○東大和市職員の給与に関する条例
昭和32年10月7日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、通勤手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに災害派遣手当等(第22条第1項に規定する災害派遣手当等をいう。)を除いたものとする。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第3条の2 職員に給与を支給するときは、その給与から次に掲げるもので、職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(1) 東大和市職員互助会の会費
(2) 東京都市町村職員共済組合に対する貯金及び貸付金に係る償還金
(3) 団体契約に基づく物品の購入代金
(4) 各種団体保険料
(5) 職員団体の組合費
(6) 中央労働金庫に対する貯蓄金並びに貸付金に係る返還金及び利子
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員の派遣を受けた場合において、当該職員の号給を決定するときは、規則の定めるところによりその者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
4 昇給は、毎年7月1日にその者の勤務成績に応じて行い、又は行わないものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者が別に定める日に昇給を行うことができる。
5 前項の規定により行う昇給の号給数は、12月間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第4項の規定にかかわらず、昇給は、次に掲げる職員には行わない。
(1) 別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が5級である職員(以下「職務の級が5級である職員」という。)
(2) 職務の級が5級である職員以外の職員のうち昇給によりその属する職務の級における最高の号給を超えることとなる職員
9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間の正規の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、月の1日から末日までの期間につき給料月額を支給する。
2 給料の支給日は、毎月20日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日を支給日とする。
3 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認めるときは、支給日を19日以前にすることができる。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給・降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その月まで支給する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員(職務の級が5級である職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
ア イに掲げる職員以外の職員 6,000円
(2) 前項第2号に掲げる者 9,000円
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて、同項第2号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に、更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(自転車等を使用して通勤する部分について自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 月の初日から末日までの期間につき、5万5,000円を超えない範囲内でその者が交通機関を利用するとしたならば支給することとなる運賃相当額を勘案して規則で定めるところにより算出した額
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の3 職員には当分の間、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万5,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払つているものに対し、月額1万5,000円を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 職員が職務のため特殊の勤務に従事した場合は、別表第4に掲げる特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当を支給される職員の範囲、支給方法等については、規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第11条及び第12条第2項に規定する休日並びに勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第15条から第17条までに規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(生理休暇にあつては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され、勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を時間外勤務手当として支給する。
第12条の2 週休日に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を時間外勤務手当として支給する。
第12条の3 前2条に規定するもののほか、勤務時間条例第5条の規定により週休日を他の日に振り替えて勤務することを命ぜられた職員で、当該勤務することを命ぜられた日に割り振られた正規の勤務時間を勤務することにより、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「振替前の1週間の正規の勤務時間」という。)を超えることとなるものには、当該振替前の1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(当該振替前の1週間の正規の勤務時間が、38時間45分に満たない職員にあつては、38時間45分から当該振替前の1週間の正規の勤務時間を減じた時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前条に規定する時間外勤務手当の支給の対象となる勤務の時間 100分の50
(休日勤務手当)
第13条 休日の勤務として正規の勤務時間中勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日に勤務しなかつた場合又は同条第3項の規定により他の日の正規の勤務時間のうち4時間について勤務しなかつた場合は、休日勤務手当は、支給しない。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の正規の勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた正規の勤務時間の総数を減じた時間(次号において「年間勤務時間」という。)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 年間勤務時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた1週間の正規の勤務時間を同条第1項に規定する時間で除して得た数を乗じて得た時間
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき1万2,000円を宿日直手当として支給する。
(1) 職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員に限る。) 月額9万5,000円
(2) 職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員を除く。) 月額8万3,000円
(3) 職務の級が4級である職員 月額7万1,000円
2 前項の手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 前条第1項に規定する職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第5条の規定により他の日に振り替えられた週休日に勤務しなかつた場合若しくは同条の規定により他の日の正規の勤務時間のうち4時間について勤務しなかつた場合又は勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日に勤務しなかつた場合若しくは同条第3項の規定により他の日の正規の勤務時間のうち4時間について勤務しなかつた場合は、管理職員特別勤務手当は、支給しない。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日前1か月以内の退職し、若しくは死亡した日(以下この条において「基準日前1か月以内の退職等をした日」という。)又は基準日において、法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員
(2) 基準日前1か月以内の退職等をした日又は基準日において、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 基準日前1か月以内の退職等をした日又は基準日において、法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(4) 基準日前1か月以内の退職等をした日又は基準日において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、東大和市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員
(5) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(6) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(7) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(8) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において、任命権者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、規則で定める基準に従つて任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、同項の職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、100分の112.5(職務の級が4級である職員にあつては100分の132.5とし、職務の級が5級である職員にあつては100分の142.5とする。)を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、100分の55(職務の級が4級である職員及び職務の級が5級である職員にあつては、100分の65とする。)を乗じて得た額)の総額を超えてはならない。
(勤勉手当の不支給及び一時差止め)
第18条の2 第17条の2及び第17条の3の規定は、前条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日前」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)前」と、「休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員」とあるのは「休職にされている職員(第19条第1項に規定する職員を除く。)」と、同条第4号中「第5条の2第1項」とあるのは「第5条の2第3項」と、同条第5号中「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する任命権者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(休職者の給与)
第19条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する。
4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与をも支給しない。
(災害応急対策等のための派遣職員に対する手当)
第22条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第153条、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条の規定により東大和市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が、自己の住所又は居所を離れて東大和市の区域に滞在することを要する場合には、派遣職員に災害対策基本法第32条第1項に規定する災害派遣手当(国民保護法第154条(国民保護法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合にあつては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8において準用する場合にあつては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)又は大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する災害派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)を支給する。
(この条例施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、切替えの前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間とし、その期間3月、6月、9月に満たないものについては、それぞれ3月、6月、9月とみなす。)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつたもののその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については、その給料月額をそれぞれ改正後の条例による給与の内払いとして支給する。
(給与の内払い)
11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
