東大和市が締結する契約から暴力団等の排除に取り組みます
東大和市では、市が締結する契約から暴力団等の介入を排除するため、「東大和市契約における暴力団等排除措置要綱」を制定し、平成24年1月4日から施行しました。
東大和市契約における暴力団等排除措置要綱
要綱の主な内容
- 市は暴力団等と関係のある者とは、契約を締結しない。
- 契約の相手方が暴力団等と関係があることが判明したときは、契約を解除する。
- 契約の相手方(下請負人等を含む)が暴力団等から不当介入等を受けたときは、市への報告と警察への届け出を義務付ける。
また、以下のいずれかに該当するときは、最短でも12箇月間は入札に参加させないこととしています。
- 暴力団員等であるとき、又は暴力団員等がその経営に実質的に関与しているとき。
- 暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
- 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
- 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
- 自らが行う契約においてその相手方が前記のいずれかに該当する者であることを知りながら、契約したことが認められるとき。
- 要綱に基づく勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。
東大和市における契約に関する特約
平成24年1月4日以降に締結する契約について、契約約款に暴力団等排除に関する特約を添付します。
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総務部契約検査課契約係
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電話:042-563-2111(内線:1342) ファクス:042-563-5931
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