農業委員会への届出方法(農地転用、相続)

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ページ番号1003995  更新日 2023年9月11日

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農地を農地以外のものに利用する場合や、農地を農地のまま貸し出す場合、または農地を相続した場合には、農業委員会へ農地法第3条、4条、5条による届出書もしくは許可書の提出が必要となります。

詳しくは、農業委員会への届出一覧表をご覧ください。

なお、内容確認のため、書類の受領及び証明書の発行は市役所窓口にて行います。

※郵送での書類提出は受け付けておりませんのでご了承ください。

農地を相続した場合

農地法3条の3の規定による届出が必要です。

農地を農地以外のものに転用する場合

  • 所有者が変わらない場合
    農地法4条1項7号の規定による届出が必要です。
  • 所有者が変わる場合(売買、贈与など)
    農地法5条1項6号の規定による届出が必要です。

転用届の受理通知書の再発行

過去に出された転用届の受理通知書の再発行は行っておりません。

転用届を受理したことを証明する受理証明書の発行は行っております。

転用届を出したかどうか不明な場合は、来庁前に電話等でご確認ください。

各種届出様式

各種記入例

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部産業振興課農政係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1072) ファクス:042-563-5931
市民環境部産業振興課農政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。