【お知らせ】東大和市定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年1月1日時点で東大和市に住民登録がある方で、令和6年度に支給した当初調整給付額に不足があることが判明した方等を対象とし、追加で不足分の支給を行います。
不足額給付(1)
要件
当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への支給)の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来支給すべき額と当初調整給付額の間で不足が生じた方
支給対象となりうる例
- 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した(退職等)
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した
- 令和6年中に扶養親族が増加した(子どもの出生等)
- その他、本来支給すべき額と当初調整給付額との間で不足が生じた
支給額
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来支給すべき額」と「当初調整給付(令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への支給)の額」との不足額(1万円単位に切り上げ)
支給手続
支給対象者と思われる方には、7月下旬から8月下旬にかけて、市からお知らせを送付します。
このお知らせに口座情報が記載されている方は、原則として手続は必要ありません。
口座情報の記載がない方や、記載された口座ではなく、別の口座に振込みを希望する方は、お知らせに同封する「口座登録等の届出書」の提出をお願いします。
※令和6年1月1日時点で東大和市以外に住民登録があった方は、申請が必要です。
不足額給付(2)
要件
以下のすべての要件を満たす方
- 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円)
- 税法上、扶養親族に該当しない(青色事業専従者・事業専従者(白色)・合計所得金額48万円超)
- 令和5・6年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(7万円又は10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
支給額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給手続
給付金を受け取るためには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に市へご提出ください。
※申請書は現在準備中のため、準備ができ次第、このページに掲載いたします。
申請期限 令和7年10月31日(金曜日)消印有効
その他
不足額給付(1)(2)の要件のほか、令和6年中に国外から転入してきた方や、令和5年所得がなく令和6年所得がある方(学生の就職等)も支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。
問合せ
定額減税補足給付金(不足額給付)に関する問合せ
東大和市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話:042-563-8610
受付時間:午前8時30分から午後3時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
定額減税(住民税)に関する問合せ
東大和市行政管理部課税課
電話:042-563-2111(内線1053~1056)
※課税内容のお問合せの際には、市民税・都民税・森林環境税の納税通知書(税額決定通知書)が必要です。お手元にご用意のうえ、お問合せください。
※定額減税(所得税)については、税務署へお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部地域福祉課指導調整係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1154) ファクス:042-563-5930
健幸福祉部地域福祉課指導調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。