○東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第19条第1項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日当たり7時間30分を上限として、当該職員の任期を通じて1週間当たり30時間以内で任命権者が定める。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要がある職員については、勤務時間を別に定めることができる。

(勤務日の割振り)

第3条 任命権者は、前条の規定に基づき勤務時間を定める場合において、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第4条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合における勤務時間については、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第49号。以下「勤務時間規則」という。)第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間については、勤務時間条例第6条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「規則で」とあるのは、「任命権者の」と読み替えるものとする。

(時間外勤務)

第6条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、第2条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施については、勤務時間規則第9条第1項の規定を準用する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条 勤務時間条例第9条及び勤務時間規則第11条の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第8条 勤務時間条例第9条の2及び勤務時間規則第11条の2の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条 勤務時間条例第10条及び勤務時間規則第12条の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は1会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及び東大和市のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、1会計年度において別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度において引き続き在職する期間(以下「在職する期間」という。)が12月に満たない職員の年次有給休暇については、所定の勤務日数及び在職する期間に応じて、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、東大和市のいずれかの職(会計年度任用の職を除く。)にあった者が引き続き職員として新たに任用される場合又は東大和市の会計年度任用の職に在職する者が年度の中途において引き続き職員として新たに任用される場合のその年度の年次有給休暇は、新たに職員に任用された日(以下この項において「任用日」という。)前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を12で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数並びに所定の勤務日数、在職期間及び任用日の属する在職する期間に応じ、別表第3に定める日数を加えた日数から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いたものとする。ただし、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前2年以前の日である場合は、前付与日前1年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を加えないものとする。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、職員が1日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、任命権者は、半日又は1時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、任命権者は、1時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならない。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の1時間を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算については、市長が別に定める。

4 半日を単位とする年次有給休暇は、午前から午後までを所定の勤務時間として割り振られた職員の場合には、正午を基準として午前の勤務時間又は午後の勤務時間のすべてを勤務しないことをいい、午前又は午後のいずれかに所定の勤務時間として割り振られた職員の場合には、その日の所定の勤務時間の2分の1を勤務しないことをいう。

5 半日を単位とする年次有給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までを連続とする勤務時間について与えることができる。

6 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 東大和市の会計年度任用の職から引き続き職員に任用された場合において、当該年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、20日(第10条第3項の規定の適用を受ける職員については、別表第1に定める日数)を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(1の年度において割り振られた勤務日の総数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1の年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日から除くものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、第10条第2項に規定する新たに職員となった者の勤務実績は、その年度における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 年次有給休暇及び別表第4に規定する休暇(病気休暇を除く。)により勤務しなかった期間

(2) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(4) 東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(5) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間

(年次有給休暇以外の休暇)

第13条 職員には、年次有給休暇以外に病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間を付与する。

2 前項に規定する休暇の種類、承認事由、有給又は無給の別及び期間は、別表第4のとおりとする。

(特別休暇等の特例)

第14条 同一会計年度中に、東大和市の常勤の職又は一般職の非常勤の職を退職した者が職員として新たに任用された場合において、当該年度における別表第4(介護時間の項を除く。)の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。職員として東大和市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年規則第26号)第3条第2項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月16日規則第41号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条、第12条関係)


所定勤務日数

週4日以上

週3日

週2日

週1日

月15日以上

月11日から14日まで

月7日から10日まで

月4日から6日まで

月4日未満

在職期間


年169日以上

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

年48日未満

1年未満

10日

5日

3日

1日

0日

1年

11日

6日

4日

2日

2年

12日

6日

4日

2日

3年

14日

8日

5日

2日

4年

16日

9日

6日

3日

5年

18日

10日

6日

3日

6年以上

20日

11日

7日

3日

別表第2(第10条関係)


所定勤務日数

週4日以上

週3日

週2日

週1日

月15日以上

月11日から14日まで

月7日から10日まで

月4日から6日まで

月4日未満

在職する期間


年169日以上

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

年48日未満

11月

10日

5日

3日

1日

0日

10月

9日

5日

3日

1日

9月

8日

5日

3日

1日

8月

7日

5日

3日

1日

7月

7日

5日

3日

1日

6月

6日

3日

2日

1日

5月

5日

2日

1日

0日

4月

4日

1日

1日

0日

3月

3日

0日

0日

0日

2月

2日

0日

0日

0日

1月

1日

0日

0日

0日

別表第3(第10条関係)

