市内障害福祉サービス等事業所の皆さまへ

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ページ番号1006336  更新日 2022年10月21日

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障害福祉サービス等給付費、相談支援給付費において、地域生活支援拠点等の機能を担うものとして運営規定に定め届出を行った事業所が、一定の支援を行った場合、加算を算定できることとされています。
市においては、市内の事業所が所定の手続きを行った場合、地域生活支援拠点に係る加算を算定できるものとします。詳しくは、下記の「地域生活支援拠点等に係る加算の説明」を参照ください。

手続き

  1. 事業所の運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担うことを明記する。
  2. 市へ「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書」を提出する。
  3. 事業所指定の変更届出書を提出する。(特定相談支援、障害児相談支援は市へ、その他は東京都へ)

対象となる加算

  1. 地域生活支援拠点等相談強化加算…特定相談支援、障害児相談支援
  2. 地域体制強化共同支援加算…特定相談支援、障害児相談支援
  3. 障害福祉サービスの体験利用加算…地域移行支援
  4. 体験宿泊加算…地域移行支援
  5. 障害福祉サービスの体験利用支援加算…日中活動系サービス
  6. 緊急時の対応加算…訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援
  7. 短期入所の受入加算…短期入所

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1123) ファクス:042-563-5928
地域福祉部障害福祉課障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。