青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

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ページ番号1003442  更新日 2022年10月21日

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平成27年4月から「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が施行されました。
インターネットは便利ですが、一方で親の目の届かないところで子どもたちが出会い系サイト、アダルト、自殺方法に関する等の有害情報が含まれるサイトに簡単にアクセスできてしまったり、個人情報を書き込んでトラブルになったりする危険性があります。このようなサイトに関する事件やトラブルが発生しています。
この法律は、子どもたちが、安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として、

  1. 青少年にインターネットを適切に活用させる能力を習得させる
  2. フィルタリングの普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する
  3. 民間の関係者の自主的・主体的な取り組みを政府が支援する

このことを基本としてインターネット関係事業者に義務などを課すとともに、保護者やインターネットの利用者みんなで、子どもたちを有害情報から守る取り組みを求めています。皆さんのご協力をお願いします。

法律及び関係政令の全文については、次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部青少年課青少年育成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1743) ファクス:042-563-5933
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