○東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例

昭和52年3月31日

条例第2号

東大和市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する非常勤の職員で特別職であるもの(以下「非常勤の特別職の職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第2条 非常勤の特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、時間額により定めるものとし、4,000円を超えない範囲内において、職務に応じ、予算の範囲内で規則で定める。

3 前項の規定により報酬の額を定める場合には、職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤の一般職の職員の給与との均衡を考慮してしなければならない。

4 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬に関し必要な事項は、規則で定める。

(報酬の支給方法)

第3条 日額による報酬は、その勤務日数に応じて支給する。

2 月額による報酬の支給方法は、常勤の一般職の職員の例による。

3 時間額による報酬は、その勤務時間数に応じて支給する。

4 所定の勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない時間数の報酬の額を支給しない。

(費用弁償)

第4条 非常勤の特別職の職員が出張したときは、市長等の職務にある者の旅費相当額を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が出張したときは、常勤の一般職の職員の旅費相当額を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が通勤したときは、当該通勤に必要な費用として、常勤の一般職の職員との均衡を考慮して規則で定める基準により算定した額を支給する。

4 非常勤の特別職の職員が、会議への出席その他の通常の職務のため交通機関を利用して移動した場合において、報酬の支給を受けないで当該職務を遂行する等の特別の事情があるときは、当該移動に必要な費用として、交通費に相当する額を支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する会計年度内における任命権者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、第2条第2項の規定により定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に100分の120を乗じて得た額に規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び一時差止めは、常勤の一般職の職員の例による。

4 前3項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、福祉事務所嘱託医については、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年6月17日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により支払われた昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までの分の報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年12月16日条例第33号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年6月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により支払われた昭和56年4月1日からこの条例施行の日の前日までの分の報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和57年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年9月27日条例第19号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、みのり福祉園嘱託医に係る改正後の条例の規定は、昭和59年5月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年7月1日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月13日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月6日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年3月20日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月24日条例第23号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第33号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月12日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第25号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年9月27日条例第41号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行し、この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中学校医の項、学校歯科医の項、学校薬剤師の項、福祉事務所嘱託医の項、やまとあけぼの学園嘱託医の項、みのり福祉園嘱託医の項、保育園一般嘱託医の項、零歳児保育指定保育園嘱託医の項、保育園歯科嘱託医の項及び産業医の項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第51号)

この条例は、平成6年2月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表に加える改正規定中郷土博物館協議会委員に係る部分は、平成6年4月29日から施行する。

(平成6年9月30日条例第27号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行し、この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中学校医の項、学校歯科医の項、福祉事務所嘱託医の項からみのり福祉園嘱託医の項まで、零歳児保育指定保育園嘱託医の項及び産業医の項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年3月28日条例第18号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第28号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年9月18日条例第30号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行し、この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年12月26日条例第35号)

この条例は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月12日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年3月11日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月11日条例第12号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定は、平成9年7月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月11日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月17日条例第27号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月14日条例第42号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第31号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成14年3月29日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月17日条例第31号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第11号)

この条例は、東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例(平成17年条例第9号)の施行の日から施行する。ただし、別表学校医の項及び学校歯科医の項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第15号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第29号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、別表零歳児保育指定保育園嘱託医の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第18号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月7日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第27号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月10日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(零歳児保育指定保育園嘱託医の項中「50,130円」を「50,160円」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、この条例による改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月12日条例第33号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月3日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 令和2年6月及び12月に支給する期末手当に限り、第5条の規定による改正後の東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは、「100分の65」とする。

3 令和3年6月及び12月に支給する期末手当に限り、第5条の規定による改正後の東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは、「100分の110」とする。

(令和元年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第7号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第29号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定、第3章の章名の改正規定及び第17条から第20条までの改正規定並びに次項の規定は、同年7月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第31号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 第1条の規定による改正前の東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和5年2月24日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

備考

教育委員会委員

月額 82,200円


選挙管理委員会

委員長

月額 61,500円

 

委員

月額 46,900円

 

補充員

日額 10,500円

 

監査委員

識見を有する者

月額 89,000円

 

議員

月額 46,300円

 

農業委員会

会長

月額 52,100円

 

委員

月額 39,000円

 

固定資産評価審査委員会委員

日額 9,000円

 

選挙長

日額 12,500円

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定による職務代理者を含む。

選挙立会人

日額 11,000円

 

投票所の投票管理者

日額 14,500円

公職選挙法施行令第24条第1項の規定による職務代理者を含む。

期日前投票所の投票管理者

日額 14,500円

公職選挙法施行令第24条第1項の規定による職務代理者を含む。

投票所の投票立会人

日額 14,000円

 

期日前投票所の投票立会人

日額 14,000円

 

開票管理者

日額 12,500円

公職選挙法施行令第67条第1項の規定による職務代理者を含む。

開票立会人

日額 11,000円

 

個人情報保護審議会委員

日額 9,000円

 

男女共同参画推進審議会委員

日額 9,000円

 

男女共同参画苦情処理委員

日額 9,000円

 

行政改革推進委員会委員

日額 9,000円

 

行政不服審査会委員

日額 9,000円


情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 9,000円

 

