○東大和市公式ホームページの運営に関する規則

平成18年9月4日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市(以下「市」という。)の公式ホームページに関し必要な事項を定め、その適正かつ円滑な運営を図り、もって住民等への情報提供を適切に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公式ホームページ 市が運営するホームページをいう。

(2) ホームページ インターネット(標準化された通信規約により、電子計算機同士で情報の相互交換ができる世界的な規模のネットワークをいう。)を利用し一般に閲覧されることを目的とするひとまとまりの文字、画像、音声等の情報をいう。

(3) ネットワーク 電子計算機同士を相互に接続するための通信回線網、通信中継機器、通信規約に基づくソフトウェア等で構成された情報通信を行うための仕組みをいう。

(4) サーバー ホームページを運用するために設置する電子計算機をいう。

(所掌事務)

第3条 企画財政部長は、公式ホームページの総合的な運営を行う。

2 秘書広報課長は、公式ホームページの総合的な運営について、企画財政部長を補佐するとともに、この規則に基づき秘書広報課長が行うものとされる事務を所掌する。

3 課の長及び議会事務局次長(以下「課長等」という。)は、公式ホームページへの情報の掲載又は掲載された情報の修正若しくは削除(以下「情報の掲載等」という。)に関する事務を所掌する。

(管理運用)

第4条 秘書広報課長は、公式ホームページを運営するために必要なサーバー及び当該サーバーに係るソフトウェア(以下「サーバー等」という。)の管理及び運用を行う。

2 市長は、必要に応じて、秘書広報課長以外の課長等に特定のサーバー等の管理及び運用をさせることができる。

(掲載することができる情報)

第5条 公式ホームページに掲載することができる情報は、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号)第7条各号に掲げる非公開情報以外の情報及び同条例第9条に規定する裁量的公開をすることができる情報とする。

(著作権)

第6条 公式ホームページに掲載する情報は、市以外の者が著作権を有する著作物で掲載について当該者の承諾を得たものを除き、著作権法(昭和45年法律第48号)第15条の規定により市が著作権を有する著作物とする。

(情報の掲載等)

第7条 課長等は、適時に公式ホームページに情報の掲載等をするものとする。

2 課長等は、公式ホームページに情報の掲載等をしようとするときは、部の長に報告するとともに、秘書広報課長の承認を受けなければならない。ただし、第4条第2項の規定により特定のサーバー等を管理及び運用する課長等が、当該サーバー等により公式ホームページに情報の掲載等をしようとするときは、秘書広報課長の承認を省略することができる。

3 課長等は、公式ホームページに掲載しようとする情報の構成等について、可能な限りわかりやすいものとなるよう努めなければならない。

4 課長等は、積極的に公式ホームページに情報の掲載等をするとともに、常に最新の内容の情報が掲載されるよう努めなければならない。

5 課長等は、次の各号のいずれかにより情報を掲載する期間を定めるものとする。

(1) 当該情報を掲載しようとする日(以下「掲載開始日」という。)から当該情報に係る行事等の実施予定の日又は期間の終了日まで

(2) 掲載開始日から当該情報の有効性が満了する日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該情報を掲載することが効果的であると認められる期間

(リンク機能)

第8条 市長は、次に掲げる者が管理するホームページへのリンク機能(公式ホームページの特定箇所を選択することにより市以外の者が管理するホームページに接続することができる機能をいう。以下同じ。)を設けることができる。

(1) 国又は地方公共団体が民間事業者と共同出資して設立した民間事業者

(2) 市の区域内を営業範囲としている民間事業者で、市長が特に公共性が高いと認めたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの

2 市長は、前項各号に掲げる者からリンク機能を設けることについて申出があったときは、次に掲げる事項を調査し、リンク機能を設けることについての承諾又は不承諾を決定して、その結果を申出者に通知するものとする。

(1) ホームページの名称及びアドレス

(2) ホームページの管理者の氏名、連絡先等

(3) 前2号に掲げるもののほか、リンク機能を設けるために必要な事項

3 課長等は、次に掲げる者が管理するホームページへのリンク機能を設けることができる。

(1) 

(2) 公共団体

(3) 国又は地方公共団体が出資し、又は所管する公益的事業を行う法人(宗教法人を除く。)

4 第1項又は前項の規定によりリンク機能を設ける場合は、公式ホームページに団体名等の文字列のみを表示するものとし、当該団体の広告又は宣伝に係る図画、写真等の画像を表示しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(ホームページ検討委員会)

第9条 公式ホームページの運営に関する調査、検討等を行うため、東大和市ホームページ検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、各部から推薦された職員をもって充てる。この場合における職員の推薦人数は、原則として各部1人とする。

3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、その選任方法は、委員の互選による。

4 委員会の庶務は、企画財政部秘書広報課において処理する。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、企画財政部長が別に定める。

(緊急時の対応)

第10条 秘書広報課長は、公式ホームページの運営に支障を及ぼす事象が生じたときは、直ちに緊急的対応を講じなければならない。ただし、当該事象が第4条第2項の規定により秘書広報課長以外の課長等が管理及び運用をしている特定のサーバー等により生じたときは、当該課長等が緊急的対応を講じなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月19日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月29日規則第69号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年4月30日規則第33号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市公式ホームページの運営に関する規則

平成18年9月4日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第6章 広報・広聴
沿革情報
平成18年9月4日 規則第56号
平成19年2月19日 規則第12号
平成20年3月14日 規則第31号
平成20年12月26日 規則第104号
平成24年10月29日 規則第69号
平成25年4月30日 規則第33号
平成29年3月29日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第8号