市たばこ税のあらまし

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ページ番号1001785  更新日 2022年10月21日

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市たばこ税とは

市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

  • 国産たばこ製造業者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

税率

市たばこ税=国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率

種類

たばこ税(市税)

旧3級品を除くたばこ

税制改正により、段階的に税率が引き上げられます

旧3級品のたばこ

税制改正により、段階的に税率が引き上げられます

※旧3級品のたばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄のたばこです。

税率の引上げについて

平成30年10月1日から、たばこ税が引き上げられました。この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、3段階に分けて税率の改正が行われます。

また、旧3級品のたばこについては、平成28年度に特例税率が廃止されたことにより、平成29年4月1日から段階的に税率が引き上げられ、令和元年10月1日以降は、旧3級品以外のたばこと同じ税率となります。

実施期間

旧3級品以外のたばこの税率

(1,000本につき)

旧3級品のたばこの税率

(1,000本につき)

平成30年9月30日まで

5,262円

4,000円

平成30年10月1日から

5,692円

4,000円

令和元年10月1日から

5,692円

5,692円

令和2年10月1日から

6,122円

6,122円

令和3年10月1日から

6,552円

6,552円

手持品課税の実施

税率の引き上げに伴い、税率引上げ時点において、販売のために所持するたばこが一定数以上の販売業の方に対し、たばこ税の「手持品課税」が行われます。詳しくは下記リンク先の国税庁ホームページをご覧ください。

加熱式たばこの課税方式について

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となりました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

申告と納税

国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。