○東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第49号

東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(昭和49年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいい、正規の勤務時間の割振りは、条例第6条に規定する休憩時間を含め、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、必要な場合において、正規の勤務時間の割振りを変更することができる。

(正規の勤務時間及び週休日の特例)

第3条 条例第3条第2項及び第4条第2項に規定する特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)の正規の勤務時間の割振り及び週休日は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、必要な場合において、交替制等勤務職員の正規の勤務時間の割振りを変更することができる。

3 交替制等勤務職員の週休日の指定をする場合は、指定週休日指定簿兼取得確認簿により行う。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第4条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間に勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間に勤務したものとみなす。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規定による週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により、特に勤務することを命ずる必要のある週休日に割り振られる正規の勤務時間は、当該週休日の振替等により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数(4時間の勤務時間を割り振る場合は、当該正規の勤務時間のうち4時間とする。)でなければならない。

2 週休日の振替等は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各2月の範囲内を基準として行うことができる。

3 週休日の振替等により、4時間の勤務時間を割り振る場合は、前項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日の振替等は、休暇等決裁表により行うものとする。ただし、交替制等勤務職員(週休日の指定を受けない職員を除く。)については、指定週休日指定簿兼取得確認簿により行う。

(休憩時間)

第6条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 交替制等勤務職員の休憩時間については、別表第1に定めるところによる。

第7条 削除

(休憩時間の特例)

第8条 任命権者は、必要と認める場合は、第6条に規定する休憩時間について、変更することができる。

(時間外勤務)

第9条 任命権者は、職員に条例第8条第1項の規定による勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずるときは、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務により職員が時間外勤務をした場合において、任命権者があらかじめ当該職員に勤務することを命ずることができなかったときは、当該職員からの時間外勤務をしたことの申出及び当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認することにより、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 第3号に規定する職場以外の職場に勤務する職員(次号に掲げる職員を除く。) 次の及びに定める時間

 1月について45時間

 1年について360時間

(2) 1年において勤務する職場が次号に規定する職場から前号に規定する職場となった職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1年について720時間

 次号に規定する職場から前号に規定する職場となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。)が属する月において次号ア及びに定める時間及び月数

 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間において次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月について45時間

(イ) 30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

(3) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い職場として任命権者が定める職場に勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月について100時間未満

 1年について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして任命権者が認めるものをいう。以下同じ。)に従事する職員又は任命権者が定める期間及び場合において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限り、同項の規定は適用しない。

5 任命権者は、前項の規定により、第3項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第9条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「給与条例」という。)第12条の4第1項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、前項に規定する期間内にある条例第3条又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(条例第11条に規定する休日(条例第12条第2項の規定により振り替えられた日を含む。以下「休日」という。)及び条例第13条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)を除く。)に割り振られた正規の勤務時間のうちから、条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間を承認するものとする。この場合において、時間外勤務代休時間として承認する時間数の算定方法は、60時間超過時間(60時間超過月における給与条例第12条の4第1項の規定による時間外勤務手当の支給の対象となる時間をいう。以下同じ。)についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 60時間超過時間のうち、給与条例第12条の4第1項の規定の適用がなかったとしたならば給与条例第12条第1項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 当該時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 60時間超過時間のうち、給与条例第12条の4第1項の規定の適用がなかったとしたならば給与条例第12条第2項又は第12条の2の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 当該時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 60時間超過時間のうち、給与条例第12条の4第1項の規定の適用がなかったとしたならば給与条例第12条の3の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 当該時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の規定による承認は、4時間又は7時間45分(当該時間外勤務代休時間及び休暇、職務専念義務の免除等により、4時間又は7時間45分を勤務しないこととなる場合を含む。)を単位として行うものとする。

4 職員は、第2項の規定により承認された時間外勤務代休時間に勤務することとなった場合は、任命権者が別に定めるところにより報告するものとする。

(宿日直勤務)