12 職員の調整手当が支給される間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第1号。以下「昭和43年改正条例」という。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条中、「給料の月額」を「給料の月額、これに対する調整手当の月額の合計額」に、第19条第2項中「扶養手当」を「扶養手当、調整手当」にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(特殊勤務手当に関する経過措置)
13 この条例の特殊勤務手当に関する規定は、施行の日から適用し、同日前におけるものについては、なお従前の例による。
(宿日直手当に関する経過措置)
14 この条例の宿日直手当に関する規定は、施行の日から適用し、同日前におけるものについては、なお従前の例による。
(勤勉手当に関する経過措置)
15 この条例の勤勉手当に関する規定は、施行の日から適用し、同日前におけるものについては、なお従前の例による。
(旅費に関する特例)
16 旅費については、この条例の施行後においても当分の間、なお改正前の条例の旅費に関する規定を適用する。
17 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
18 大和町教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和31年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
19 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員(政令で定める基準に従い町長が指定する職員を除く。)及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)付則第4項の規定により、地方公営企業法第38条の適用を受ける単純な労務に雇用される職員については、この条例に規定するものを除き、当分の間、この条例を準用する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第23項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 東大和市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
23 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
付則別表
給料表の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 切替期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 切替期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 切替期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 20,500 | 21,400 |
|
5,600 | 6,100 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
5,800 | 6,300 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
6,050 | 6,600 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 31,700 | 33,700 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,300 |
|
|
|
|
8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 |
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,300 | 6 |
|
|
|
9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 |
|
|
|
9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
|
|
|
付則(昭和33年12月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年12月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 この条例の別表第1に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
職務の等級及び区分 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | |
1 | 15,420 | 14,700 | 9,020 | 8,600 | 5,790 | 5,500 |
2 | 16,370 | 15,600 | 9,850 | 9,400 | 6,000 | 5,700 |
3 | 17,310 | 16,500 | 10,680 | 10,200 | 6,210 | 5,900 |
4 | 18,260 | 17,400 | 11,210 | 10,700 | 6,420 | 6,100 |
5 | 19,210 | 18,300 | 11,950 | 11,400 | 6,730 | 6,400 |
6 | 20,260 | 19,300 | 12,680 | 12,100 | 7,040 | 6,700 |
7 | 21,300 | 20,300 | 13,530 | 12,900 | 7,360 | 7,000 |
8 | 22,460 | 21,400 | 14,470 | 13,800 | 7,780 | 7,400 |
9 | 23,710 | 22,600 | 15,420 | 14,700 | 8,200 | 7,800 |
10 | 24,970 | 23,800 | 16,370 | 15,600 | 9,020 | 8,600 |
11 | 26,220 | 25,000 | 17,310 | 16,500 | 9,850 | 9,400 |
12 | 27,480 | 26,200 | 18,260 | 17,400 | 10,680 | 10,200 |
13 | 28,840 | 27,500 | 19,210 | 18,300 | 11,210 | 10,700 |
14 | 30,310 | 28,900 | 20,260 | 19,300 | 11,950 | 11,400 |
15 | 31,770 | 30,300 | 21,300 | 20,300 | 12,680 | 12,100 |
16 | 33,550 | 32,000 | 22,460 | 21,400 | 13,530 | 12,900 |
17 | 35,330 | 33,700 | 23,710 | 22,600 | 14,470 | 13,800 |
18 |
|
| 24,970 | 23,800 | 15,420 | 14,700 |
19 |
|
| 26,220 | 25,000 | 16,370 | 15,600 |
20 |
|
| 27,480 | 26,200 | 17,310 | 16,500 |
21 |
|
|
|
| 18,260 | 17,400 |
付則(昭和35年12月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和36年3月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月額を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を付則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。ただし、切り替えられた号給の額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないときは、本文の規定にかかわらず、切替日の前日に受けていた給料月額をもつて切替給料月額とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、別に定めるところによる。
4 付則第2項及び第3項の規定により定められた切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号の定めるところにより、改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 新給料表の適用に伴い、新たに格付けされることになる職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の新給料表の号給に切り替える。
(2) 付則第2項及び第3項の規定により、定められた切替給料表の切替号給又は切替給料月額が新給料表の適用に伴い、新たに格付されることになる職務の等級の最高号給を超えるときは、別に定める給料月額に切り替える。
(3) 付則第2項及び第3項の規定にかかわらず他の職員との権衡上必要と認めるときは、職務の等級ごとに定められた定数の範囲で、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。
5 付則第2項の規定により切替号給が定められる職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、第3項の規定により切替号給又は切替給料月額が定められる職員については、別に定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において定められる新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以降、施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間の算定については、別に定めるところによる。
7 付則第4項第1号、第2号及び第3号の規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は別に定める給料月額に決定されたために切替号給又は切替給料月額と新給料表による号給又は給料月額に差額を生じたときは、当該差額の当該号給における昇給間差額に対する割合に応じて当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。ただし、延伸する期間が3月に満たないときは3月とし、3月を超えるときは、3月ごとに四捨五入する。
8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。
(給料の内払い)
10 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 18,100 | 1 | 10,200 | 1 | 8,100 |
2 | 19,200 | 2 | 11,100 | 2 | 8,300 |
3 | 20,300 | 3 | 12,000 | 3 | 8,600 |
4 | 21,400 | 4 | 12,900 | 4 | 8,900 |
5 | 22,500 | 5 | 13,800 | 5 | 9,300 |
6 | 23,700 | 6 | 14,800 | 6 | 10,200 |
7 | 24,900 | 7 | 15,800 | 7 | 11,100 |
8 | 26,100 | 8 | 16,900 | 8 | 12,000 |
9 | 27,300 | 9 | 18,000 | 9 | 12,900 |
10 | 28,700 | 10 | 19,100 | 10 | 13,800 |
11 | 30,100 | 11 | 20,200 | 11 | 14,700 |
12 | 31,400 | 12 | 21,300 | 12 | 15,700 |
13 | 32,600 | 13 | 22,400 | 13 | 16,700 |
14 | 33,700 | 14 | 23,500 | 14 | 17,700 |
15 | 34,800 | 15 | 24,700 | 15 | 18,700 |
16 | 35,900 | 16 | 25,900 | 16 | 19,600 |
17 | 37,000 | 17 | 27,100 | 17 | 20,500 |
18 | 38,100 | 18 | 28,200 | 18 | 21,300 |
19 | 39,000 | 19 | 29,100 | 19 | 22,000 |
20 | 39,800 | 20 | 30,000 | 20 | 22,700 |
21 | 40,500 | 21 | 30,900 | 21 | 23,300 |
付則(昭和37年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和38年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の2の改正規定は、昭和38年4月1日から、その他の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 付則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町規則の定めるところによる。
7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表第1
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 30,000 | 5 | 3 | 24,100 | 6 | 6 | 19,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,600 | 6 | 6 | 25,500 | 7 | 9 | 21,100 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 33,200 | 7 | 9 | 26,900 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 | 6 | 24,800 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 9 | 26,000 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 | 9 | 32,600 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,700 | |
13 | 12 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 28,700 | 13 | 6 | 19,800 | |
14 | 13 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 29,900 | 14 | 9 | 20,900 | |
