民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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ページ番号1011386  更新日 2025年10月10日

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令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
父母が離婚後も適切なかたちで子どもの養育に関わり、その責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

なお、この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレット又は法務省ホームページをご覧ください。
 

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