施設・ショートステイ利用時の食費及び居住費の軽減(介護保険負担限度額認定)

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ページ番号1009499  更新日 2026年6月26日

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食費・居住費の軽減

施設に入所した場合等の食費、居住費、滞在費は、原則として全額利用者負担となっています。
ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合及び短期入所(ショートステイ)を利用した場合の食費と居住費(滞在費)については、所得に応じた軽減制度があります。該当する場合は、申請により介護保険から一部給付され、自己負担が軽減されます。

※令和8年8月1日より負担限度額が変わります。

食費・居住費(滞在費)に係る軽減の対象要件並びに軽減後の負担限度額(単位:円/日)
令和8年7月31日まで

利用者負担段階

対象者

食費

居住費・滞在費

ユニット型個室

従来型個室

多床室

 

(個室)

(準個室)

特養等

老健・医療院等

第1段階

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税の方 300 880 550 380 550 0
第2段階 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80.9万円以下の方

390

(600)

880 550 480 550 430
第3段階(1) 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円以下の方

650

(1,000)

1,370 1,370 880 1,370 430
第3段階(2) 世帯員全員が市民税非課税で、第3段階(1)の対象者以外の方

1,360

(1,300)

1,370 1,370 880 1,370 430

 

令和8年8月1日から

利用者負担段階

対象者

食費

居住費・滞在費

ユニット型個室

従来型個室

多床室

(個室)

(準個室)

特養等

老健 医療院等

特養等

老健・医療院(室料を徴収する場合)

老健・医療院棟(室料を徴収しない場合)

第1段階

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税の方

300

880 550 380 550

0

0

0

第2段階 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が82.65万円以下の方

390

(600)

880 550 480 550 430

430

430

第3段階(1) 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円以下の方

680

(1,030)

1,370 1,370 880 1,370 430

430

430

第3段階(2) 世帯員全員が市民税非課税で、第3段階(1)の対象者以外の方

1,420

(1,360)

1,470 1,470 980 1,470 530

530

430

 ※()はショートステイを利用した場合

  • 配偶者は世帯分離していても含みます。
  • 一定額(第1段階1,000万円、第2段階650万円、第3段階(1)550万円、第3段階(2)500万円、夫婦は各々に1,000万円を加えた額)を超える預貯金等がある場合は対象外となります。
  • 65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1000万円(夫婦は2000万円)以下となります。
  • 上記に該当しない場合、負担額は利用する施設等により異なり、利用者と施設等との契約により決定されます。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138・1139) ファクス:042-563-5930
健幸福祉部介護保険課介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。