15 | 14 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 31,200 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 23,200 | |
17 | 16 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 24,300 | |
18 | 17 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 25,400 | |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 27,500 | |
21 | 20 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 19 | 6 | 28,400 | |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 20 | 9 | 29,100 | |
23 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
付則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
別表給料表 | 1~20 | 4~20 | 7~18 | 14~21 |
付則(昭和38年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
付則(昭和39年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、付則第4項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項の規定により、昇給した職員にあつては、この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
別表給料表 | 5~21 | 9~23 | 12~23 | 19~24 |
付則(昭和39年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
付則(昭和40年3月18日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項の規定により昇給した職員にあつては、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表
等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 9~20 | 13~20 | 16~20 |
|
付則(昭和40年8月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
付則(昭和41年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項及び第8項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(給料表の切替え等)
3 第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において、付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第4項、第5項及び第6項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払い)
6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。
(給料表の切替え)
9 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3条の規定による改正後の給料表の適用については、付則別表第2又は第3に定めるところによる。
(行政職給料表(1)に関する切替え)
10 切替日の前日におけるその者の属する職務の等級及び号給(以下「旧号給等」という。)が、付則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級及び号給(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表に定める新号給等とする。
(行政職給料表(2)に関する切替え)
11 切替日の前日において、第3条の規定による改正前の給料表の4等級の号給を受ける職員のうち、切替日において、別表第2の適用を受けることとなる職員の職務の等級は規則で定めるところによる。ただし、切替日における新号給は、付則別表第3に掲げられたその者の旧号給に対応する新号給とする。
(期間の通算)
12 前2項により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の調整)
13 切替日において、付則別表第2又は第3に掲げる号給を受けることとなる職員に対する切替日(切替日において昇給規定により昇給する職員のうち、この条例により昇給期間の短縮を受ける者にあつては、切替日の翌日)以降における最初の昇給規定の適用については、付則別表第2又は第3に掲げられた当該号給に対応する調整期間により、昇給規定に定める期間を調整した期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。
(暫定給与)
14 切替日において、付則別表第2又は第3に掲げられた号給を受けることとなる職員のうち、同表に暫定給与期間が定められている号給を受けることとなる職員の給料月額については、その期間が満了するまでの間、同表に掲げられた暫定給料月額をもつて、第3条の規定による改正後の給料月額とみなす。
(規則への委任)
15 この付則に定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 昇給短縮を受ける号給 |
1等級 | 6~8 |
2等級 | 6~12 |
3等級 | 9~15 |
4等級 | 15~22 |
(備考)
1 この表中「6~8」等とあるのは「6号給から8号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、昭和37年9月30日現在における職務の等級及び号給を示す。
付則別表第2
行政職給料表(1)の切替調整表
旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
新号給 | 調整 | 暫定給料月額 (円) | 新号給 | 調整 | 暫定給料月額 (円) | 新号給 | 調整 | 暫定給料月額 (円) | 新号給 | 調整 | 暫定給料月額 (円) | |||||
昇給期間 | 暫定給与期間 | 昇給期間 | 暫定給与期間 | 昇給期間 | 暫定給与期間 | 昇給期間 | 暫定給与期間 | |||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 2 | 20,500 | 1 | 3 | 1 | 15,500 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | -6 | 2 | 21,600 | 2 | 3 | 1 | 16,100 |
3 |
|
|
|
| 1 | 9 | 1 | 27,200 | 2 | -6 | 1 | 22,700 | 3 | 3 | 1 | 16,700 |
4 |
|
|
|
| 1 | -3 | 1 | 29,600 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
|
5 | 1 | -3 | 1 | 38,100 | 2 | -3 | 1 | 31,700 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 |
|
6 | 2 | -6 | 2 | 40,800 | 3 | -3 | 1 | 33,800 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | -6 | 1 | 18,700 |
7 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | -3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 6 | -6 | 2 | 19,600 |
8 | 4 | -3 | 0 |
| 5 | -3 | 1 | 38,000 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | -3 | 0 |
|
9 | 5 | -3 | 1 | 47,400 | 6 | -3 | 2 | 40,100 | 9 | 0 | 1 | 32,900 | 8 | -3 | 1 | 21,400 |
10 | 6 | -3 | 1 | 49,600 | 7 | -3 | 2 | 42,200 | 10 | 0 | 2 | 34,800 | 9 | 0 | 0 |
|
11 | 7 | -3 | 2 | 51,800 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
|
12 | 8 | -3 | 2 | 54,000 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 2 | 38,500 | 12 | 0 | 2 | 25,300 |
13 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | 48,100 | 12 | -6 | 1 | 40,300 | 13 | 0 | 2 | 26,800 |
14 | 10 | 0 | 2 | 58,200 | 11 | -3 | 1 | 50,000 | 13 | -3 | 0 |
| 14 | 3 | 1 | 28,400 |
15 | 11 | 3 | 2 | 60,300 | 11 | -6 | 2 | 51,600 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1 | 30,100 |
16 | 11 | -3 | 0 |
| 12 | -3 | 2 | 53,200 | 15 | 0 | 2 | 45,300 | 16 | 3 | 2 | 31,800 |
17 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 1 | 54,300 | 15 | -6 | 2 | 46,400 | 16 | -6 | 1 | 33,500 |
18 | 13 | 3 | 0 |
| 13 | -3 | 2 | 55,400 | 16 | 0 | 1 | 47,500 | 17 | -3 | 1 | 34,800 |
19 | 13 | -6 | 2 | 68,300 | 14 | 3 | 2 | 56,400 | 16 | -6 | 2 | 48,500 | 18 | 0 | 0 |
|
20 | 14 | -3 | 2 | 70,300 | 14 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 49,500 | 19 | 3 | 2 | 37,400 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 0 | 0 |
|
(備考) 表中、昇給期間欄で「-3」「3」等とあるのは、それぞれ「昇給期間の3か月短縮」「昇給期間の3か月延伸」等を示す。
付則別表第3
行政職給料表(2)の切替調整表
旧号給 | 2等級 | 3等級 | ||||||
新号給 | 調整 | 暫定給料月額 (円) | 新号給 | 調整 | 暫定給料月額 (円) | |||
昇給期間 | 暫定給与期間 | 昇給期間 | 暫定給与期間 | |||||
1 | 1 | 3 | 1 | 15,500 | 4 | -3 | 1 | 15,500 |
2 | 2 | 3 | 1 | 16,100 | 6 | 3 | 1 | 16,100 |
3 | 3 | 3 | 1 | 16,700 | 7 | 3 | 1 | 16,700 |
4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
|
5 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
|
6 | 5 | -6 | 1 | 18,700 | 9 | -6 | 1 | 18,700 |
7 | 6 | -2 | 2 | 19,600 | 10 | -6 | 2 | 19,600 |
8 | 7 | -3 | 0 |
| 11 | -3 | 0 |
|
9 | 8 | -3 | 1 | 21,400 | 12 | -3 | 1 | 21,400 |
10 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
|
11 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
|
12 | 12 | 0 | 2 | 25,300 | 16 | 0 | 2 | 25,300 |
13 | 13 | 0 | 2 | 26,800 | 17 | 0 | 2 | 26,800 |
14 | 14 | 3 | 1 | 28,400 | 18 | 3 | 1 | 28,400 |
15 | 15 | 3 | 1 | 30,100 | 19 | 3 | 1 | 30,100 |
16 | 16 | 3 | 2 | 31,800 | 20 | 3 | 2 | 31,800 |
17 | 16 | -6 | 1 | 33,500 | 20 | -6 | 1 | 33,500 |
18 | 17 | -3 | 1 | 34,800 | 21 | -3 | 2 | 34,800 |
19 | 18 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 36,100 |
20 | 19 | 3 | 2 | 37,400 | 23 | -3 | 2 | 37,400 |
21 | 19 | 0 | 0 |
| 24 | -3 | 2 | 38,300 |
(備考) 表中、昇給期間欄で「-3」「3」等とあるのは、それぞれ「昇給期間の3か月短縮」「昇給期間の3か月延伸」等を示す。
付則(昭和41年10月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 適用日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に定める。
(給与の内払い)
3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和42年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
