○東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和40年1月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員(市立学校の校長、教員及び事務職員を含む。)は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市立学校の校長、教員及び事務職員にあつては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承諾を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が必要と認める場合
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
〔参考〕
〇地方公務員法―35