○東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例

平成20年3月31日

条例第14号

東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(昭和32年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の性質により前2項の規定により難いときは、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項の規定により定める時間)の割合で正規の勤務時間を別に定めることができる。

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの5日間のうち任命権者が定める勤務日において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員の正規の勤務時間の割振りは、規則で定めるところによる。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要によりこれにより難い場合においては、任命権者は、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間のうちにおいて週休日を設けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員の週休日は、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)の割合で週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要によりこれにより難い場合においては、任命権者は、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けることができる。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の正規の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、職員に対し、第2条第3条及び第5条の規定による正規の勤務時間以外の時間(次項において「時間外」という。)に勤務(次項に規定する断続的な勤務を除く。)をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、職員に対し、時間外に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第12条の4第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員が請求した場合には、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第13条において「勤務日等」という。)(第11条に規定する休日及び第13条に規定する代休日を除く。)に割り振られた正規の勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を承認された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条 任命権者は、次の各号に掲げる職員から当該各号に定める請求があったときは、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)の養育をする職員(当該職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。) 当該子の養育のための請求

(2) 疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある配偶者又は2親等内の親族(以下これらを「要介護者」という。)の介護をする職員 当該要介護者の介護のための請求

2 前項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜における勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第9条の2 任命権者は、次の各号に掲げる職員から当該各号に定める請求があったときは、第8条第1項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。ただし、第1号に掲げる職員にあっては災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合、第2号に掲げる職員にあっては公務運営に支障がある場合はこの限りでない。

(1) 3歳に満たない子の養育をする職員 当該子の養育のための請求

(2) 要介護者の介護をする職員 当該要介護者の介護のための請求

2 前項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条 任命権者は、次の各号に掲げる職員から当該各号に定める請求があったときは、規則で定める時間を超えて時間外勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする職員(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。) 当該子の養育のための請求

(2) 要介護者の介護をする職員 当該要介護者の介護のための請求

2 前項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第11条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。以下同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(休日の振替)

第12条 前条に規定する日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、当該日は、休日としない。

2 祝日法による休日が第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員の週休日(土曜日を除く。)に当たるときは、当該職員については、規則で定めるところにより、前条に規定する日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第13条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合は、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等(第8条の2の規定により時間外勤務代休時間が承認された勤務日等、休日及び代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 任命権者は、休日に割り振られた正規の勤務時間のうち4時間について特に勤務することを命じた場合は、勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた正規の勤務時間のうち4時間について勤務することを要しないこととすることができる。

(休暇の種類)

第14条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、1の年ごとの休暇とし、その日数は、1の年において20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して20日を超えない範囲内において規則で定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず定年前再任用短時間勤務職員として採用された者のその年の年次有給休暇の日数は、当該退職の日における年次有給休暇の残日数等を考慮して、40日を上限として規則で定める。

3 第1項の規定にかかわらず、年の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者(前項に規定する者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、その年の東大和市の職員としての在職期間等を考慮して、40日を上限として規則で定める。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

5 前各項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(病気休暇)

第16条 任命権者は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(特別休暇)

第17条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、ドナー休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、長期勤続休暇(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)、ボランティア休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(介護休暇)

第18条 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(特別休暇に当たるものを除く。次項において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(介護時間)

第18条の2 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護時間(特別休暇に当たるものを除く。次項において同じ。)を承認するものとする。

2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(非常勤職員等に対する特例)

第19条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項は、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、規則で定める。

2 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項は、第2条から前条までの規定にかかわらず、規則で定める。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職員に対して行われている勤務命令、年次休暇の承認その他の任命権者の行為は、改正後の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により行われた勤務命令、年次有給休暇の承認その他の任命権者の行為とみなす。

3 この条例の施行の際、現に東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第11条の規定により職員に対して行われている任命権者の承認は、新条例第17条第1項の規定により行われた特別休暇の承認とみなす。

4 この条例の施行の際、現に東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号)第2条の規定により要介護者を介護する職員に対して行われている任命権者の承認は、新条例第18条第1項の規定により行われた介護休暇の承認とみなす。

5 旧条例の適用を受けていた職員で引き続き新条例の適用を受けるものに対して施行日に付与する年次有給休暇の日数は、新条例第15条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に残存する旧条例第8条の規定による年次休暇の日数とする。

6 この条例の施行の際、現に旧条例第16条の規定により定められている臨時職員の勤務時間、臨時職員に対して行われている休暇の承認その他の任命権者の定め又は行為は、新条例第19条の規定による勤務時間、休暇の承認その他の任命権者の定め又は行為とみなす。

(東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 東大和市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月12日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(東大和市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

2 東大和市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月9日条例第16号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

2 改正後の第9条の2に規定する時間外勤務の免除に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月26日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月7日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第8条の規定による改正後の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例

平成20年3月31日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 条例第14号
平成21年3月12日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第11号
平成22年6月9日 条例第16号
平成25年12月26日 条例第40号
平成27年12月7日 条例第27号
平成29年3月3日 条例第3号
令和元年9月6日 条例第4号
令和4年12月7日 条例第30号