9月23日は「手話の日」・「手話言語の国際デー」です
毎年、9月23日は「手話の日」・「手話言語の国際デー」です。
東大和市では、令和7年3月に「東大和市手話言語条例」を制定しました。「手話の日」では、多くの催しが各地で行われています。催しや手話に関する情報に触れ、手話やろう者の人権保障についての理解を深めましょう。
手話の日
手話に関する施策を総合的に推進することを目的として、令和7年6月25日に「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行され、毎年9月23日を「手話の日」とすることが明記されました。
手話言語の国際デー
毎年9月23日は「手話言語の国際デー」です。平成29年12月19日に国連総会で決議されました。
決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進することとされています。
毎年テーマが決められており、2026年のテーマは「ろう者人権宣言(英語原文:Declaring Deaf People’s Human Rights)」です。
また、9月23日は世界ろう連盟(WFD)が設立された日です。
東大和市手話言語条例
手話が言語であるとの認識の下に、手話を必要とする者の基本的人権が尊重され、手話による意思疎通の円滑化と、広く社会参加の機会が保障されるように努めるとともに、手話の理解の促進及び普及が、共に支え合い、誰もが安心して生きることができる地域共生社会の実現に資することとしています。
市民の役割
基本理念に対する理解を深めるとともに、基本理念の実現に向けた市の施策に対しても理解と協力に努める
市の責務
条例の基本理念にのっとり、手話を必要とする者と協力して、手話の理解の促進及び普及並びに手話による意思疎通が図られやすい地域社会の構築に資する施策を講ずる
事業者の役割
事業者は、基本理念に対する理解を深め、基本理念の実現に向けた市の施策に対しても理解と協力に努めるとともに、事業活動において、手話を必要とする者との意思疎通の円滑化に資する措置を講ずるよう努める
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健幸福祉部障害福祉課障害福祉係
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