マンション管理状況届出制度

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ページ番号1002012  更新日 2025年4月1日

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東京都は、分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定しました。
令和2年4月からは「管理状況届出制度」が開始され、対象となるマンションには東京都から届出用紙、届出システム資料等が送付されております。ご確認をお願いします。
また、条例に基づく事務の一部が市に移管されておりますので、届出先は市になります。また、市は東京都と連携し、管理状況について必要な助言等を行います。
詳細は、東京都マンションポータルサイトをご覧ください。

要届出マンション

昭和58年12月31日以前に新築された6戸以上のマンション

届出の更新期限

前回の届出から5年以内

届出方法

次のいずれかの方法で届出ができます。

1.管理状況届出システム
インターネットからシステムにログインし、届出事項をご入力ください。

2.届出書の提出
郵送、持参の場合は、ご記入いただいた届出書を市役所都市づくり課までお願いします。

問合せ

提出方法等に関すること

市役所 都市づくり課

管理状況届出制度に関すること

分譲マンション総合相談窓口
電話 03-6427-4900

管理状況届出システムへのログインID・パスワードに関すること

東京都 住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 マンション施策推進担当
電話 03-5320-4913

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課地域整備係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1261) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課地域整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。