付則(昭和43年3月25日条例第1号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和44年3月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第17条第1項、第18条第1項及び同条第2項並びに第19条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行し、改正後の第9条の2の規定は、昭和43年5月1日から、昭和43年3月条例第1号付則第6項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和45年3月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3は、昭和45年4月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第1号)の改正後の規定は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
3 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、2,000円)」とあるのは「600円」とする。
4 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降に当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第2項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改正は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和46年3月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項及び第16条第1項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、別表第3の改正規定は、昭和45年10月1日から適用する。
(行政職給料表(1)の切替措置)
3 切替日の前日におけるその者の属する職務の等級は、改正後の条例別表第1の給料表におけるその者の職務の等級のそれぞれ1等級下位の等級に切り替えるものとする。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和47年3月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項、第9条の2第2項、第10条、第16条第1項及び別表第2の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。(前項ただし書に係る改正規定を除く。))の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の別表第1及び別表第2を付則別表第1及び付則別表第2に改め、昭和46年5月1日から適用する。
(切替措置)
4 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、付則別表第1の適用を受けていた者は、改正後の条例第4条第1項の別表第1の同等級及び同号給とする。
(付則別表第2から別表第1への切替措置)
5 切替日の前日において、改正前の条例第4条の規定による別表第2の適用を受けていた者が、改正後の条例第4条の規定による別表第1に適用されることに伴い、新たに格付されることになる職務の等級に、切替給料表(付則別表第3)の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同じ額の号給がないときは、改正後の条例第4条の規定による別表第1のその直近上位の額の号給に切り替える。
(昇給期間の調整)
6 切替日において、付則別表第3に掲げる号給を受けることとなる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、付則別表第3に掲げられた当該号給に対応する調整期間により、昇給規定に定める期間を調整した期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。
(暫定給与)
7 切替日において、付則別表第3に掲げられた号給を受けることとなる職員のうち、同表に掲げる調整期間が定められている号給を受けることとなる職員の給料月額については、その期間が満了するまでの間は、第4条の改正後の給料月額とみなす。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1
行政職給料表(1)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
給料月額 | 1 | 90,600 | 68,600 | 55,500 | 41,200 | 32,200 |
2 | 95,300 | 71,800 | 58,500 | 43,200 | 33,100 | |
3 | 100,000 | 75,000 | 61,500 | 45,200 | 34,000 | |
4 | 104,700 | 78,200 | 64,500 | 47,300 | 35,000 | |
5 | 109,400 | 81,400 | 67,600 | 49,900 | 36,500 | |
6 | 114,100 | 84,600 | 70,800 | 52,500 | 38,000 | |
7 | 118,800 | 88,200 | 74,000 | 55,400 | 39,500 | |
8 | 123,800 | 91,800 | 77,200 | 58,300 | 41,100 | |
9 | 129,100 | 95,700 | 80,400 | 61,200 | 43,100 | |
10 | 134,400 | 99,600 | 83,600 | 64,100 | 45,100 | |
11 | 139,700 | 103,500 | 87,000 | 67,100 | 47,100 | |
12 | 144,900 | 107,700 | 90,500 | 70,100 | 49,700 | |
13 | 150,100 | 111,900 | 94,000 | 73,100 | 52,300 | |
14 | 154,800 | 116,100 | 97,500 | 76,100 | 54,900 | |
15 | 159,500 | 120,300 | 100,900 | 79,200 | 57,500 | |
16 | 162,500 | 124,200 | 104,300 | 82,300 | 60,100 | |
17 | 165,100 | 128,000 | 107,700 | 85,400 | 62,700 | |
18 | 167,400 | 131,800 | 110,200 | 88,500 | 65,300 | |
19 | 169,700 | 135,100 | 112,700 | 91,600 | 67,900 | |
20 | 172,000 | 137,800 | 115,000 | 94,700 | 70,400 | |
21 | 174,300 | 139,800 | 117,300 | 97,800 | 72,900 | |
22 | 176,600 | 141,800 | 119,000 | 100,100 | 75,400 | |
23 |
| 143,800 | 120,600 | 102,400 | 77,900 | |
24 |
| 145,800 | 122,200 | 103,700 | 80,400 | |
25 |
| 147,800 | 123,800 | 105,000 | 82,900 | |
26 |
|
| 125,400 | 106,300 | 84,900 | |
27 |
|
| 127,000 | 107,600 | 86,400 | |
28 |
|
| 128,600 | 108,900 | 87,600 | |
29 |
|
|
| 110,200 | 88,700 | |
30 |
|
|
|
| 89,800 | |
31 |
|
|
|
| 90,900 | |
32 |
|
|
|
| 92,000 |
付則別表第2
行政職給料表(2)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |
給料月額 | 1 | 41,100 | 32,200 |
|
2 | 43,100 | 33,100 |
| |
3 | 45,100 | 34,000 |
| |
4 | 47,100 | 35,000 | 31,700 | |
5 | 49,700 | 36,500 | 32,200 | |
6 | 52,300 | 38,000 | 33,100 | |
7 | 54,900 | 39,500 | 34,000 | |
8 | 57,500 | 41,100 | 35,000 | |
9 | 60,100 | 43,100 | 36,500 | |
10 | 62,700 | 45,100 | 38,000 | |
11 | 65,300 | 47,100 | 39,500 | |
12 | 67,900 | 49,700 | 41,100 | |
13 | 70,400 | 52,300 | 43,100 | |
14 | 72,900 | 54,900 | 45,100 | |
15 | 75,400 | 57,500 | 47,100 | |
16 | 77,900 | 60,100 | 49,700 | |
17 | 80,400 | 62,700 | 52,300 | |
18 | 82,900 | 65,300 | 54,900 | |
19 | 84,900 | 67,900 | 57,500 | |
20 | 86,400 | 70,400 | 60,100 | |
21 | 87,600 | 72,900 | 62,700 | |
22 | 88,700 | 74,700 | 65,200 | |
23 | 89,800 | 76,400 | 67,100 | |
24 | 90,900 | 77,700 | 68,500 | |
25 | 92,000 | 78,700 | 69,900 | |
26 |
|
| 70,700 |
付則別表第3
切替給料表
旧号給 新号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||
5等級 | ||||||||||
号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 調整 | 号給 | 金額 | 調整 | 号給 | 金額 | 調整 |
1 | 32,200 |
|
|
| 1 | 32,200 | 0 | 5 | 32,200 | 0 |
2 | 33,100 |
|
|
| 2 | 33,100 | 0 | 6 | 33,100 | 0 |
3 | 34,000 |
|
|
| 3 | 34,000 | 0 | 7 | 34,000 | 0 |
4 | 35,000 |
|
|
| 4 | 35,000 | 0 | 8 | 35,000 | 0 |
5 | 36,500 |
|
|
| 5 | 36,500 | 0 | 9 | 36,500 | 0 |
6 | 38,000 |
|
|
| 6 | 38,000 | 0 | 10 | 38,000 | 0 |
7 | 39,500 |
|
|
| 7 | 39,500 | 0 | 11 | 39,500 | 0 |
8 | 41,100 | 1 | 41,100 | 0 | 8 | 41,100 | 0 | 12 | 41,100 | 0 |
9 | 43,100 | 2 | 43,100 | 0 | 9 | 43,100 | 0 | 13 | 43,100 | 0 |
10 | 45,100 | 3 | 45,100 | 0 | 10 | 45,100 | 0 | 14 | 45,100 | 0 |
11 | 47,100 | 4 | 47,100 | 0 | 11 | 47,100 | 0 | 15 | 47,100 | 0 |
12 | 49,700 | 5 | 49,700 | 0 | 12 | 49,700 | 0 | 16 | 49,700 | 0 |
13 | 52,300 | 6 | 52,300 | 0 | 13 | 52,300 | 0 | 17 | 52,300 | 0 |
14 | 54,900 | 7 | 54,900 | 0 | 14 | 54,900 | 0 | 18 | 54,900 | 0 |
15 | 57,500 | 8 | 57,500 | 0 | 15 | 57,500 | 0 | 19 | 57,500 | 0 |
16 | 60,100 | 9 | 60,100 | 0 | 16 | 60,100 | 0 | 20 | 60,100 | 0 |
17 | 62,700 | 10 | 62,700 | 0 | 17 | 62,700 | 0 | 21 | 62,700 | 0 |
18 | 65,300 | 11 | 65,300 | 0 | 18 | 65,300 | 0 | 22 | 65,200 | 0 |
19 | 67,900 | 12 | 67,900 | 0 | 19 | 67,900 | 0 | 23 | 67,100 | +3 |
20 | 70,400 | 13 | 70,400 | 0 | 20 | 70,400 | 0 | 24 | 68,500 | +9 |
25 | 69,900 | +3 | ||||||||
21 | 72,900 | 14 | 72,900 | 0 | 21 | 72,900 | 0 | 26 | 70,700 | +9 |
22 | 75,400 | 15 | 75,400 | 0 | 22 | 74,700 | +3 |
|
|
|
23 | 77,900 | 16 | 77,900 | 0 | 23 | 76,400 | +6 |
|
|
|
24 | 77,700 | 0 |
|
|
| |||||
24 | 80,400 | 17 | 80,400 | 0 | 25 | 78,700 | +6 |
|
|
|
25 | 82,900 | 18 | 82,900 | 0 |
|
|
|
|
|
|
26 | 84,900 | 19 | 84,900 | 0 |
|
|
|
|
|
|
27 | 86,400 | 20 | 86,400 | 0 |
|
|
|
|
|
|
28 | 87,600 | 21 | 87,600 | 0 |
|
|
|
|
|
|
29 | 88,700 | 22 | 88,700 | 0 |
|
|
|
|
|
|
30 | 89,800 | 23 | 89,800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
31 | 90,900 | 24 | 90,900 | 0 |
|
|
|
|
|
|
32 | 92,000 | 25 | 92,000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
(備考) 調整欄にある+3とあるのは、3か月の延伸を示す。
