○東大和市教育委員会都費負担会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和4年2月18日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市教育委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定及び東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第115号)第2条の表8の項の規定に基づいて採用するパートタイム会計年度任用職員(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第1条に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。)(以下「都費負担会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 都費負担会計年度任用職員の報酬の額は、東京都が年度ごとに定める報酬交付金単価の範囲内で教育長が定める額とする。この場合において、都費負担会計年度任用職員が当該都費負担会計年度任用職員について定められた勤務時間中に東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第11条に規定する休日、日曜日又は土曜日の勤務として勤務することを命ぜられ、勤務した場合の報酬の額については、当該教育長が定める報酬の額に100分の125を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 都費負担会計年度任用職員が命により勤務した勤務時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数に係る報酬の額については、当該端数が30分以上のときは前項の規定により定める報酬の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30分未満のときは零とする。
3 東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「給与条例」という。)第12条から第12条の4までに規定する時間外勤務手当及び給与条例第14条に規定する夜間勤務手当に相当する都費負担会計年度任用職員の報酬の額については、給与条例第12条から第12条の4まで及び第14条の規定を準用する。この場合において、給与条例第12条第2項中「7時間45分」とあるのは、「8時間」と読み替えるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、月の初日から末日までの間の勤務に係るものを翌月の20日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日に支給する。
(報酬の減額)
第4条 条例第3条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第27号。以下「勤務時間規則」という。)第10条に規定する年次有給休暇を承認され、勤務しなかった場合
(2) 勤務時間規則別表第4に規定する公民権行使等休暇を承認され、勤務しなかった場合
(3) 勤務時間規則別表第4に規定する忌引休暇を承認され、勤務しなかった場合
(4) 勤務時間規則別表第4に規定する夏季休暇を承認され、勤務しなかった場合
(1) 給与条例第9条の2第1項第1号に規定する要件に該当する都費負担会計年度任用職員 東大和市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第2号)第5条の規定の例により算出した通勤1回の往復に要する運賃に相当する額に当該都費負担会計年度任用職員の1か月における現に勤務した日数を乗じて得た額(公共交通機関共通乗車カード等を使用することにより、都費負担会計年度任用職員が通勤の費用軽減に係る特別の利益を受けると認められる場合は、当該額から当該利益に相当する額を控除して得た額)と、通用期間1か月の定期券の額のいずれか低廉の額
(2) 給与条例第9条の2第1項第2号に規定する要件に該当する都費負担会計年度任用職員 給与条例第9条の2第2項第2号並びに東大和市職員の通勤手当に関する規則第7条第1項及び第3項の規定の例により算出した額を21で除して得た額に、当該都費負担会計年度任用職員の1か月における現に勤務した日数を乗じて得た額
(3) 給与条例第9条の2第1項第3号に規定する要件に該当する都費負担会計年度任用職員 前2号に定める額の合計額
2 費用弁償の支給方法については、第3条の規定を準用する。
(期末手当の支給対象外職員)
第6条 条例第5条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1会計年度において、任用される期間(東大和市における任命権者に任用される場合に限る。)が通算して6月に満たない者又は1週間当たりの勤務時間数が20時間に満たない者(任命権者が別に定める者を除く。)
(3) 法第28条第2項の規定により休職にされている者
(4) 法第29条第1項の規定により停職にされている者
(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者
(7) 前各号に定める者のほか、教育長が別に定める者
2 条例第5条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(2) 法第28条第1項の規定により免職された者
(3) 法第28条第4項の規定により職を失った者
(4) 法第29条第1項の規定により免職された者
(勤勉手当の支給対象外職員)
第8条 条例第6条第1項前段の規則で定める職員については、第6条第1項の規定を準用する。
2 条例第6条第1項後段の規則で定める職員については、第6条第2項の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、成績率の算定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。