住宅セーフティネット制度(東京ささエール住宅・居住サポート住宅)

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ページ番号1010690  更新日 2026年4月6日

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住宅セーフティネット制度は民間住宅等を活用し、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯な
どの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的とした制度です。

セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者向け賃貸住宅)

セーフティネット住宅とは、東京都により住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅です。

セーフティネット住宅をお探しの方

  • セーフティネット住宅として登録されている賃貸住宅は、「セーフティネット住宅情報提供システム」で検索することができます。

セーフティネット住宅の登録を希望する貸主の方

  • 規模、構造、設備等について一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
  • 登録の基準、手続きの詳細は東京都住宅政策本部ホームページをご覧ください。

居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)

居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家と連携し、入居中の居住サポート((1)日常の安否確認(2)訪問等による見守り(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
市では令和8年4月1日から要綱等を制定し、「居住サポート住宅認定制度」を開始しました。

居住サポート住宅をお探しの方

居住サポート住宅として登録されている賃貸住宅は、下記ホームページから検索することができます。

居住サポート住宅の登録を希望する貸主の方

認定基準

事業・計画に関する主な基準
  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅を1戸以上設けること

※専用住宅とは安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な住
宅確保要配慮者(住宅確保要援助者)等に入居者を限る居住サポート住宅です。

住宅に関する主な基準
  • 耐震性を有すること(新耐震基準に適合していること)

※耐震性を確保する見込みがある場合を含む。

  • 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと 等
居住サポートに関する主な基準
  • 入居者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎを実施すること

※一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
※一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること

※入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施
し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

※入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施
し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること 等
認定基準の詳細に関しては下記「認定申請解説書」をご確認ください。

 

申請方法

新規認定などの申請は、専用システムで受け付けております。詳細は下記ホームページをご確認
ください。

居住サポート住宅に認定された住宅について

認定された居住サポート住宅は、下記ホームページで情報が公開されます。

居住サポート住宅の廃止・認定の取消しがあった際は、このページで公表します。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課地域整備係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1261) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課地域整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。