1 所定勤務日数が週4日以上、月15日以上又は年169日以上


在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

在職する期間


12月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

11月

10日

11日

11日

13日

15日

17日

18日

10月

9日

10日

10日

12日

14日

15日

17日

9月

8日

9日

9日

11日

12日

14日

15日

8月

7日

8日

8日

10日

11日

12日

13日

7月

7日

7日

7日

9日

10日

11日

12日

6月

6日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

5月

5日

5日

5日

6日

7日

8日

8日

4月

4日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

3月

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

2月

2日

2日

2日

3日

3日

3日

3日

1月

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

2 所定勤務日数が週3日、月11日から14日まで又は年121日から年168日まで


在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

在職する期間


12月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

11月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

10月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

9月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

8月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

7月

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

6月

3日

4日

4日

5日

5日

6日

7日

5月

2日

2日

2日

3日

4日

4日

4日

4月

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

3月

0日

2月

1月

3 所定勤務日数が週2日、月7日から10日まで又は年73日から年120日まで


在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

在職する期間


12月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

11月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

10月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

9月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

7月

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

6月

2日

2日

2日

3日

4日

4日

4日

5月

1日

2日

2日

2日

2日

2日

3日

4月

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

3月

0日

2月

1月

4 所定勤務日数が週1日、月4日から6日まで又は年48日から年72日まで


在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

在職する期間


12月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

11月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

10月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

9月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

8月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

7月

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

6月

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

5月

0日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

4月

0日

0日

0日

0日

1日

1日

1日

3月

0日

2月

1月

5 所定勤務日数が月4日未満又は年48日未満


在職期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

在職する期間


12月

0日

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

別表第4(第12条―第14条関係)

休暇の種類

承認事由

有給又は無給の別

期間

病気休暇

負傷又は疾病により療養する場合

無給

原則として、1日を単位として、引き続く90日以内とし、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の連続した期間

公民権行使等休暇

選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行のため勤務しないことが相当であると認められる場合

有給

必要と認められる時間

妊娠出産休暇

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合

無給

請求の日から出産の日までの6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内の連続した期間

女性職員が出産した場合

無給

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの連続した期間(産後6週間を経過した職員が勤務に就くことを申し出た場合において、医師が支障がないと認めたときは、勤務に就いた日の前日まで)

育児時間

職員が生後1年に達しない子を育てる場合

無給

生児1人(1回の出産で産まれた複数の生児は、生児1人とみなす。)について1日2回それぞれ30分又は1日1回60分(所定の勤務時間が4時間以下の日は、1日1回30分)。ただし、男性職員の育児時間は、その配偶者が当該生児について育児時間(これに相当するものを含む。以下同じ。)を利用するときは、1日について60分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。この場合において、当該配偶者及び男性職員の各々の所定の勤務時間が4時間以下の日については、育児時間を承認しない。

子どもの看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又はその子の予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合

無給

1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認められる場合は、1時間を単位として承認することができるものとし、この場合においては、1週間の勤務時間の時間数を1週間の勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数は、切り上げる。)をもって1日とする。

生理休暇

生理日の勤務が著しく困難である場合

無給

必要と認められる期間

忌引休暇

職員が、親族(勤務時間規則別表第5に掲げる親族に限る。)の死亡による葬儀、服喪等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

有給

勤務時間規則別表第5に掲げる日数の2分の1の連続した日数(1日未満の端数は、切り上げる。)

夏季休暇

7月1日から9月30日までの間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

有給

1日を単位として3日

短期の介護休暇

職員が要介護者(各々が2週間以上にわたり勤務時間条例第9条第1項第2号に規定する介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

無給

1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認められる場合は、1時間を単位として承認することができるものとし、この場合においては、1週間の勤務時間の時間数を1週間の勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数は、切り上げる。)をもって1日とする。

介護休暇

職員が要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

無給

要介護者の各々について、介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する93日の期間内において、必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、当該連続する93日の期間経過後であっても通算93日(既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

介護時間

要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護を行うために、勤務しないことが相当と認められる場合

無給

在職する期間内(東大和市の会計年度任用の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)において、申請する職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき当該定められた勤務時間から5時間30分を減じた時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

備考

1 病気休暇、妊娠出産休暇、生理休暇及び忌引休暇の期間には、勤務時間を割り振られていない日を含むものとする。

2 病気休暇を請求するときは、原則として、医師の証明書を示さなければならない。

3 男性職員の育児時間は、その生児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 妊娠出産休暇(これに相当するものを含む。)を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律の規定による育児休業(これに相当するものを含む。)を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、育児時間の承認を受けようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 子どもの看護休暇、忌引休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認については、1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員に限るものとする。

5 忌引休暇の日数は、その事実を知った日(勤務時間規則別表第5に掲げる親族の死亡による葬儀等のため必要と認められる場合は、任命権者が承認した日)から起算するものとする。

6 介護休暇の承認については、次の各号のいずれにも該当する職員に限るものとする。

(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、東大和市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員

(2) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員

7 介護時間の承認については、次の各号のいずれにも該当する職員に限るものとする。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間以上である勤務日がある職員

8 任期の末日において特別休暇等を使用していた職員が、再度の任用を受け、かつ、引き続き同一原因で特別休暇等の使用の承認を受けようとするときは、特別休暇等を承認する期間は、この表に定める期間から直前の任期において使用した期間を控除して得た期間とする。

東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月27日 規則第27号

(令和4年6月24日施行)