住民票等における旧姓(旧氏)等の併記
旧姓(旧氏)等の併記について
住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書の氏名に、1つだけ旧氏を併記することが可能です。
併せて、法改正により、令和7年5月26日から旧氏の併記を申請・登録する方は、旧氏の振り仮名も併記されます。
事前に市民課にて旧氏等記載の登録申請が必要です。
持ちもの
- 本人確認書類
(例)運転免許証など - 旧氏の振り仮名がわかる資料
(例)通帳、パスポートなど - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 委任状(任意代理人の方のみ)
留意事項
旧氏の併記を申請・登録されると、住民票等・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書には、必ず現在の氏と旧氏が併記されます。現在の氏または旧氏のみの記載はできません。
旧氏の振り仮名は、住民票等に記載されます。
印鑑登録において使用する印鑑については、現在の氏または旧氏いずれかを使用できるようになります。
本人が来庁できない場合には委任状が必要となります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
