特定在留カード・特定特別永住者証明書について

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ページ番号1012191  更新日 2026年6月10日

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令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一つになった特定在留カード、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一つになった特定特別永住者証明書の運用が開始されます。

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電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
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