○東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和元年12月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第1条に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「職員」という。)に対する報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 職員の報酬の額は、別表のとおりとする。この場合において、職員が当該職員について定められた勤務時間中に東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第11条に規定する休日、日曜日又は土曜日の勤務として勤務することを命ぜられ、勤務した場合の報酬の額については、同表に規定する報酬の額に100分の125を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 職員が命により勤務した勤務時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数に係る報酬の額については、当該端数が30分以上のときは別表に規定する報酬の額(前項後段に規定する報酬の額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30分未満のときは零とする。

3 東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「給与条例」という。)第12条から第12条の4までに規定する時間外勤務手当及び給与条例第14条に規定する夜間勤務手当に相当する職員の報酬の額については、給与条例第12条から第12条の4まで及び第14条の規定を準用する。この場合において、給与条例第12条第2項中「7時間45分」とあるのは、「8時間」と読み替えるものとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、月の初日から末日までの間の勤務に係るものを翌月の20日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日に支給する。

(報酬の減額)

第4条 条例第3条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(2) 勤務時間規則別表第4に規定する公民権行使等休暇を承認され、勤務しなかった場合

(3) 勤務時間規則別表第4に規定する忌引休暇を承認され、勤務しなかった場合

(4) 勤務時間規則別表第4に規定する夏季休暇を承認され、勤務しなかった場合

2 職員が条例第3条第4項の規定の適用を受ける場合において、その勤務した勤務時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数に係る報酬の額については、第2条第2項の規定を準用する。

(費用弁償)

第5条 条例第4条第3項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第9条の2第1項第1号に規定する要件に該当する職員 東大和市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第2号)第5条の規定の例により算出した通勤1回の往復に要する運賃に相当する額に当該職員の1か月における現に勤務した日数を乗じて得た額(公共交通機関共通乗車カード等を使用することにより、職員が通勤の費用軽減に係る特別の利益を受けると認められる場合は、当該額から当該利益に相当する額を控除して得た額)と、通用期間1か月の定期券の額のいずれか低廉の額

(2) 給与条例第9条の2第1項第2号に規定する要件に該当する職員 給与条例第9条の2第2項第2号並びに東大和市職員の通勤手当に関する規則第7条第1項及び第3項の規定の例により算出した額を21で除して得た額に、当該職員の1か月における現に勤務した日数を乗じて得た額

(3) 給与条例第9条の2第1項第3号に規定する要件に該当する職員 前2号に定める額の合計額

2 費用弁償の支給方法については、第3条の規定を準用する。

(期末手当の支給対象外職員)

第6条 条例第5条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 1会計年度において、任用される期間(東大和市における任命権者に任用される場合に限る。)が通算して6月に満たない者又は1週間当たりの勤務時間数が20時間に満たない者(任命権者が別に定める者を除く。)

(2) 条例第5条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなった者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている者

(4) 法第29条第1項の規定により停職にされている者

(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中の者(基準日に育児休業中の者のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間並びに第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間を除く。)を含む。)がある者を除く。)

(7) 前各号に定める者のほか、市長が別に定める者

2 条例第5条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第4号から第7号までのいずれかに該当した者

(2) 法第28条第1項の規定により免職された者

(3) 法第28条第4項の規定により職を失った者

(4) 法第29条第1項の規定により免職された者

(5) 条例の適用を受けていた者で、退職後新たに条例の適用を受けることとなった者

(期末手当基礎額)

第7条 条例第5条第2項の規則で定める額は、基準日前6か月以内の期間における勤務(東大和市における任命権者に任用された期間の勤務に限る。)に対し、当該職員に支給された報酬の総額(第2条第3項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬を除く。)を6で除した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(報酬等からの控除)

第8条 職員に報酬又は期末手当を支給するときは、その報酬又は期末手当から次に掲げるもので、職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 東京都市町村職員共済組合に対する貯金及び貸付金に係る償還金

(2) 遺族共済年金附加事業の保険料

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 当分の間、条例第5条第2項の規則で定める支給割合は、1とする。