付則(昭和48年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第1号、同条同項第2号、同条同項第3号及び第16条第1項の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。(前項ただし書に係る改正規定を除く。))の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和48年4月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月20日条例第33号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
付則(昭和48年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和49年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年6月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和49年12月2日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項及び第16条の2第1項の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和50年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和51年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年12月14日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第9条の2第2項及び第16条第1項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和52年12月15日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和53年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年12月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和54年12月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和55年9月19日条例第17号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
付則(昭和55年12月16日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和56年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和57年1月18日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和57年9月20日条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和58年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和60年3月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和61年3月20日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年6月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額については、昭和60年6月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によつて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和61年9月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によつて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和63年3月22日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によつて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(平成元年3月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定、第9条第1項第3号及び第4号の改正規定並びに同条第3項の改正規定並びに第18条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(第21条を第22条とし、第20条の次に1条を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料表に関する特例)
3 改正後の条例の規定にかかわらず、昭和63年4月1日から平成元年3月31日までの間における改正後の条例別表第1に掲げる一般職給料表については、付則別表第1に掲げる給料表によるものとする。
(号給の切替え等)
4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、その給料月額と同じ額が職務の等級における号給にあるときは、その額の号給とし、同じ額が職務の等級における号給にないときは、その額より上位にある最も近い額の号給とする。
(昇給の通算)
6 前2項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が切替日の前日においてその職員が属していた職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超えて給料月額を受けている職員にあつては、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、新号給を受ける期間に通算しない。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、調整を行うことができる。
(勤勉手当に関する経過措置)
8 平成元年6月及び12月期に支払う勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については同条中「調整手当の月額」とあるのは、「調整手当の月額並びに住居手当の月額の10分の8の額」とする。
(給与の内払い)
9 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によつて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表第1(付則第3項関係)
一般職給料表
(単位:円)
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
給料月額 | 1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| |
3 |
| 206,900 |
| 126,900 |
| |
4 | 280,700 | 215,600 | 181,100 | 132,400 |
| |
5 | 290,800 | 224,300 | 189,700 | 138,000 | 102,800 | |
6 | 300,900 | 233,000 | 198,300 | 147,300 | 107,300 | |
7 | 310,800 | 241,700 | 206,900 | 155,700 | 111,800 | |
8 | 320,700 | 250,400 | 215,600 | 164,100 | 116,600 | |
9 | 330,400 | 259,600 | 224,300 | 172,600 | 121,400 | |
10 | 340,100 | 269,000 | 233,000 | 181,100 | 126,900 | |
11 | 349,800 | 278,300 | 241,700 | 189,700 | 132,400 | |
12 | 358,900 | 287,400 | 250,400 | 198,300 | 138,000 | |
13 | 366,700 | 296,500 | 259,500 | 206,900 | 147,300 | |
14 | 374,300 | 305,300 | 268,700 | 215,600 | 155,700 | |
15 | 380,600 | 314,100 | 277,800 | 224,300 | 164,100 | |
16 | 386,800 | 322,700 | 286,400 | 233,000 | 172,600 | |
17 | 393,000 | 330,800 | 295,000 | 241,700 | 181,100 | |
18 | 398,200 | 338,900 | 302,800 | 250,400 | 189,700 | |
19 | 401,400 | 346,000 | 310,600 | 259,000 | 198,300 | |
20 | 404,600 | 351,700 | 317,900 | 267,600 | 206,900 | |
21 | 407,800 | 357,400 | 323,200 | 275,400 | 215,600 | |
22 | 411,000 | 361,700 | 328,500 | 282,900 | 224,300 | |
23 |
| 365,900 | 332,600 | 290,200 | 233,000 | |
24 |
| 368,900 | 336,200 | 297,300 | 241,700 | |
25 |
| 371,900 | 339,000 | 303,100 | 250,400 | |
26 |
| 374,800 | 341,800 | 307,600 | 258,700 | |
27 |
| 377,700 | 344,500 | 311,800 | 266,700 | |
28 |
|
| 347,200 | 315,900 | 273,800 | |
29 |
|
| 349,800 | 319,800 | 280,500 | |
30 |
|
| 352,400 | 322,500 | 287,100 | |
31 |
|
| 355,000 | 325,100 | 292,800 | |
32 |
|
|
| 327,700 | 298,500 | |
33 |
|
|
| 330,200 | 302,300 | |
34 |
|
|
| 332,700 | 305,900 | |
35 |
|
|
| 335,200 | 308,700 | |
36 |
|
|
| 337,700 | 311,400 | |
37 |
|
|
| 340,200 | 314,000 | |
38 |
|
|
|
| 316,600 | |
39 |
|
|
|
| 319,200 | |
40 |
|
|
|
| 321,700 | |
41 |
|
|
|
| 324,200 | |
42 |
|
|
|
| 326,700 | |
43 |
|
|
|
| 329,200 | |
44 |
|
|
|
| 331,700 |
付則別表第2(付則第4項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
3 |
|
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| 1 |
|
4 |
|
|
| 2 |
|
5 |
|
|
| 3 |
|
6 |
|
|
| 4 |
|
7 |
|
|
| 5 | 1 |
8 |
|
|
| 6 | 2 |
9 |
|
|
| 7 | 3 |
10 | 1 |
| 1 | 8 | 4 |
11 | 2 |
| 2 | 9 | 5 |
12 | 3 |
| 3 | 10 | 6 |
13 | 4 |
| 4 | 11 | 7 |
14 | 5 | 1 | 5 | 12 | 8 |
15 | 6 | 2 | 6 | 13 | 9 |
16 | 7 | 3 | 7 | 14 | 10 |
17 | 8 | 4 | 8 | 15 | 11 |
18 | 9 | 5 | 9 | 16 | 12 |
19 | 9 | 6 | 10 | 17 | 13 |
20 | 10 | 6 | 11 | 18 | 14 |
21 | 11 | 7 | 11 | 19 | 15 |
22 | 12 | 8 | 12 | 20 | 16 |
23 |
| 8 | 13 | 21 | 17 |
24 |
| 9 | 13 | 22 | 18 |
25 |
| 9 | 13 | 22 | 19 |
26 |
| 10 | 14 | 23 | 20 |
27 |
| 10 | 14 | 23 | 21 |
28 |
|
| 15 | 24 | 22 |
29 |
|
| 15 | 25 | 23 |
30 |
|
| 16 | 25 | 24 |
31 |
|
| 16 | 25 | 24 |
32 |
|
|
| 26 | 25 |
33 |
|
|
| 26 | 26 |
34 |
|
|
| 27 | 26 |
35 |
|
|
| 27 | 27 |
36 |
|
|
| 27 | 27 |
37 |
|
|
| 28 | 27 |
38 |
|
|
|
| 28 |
39 |
|
|
|
| 28 |
40 |
|
|
|
| 29 |
41 |
|
|
|
| 29 |
42 |
|
|
|
| 29 |
43 |
|
|
|
| 30 |
44 |
|
|
|
| 30 |
付則(平成2年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成2年9月20日条例第14号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
付則(平成3年3月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定及び第9条の4の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給料表に関する特例)
3 改正後の条例の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間における改正後の条例別表第1に掲げる一般職給料表については、付則別表第1に掲げる一般職給料表によるものとする。
(等級等の切替え)
4 改正後の条例別表第1に掲げる一般職給料表の適用については、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が付則別表第1に掲げる一般職給料表の4等級及び5等級である職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第2の新等級欄に定める等級とする。
5 前項の規定により新等級が一般職給料表の5等級及び6等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。
