○東大和市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年12月25日

規則第2号

(総則)

第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定に基づき通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 給与条例第9条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第9条の2に規定する場合の距離については、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められるものとする。

(届出)

第3条 職員は、住居、通勤経路若しくは通勤方法を決定し、若しくは変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合は、通勤届により通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)その他これに準ずるものの提示を求めて確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定し、この旨通知しなければならない。

(交通の用具)

第4条の2 給与条例第9条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、二輪車、自動車その他市長が特に承認する交通の用具とする。

(支給対象期間)

第4条の3 給与条例第9条の2第2項第1号の支給対象期間は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの、それぞれ6か月の期間とする。

(運賃相当額の算出の基準)

第5条 給与条例第9条の2第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

(運賃相当額の算出の方法)

第6条 給与条例第9条の2第2項第1号に規定する運賃相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 別表第1に掲げる支給月数に応じた通用期間の組合せによる、交通機関を利用する区間に係る定期券の価額の総額(価額の異なる定期券が発行されているときは、最も低廉となる定期券の価額の総額)ただし、給与条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員のうち1か月当たりの平均通勤所要回数が常勤職員の平均通勤所要回数と比べて少ない者(以下「通勤回数の少ない定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、当該総額が次号の規定による額を超えるときは、同号の規定による額とする。

(2) 運賃の支払方法のうち公共交通機関共通乗車カードその他の定期券以外のものを使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 交通機関を利用する区間についての通勤21回(通勤回数の少ない定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1か月当たりの通勤所要回数(以下「月通勤所要回数」という。))分の運賃相当額に支給月数を乗じて得た額(公共交通機関共通乗車カード等を使用することにより、職員が通勤の費用軽減に係る特別の利益を受けると認められる場合は、当該額から当該利益に相当する額を控除して得た額とする。)

2 前項第2号の月通勤所要回数は、21に、1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとに勤務日の日数が異なる者にあつては、1単位期間(東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第49号)別表第4備考3の項に規定する1単位期間をいう。以下同じ。)の勤務日の日数を1単位期間の週の数で除して得た日数とする。以下単に「1週間当たりの勤務日の日数」という。)を乗じて得た値を5で除して得た回数(その数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げた回数)とする。

(自転車等利用者の支給額)

第7条 給与条例第9条の2第2項第2号に掲げる職員の通勤手当の額は、別表第2の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第9条の2第2項第2号の職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合における通勤手当の額は、前項の規定により定められた額に、1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た額(その額に円位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第4条の2に規定する市長が特に承認する交通の用具に係る通勤手当の額は、別表第2に定める額の範囲内で市長が定める。

(支給の始期等)

第8条 通勤手当の支給は第3条の規定による決定の届出があつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給する事由が消滅した日の属する月をもつて終わる。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその額を改定する。ただし、通勤手当の額を増額して改定する場合における額の改定については、第3条の規定による変更の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出があつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(支給できない場合)

第9条 給与条例第9条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(支給日等)

第10条 給与条例第9条の2第1項第1号及び第3号に掲げる職員に対する通勤手当は、当該職員に係る支給対象期間の最初の月の給料支給日に支給する。

2 給与条例第9条の2第1項第2号に掲げる職員に対する通勤手当は、各月の当該職員の給料支給日に支給する。

3 通勤手当の額を改定した場合における支給日は、前項の規定を準用する。

4 通勤手当の額を改定した場合において、改定前の支給額の一部を返納させる必要があるときは、改定後の支給額を調整して支給することにより当該返納に代えることができる。

(事後の確認)

第11条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、当該支給が適当であるか否かを判断するため、当該職員に定期券等の提示を求めること、通勤の実情を実地に調査すること等の方法により随時確認するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正」という。)適用の日に在職する職員及び改正適用の日の翌日から同施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正適用の日から同施行の日以後15日以内の期間において給与条例第9条の2第1項の職員に該当する者に第9条第2項の規定を適用する場合には、改正施行の日から30日までの間に限り、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和39年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年3月28日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定については、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和42年3月27日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和44年3月25日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和45年3月20日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和46年3月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月15日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月分の通勤手当から適用する。

(昭和58年1月26日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年1月26日規則第1号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年11月30日規則第38号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第31号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び第12条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月11日規則第29号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第1条の規定による改正後の東大和市職員の通勤手当に関する規則第6条第1号及び第2号並びに第7条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第6条関係)

支給月数

通用期間の組合せ

6

6か月

5

3か月、1か月、1か月

4

3か月、1か月

3

3か月

2

1か月、1か月

1

1か月

別表第2(第7条関係)

徒歩により通勤するものとした場合の距離(片道)

支給月額

2キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上

31,600円

備考 この表による額が、その者の1か月分の運賃相当額を超えた場合は、1か月分の運賃相当額を支給額とする。

東大和市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年12月25日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第3章
沿革情報
昭和33年12月25日 規則第2号
昭和39年3月28日 規則第4号
昭和41年4月1日 規則第2号
昭和42年3月27日 規則第3号
昭和44年3月20日 規則第1号
昭和45年3月20日 規則第1号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和46年3月20日 規則第11号
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和51年4月15日 規則第18号
昭和52年3月15日 規則第5号
昭和56年10月1日 規則第13号
昭和58年1月26日 規則第1号
昭和60年1月26日 規則第1号
平成2年3月31日 規則第6号
平成3年11月30日 規則第38号
平成6年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第32号
平成16年9月30日 規則第31号
平成23年3月30日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第28号
平成29年3月29日 規則第20号
平成31年4月11日 規則第29号
令和5年2月22日 規則第5号