○東大和市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) 当該非常勤職員の養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に任用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日数を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) 当該非常勤職員の養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該任用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(2) 臨時的に任用される職員

(4) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定による産前産後の休業又は東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第17条第1項その他の規定による妊娠出産休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に当該してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6か月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業の承認が、職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業の承認が、第5条に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること。

(7) 任期を定めて任用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該任用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第5条の2 東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「給与条例」という。)第17条第1項(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)第5条第1項)に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 前項に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった期間とは、当該期間から次に掲げる期間を除いた期間とする。

(1) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされていた期間のうち給与(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬)の支給を受けていない期間

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされていた期間

(4) 法第29条第1項の規定により停職にされていた期間

3 給与条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員(非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(部分休業をすることができない職員)

第7条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

(部分休業の承認)

第8条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例第17条第1項又は第18条の2に規定する育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間30分を減じた時間(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与等の取扱い)

第9条 職員(非常勤職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 非常勤職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない時間数に相当する報酬は支給しない。

(部分休業の承認の取消事由)

第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第11条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第12条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(休暇条例の一部改正)

2 休暇条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月9日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年2月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成14年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(この条例の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成20年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職務復帰における号給の調整の経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、育児休業をした職員のうち平成19年8月1日(以下「基準日」という。)以後に職務に復帰した職員の号給の調整について適用し、同日前に職務に復帰した職員の号給の調整については、なお従前の例による。

3 育児休業をした職員のうち基準日以後に職務に復帰した職員の号給の調整について改正後の第6条の規定を適用する場合において、当該職員の育児休業期間に基準日前の期間があるときは、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の部分については、2分の1)」とする。

(平成20年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年6月9日条例第15号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東大和市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第4号及び第5号に規定する職員並びに改正後の第2条の2に規定する期間内に育児休業をした職員からの育児休業の承認の請求並びに改正前の条例第7条第2号及び第3号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月3日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第27号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年6月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日条例第21号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、改正前の東大和市職員の育児休業等に関する条例第3条第5号に規定する育児休業等計画書により任命権者に申し出た職員に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月7日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第5条の規定による改正後の東大和市職員の育児休業等に関する条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

東大和市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 条例第16号
平成7年3月9日 条例第15号
平成12年2月21日 条例第3号
平成14年3月6日 条例第5号
平成20年3月14日 条例第4号
平成20年3月31日 条例第14号
平成22年6月9日 条例第15号
平成29年3月3日 条例第4号
平成30年2月27日 条例第3号
令和元年9月6日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第27号
令和4年6月1日 条例第20号
令和4年9月6日 条例第21号
令和4年12月7日 条例第30号