(昇給の通算)
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(加算表に関する特例)
7 改正後の条例の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間における改正後の条例別表第3に掲げる加算表については、付則別表第3に掲げる加算表によるものとする。
(給与の内払)
8 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
一般職給料表
(単位 円)
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
給料月額 | 1 | 359,800 | 329,500 | 249,100 | 138,000 | 120,800 |
2 | 369,700 | 339,200 | 258,200 | 144,200 | 126,300 | |
3 | 379,600 | 348,900 | 267,300 | 150,400 | 131,800 | |
4 | 388,000 | 357,400 | 277,600 | 159,900 | 138,000 | |
5 | 396,400 | 365,900 | 287,900 | 168,600 | 144,200 | |
6 | 404,800 | 374,400 | 298,000 | 177,300 | 150,400 | |
7 | 412,000 | 381,500 | 308,100 | 186,100 | 159,900 | |
8 | 419,200 | 388,600 | 318,200 | 194,900 | 168,600 | |
9 | 426,400 | 395,700 | 327,200 | 203,800 | 177,300 | |
10 | 430,800 | 401,600 | 336,200 | 212,700 | 186,100 | |
11 | 435,200 | 407,500 | 345,200 | 221,800 | 194,900 | |
12 | 439,600 | 413,400 | 352,500 | 230,900 | 203,800 | |
13 | 444,000 | 417,700 | 359,800 | 240,000 | 212,700 | |
14 | 448,400 | 422,000 | 367,100 | 249,100 | 221,800 | |
15 |
| 426,300 | 373,200 | 258,200 | 230,900 | |
16 |
| 430,600 | 379,300 | 267,300 | 240,000 | |
17 |
| 434,900 | 385,400 | 277,200 | 249,100 | |
18 |
|
| 390,700 | 287,100 | 258,200 | |
19 |
|
| 396,000 | 296,600 | 267,300 | |
20 |
|
| 401,300 | 306,100 | 276,900 | |
21 |
|
| 405,600 | 315,600 | 286,500 | |
22 |
|
| 409,900 | 323,900 | 295,700 | |
23 |
|
| 414,200 | 332,200 | 304,900 | |
24 |
|
| 418,500 | 340,500 | 314,100 | |
25 |
|
| 422,800 | 347,100 | 321,800 | |
26 |
|
|
| 353,700 | 329,500 | |
27 |
|
|
| 360,300 | 337,200 | |
28 |
|
|
| 365,800 | 343,500 | |
29 |
|
|
| 371,300 | 349,800 | |
30 |
|
|
| 376,800 | 356,100 | |
31 |
|
|
| 381,800 | 361,400 | |
32 |
|
|
| 386,800 | 366,700 | |
33 |
|
|
| 391,800 | 372,000 | |
34 |
|
|
| 396,100 | 377,000 | |
35 |
|
|
| 400,400 | 382,000 | |
36 |
|
|
| 404,700 | 387,000 | |
37 |
|
|
| 409,000 | 391,300 | |
38 |
|
|
| 413,300 | 395,600 | |
39 |
|
|
|
| 399,900 | |
40 |
|
|
|
| 404,200 | |
41 |
|
|
|
| 408,500 |
付則別表第2
等級の切替表
旧等級 | 新等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
付則別表第3
加算表
区分 | 割合 |
部長及びこれに相当する職務 | 15% |
課長及びこれに相当する職務 | 10% |
係長及びこれに相当する職務 | 5% |
相当高度の知識及び経験を必要とする業務を行う職員で4等級においては19号給以上を受ける職員及び5等級においては22号給以上を受ける職員 | 5% |
付則(平成3年9月30日条例第34号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
付則(平成3年12月21日条例第45号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成3年12月21日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成4年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 東大和市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)付則第2項による改正前の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(昭和32年条例第9号)第10条の2又は第10条の3の規定による育児休業又は育児休暇の期間のうち、この条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成4年6月6日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の4第1項の規定は、平成4年5月1日から適用する。
(住居手当の内払)
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた住居手当は、改正後の条例の規定による住居手当の内払とみなす。
付則(平成4年10月1日条例第27号)
この条例は、平成4年11月1日から施行する。
付則(平成4年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号から第3号までに該当する者のうち、昭和49年4月1日以前に生まれた子で改正後の条例第8条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)を有する者で、第1号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第2号に該当するものにあっては切替日において、第3号に該当するものにあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、扶養親族たる子(改正前の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの
3 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第34号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第2項の規定による届出が改正条例の施行の日から15日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で、同項」とあるのは「扶養親族で、同項又は改正条例付則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例付則第2項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は改正条例付則第2項」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成5年3月25日条例第29号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月17日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月15日条例第4号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第12条、第12条の2及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する時間外勤務等について適用し、同日前に終了した時間外勤務等については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月12日条例第23号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年12月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後に行う給与の減額、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務について適用し、同日前に終了した給与の減額、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務については、なお従前の例による。
附則(平成7年2月17日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
(給与の内払)
3 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年6月21日条例第22号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月11日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月11日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定、第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分に限る。)、第19条第1項から第4項までの改正規定及び別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月11日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年2月21日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の2第4号、第18条の2及び第20条の規定は、平成12年1月1日から適用する。
2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
附則(平成12年3月16日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項第1号及び第2号、第9条の4第1項並びに第15条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の規定中2等級に係る部分については平成11年10月1日から、1等級に係る部分については平成12年4月1日から適用する。
(平成12年3月31日において59歳に達した職員の取扱い)
3 平成12年3月31日において59歳に達した職員で同日を超えて在職するものについての改正後の条例第5条第7項の規定の適用については、同項中「当該3月31日」とあるのは、「平成12年3月31日」とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月14日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第6号及び第17条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月13日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年11月1日以後に命ぜられた時間外勤務について適用する。
2 この条例による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた時間外勤務手当は、改正後の条例の規定による時間外勤務手当の内払とみなす。
附則(平成14年2月21日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第20項から第24項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成14年3月6日条例第6号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例の規定は、平成14年4月1日から始まる宿日直勤務から適用し、同日前から始まる宿日直勤務については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月25日条例第2号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日条例第2号)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
2 改正後の第17条第2項の規定の適用については、平成16年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の14」とする。
附則(平成16年6月11日条例第12号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用給料表の切替え)
2 施行日の前日において改正前の別表第1に定める給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2に定める給料表(以下「新給料表」という。)の適用については、附則別表第1の適用給料表切替表に定めるところによる。
(新給料表の職務の級及び号給の切替え)
3 前項の規定により施行日において新給料表の適用がある職員の新給料表における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の等級及び号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2及び附則別表第3の切替表に定めるところによる。
(新号給がない職員等の取扱い)
