特別永住者の方へ

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1001684  更新日 2023年10月2日

印刷大きな文字で印刷

平成24年7月9日付で外国人登録制度が廃止されたことに伴い、特別永住者の方には外国人登録証明書に代わって、新たに『特別永住者証明書』が交付されています。
特別永住者証明書の更新申請等は東大和市役所市民課市民係(市役所1階1番窓口)にて受付いたします。
後日、申請された方に、同窓口で新しい特別永住者証明書を交付します。
申請で必要な持ち物等については、下記をご覧ください。

特別永住者証明書の有効期間の更新申請

特別永住者証明書には有効期間があります。特別永住者証明書の更新手続きは有効期間満了の日までに行ってください。なお、有効期間満了の2か月前から、16歳未満の方は16歳の誕生日の6か月前から申請できます。

必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影された無帽正面向き顔写真)
    ※16歳未満の方は写真は不要です
  • 有効期限内のパスポート(所持している方のみ)

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更の届出

氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合に提出する届出です。氏名等の変更を生じた日から14日以内に申請してください。

必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影された無帽正面向き顔写真)
    ※16歳未満の方は写真は不要です
  • 有効期限内のパスポート(所持している方のみ)
  • 変更を生じたことを証する資料(国籍取得証明書など)

特別永住者証明書の再交付申請

紛失、き損・汚損等により新たな特別永住者証明書の交付を受けるための申請です。紛失や盗難の場合は、その事実を知った日から14日以内に申請してください。

必要なもの

  • 特別永住者証明書
    ※き損・汚損等の場合のみ
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影された無帽正面向き顔写真)
    ※16歳未満の方は写真は不要です
  • 有効期限内のパスポート(所持している方のみ)
  • 特別永住者証明書を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書など)
    ※紛失や盗難等の場合のみ

申請できる方

  1. 16歳以上の特別永住者で東大和市に住民登録している方(本人)
  2. 申請人から依頼を受けた16歳以上の同居の親族
  3. 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
  4. 申請人または代理申請義務者から依頼を受けた弁護士または行政書士
    (地方出入国在留管理局長から交付される「申請取次者証明書」の提示が必要になります)
  5. 本人が16歳未満である場合または疾病その他の事由により自ら申請を行うことができない場合は次の1、2の方
    1. 16歳以上の同居の親族
    2. 非同居の親族、親族以外の同居者またはこれらに準ずる方で出入国在留管理庁長官が適当と認める方(老人ホームの職員・児童福祉施設の職員等社会通念に照らし適当と考えられる方)

特別永住者証明書のイメージ

写真:特別永住者証明書の見本表面


写真:特別永住者証明書の見本裏面(住居地が変更になると裏面に記載されます。)


氏名はアルファベットで表記されます(有効期限内のパスポートをお持ちの場合、漢字氏名を併記することもできます)。通称名は記載されません。

その他

法務省の関連リンク『特別永住者の制度が変わります!』

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。