○東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和元年12月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第1条に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「職員」という。)に対する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 職員の報酬の額は、別表のとおりとする。この場合において、職員が当該職員について定められた勤務時間中に東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第11条に規定する休日、日曜日又は土曜日の勤務として勤務することを命ぜられ、勤務した場合の報酬の額については、同表に規定する報酬の額に100分の125を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「給与条例」という。)第12条から第12条の4までに規定する時間外勤務手当及び給与条例第14条に規定する夜間勤務手当に相当する職員の報酬の額については、給与条例第12条から第12条の4まで及び第14条の規定を準用する。この場合において、給与条例第12条第2項中「7時間45分」とあるのは、「8時間」と読み替えるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、月の初日から末日までの間の勤務に係るものを翌月の20日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日に支給する。
(報酬の減額)
第4条 条例第3条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第27号。以下「勤務時間規則」という。)第10条に規定する年次有給休暇を承認され、勤務しなかった場合
(2) 勤務時間規則別表第4に規定する公民権行使等休暇を承認され、勤務しなかった場合
(3) 勤務時間規則別表第4に規定する忌引休暇を承認され、勤務しなかった場合
(4) 勤務時間規則別表第4に規定する夏季休暇を承認され、勤務しなかった場合
(1) 給与条例第9条の2第1項第1号に規定する要件に該当する職員 東大和市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第2号)第5条の規定の例により算出した通勤1回の往復に要する運賃に相当する額に当該職員の1か月における現に勤務した日数を乗じて得た額(公共交通機関共通乗車カード等を使用することにより、職員が通勤の費用軽減に係る特別の利益を受けると認められる場合は、当該額から当該利益に相当する額を控除して得た額)と、通用期間1か月の定期券の額のいずれか低廉の額
(2) 給与条例第9条の2第1項第2号に規定する要件に該当する職員 給与条例第9条の2第2項第2号並びに東大和市職員の通勤手当に関する規則第7条第1項及び第3項の規定の例により算出した額を21で除して得た額に、当該職員の1か月における現に勤務した日数を乗じて得た額
(3) 給与条例第9条の2第1項第3号に規定する要件に該当する職員 前2号に定める額の合計額
2 費用弁償の支給方法については、第3条の規定を準用する。
(期末手当の支給対象外職員)
第6条 条例第5条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1会計年度において、任用される期間(東大和市における任命権者に任用される場合に限る。)が通算して6月に満たない者又は1週間当たりの勤務時間数が20時間に満たない者(任命権者が別に定める者を除く。)
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている者
(4) 法第29条第1項の規定により停職にされている者
(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている者
(7) 前各号に定める者のほか、市長が別に定める者
2 条例第5条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(2) 法第28条第1項の規定により免職された者
(3) 法第28条第4項の規定により職を失った者
(4) 法第29条第1項の規定により免職された者
(勤勉手当の支給対象外職員)
第8条 条例第6条第1項前段の規則で定める職員については、第6条第1項の規定を準用する。
2 条例第6条第1項後段の規則で定める職員については、第6条第2項の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、成績率の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(報酬等からの控除)
第11条 職員に報酬、期末手当又は勤勉手当を支給するときは、その報酬、期末手当又は勤勉手当から次に掲げるもので、職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(1) 東京都市町村職員共済組合に対する貯金及び貸付金に係る償還金
(2) 遺族共済年金附加事業の保険料
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第54号)
この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第7条の規定は、同年6月以後に支給する期末手当について適用する。
附則(令和3年6月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第38号)
この規則は、令和3年10月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の勤務に係る報酬について適用する。
附則(令和3年12月24日規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の勤務に係る報酬について適用する。
附則(令和4年1月28日規則第3号)
この規則は、令和4年2月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の勤務に係る報酬について適用する。
附則(令和4年9月29日規則第41号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和4年10月1日以後の勤務に係る報酬について適用する。
附則(令和4年12月23日規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の勤務に係る報酬について適用する。
附則(令和5年5月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第44号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和5年10月1日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月26日規則第50号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和6年4月1日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第34号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
職務名 | 報酬 |
特別非常勤講師 | 時間額 3,500円 |
心理相談員 | 時間額 2,500円 |
さわやか教育相談員 | 時間額 2,500円 |
デジタル利活用支援員 | 時間額 2,500円 |
学習指導員 | 時間額 2,000円 |
スクールソーシャルワーカー | 時間額 2,000円 |
ティームティーチャー | 時間額 2,000円 |
スクールカウンセラー | 時間額 2,000円 |
校内別室指導支援員 | 時間額 2,000円 |
消費生活相談員 | 時間額 2,000円 |
管理栄養士 | 時間額 2,000円 |
保育園栄養士 | 時間額 2,000円 |
保健師 | 時間額 2,000円 |
助産師 | 時間額 1,870円 |
看護師 | 時間額 1,810円 |
精神保健福祉士 | 時間額 1,810円 |
歯科衛生士 | 時間額 1,810円 |
福祉業務支援員 | 時間額 1,810円 |
障害福祉業務相談員 | 時間額 1,810円 |
臨床検査技師 | 時間額 1,710円 |
ひとり親・女性相談員 | 時間額 1,710円 |
生活保護面接相談員 | 時間額 1,710円 |
生活保護高齢者支援員 | 時間額 1,710円 |
介護認定調査員 | 時間額 1,690円 |
臨時准看護師 | 時間額 1,670円 |
栄養士 | 時間額 1,630円 |
部活動指導員 | 時間額 1,600円 |
副校長補佐 | 時間額 1,570円 |
エデュケーション・アシスタント | 時間額 1,570円 |
保育士 | 時間額 1,540円 |
主任児童館業務員 | 時間額 1,480円 |
図書館業務員 | 時間額 1,480円 |
ファーマーズセンター農業指導員 | 時間額 1,480円 |
学校図書館指導員 | 時間額 1,480円 |
公民館業務員 | 時間額 1,480円 |
指導検査員 | 時間額 1,480円 |
郷土博物館業務員 | 時間額 1,480円 |
臨時11時間開所保育士 | 時間額 1,300円 |
用地事務専門員 | 時間額 1,280円 |
庁用車管理業務員 | 時間額 1,280円 |
庁用車運転業務員 | 時間額 1,280円 |
国民年金相談員 | 時間額 1,280円 |
土木建築等職 | 時間額 1,280円 |
宿日直業務員 | 時間額 1,280円 |
動物飼養相談員 | 時間額 1,280円 |
土木・清掃作業員 | 時間額 1,250円 |
介助員 | 時間額 1,230円 |
臨時保育士 | 時間額 1,190円 |
児童館業務員(有資格) | 時間額 1,190円 |
催告事務 | 時間額 1,170円 |
自動車運転手 | 時間額 1,170円 |
臨時11時間開所保育補助員 | 時間額 1,170円 |
給食調理員 | 時間額 1,170円 |
狭山保育園臨時保育補助員 | 時間額 1,170円 |
文書交換業務員 | 時間額 1,170円 |
施設等営繕業務員 | 時間額 1,170円 |
学習支援員 | 時間額 1,170円 |
一般事務 | 時間額 1,170円 |
臨時保育補助員 | 時間額 1,170円 |
児童館業務員(その他) | 時間額 1,170円 |
図書館勤務員 | 時間額 1,170円 |
スクール・サポート・スタッフ | 時間額 1,170円 |
ICT補助職 | 時間額 1,170円 |