4 前項の切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び施行日の前日においてその者が属していた旧給料表の職務の等級における給料の幅の最高額を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員並びに施行日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における給料の幅の最高額に達した職員については、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間は、附則別表第4及び附則別表第5の暫定給料表を適用する。この場合において、暫定給料表の適用がある職員の昇給に当たっては、暫定給料表の職務の級における給料の幅の最高額の給料月額(附則別表第4の暫定給料表の7級にあっては、1号給の給料月額とする。)をその者が属する職務の級における給料の幅の最高額とみなして、改正後の条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定を適用する。
(暫定給料表の職務の級及び号給の切替え)
5 前項に規定する職員(施行日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における給料の幅の最高額に達した職員を除く。)の暫定給料表における職務の級及び号給(以下「暫定号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の等級及び旧号給又は旧給料月額に応じて附則別表第6及び附則別表第7の切替表に定めるところによる。
(旧号給又は旧給料月額を受けていた期間の通算)
6 附則第3項の規定により新号給を定められた職員及び前項の規定により暫定号給を定められた職員に対する施行日以後における最初の改正後の条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号給又は旧給料月額を受けていた期間を新号給又は暫定号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の調整)
7 附則別表第2、附則別表第3、附則別表第6及び附則別表第7の切替表の調整月数の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員に対する施行日以後における最初の改正後の条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、切替調整期間をこれらの規定に規定する期間に加算する。
附則別表第1(附則第2項関係)
適用給料表切替表
旧給料表 | 新給料表 | 適用職員 |
一般職給料表 | 行政職給料表(1) | 旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員 |
行政職給料表(2) | 旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員 |
附則別表第2(附則第3項、第7項関係)
行政職給料表(1)への切替表
旧給料表 | 新給料表 | |||
6等級 | 1級 | 2級 | ||
旧号給 | 新号給 | 調整月数 | 新号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
| 月 |
1 | 4 |
| 1 | 21 |
2 | 6 | 6 | 1 | 9 |
3 | 7 |
| 2 | 6 |
4 | 9 | 6 | 3 | 3 |
5 | 10 | 6 | 4 |
|
6 | 11 | 3 | 6 | 3 |
7 | 12 | 3 | 7 | 6 |
8 | 13 | 3 | 8 | 6 |
9 | 14 |
| 9 | 6 |
10 | 15 |
| 10 | 3 |
11 | 17 | 9 | 11 | 3 |
12 | 18 | 6 | 12 |
|
13 | 19 | 3 | 14 | 9 |
14 | 21 | 9 | 15 | 6 |
15 | 22 |
| 16 | 3 |
16 | 24 | 3 | 18 | 9 |
17 | 26 | 6 | 19 | 3 |
18 | 28 | 6 | 21 | 9 |
19 |
|
| 22 | 6 |
20 |
|
| 24 | 9 |
21 |
|
| 26 |
|
22 |
|
| 31 | 9 |
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
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27 |
|
|
|
|
28 |
|
|
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29 |
|
|
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|
30 |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
42 |
|
|
|
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43 |
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
旧給料表 | 新給料表 | |
5等級 | 3級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
1 | 1 | 3 |
2 | 2 | 3 |
3 | 4 | 9 |
4 | 4 |
|
5 | 6 | 9 |
6 | 7 | 9 |
7 | 8 | 6 |
8 | 9 | 6 |
9 | 10 | 3 |
10 | 11 | 3 |
11 | 12 |
|
12 | 13 |
|
13 | 15 | 9 |
14 | 16 | 9 |
15 | 17 | 6 |
16 | 18 | 3 |
17 | 19 |
|
18 | 21 | 9 |
19 | 22 | 3 |
20 | 24 | 6 |
21 | 26 | 9 |
22 | 28 | 12 |
23 | 30 | 9 |
24 | 33 | 9 |
25 | 36 |
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
36 |
|
|
37 |
|
|
38 |
|
|
39 |
|
|
40 |
|
|
41 |
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|
42 |
|
|
43 |
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旧給料表 | 新給料表 | |
4等級 | 4級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
1 | 10 |
|
2 | 11 |
|
3 | 12 |
|
4 | 13 |
|
5 | 15 | 9 |
6 | 16 | 9 |
7 | 17 | 9 |
8 | 18 | 9 |
9 | 19 | 9 |
10 | 20 | 9 |
11 | 21 | 12 |
12 | 21 |
|
13 | 22 |
|
14 | 24 | 9 |
15 | 25 | 3 |
16 | 27 | 12 |
17 | 29 | 9 |
18 | 31 | 9 |
19 | 33 | 6 |
20 | 35 | 6 |
21 | 37 | 9 |
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
旧給料表 | 新給料表 | |
3等級 | 5級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
1 | 9 | 6 |
2 | 10 | 6 |
3 | 11 | 6 |
4 | 12 | 6 |
5 | 13 | 3 |
6 | 14 | 3 |
7 | 15 | 3 |
8 | 16 | 3 |
9 | 17 | 3 |
10 | 18 | 3 |
11 | 19 | 3 |
12 | 20 | 6 |
13 | 21 | 9 |
14 | 21 |
|
15 | 22 |
|
16 | 24 | 12 |
17 | 25 | 9 |
18 | 26 | 3 |
19 | 28 | 6 |
20 | 30 | 6 |
21 | 31 |
|
22 | 33 | 3 |
23 | 35 | 6 |
24 | 37 | 9 |
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
旧給料表 | 新給料表 | |
2等級 | 6級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
1 | 13 | 9 |
2 | 14 | 9 |
3 | 14 |
|
4 | 15 |
|
5 | 16 | 3 |
6 | 17 | 6 |
7 | 18 | 9 |
8 | 18 |
|
9 | 19 |
|
10 | 20 | 3 |
11 | 21 | 3 |
12 | 22 |
|
13 | 24 | 12 |
14 | 25 | 6 |
15 | 26 |
|
16 | 28 | 6 |
17 | 30 | 9 |
18 | 31 | 3 |
19 | 33 | 9 |
20 | 34 |
|
21 |
|
|
22 |
|
|
旧給料表 | 新給料表 | |
1等級 | 7級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
1 | 10 |
|
2 | 11 | 3 |
3 | 12 | 6 |
4 | 13 | 6 |
5 | 14 | 12 |
6 | 14 | 3 |
7 | 15 | 3 |
8 | 16 | 6 |
9 | 17 | 6 |
10 | 18 | 12 |
11 | 18 |
|
12 | 19 |
|
13 | 21 | 9 |
14 | 22 | 3 |
15 | 24 | 9 |
16 | 25 | 6 |
17 | 26 |
|
18 | 28 | 3 |
19 | 29 |
|
備考
1 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。
2 施行日の前日に旧給料表の6等級に在級する職員は、次のとおり切り替える。
(1) 短期大学卒業の資格で採用された職員で在職年数が1年未満のもの及び高等学校卒業の資格で採用された職員で在職年数が3年未満のもの 1級
(2) 前号に定める職員以外の職員 2級
附則別表第3(附則第3項、第7項関係)
行政職給料表(2)への切替表
旧給料表 | 新給料表 | |
6等級 | 1級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
1 | 4 | 3 |
2 | 6 | 6 |
3 | 7 | 3 |
4 | 8 | 3 |
5 | 9 | 3 |
6 | 10 |
|
7 | 11 |
|
8 | 13 | 9 |
9 | 14 | 9 |
10 | 15 | 6 |
11 | 16 | 6 |
12 | 17 | 6 |
13 | 18 | 3 |
14 | 19 | 3 |
15 | 20 |
|
16 | 22 | 9 |
17 | 23 | 9 |
18 | 24 | 6 |
19 | 25 | 3 |
20 | 26 |
|
21 | 28 | 6 |
22 | 30 | 3 |
23 | 33 |
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
36 |
|
|
37 |
|
|
38 |
|
|
39 |
|
|
40 |
|
|
41 |
|
|
42 |
|
|
43 |
|
|
44 |
|
|
45 |
|
|
46 |
|
|
旧給料表 | 新給料表 | |
5等級 | 2級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
1 | 1 | 54 |
2 | 1 | 42 |
3 | 1 | 27 |
4 | 1 | 18 |
5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 3 |
7 | 3 |
|
8 | 4 |
|
9 | 6 | 9 |
10 | 7 | 9 |
11 | 8 | 9 |
12 | 9 | 6 |
13 | 10 | 3 |
14 | 11 | 3 |
15 | 12 |
|
16 | 14 | 9 |
17 | 15 | 6 |
18 | 16 | 3 |
19 | 18 | 6 |
20 | 20 | 12 |
21 | 21 |
|
22 | 23 |
|
23 | 26 | 9 |
24 | 29 |
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
36 |
|
|
37 |
|
|
38 |
|
|
39 |
|
|
40 |
|
|
41 |
|
|
42 |
|
|
43 |
|
|
旧給料表 | 新給料表 | |
4等級 | 3級 | |
旧号給 | 新号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
1 | 10 | 9 |
2 | 11 | 6 |
3 | 12 | 6 |
4 | 13 | 6 |
5 | 14 | 6 |
6 | 15 | 3 |
7 | 16 | 3 |
8 | 17 | 3 |
9 | 18 | 3 |
10 | 19 | 3 |
11 | 20 | 6 |
12 | 21 | 3 |
13 | 22 |
|
14 | 24 | 9 |
15 | 25 | 3 |
16 | 27 | 6 |
17 | 29 | 3 |
18 | 31 |
|
19 | 34 | 12 |
20 | 36 | 6 |
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
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28 |
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29 |
|
|
30 |
|
|
備考 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。
附則別表第4(附則第4項関係)
行政職給料表(1)の暫定給料表
(単位 円)
| 職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 376,700 | 431,900 | 450,500 | 477,600 | 499,900 | |
2 | 378,600 | 434,000 | 452,800 | 479,900 | 502,400 | |
3 | 380,500 | 436,100 | 455,100 | 482,200 | 504,900 | |
4 | 382,400 | 438,200 | 457,400 | 484,500 | 507,400 | |
