屋外広告物の許可申請

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ページ番号1002177  更新日 2023年9月11日

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良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物について必要な規制の基準が定められています。屋外広告物を掲出するためには、これらの法令に従い許可を受ける必要があります。屋外広告物を新たに掲出しようとしている場合や、許可を受けていないものを掲出している場合は、申請をしていただきますようお願いします。

屋外広告物とは

常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板や立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出または表示されたもの等をいいます。
商業広告だけでなく、上述の要件を満たしていれば内容に関わらず屋外広告物ということになります。

屋外広告物の出せるところ・出せないところ

市では、東京都屋外広告物条例に則り屋外広告物の許可を行っています。条例によると、屋外広告物が出せるところ(許可区域)・出せないところ(禁止区域)があります。区域はおおよそ、用途地域等により決まっています。市の用途地域は都市づくり課(市役所2階)でご確認いただくか、次の都市計画図をご覧ください。

また、ガードレールや街路樹、道路標識、信号機等には、広告物を掲出することは禁止されています。電柱や街路灯柱、消火栓標識等にははり紙やはり札、広告旗、立て看板のみ掲出が禁止されています。

許可区域や禁止区域、禁止物件について、詳しくは、東京都都市整備局「屋外広告物」の「屋外広告物のしおり」をご覧ください。

自家用広告物の適用除外について

自己の住所や事業所、営業所、作業所に自己の氏名や名称、店名、商標、事業、営業内容を表示した広告物を「自家用広告物」といいます。
自家用広告物は、禁止区域でも掲出できる場合があります。詳しくは、道路交通課窓口(市役所2階)または電話にてお問い合わせください。

許可権者の区分と許可期間
 

東大和市長

多摩建築指導事務所長

許可期間

広告板(屋上・地上)

×

2年以内

広告板(壁面)

表示面積20平方メートル以下

表示面積20平方メートルを超えるもの

2年以内

広告板(突出)
  • 1面の表示面積が10平方メートル以下
  • 3面以上は総面積が20平方メートル以下
  • 1面の表示面積が10平方メートルを超えるもの
  • 3面以上は総面積が20平方メートルを超えるもの

2年以内

広告塔

屋上階高・地盤面から高さ2メートル以下

屋上階高・地盤面から高さ2メートルを超えるもの

2年以内

アーチ、装飾街路灯

×

2年以内

小型広告板、電柱・街路灯中の利用広告、標識利用広告、車体利用広告

×

1年以内

はり紙、はり札等、広告旗、広告幕、立て看板等

×

1月以内

アドバルーン

電飾でないもの

電飾のもの

1月以内

店頭装飾

×

1月以内

屋外広告物管理者の設置

防災上の観点から、下記の屋外広告物を表示または設置する場合、下記の要件に該当する屋外広告物管理者を設置する必要があります。

対象となる屋外広告物等

  • 高さが4メートルまたは表示面積が10平方メートルを超える広告塔・広告板
  • アーチ
  • 装飾街路灯

屋外広告物管理者の要件

次のいずれかに該当する方です。

  • 建築士
  • 電気工事士
  • ネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている方
  • 第1種、第2種、第3種の電気主任技術者免状の交付を受けている方
  • 屋外広告士

申請手続きの流れ

申請書類ダウンロードおよび詳しい内容について

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部道路交通課管理係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1212) ファクス:042-563-5930
まちづくり部道路交通課管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。