第10条 条例第8条第2項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本庁舎及び構内の取締り

(2) 到達文書及び物品の収受

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 火葬許可証の交付

(5) 出生届、婚姻届その他の戸籍に関する届出(死亡届を除く。)の受付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) 緊急又は非常事態の発生に際しての緊急対応

(8) その他前各号に準じて任命権者が定める勤務

2 任命権者は、休日における正規の勤務時間において、職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 条例第9条第1項第1号の規則で定める者は、当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)である当該子の親であって、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 妊娠出産休暇若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

2 条例第9条第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)の請求は、深夜勤務制限・時間外勤務免除・時間外勤務制限請求書により、当該請求に係る1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求があった場合は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して深夜勤務の制限を必要とすることを証する書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた日以後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号(要介護者(条例第9条第1項第2号に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員にあっては、第1号及び第2号)に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準じる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者である当該子の親が第1項各号のいずれにも該当する場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号(要介護者を介護する職員にあっては、同項第1号及び第2号)に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 深夜勤務の制限を認められた職員は、第5項各号(要介護者を介護する職員にあっては、同項第1号及び第2号)に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、遅滞なく、その旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第11条の2 条例第9条の2第1項の規定による時間外勤務の免除(以下「時間外勤務の免除」という。)の請求は、深夜勤務制限・時間外勤務免除・時間外勤務制限請求書により、当該請求に係る1の期間について、その初日(以下「時間外勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、時間外勤務の免除の請求があった場合は、条例第9条の2第1項ただし書に規定する場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合において、当該通知後に当該同項ただし書に規定する場合が生ずることが明らかとなったときは、任命権者は、速やかに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して時間外勤務の免除を必要とすることを証する書類の提出を求めることができる。

4 時間外勤務の免除の請求がされた日以後時間外勤務免除開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 時間外勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該時間外勤務の免除の請求は、時間外勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 時間外勤務の免除を認められた職員は、第4項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、遅滞なく、その旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

8 条例第10条第1項の規定による請求(以下この項において「時間外勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、時間外勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの期間(条例第9条の2第1項ただし書に規定する場合に当たる日を除く。)については、時間外勤務制限請求がなかったものとみなす。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第12条 条例第10条第1項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

2 条例第10条第1項第1号の規則で定める者は、当該職員の配偶者である当該子の親であって、常態として請求に係る子を養育できるものとして、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 妊娠出産休暇若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

3 条例第10条第1項の規定による時間外勤務の制限(以下「時間外勤務の制限」という。)の請求は、深夜勤務制限・時間外勤務免除・時間外勤務制限請求書により、当該請求に係る1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

4 任命権者は、時間外勤務の制限の請求があった場合は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合において、当該通知後に条例第10条第1項ただし書に規定する場合に当たることが明らかとなったときは、任命権者は、速やかに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して時間外勤務の制限を必要とすることを証する書類の提出を求めることができる。

6 時間外勤務の制限の請求がされた日以後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号(要介護者を介護する職員にあっては、第1号及び第2号)に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準じる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該職員の配偶者である当該子の親が第2項各号のいずれにも該当する場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号(要介護者を介護する職員にあっては、前項第1号及び第2号)に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

8 時間外勤務の制限を認められた職員は、第6項各号(要介護者を介護する職員にあっては、同項第1号及び第2号)に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、遅滞なく、その旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(休日勤務)

第13条 任命権者は、休日又は代休日に勤務することを命ずるときは、第9条第1項の規定の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務により職員が休日又は代休日に勤務した場合において、任命権者があらかじめ当該職員に勤務することを命ずることができなかったときは、当該職員からの休日又は代休日に勤務したことの申出及び当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認することにより、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(休日の振替)

第14条 条例第12条第2項の規定による休日の振替は、当該振替前の休日を当該休日の前後各2月以内で、正規の勤務時間が割り振られている日(休日及び代休日を除く。)に振り替えることにより行うものとする。

2 休日の振替は、原則として休暇等決裁表により行うものとする。

(代休日の指定)

第15条 条例第13条第1項の規定による代休日の指定は、当該休日の前後各2月の範囲内を基準として、勤務することを命じた休日に割り振られていた正規の勤務時間と同一の正規の勤務時間が割り振られている日において行うものとする。

2 条例第13条第3項の規定により4時間について勤務することを要しないこととする日の指定は、4時間について勤務することを命じた休日の前後各2月の範囲内を基準として行うものとする。この場合において、4時間について勤務することを要しないこととする日については、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続して勤務することを要しないこととする。

3 前2項の規定による代休日の指定は、休暇等決裁表により行うものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、別表第2に定めるところによる。

(退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員となった者等の年次有給休暇の日数の特例)

第17条 東大和市(以下「市」という。)を退職後定年前再任用短時間勤務職員として採用された者の当該採用の年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

2 条例第15条第3項に規定する当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者(以下「中途任用職員」という。)のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 職員となった月に応じ、別表第3に定める日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 1週間当たりの勤務日の日数、1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び定年前再任用短時間勤務職員となった月の区分に応じ、別表第2に定める日数

3 中途任用職員のうち条例の適用を受ける直前において国、他の地方公共団体等の職員であった者のその年の年次有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、当該国、他の地方公共団体等の職員を退職する際残存していた年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数が40日を超えるときは、40日)とする。ただし、これにより難いと認められる特別な事情があるときは、任命権者は、当該中途任用職員の当該国、他の地方公共団体等の職員としての在職年数、勤務状況等を考慮して40日以内の日数を別に定めることができる。

(職員の年次有給休暇の付与の単位等)

第17条の2 職員に年次有給休暇を付与する場合の単位その他必要な事項は、別表第4に定めるとおりとする。

(年次有給休暇の繰越し)

第18条 条例第15条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第16条に規定する日数)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(1の年における総日数から週休日の日数及び時間外勤務代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合に限る。)を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、中途任用職員の勤務実績は、その年において新たに職員となった日以後その日の属する年の末日までの期間を基準に算定する。

3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 時間外勤務代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)、休日及び代休日

(2) 条例第15条第16条(日を単位とする場合を除く。)第17条及び第18条の規定による休暇を承認されて勤務しなかった期間

(3) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(5) 東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(6) 給与条例第11条の規定により給与の減額を免除することを承認されて勤務しなかった期間

(定年前再任用短時間勤務職員に関する特別休暇等の日数の特例)

第18条の2 市を退職後定年前再任用短時間勤務職員に採用された者に係る当該採用された年における条例第16条から第18条までに規定する休暇(条例第17条第1項に規定する長期勤続休暇を除く。)の日数については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

(病気休暇)

第19条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、1回について、引き続く90日以内とし、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

3 前項の場合において、過去1年の範囲内において病気休暇の承認を受けた職員が、再び同一の疾病により病気休暇の承認を受けようとするときの同項の適用については、同項中「90日以内」とあるのは、「任命権者が別に定める日数以内」とする。

4 病気休暇を請求するときは、原則として医師の証明書を示さなければならない。

(公民権行使等休暇)

第20条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇とし、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、これを拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時間を変更することができる。

3 公民権行使等休暇を請求するときは、原則として公民権行使等を証する書類を示さなければならない。

(ドナー休暇)

第21条 ドナー休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行う場合又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときに与える休暇とし、その期間は、必要と認められる日又は時間とする。

2 ドナー休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(妊娠出産休暇)

第22条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 第1項に規定する休暇は、出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前からこれを請求することができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳又は医師若しくは助産師の証明書(以下これらを「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第23条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について、日を単位として10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(早期流産休暇)

第24条 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあっては、流産した日の翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、流産した日の翌日から起算して7日以内で病気休暇の終了する日の翌日から引き続く日数を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第25条 母子保健健診休暇は、妊娠中の女性職員又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるために与える休暇とし、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回の範囲内で承認する。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第26条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該女性職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるために与える休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児時間)

第27条 育児時間は、職員が生児(生後1年3月に達しない子をいう。以下同じ。)を育てるために与える休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、生児1人(1回の出産で産まれた複数の生児は、生児1人とみなす。)について1日2回それぞれ45分間を承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で、1回につき45分に15分を単位として増減した時間(30分以上の時間に限る。)とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 妊娠出産休暇(これに相当するものを含む。)を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 育児休業法の規定による育児休業(これに相当するものを含む。)を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、育児時間の承認を受けようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者が当該生児について育児時間(これに相当するものを含む。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、同一の日において職員及びその配偶者が育児時間を利用するときのその利用方法は、任命権者が定める。

6 任命権者は、女性職員が育児時間を請求したときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第28条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うために与える休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の期間内において、1日を単位として2日以内で承認する。

3 出産支援休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(育児参加休暇)

第29条 育児参加休暇は、男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するために与える休暇とする。

2 育児参加休暇は、男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、男性職員に当該男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する。

4 前項の規定にかかわらず、職務に支障がないと認めるときは、育児参加休暇を1時間を単位として承認することができる。

5 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、母子手帳等及び当該男性職員又はその配偶者が子と同居していることを証する書類を示さなければならない。

(子どもの看護休暇)

第30条 子どもの看護休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又はその子の予防接種若しくは健康診断のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、1の年において、1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。

3 前項の規定にかかわらず、職務に支障がないと認めるときは、子どもの看護休暇を1時間を単位として承認することができる。

(生理休暇)

第31条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、これを拒んではならない。

(慶弔休暇)

第32条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合に与える休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合 5日

(2) 職員の親族(別表第5に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 同表に掲げる日数

(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後15年以内に行う場合に限る。) 1日

3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は挙式の日のいずれか早い日(以下「結婚の日」という。)の1週間前の日から結婚の日の1月後の日までの期間内の日とする。

4 第2項第2号又は第3号に掲げる場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

5 慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を証する書類を示さなければならない。

(災害休暇)

第33条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該現住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合に与える休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、災害により現住居が滅失し、又は損壊した日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間を承認する。

3 災害休暇を請求するときは、災害により現住居が滅失し、又は損壊したことを証する書類を示さなければならない。

(夏季休暇)

第34条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までの期間をいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合に与える休暇とする。

2 夏季休暇は、原則として日を単位として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数以内で承認する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 5日

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 5日に、条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(長期勤続休暇)

第35条 長期勤続休暇は、長期間勤務した職員が、心身の活力を維持し、及び増進するため勤務しないことが相当と認められる場合に与える休暇とする。

2 長期勤続休暇は、次の各号に掲げる者に対して、日を単位として、当該各号に定める日数の範囲内で引き続く日数を承認する。

(1) 勤続年数10年に達した者 3日

(2) 勤続年数20年に達した者 4日

(3) 勤続年数30年に達した者 5日

3 前項の勤続年数は、職員になった日から起算した通算年数とする。ただし、特に任命権者が必要と認めた場合は、この限りでない。

4 長期勤続休暇の取得期間は、特別な事情がある場合を除き、第2項各号に定める勤続年数に達した日から、1年以内とする。

(ボランティア休暇)

第36条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるときに与える休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次に掲げる活動をする場合について、1の年において5日の範囲内で承認する。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を提出しなければならない。

(短期の介護休暇)

第36条の2 短期の介護休暇は、要介護者(各々が2週間以上にわたり条例第9条第1項第2号に規定する介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1の年において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。

3 前項の規定にかかわらず、職務に支障がないと認めるときは、短期の介護休暇を1時間を単位として承認することができる。

4 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄、状態その他の要介護者に関する事項を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(1時間を単位として使用した特別休暇の日への換算等)

第36条の3 1時間を単位として使用した第29条第30条及び前条に規定する休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(1日当たりの正規の勤務時間が7時間45分である者を除く。) 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、1単位期間(2週間以上で任命権者が定める期間をいう。以下この号において同じ。)の正規の勤務時間の時間数を当該1単位期間の勤務日の日数)で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

2 1時間を単位として使用した第29条第30条及び前条に規定する休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、第29条第4項第30条第3項及び前条第3項の規定にかかわらず、当該残日数のすべてを承認することができる。

(介護休暇)

第37条 介護休暇(第36条の2に規定するものを除く。以下この条において同じ。)は、要介護者の各々について、介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、当該連続する6月の期間経過後であっても、介護休暇の期間の初日から2年間に限り、更に2回まで通算180日(当該連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

2 介護休暇は、前項に規定する期間内において連続する、又は断続する日又は時間を単位として承認する。

3 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間を限度として承認する。ただし、当該介護休暇及び他の休暇(第36条の2に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等により当該日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

4 第1項ただし書の規定により承認された介護休暇の期間、日又は時間は、承認された期間について1回に限り変更することができる。

5 介護休暇を請求するときは、介護を必要とすることを証する書類の提出をしなければならない。

6 任命権者は、介護休暇を承認した職員に、介護休暇の状況を確認するための報告書類の提出を求めることができる。

7 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

8 申請事由に変更が生じた職員は、その旨を遅滞なく任命権者に届け出なければならない。

(介護時間)

第37条の2 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護を行うために、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間においては、介護時間は承認しない。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第27条に規定する育児時間又は東大和市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)第8条に規定する部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該重大な支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 申請事由に変更が生じた職員は、その旨を遅滞なく任命権者に届出なければならない。

(期間計算)

第38条 第19条第22条第24条第31条から第33条まで、第35条第37条及び前条の規定による休暇(第32条第2項第1号に掲げる場合の慶弔休暇を除く。)の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(休暇の申請等)

第39条 第16条及び第19条から第37条までに規定する休暇(第32条第2項第1号に掲げる場合の慶弔休暇を除く。)は、当該休暇を利用しようとする日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。

2 第32条第2項第1号に掲げる場合の慶弔休暇は、当該慶弔休暇を利用しようとする日の前日又は結婚の日の翌日から起算して7日を経過する日のいずれか早い日(以下「結婚休暇申請期限の日」という。)までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項の休暇(第36条に規定する休暇を除く。)について、病気、災害その他のやむを得ない事由により休暇を利用しようとする日の前日まで(第32条第2項第1号に掲げる場合の慶弔休暇にあっては、結婚休暇申請期限の日まで)に申請できなかった場合には、その事由を明らかにして事後(同号に掲げる場合の慶弔休暇にあっては、結婚休暇申請期限の日後)において承認を求めることができる。

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日に在職する職員のうち、同年4月1日以後に勤続年数が5年に達した者については、改正後の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第35条第1項に規定する長期勤続休暇を1日与えるものとする。この場合における長期勤続休暇の取扱いについては、同条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 新規則の施行の日から平成20年4月5日の間に限り、公民館に勤務する職員に新規則別表第1を適用する場合においては、同表第9号中「火曜日から土曜日まで」とあるのは「月曜日から金曜日まで」と、「日曜日及び月曜日」とあるのは「日曜日及び土曜日」とする。

(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う職員の海外旅行等の自粛の要請に係る第32条第2項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の特例)

4 結婚の日が、海外旅行等自粛要請期間(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)にかかることを防止するため、職員に対し、海外旅行等の自粛を要請する期間をいう。)の初日の1月前の日から当該期間の末日の11月後の日までの期間内にある職員に係る第32条第3項の規定の適用については、同項中「結婚の日の1月後の日まで」とあるのは、「海外旅行等自粛要請期間の末日の1年後の日まで」とする。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条及び第16条の2の規定は、施行日以後に使用する年次有給休暇について適用する。