5 | 384,300 | 440,300 | 459,700 | 486,800 | 509,900 | |
6 | 386,200 | 442,400 | 462,000 |
|
| |
7 | 388,100 | 444,500 | 464,300 |
|
| |
8 | 390,000 | 446,600 | 466,600 |
|
| |
9 | 391,900 | 448,700 | 468,900 |
|
| |
10 | 393,800 | 450,800 | 471,200 |
|
| |
11 | 395,700 | 452,900 | 473,500 |
|
| |
12 | 397,600 | 455,000 |
|
|
| |
13 | 399,500 | 457,100 |
|
|
| |
14 | 401,400 | 459,200 |
|
|
| |
15 | 403,300 | 461,300 |
|
|
| |
16 | 405,200 | 463,400 |
|
|
| |
17 | 407,100 | 465,500 |
|
|
| |
18 | 409,000 |
|
|
|
| |
19 | 410,900 |
|
|
|
| |
20 | 412,800 |
|
|
|
| |
21 | 414,700 |
|
|
|
| |
22 | 416,600 |
|
|
|
| |
23 | 418,500 |
|
|
|
| |
24 | 420,400 |
|
|
|
| |
25 | 422,300 |
|
|
|
| |
26 | 424,200 |
|
|
|
| |
27 | 426,100 |
|
|
|
| |
28 | 428,000 |
|
|
|
| |
29 | 429,900 |
|
|
|
| |
30 | 431,800 |
|
|
|
| |
31 | 433,700 |
|
|
|
| |
32 | 435,600 |
|
|
|
| |
33 | 437,500 |
|
|
|
| |
34 | 439,400 |
|
|
|
| |
35 | 441,300 |
|
|
|
| |
36 | 443,200 |
|
|
|
| |
37 | 445,100 |
|
|
|
| |
38 | 447,000 |
|
|
|
| |
39 | 448,900 |
|
|
|
| |
40 | 450,800 |
|
|
|
| |
41 | 452,700 |
|
|
|
| |
42 | 454,600 |
|
|
|
| |
43 | 456,500 |
|
|
|
| |
44 | 458,400 |
|
|
|
| |
45 | 460,300 |
|
|
|
| |
46 | 462,200 |
|
|
|
|
備考 この表は、附則第4項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。
附則別表第5(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の暫定給料表
(単位 円)
| 職務の級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 370,900 | 427,200 | |
2 | 372,700 | 429,300 | |
3 | 374,500 | 431,400 | |
4 | 376,300 | 433,500 | |
5 | 378,100 | 435,600 | |
6 | 379,900 | 437,700 | |
7 | 381,700 | 439,800 | |
8 | 383,500 | 441,900 | |
9 | 385,300 | 444,000 | |
10 | 387,100 | 446,100 | |
11 | 388,900 | 448,200 | |
12 | 390,700 | 450,300 | |
13 | 392,500 | 452,400 | |
14 | 394,300 | 454,500 | |
15 | 396,100 | 456,600 | |
16 | 397,900 | 458,700 | |
17 | 399,700 | 460,800 | |
18 | 401,500 | 462,900 | |
19 | 403,300 | 465,000 | |
20 | 405,100 | 467,100 | |
21 | 406,900 | 469,200 | |
22 | 408,700 |
| |
23 | 410,500 |
| |
24 | 412,300 |
| |
25 | 414,100 |
| |
26 | 415,900 |
| |
27 | 417,700 |
| |
28 | 419,500 |
| |
29 | 421,300 |
| |
30 | 423,100 |
| |
31 | 424,900 |
| |
32 | 426,700 |
| |
33 | 428,500 |
| |
34 | 430,300 |
| |
35 | 432,100 |
| |
36 | 433,900 |
| |
37 | 435,700 |
| |
38 | 437,500 |
| |
39 | 439,300 |
| |
40 | 441,100 |
| |
41 | 442,900 |
| |
42 | 444,700 |
| |
43 | 446,500 |
| |
44 | 448,300 |
| |
45 | 450,100 |
| |
46 | 451,900 |
| |
47 | 453,700 |
| |
48 | 455,500 |
| |
49 | 457,300 |
|
備考 この表は、附則第4項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。
附則別表第6(附則第5項、第7項関係)
行政職給料表(1)の暫定給料表への切替表
旧給料表 | 暫定給料表 | |
5等級 | 3級 | |
旧号給 | 暫定号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
26 | 4 | 6 |
27 | 7 |
|
28 | 11 | 9 |
29 | 14 | 9 |
30 | 16 |
|
31 | 19 |
|
32 | 22 | 3 |
33 | 25 | 9 |
34 | 27 | 6 |
35 | 29 |
|
36 | 31 |
|
37 | 34 | 9 |
38 | 36 | 6 |
39 | 38 | 6 |
40 | 40 | 3 |
41 | 42 | 3 |
42 | 44 |
|
43 | 46 |
|
旧給料表 | 暫定給料表 | |
4等級 | 4級 | |
旧号給 | 暫定号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
22 | 3 | 9 |
23 | 4 |
|
24 | 6 |
|
25 | 8 | 3 |
26 | 10 | 6 |
27 | 12 | 9 |
28 | 13 |
|
29 | 15 | 3 |
30 | 17 | 6 |
旧給料表 | 暫定給料表 | |
3等級 | 5級 | |
旧号給 | 暫定号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
25 | 2 |
|
26 | 4 | 3 |
27 | 6 | 6 |
28 | 7 |
|
29 | 9 | 3 |
30 | 11 | 6 |
旧給料表 | 暫定給料表 | |
2等級 | 6級 | |
旧号給 | 暫定号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
21 | 3 | 6 |
22 | 5 | 9 |
旧給料表 | 暫定給料表 | |
1等級 | 7級 | |
旧給料月額 | 暫定号給 | 調整月数 |
円 |
| 月 |
518,000 | 2 | 6 |
522,100 | 3 |
|
526,200 | 5 | 6 |
備考 この表は、附則第5項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。
附則別表第7(附則第5項、第7項関係)
行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表
旧給料表 | 暫定給料表 | |
5等級 | 2級 | |
旧号給 | 暫定号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
25 | 3 | 3 |
26 | 7 | 9 |
27 | 10 | 3 |
28 | 13 |
|
29 | 16 |
|
30 | 19 | 3 |
31 | 22 | 3 |
32 | 25 | 6 |
33 | 27 |
|
34 | 30 | 9 |
35 | 32 | 3 |
36 | 34 | 3 |
37 | 36 |
|
38 | 39 | 9 |
39 | 41 | 9 |
40 | 43 | 6 |
41 | 45 | 6 |
42 | 47 | 3 |
43 | 49 | 3 |
旧給料表 | 暫定給料表 | |
4等級 | 3級 | |
旧号給 | 暫定号給 | 調整月数 |
|
| 月 |
21 | 3 | 6 |
22 | 5 | 6 |
23 | 7 | 6 |
24 | 9 | 6 |
25 | 11 | 6 |
26 | 13 | 6 |
27 | 15 | 6 |
28 | 17 | 9 |
29 | 19 | 9 |
30 | 21 | 9 |
備考 この表は、附則第5項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。
附則(平成18年2月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第2条、第9条の3の見出し及び同条、第15条及び第17条第2項、第18条第2項並びに第19条第2項から第4項までの改正規定並びに別表第3変則勤務手当の項を削る改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正後の東大和市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、平成18年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の19」とする。
附則(平成19年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。
(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正後の東大和市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、平成19年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の21」とする。
(東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年2月20日条例第1号)
1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。
2 改正後の東大和市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、平成20年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の28.9」とする。
附則(平成20年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給料表の切替え)
2 施行日の前日において改正前の別表第1及び別表第2に定める給料表(以下「旧給料表」という。)の職務の級及び号給(以下「旧号給」という。)の適用を受けていた職員の施行日における改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2に定める給料表(以下「新給料表」という。)の職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第1及び附則別表第2の新給料表への切替表に定めるところによる。
(新号給がない職員等の取扱い)
3 前項の切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び施行日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における最高の号給に達した職員で昇給の要件を満たすものについては、平成27年3月31日までの間は、改正後の条例第4条第1項及び第5条第7項の規定にかかわらず、附則別表第3及び附則別表第4に定める暫定給料表(以下「新暫定給料表」という。)を適用する。この場合において、その者に適用する新暫定給料表の職務の級及び号給は、前項の切替表に旧号給に対応する新号給がない職員にあっては附則別表第5及び附則別表第6に定める新暫定給料表への切替表に定めるところによるものとし、施行日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における最高の号給に達した職員で昇給の要件を満たすものにあっては当該新給料表の職務の級に相当する新暫定給料表の職務の級及び当該職務の級において昇給させた場合に該当する号給とする。
(暫定給料表の切替え)
4 施行日の前日において東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第16号)附則別表第4及び附則別表第5に定める暫定給料表(以下「旧暫定給料表」という。)の適用を受けていた職員については、平成27年3月31日までの間は、旧暫定給料表の規定にかかわらず、新暫定給料表を適用する。この場合において、新暫定給料表の職務の級及び号給は、附則別表第7及び附則別表第8の新暫定給料表への切替表に定めるところによる。
(新暫定給料表における昇給の制限)
5 前2項の規定により新暫定給料表の適用を受ける職員の昇給について改正後の条例第5条第7項の規定を適用する場合は、新暫定給料表の職務の級における最高の号給をその職務の級における最高の号給とする。
(昇格等による給料月額)
6 附則第2項から第4項までの規定により新給料表又は新暫定給料表の適用を受ける職員が、昇格等により当該新給料表又は新暫定給料表において適用すべき職務の級及び号給がない場合は、その者の給料月額は、任命権者が別に定めるところによる。
(経過措置終了時の給料月額)
7 附則第3項及び第4項の規定により新暫定給料表の適用を受ける職員が、平成27年3月31日を超えて在職する場合は、その者の給料月額は、同日において受けていた給料月額を基準として規則で定める額とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表(1)に係る旧給料表から新給料表への切替表
旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | |||
1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | |||