ひとり親家庭ホームヘルプサービス
生活に伴う様々な理由により生活援助や育児等の支援を必要とするひとり親家庭にホームヘルパーを派遣し、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図ることを目的としています。制度のご利用にあたっては、事前の相談と面接が必要となります。
対象
市内にお住まいの20歳未満の児童がいるひとり親家庭で、次のいずれかに該当し、育児または日常生活に支障をきたしている家庭が対象となります。
- ひとり親家庭となってから2年以内であり、かつ、生活環境が大きく変化した場合
- ひとり親家庭の保護者が、疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、残業、出張、学校等の公的行事へ参加する場合
- ひとり親家庭の保護者が、技能習得のため、職業能力開発センター等に通学する場合
- ひとり親家庭の保護者が、自立に必要と認められる就職活動等を行う場合
- 小学生以下の児童のいるひとり親家庭の保護者が、就業の事情により定期的に支援を必要とする場合
※次のような場合は対象になりません。
- ひとり親家庭の保護者が入院治療を要するとき、または保護者もしくは児童等が感染症にかかっているとき
- 育児支援を必要とする児童が、保育園や学童保育所等を利用できるとき
- ヘルパーに対し、暴力、脅迫等の非行があったとき
その他、状況によってはご利用いただけない場合があります。
利用時間、費用
- 利用時間:午前7時から午後10時までの間で、1時間単位として8時間以内となります。
- 費用負担:所得制限はありませんが、所得に応じて費用の負担があります。
内容 ※サービスは利用者の居宅で実施します。
- 育児
※食事の世話は、用意された食事の温めなど、簡単な調理及び片付けのみです。食材の買い物は含まれません。
※送迎は、市内保育園、学童保育所等と利用者居宅間のみ可能です。徒歩又は公共交通機関を利用し、送迎にかかるホームヘルパー及び児童の交通費等の実費は、利用者にご負担いただきます。 - 住居の掃除及び整理整頓、被服の洗濯及び補修等
<次のサービスは含まれません>
- 庭の草取り、家屋の修理等、日常的な家事ではないもの
- 商品の販売等、当該家庭の生産活動にかかわるもの
- 看護等、専門知識や技術が必要なもの
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子ども家庭センター子ども家庭相談係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-916-8
電話:042-565-3651 ファクス:042-565-3652
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