(令和2年12月24日規則第54号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第7条の規定は、同年6月以後に支給する期末手当について適用する。

(令和3年6月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日規則第38号)

この規則は、令和3年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の勤務に係る報酬について適用する。

(令和3年12月24日規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の勤務に係る報酬について適用する。

(令和4年1月28日規則第3号)

この規則は、令和4年2月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の勤務に係る報酬について適用する。

(令和4年9月29日規則第41号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和4年10月1日以後の勤務に係る報酬について適用する。

(令和4年12月23日規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の勤務に係る報酬について適用する。

(令和5年5月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月13日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第44号)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和5年10月1日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

職務名

報酬

特別非常勤講師

時間額 3,500円

心理相談員

時間額 2,500円

さわやか教育相談員

時間額 2,500円

学習指導員

時間額 2,000円

スクールソーシャルワーカー

時間額 2,000円

ティームティーチャー

時間額 2,000円

スクールカウンセラー

時間額 2,000円

校内別室指導支援員

時間額 2,000円

管理栄養士

時間額 2,000円

保育園栄養士

時間額 2,000円

保健師

時間額 2,000円

看護師

時間額 1,810円

精神保健福祉士

時間額 1,810円

歯科衛生士

時間額 1,810円

福祉業務支援員

時間額 1,810円

障害福祉業務相談員

時間額 1,810円

消費生活相談員

時間額 1,810円

臨時保健師

時間額 1,790円

助産師

時間額 1,750円

臨床検査技師

時間額 1,710円

臨時看護師

時間額 1,710円

ひとり親・女性相談員

時間額 1,710円

生活保護面接相談員

時間額 1,710円

生活保護高齢者支援員

時間額 1,710円

介護認定調査員

時間額 1,690円

臨時准看護師

時間額 1,670円

臨時歯科衛生士

時間額 1,670円

栄養士

時間額 1,630円

部活動指導員

時間額 1,600円

副校長補佐

時間額 1,570円

エデュケーション・アシスタント

時間額 1,570円

狭山保育園保育士

時間額 1,510円

主任児童館業務員

時間額 1,480円

図書館業務員

時間額 1,480円

ファーマーズセンター農業指導員

時間額 1,480円

学校図書館指導員

時間額 1,480円

公民館業務員

時間額 1,480円

保育士

時間額 1,480円

指導検査員

時間額 1,480円

郷土博物館業務員

時間額 1,480円

用地事務専門員

時間額 1,280円

庁用車管理業務員

時間額 1,280円

庁用車運転業務員

時間額 1,280円

国民年金相談員

時間額 1,280円

土木建築等職

時間額 1,280円

宿日直業務員

時間額 1,280円

動物飼養相談員

時間額 1,280円

臨時11時間開所保育士

時間額 1,270円

催告事務

時間額 1,170円

土木・清掃作業員

時間額 1,170円

自動車運転手

時間額 1,170円

狭山保育園臨時保育士

時間額 1,160円

臨時保育士

時間額 1,130円

児童館業務員(有資格)

時間額 1,130円

臨時栄養士

時間額 1,130円

臨時11時間開所保育補助員

時間額 1,120円

給食調理員

時間額 1,120円

狭山保育園臨時保育補助員

時間額 1,120円

介助員

時間額 1,120円

文書交換業務員

時間額 1,120円

施設等営繕業務員

時間額 1,120円

学習支援員

時間額 1,120円

一般事務

時間額 1,120円

臨時保育補助員

時間額 1,120円

児童館業務員(その他)

時間額 1,120円

図書館勤務員

時間額 1,120円

スクール・サポート・スタッフ

時間額 1,120円

東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和元年12月27日 規則第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月27日 規則第28号
令和2年12月24日 規則第54号
令和3年6月10日 規則第27号
令和3年9月28日 規則第38号
令和3年12月24日 規則第45号
令和4年1月28日 規則第3号
令和4年9月29日 規則第41号
令和4年12月23日 規則第52号
令和5年5月17日 規則第35号
令和5年9月13日 規則第43号
令和5年9月29日 規則第44号
令和5年12月26日 規則第50号