滞納処分

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ページ番号1001819  更新日 2023年9月27日

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税の公平性と自主納付

納税者の多くの皆様には、市税等を納期限内に納付していただいております。税金の納付はご本人が自主的に納めることが前提となっています。しかし、少数ではありますが、納期限を過ぎても納付されない方もいます。

その方々には、督促状等の文書の送付や電話による催告を行い、早急な納付をお願いしております。それでも納付や連絡がない場合には、納付されている納税者との公平性を保つため、法律に基づき滞納処分を執行することとなります。

市税の滞納が続くと

市税等の滞納が続きますと、法律に基づき滞納している方の財産(不動産、自動車、給料、銀行預金等)を差し押さえます。そしてその財産を取立て・換価(公売)し、市税等へ充当します。

図:差押え→取立て・換価

市税徴収率について

市では、納期限内に納付いただいている方との公平性を保つため、財産の差し押さえ等の滞納処分を強化し、租税債権の回収に努めています。下記のグラフのとおり、市税の徴収率は平成30年度が97.5%、平成31年度が98.3%、令和2年度が98.7%、令和3年度が99%、令和4年度が99.2%と年々上昇しています。

棒グラフ:市税徴収率

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部納税課納税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1091) ファクス:042-563-5927
市民環境部納税課納税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。