3 この規則の施行の際、現に有する年次有給休暇の残日数に1時間未満の端数がある職員又は残日数が1時未満の端数である職員については、当該端数を1時間に切り上げて算定した時間をもって、施行日におけるその者の年次有給休暇の残日数とする。

4 施行日から平成22年12月31日までの間における改正後の第16条の2の規定の適用については、同条第2項中「1の年」とあるのは、「平成22年4月1日から同年12月31日までの間」と、「5日未満」とあるのは、「5日未満又は平成22年4月1日現在の年次有給休暇の残日数が5日未満」とそれぞれ読み替える。

(平成22年6月25日規則第48号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 条例第9条の2第1項の規定による時間外勤務の免除を受けようとする者であって、当該時間外勤務の免除の期間の初日の1月前の日がこの規則の施行の日前となるものについての改正後の第11条の2第1項の規定の適用については、同項中「時間外勤務免除開始日の1月前」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

(平成23年1月20日規則第2号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に新たに病気休暇の承認を受ける者に対して適用する。

(平成23年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第16号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受ける妊娠症状対応休暇について適用し、同日前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第37条第1項及び第3項ただし書並びに別表第2備考の改正規定は、公布の日から施行する。

2 令和2年8月31日までの間における改正後の第9条第3項第3号ウ(同項第2号イに掲げる場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年4月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和2年3月23日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の規定により、第32条第2項第1号に掲げる場合の慶弔休暇を既に利用した職員については、改正後の附則第4項の規定は適用しない。

(令和3年11月16日規則第40号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第14条第1項及び別表第1備考2の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第7条の規定による改正後の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規第17条第1項、第18条の2及び別表第4(職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の項に係る部分に限る。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則第16条、第17条第2項、第18条第1項、第34条第2項、第36条の3第1項、別表第1、別表第2及び別表第4(定年前再任用短時間勤務職員の項に係る部分に限る。)に規定する再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第3条、第6条関係)

区分

正規の勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

宿日直の業務に従事する職員

(交替制)

宿直は日曜日から土曜日までの午後5時から翌日の午前8時45分まで、日直は土曜日、日曜日及び祝日の午前8時30分から午後5時15分までの範囲で任命権者が定める。

宿直は午前2時から午前6時まで、日直は正午から午後1時まで

指定単位期間につき職員ごとに指定する日

市民センター及び新堀地区会館に勤務する定年前再任用短時間勤務職員

月曜日から土曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までの範囲で任命権者が定める。

1時間とし、その時限は、任命権者が定める。

日曜日及び日曜日以外の日(週1日以上とする。)において任命権者が指定する日

子ども家庭支援センターに勤務する職員

(交替制)

月曜日から土曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までの範囲で任命権者が定める。

正午から午後1時まで

日曜日及び指定単位期間につき職員ごとに指定する日

保育園に勤務する職員

(交替制)

月曜日から土曜日までの、午前7時から午後7時15分までの範囲で任命権者が定める。

(交替制)

1時間とし、その時限は、任命権者が定める。

日曜日及び指定単位期間につき職員ごとに指定する日

児童館に勤務する職員

(交替制)

月曜日から土曜日までの、午前8時30分から午後6時15分までの範囲で任命権者が定める。

1時間とし、その時限は、任命権者が定める。

日曜日及び指定単位期間につき職員ごとに指定する日

学校給食センターに勤務する職員

月曜日から金曜日までの、次に掲げる範囲で任命権者が定める。

(1) 給食実施日は、午前8時から午後4時45分まで

(2) 上記以外の日は、午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

郷土博物館に勤務する職員

(交替制)

日曜日及び火曜日から土曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までの範囲で任命権者が定める。

(交替制)

1時間とし、その時限は、任命権者が定める。

月曜日及び指定単位期間につき職員ごとに指定する日

公民館に勤務する職員

火曜日から土曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までの範囲で任命権者が定める。

正午から午後1時まで

日曜日及び月曜日

図書館に勤務する職員

(交替制)

