかについての決定をします。その後、速やかに請求文書の公開を行います。ただし、請求された文書が大量であるなどやむを得ない理由があるときは、45日を限度に期間を延長する場合があります。さらに、45日以内にすべての文書の公開決定ができない時は、相当の期間を延長する場合があります。

費用はかかるの?

公開請求の費用は無料です。閲覧も無料でできます。ただし、文書の写しを求める場合は、実費を負担していただきます(A3判までは1枚につき10円です)。

決定に不服がある場合にはどうすればいいの?

請求に対して非公開とした決定に不服がある場合には、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があった場合には、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。

なお、市へ審査請求をせずに、処分の取り消しの訴えを提起することもできます。

公開請求はどのぐらいあるの?

以下のページで公開しています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課文書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1321) ファクス:042-563-5931
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