青少年問題協議会委員

日額 9,000円

 

特別職報酬等審議会委員

日額 9,000円

 

非常勤の職員の公務災害補償等審査会委員

日額 9,000円

 

学校医

月額 45,490円

 

学校歯科医

月額 45,490円

 

学校薬剤師

月額 19,590円

 

教育委員会いじめ問題対策委員会委員

日額 9,000円


いじめ問題調査委員会委員

日額 9,000円


学校給食センター運営委員会委員

日額 9,000円

 

社会教育委員

日額 9,000円

 

公民館運営審議会委員

日額 9,000円

 

図書館協議会委員

日額 9,000円

 

スポーツ推進委員

日額 9,000円

 

文化財専門委員

日額 9,000円

 

郷土博物館協議会委員

日額 9,000円

 

福祉事務所嘱託医

日額 28,900円

 

やまとあけぼの学園嘱託医

日額 28,900円

 

狭山保育園嘱託医

月額 17,930円

 

保育園歯科嘱託医

月額 11,400円

 

産業医

月額 81,300円

 

障害支援区分判定審査会委員

日額 27,000円

 

介護認定審査会委員

日額 27,000円

 

介護保険運営協議会委員

日額 9,000円

 

民生委員推薦会委員

日額 9,000円

 

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額 9,000円


国民健康保険運営協議会委員

日額 9,000円

 

都市計画審議会委員

日額 9,000円

 

街づくり審査会委員

日額 9,000円

 

総合計画審議会委員

日額 9,000円

 

環境保全審議会委員

日額 9,000円

 

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 9,000円

 

防災会議委員

日額 9,000円

 

国民保護協議会委員

日額 9,000円

 

生活安全協議会委員

日額 9,000円

 

交通安全対策審議会委員

日額 9,000円

 

自転車等駐車対策協議会委員

日額 9,000円

 

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 9,000円

 

地域福祉審議会委員

日額 9,000円

 

子ども・子育て支援会議委員

日額 9,000円


下水道使用料審議会委員

日額 9,000円

 

生涯学習推進計画審議会委員

日額 9,000円

 

学校運営協議会委員

月額 1,000円


東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例

昭和52年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和53年3月17日 条例第3号
昭和53年4月11日 条例第14号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和54年7月30日 条例第11号
昭和55年6月17日 条例第13号
昭和55年12月16日 条例第33号
昭和56年6月19日 条例第16号
昭和57年6月26日 条例第20号
昭和58年9月27日 条例第17号
昭和58年9月27日 条例第19号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和59年9月28日 条例第27号
昭和60年7月1日 条例第14号
昭和61年3月15日 条例第3号
昭和61年12月25日 条例第33号
昭和62年3月14日 条例第4号
昭和63年3月15日 条例第2号
昭和63年9月12日 条例第24号
平成元年3月10日 条例第8号
平成2年3月13日 条例第2号
平成2年4月6日 条例第11号
平成3年3月20日 条例第2号
平成3年5月24日 条例第23号
平成3年9月30日 条例第33号
平成4年3月12日 条例第2号
平成5年3月25日 条例第25号
平成5年9月27日 条例第41号
平成5年12月27日 条例第51号
平成6年3月30日 条例第17号
平成6年9月30日 条例第27号
平成7年3月28日 条例第18号
平成7年6月30日 条例第28号
平成7年9月18日 条例第30号
平成7年12月26日 条例第35号
平成8年6月12日 条例第17号
平成8年9月12日 条例第22号
平成9年3月11日 条例第1号
平成9年6月11日 条例第12号
平成10年3月11日 条例第8号
平成10年9月17日 条例第27号
平成11年3月11日 条例第1号
平成11年6月30日 条例第19号
平成12年3月16日 条例第9号
平成12年6月14日 条例第42号
平成13年3月15日 条例第9号
平成13年9月28日 条例第31号
平成13年12月20日 条例第37号
平成14年3月29日 条例第19号
平成15年6月17日 条例第21号
平成15年12月17日 条例第31号
平成16年3月10日 条例第5号
平成16年6月11日 条例第15号
平成17年3月31日 条例第11号
平成17年6月24日 条例第15号
平成17年12月27日 条例第36号
平成18年3月31日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第29号
平成19年3月12日 条例第2号
平成20年3月14日 条例第5号
平成20年9月11日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第13号
平成22年6月22日 条例第18号
平成23年3月7日 条例第3号
平成23年9月12日 条例第9号
平成24年3月5日 条例第1号
平成24年12月10日 条例第31号
平成25年2月28日 条例第2号
平成25年6月25日 条例第27号
平成25年12月10日 条例第36号
平成26年3月3日 条例第2号
平成27年3月4日 条例第4号
平成28年2月26日 条例第4号
平成28年3月17日 条例第13号
平成28年9月12日 条例第33号
平成29年3月3日 条例第5号
平成30年2月27日 条例第5号
平成31年2月27日 条例第1号
令和元年9月6日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第19号
令和2年2月28日 条例第7号
令和2年12月18日 条例第29号
令和3年2月26日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第31号
令和4年3月3日 条例第4号
令和5年2月24日 条例第4号
令和5年2月24日 条例第15号