日曜日から土曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までの範囲で任命権者が定める。

(交替制)

1時間とし、その時限は、任命権者が定める。

指定単位期間につき職員ごとに指定する日

備考

1 この表において「指定単位期間」とは、任命権者が別に定める期日から起算した条例第4条第2項に規定する4週間ごとの期間をいう。

2 1日の勤務時間が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第1項に規定する労働時間に満たない場合は、休憩時間を与えないことができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員(市民センター及び新堀地区会館に勤務する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の週休日については、この表の週休日の欄に定める日に、別に任命権者が指定する日を加えることができる。

4 宿日直の業務に従事する職員のうち宿直の業務に従事する職員については、原則として午後11時から翌日の午前6時までの間は、仮眠の時間とする。

別表第2(第16条、第17条関係)

定年前再任用短時間勤務職員の区分

定年前再任用短時間勤務職員となった月

勤務日数

1週間の勤務時間数

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考 1週間の勤務日数が週ごとに異なる場合は、1年間の勤務日数による。

別表第3(第17条関係)

職員となった月

日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第4(第17条の2関係)

職員の区分

1日の勤務時間数

週の勤務日数

付与単位

換算時間数

行政職給料表(1)の適用を受ける職員

行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

7時間45分

5日

1日

1時間

1日

半日

1時間

8時間

定年前再任用短時間勤務職員

7時間45分

勤務日数は毎週同一

1日

1時間

1日

半日

1時間

8時間

1日の勤務時間数(7時間45分の場合を除く。)は同一

勤務日数は毎週同一

1日

1時間

1日

1時間

1日当たりの勤務時間数

1日の勤務時間数は各日で異なる。

勤務日数は毎週同一

1時間

1時間

週における1日平均勤務時間数。ただし、週の勤務時間数が31時間の場合は8時間とする。

勤務日数は各週で異なる。

1時間

1時間

1単位期間における1日平均勤務時間数。ただし、週の勤務時間数が31時間の場合は8時間とする。

備考

1 この表において「換算時間数」とは、1時間を単位として付与した年次有給休暇を、1日に換算する場合に要する時間数をいう。

2 この表において「週における1日平均勤務時間数」とは、週の勤務時間数を週の勤務日数で除して得た時間数(1時間未満の端数は、切り上げる。)をいう。

3 この表において「1単位期間」とは、2週間以上で任命権者が定める期間をいう。

4 この表において「1単位期間における1日平均勤務時間数」とは、1単位期間の勤務時間数を1単位期間の勤務日数で除して得た時間数(1時間未満の端数は、切り上げる。)をいう。

5 付与単位の欄において1日に加えて半日又は1時間が認められている場合は、1日を単位として付与することを原則とし、職務に支障がないと認めるときに限って、半日又は1時間を単位として付与することができるものとする。

6 半日を単位とする年次有給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して4時間について付与することができる。

7 半日を単位として付与した年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

8 行政職給料表(2)の適用を受ける職員に1時間単位で付与する年次有給休暇については、その使用により1日の勤務時間の全てを勤務しないこととなる場合の時間数を除き、1年当たり、換算時間数に基づき5日に相当する時間数までとする。

別表第5(第32条関係)

 

区分

血族の場合

姻族の場合

1

父母

10日

5日

2

配偶者

10日

 

3

祖父母

7日

3日

4

そう祖父母

5日

1日

5

10日

 

6

兄弟 姉妹 伯父母 叔父母

7日

3日

7

5日

 

8

おい めい いとこ

3日

1日

東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第29号
平成21年8月20日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第35号
平成22年6月25日 規則第48号
平成23年1月20日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第13号
平成24年10月1日 規則第65号
平成26年3月31日 規則第31号
平成28年3月29日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第39号
令和2年3月30日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第23号
令和3年11月16日 規則第40号
令和4年9月29日 規則第43号
令和5年2月22日 規則第5号