住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお知らせ
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して臨時特別給付金を支給します。
支給対象世帯と支給額
1 住民税均等割非課税世帯(1世帯あたり7万円)
2 住民税所得割のみ非課税世帯(1世帯あたり7万円)
※一定の要件を満たす場合は、1世帯あたり10万円
3 上記1、2の世帯のうち、一定の要件を満たす子育て世帯(児童1人あたり5万円)
1 住民税均等割非課税世帯(1世帯あたり7万円)
(1)支給要件
基準日(令和5年12月1日)時点で市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※以下の場合は支給対象外になります。
- 住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
- 租税条約に基づき、課税を免除されている者を含む世帯
(2)申請方法(世帯の状況により異なります。)
- 1月下旬以降に振込口座を確認するための通知(オレンジ色の窓付き封筒)を送付しています。
- 令和6年2月下旬以降から順次支給を開始しています。
- 令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯や税が未申告の方を含む世帯については、対象世帯であるかの確認ができないため、申請書の提出が必要です。
- 申請書については、このページの下部に掲載しています。また、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口(市役所1階)において配布しています。
- 申請書の提出期限は令和6年5月31日(金曜日)消印有効です。
2 住民税所得割のみ非課税世帯(1世帯あたり7万円) ※一定の要件を満たす場合は、1世帯あたり10万円
(1)支給要件
基準日(令和5年12月1日)時点で市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯
※以下の要件を満たす場合は、1世帯あたり10万円を支給します。
- 基準日(令和5年12月1日)時点での世帯構成員の中に、国が令和5年度に実施した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した低所得世帯に対する支援施策(1世帯あたり3万円を目安とした給付金)」において「住民税所得割のみ非課税世帯として支給対象となった世帯の世帯主」が含まれていない。
※以下の場合は支給対象外になります。
- 住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
- 租税条約に基づき、課税を免除されている者を含む世帯
(2)申請方法(世帯の状況により異なります。)
- 3月上旬以降に振込口座を確認するための通知(オレンジ色の窓付き封筒)を送付しています。
- 令和6年3月下旬以降から順次支給を開始します。
- 令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯や税が未申告の方を含む世帯については、対象世帯であるかの確認ができないため、申請書の提出が必要です。
- 申請書については、このページの下部に掲載しています。また、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口(市役所1階)において配布しています。
- 申請書の提出期限は令和6年8月31日(土曜日)消印有効です。
3 子育て世帯(児童1人あたり5万円)
(1)支給要件
「1 住民税均等割非課税世帯」または、「2 住民税所得割のみ非課税世帯」の支給対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生した児童に限る。)がいる世帯
※以下に該当する場合は、本給付金の支給対象となる可能性があります。
- 基準日(令和5年12月1日)から令和6年8月31日までの間に出生した児童がいる世帯
- 別居監護している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生した児童に限る。)がいる世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点において世帯員だった者が、基準日以降に本給付金の算定対象となる子どもを連れて離婚(基準日時点で離婚協議中であった場合を含む。)した場合
【例】基準日(令和5年12月1日)時点では、夫(世帯主)、妻(世帯員)、子ども(5歳)の世帯が基準日以降に離婚。元夫と世帯分離した結果、元妻(世帯主)と子ども(5歳)の新世帯が構成された。
(2)申請方法(世帯の状況により異なります。)
- 3月上旬以降に振込口座を確認するための通知(オレンジ色の窓付き封筒)を送付しています。
- 令和6年3月下旬以降から順次支給を開始します。
- 令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯や税が未申告の方を含む世帯については、対象世帯であるかの確認ができないため、申請書の提出が必要です。
- 申請書については、このページの下部に掲載しています。また、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口(市役所1階)において配布しています。
- 申請書の提出期限は令和6年8月31日(土曜日)消印有効です。
以下の場合は、例外的に本給付金の支給対象となる可能性がありますが、申請書の提出期限が異なりますのでご注意ください。
- 基準日(令和5年12月1日)時点において世帯員だった者が、基準日以降に本給付金の算定対象となる子どもを連れて離婚した場合(基準日時点で離婚協議中であった場合を含む。)
- 申請書の提出期限は令和6年6月2日(日曜日)消印有効です。
※支給対象の可否に係る判断につきましては、国等が発出する通知に基づき行います。
申請書の様式について
申請書の様式については、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口(市役所1階)、または以下からダウンロードしてください。
郵送先住所
〒207-8790 東大和市中央3-930
東大和市役所 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務局
受付場所
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務局(市役所1階)
※受付時間 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 市役所や国の機関などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
- 不審な電話や郵便物だと思った場合は、消費生活センターや警察署にご連絡ください。
問合せ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話:042-563-8610
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉部福祉推進課指導調整係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1133) ファクス:042-563-5930
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