第三者の戸籍証明書の請求
第三者(利害関係人)による請求について
戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)・卑属(子、孫など)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は、戸籍の証明書を請求することが可能です。
請求方法は以下のとおりです。なお、第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。
請求できる方
以下の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
請求者が個人の場合
- 証明書発行の申請書(請求事由・使用目的や提出先等を具体的に記載)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる書類)(「疎明資料の例」参照)
※上記は一般的な例であり、請求内容や理由によって、別途必要になる場合があります。ご不明な点があればお問い合わせください。
請求者が法人の場合
- 証明書発行の申請書(使用目的や提出先等を具体的に記載)
- 窓口に来る方の本人確認書類
代表者・支配人の方(資格を証する書類)及び本人確認書類
従業員の方(社員証又は代表者からの委任状、代表者の資格を証する書面及び本人確認書類) - 法人の所在地が確認できる書類(法人登記簿謄本または登記事項証明書、事業内容の分かるパンフレット、法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページ等)
- 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる書類)(「疎明資料の例」参照)
※上記は一般的な例で、請求の内容や理由によって、別途必要になる場合があります。ご不明な点があればお問い合わせください。
疎明資料の例
- 亡くなった方の相続手続きに必要
死亡者と請求者の関係が分かる資料(戸籍謄本など) - 死亡保険金の受け取りに必要
請求者が受取人として記載されている保険証書 - 未支給年金の請求に必要
死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など) - 債権や債務がある相手の所在を知りたい
契約書の写しなど当事者間の関係が分かる書類、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど - 訴訟や法令に基づく必要書類として手続先に提出する場合
手続先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類、利害関係人であることの証明書類
請求方法
窓口または郵送により請求できます。
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窓口での戸籍証明書等の請求
窓口での戸籍証明書等の請求はこちらをご覧ください。 -
戸籍証明書等の郵送請求
郵送での戸籍証明書等の請求はこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
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