戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、額面27万5千円(年5万5千円で5年償還)の記名国債を交付することとします。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面 27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※対象者によって提出書類が異なりますので、来庁前に地域福祉課までお問合せください。
様式等
委任状の提出により、手続きを代理人に委任することもできます。
オンライン申請が可能となりました
令和7年12月より、請求等の手続について、マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)を活用したオンライン申請が可能となりました。
※オンライン申請のみで請求手続きは完了しませんのでご注意ください。
<オンライン申請時の注意事項>
戸籍書類及び本人確認書類等の必要資料については、窓口又は郵送にて市役所地域福祉課にご提出いただく必要があります。
<オンライン申請での請求手続きの流れ>
1. オンライン申請で請求書(現況申立書)の必要事項を入力し請求
2. 市が申請データを確認の上、請求者へ必要書類(戸籍関係書類等)をご案内(電話連絡)
3. 請求者は市から案内のあった必要書類をご用意の上、窓口又は郵送にて提出
<必要書類の郵送先>
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
東大和市役所 健幸福祉部 地域福祉課 特別弔慰金担当者
オンライン申請はこちらから
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部地域福祉課福祉総務係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1131) ファクス:042-563-5930
健幸福祉部地域福祉課福祉総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
