○東大和市営住宅条例施行規則

平成10年1月30日

規則第1号

東大和市営住宅使用条例施行規則(昭和46年規則第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第31条)

第3章 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第32条―第35条)

第4章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市営住宅条例(平成9年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(使用の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅使用申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 在勤証明書(申込者が市の区域内に勤務場所を有する場合に限る。)

(2) 婚姻を証する書類(婚姻の予約者がいる場合に限る。)

(3) 住宅に困窮していることを証する書類

(4) 使用しようとする者全員の収入を証する書類(第16条第1項各号のいずれかに掲げる書類をいう。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(抽選の方法)

第3条 条例第9条第1項の規定による使用者の決定について行う抽選は、公開により行うものとする。

(低額所得者)

第4条 条例第9条第3項の市長が定める基準の収入は、条例第6条第1項第4号ウに定める金額の10分の1の金額の範囲内の収入とする。

(使用者の決定等の通知)

第5条 条例第10条第1項の規定による通知又は同条第3項の規定による通知は、市営住宅使用者決定・不決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項の規定による通知は、市営住宅補欠者決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

(市営住宅使用請書等)

第6条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、第4号様式によるものとする。

2 使用者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書に記載された緊急時の連絡先を他の者に変更しようとするときは、市営住宅緊急時の連絡先変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 使用者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書又は前項に規定する市営住宅緊急時の連絡先変更届に記載された緊急時の連絡先の住所等に変更があったときは、直ちに市長に通知しなければならない。

(使用手続の延期申請)

第7条 条例第12条第2項に規定する市長が指定する日までに手続をすることができない使用決定者は、市営住宅使用手続延期申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を市営住宅使用手続延期承認・不承認通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(市営住宅の使用許可)

第8条 市長は、条例第12条第3項の規定により市営住宅の使用を許可するときは、市営住宅使用許可書(第8号様式)により使用決定者に通知するものとする。

(使用決定の取消し)

第9条 市長は、条例第12条第4項の規定により市営住宅の使用の決定を取り消したときは、市営住宅使用決定者取消通知書(第9号様式)により使用決定者に通知するものとする。

(市営住宅の使用開始の届出)

第10条 条例第12条第5項の規定により市営住宅の使用を許可された者が市営住宅の使用を開始したときは、使用を開始した日から起算して15日以内に、市営住宅使用開始届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用開始の延期の承認)

第11条 条例第12条第5項ただし書の規定による承認を得ようとする者は、市営住宅使用開始延期申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を市営住宅使用開始延期承認・不承認通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(同居の承認)

第12条 条例第13条第1項の規定により承認を得ようとする使用者は、市営住宅同居申請書(第13号様式)に新たに同居させようとする者に係る第2条各号(第1号を除く。)に掲げる書類(同条第4号に掲げる書類にあっては、使用者、同居者及び新たに同居させようとする者に係る当該書類)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居の承認を得ようとする使用者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めるときは、これを承認することができる。ただし、当該市営住宅の畳数を使用者、同居者及び同居させようとする者の合計数で除した商が1.5畳未満の場合は、この限りでない。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。この場合においては、同項第1号中「令第6条第1項に規定する金額」とあるのは、「東大和市営住宅条例(平成9年条例第28号)第6条第1項第4号に定める金額」と読み替えるものとする。

(2) 市営住宅の使用の期間が条例第12条第3項の使用開始可能日から1年以上を経過していること。

(3) 同居させようとする者が使用者の3親等内の親族(条例第6条第1項の親族をいう。以下同じ。)であること。

(4) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。

3 市長は、同居させようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、期限を付けて同居の承認をすることができる。

4 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、第2項又は前項に規定する要件を審査し、その結果を市営住宅同居承認・不承認通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用者又は同居者の異動等の届出)

第13条 使用者は、出生、死亡若しくは退去により同居者に異動が生じたとき又は婚姻、離婚等により使用者若しくは同居者の氏名が変更したときは、速やかに、市営住宅使用者等異動届(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の承継の承認)

第14条 条例第14条第1項の規定により承認を得ようとする同居者は、使用者が死亡し、又は退去した日から起算して15日以内に、市営住宅使用承継申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の承継の承認を得ようとする同居者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

(1) 省令第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 使用者と現に同居していた親族であること。

3 市長は、使用の承継の承認を得ようとする同居者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該承継の承認をすることができる。

4 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、第2項又は前項に規定する要件を審査し、その結果を市営住宅使用承継承認・不承認通知書(第17号様式)により申請者に通知するものとする。

(条例第15条第3項の規則で定める数値)

第15条 条例第15条第3項の規則で定める数値は、1とする。

(収入の申告)

第16条 使用者は、条例第16条の規定により、毎年11月30日までに市営住宅収入申告書(第18号様式)に使用者及び同居者に係る次の各号のいずれかに掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民税課税証明書

(2) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、収入に関する書類

2 使用者又は同居者が条例第6条第1項第4号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を前項の市営住宅収入申告書に添えなければならない。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前2項に規定する書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

(収入の認定等)

第17条 市長は、条例第17条第1項の規定により認定した収入、条例第15条第1項に規定する市営住宅の使用料及び使用料の徴収開始日を市営住宅収入認定通知書(第19号様式)により使用者に通知するものとする。

2 条例第17条第2項の規定により意見を述べようとする者は、市営住宅収入再認定申請書(第20号様式)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を市営住宅収入再認定承認・不承認通知書(第21号様式)により申請者に通知するものとする。

4 前2項の規定は、条例第17条第5項の規定により収入の認定を求める者について準用する。

(使用料の納付)

第18条 条例第18条第3項の規定による使用料の納付は、市営住宅使用料納入通知書(第22号様式)によるものとする。

(使用料の減免)

第19条 使用者は、条例第19条第4項の規定による使用料の減免の申請をしようとするときは、市営住宅使用料減免申請書(第23号様式)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の使用料を減免する必要があると認めるときは、1年以内の期間を定めてこれを承認することができる。

(1) 条例第19条第1項第1号に該当する場合において、当該被害額のうち市長が認定した額を、世帯収入(市長が認める範囲内の収入をいう。以下この条において同じ。)から控除した額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。以下この条において「生活保護基準額」という。)に当該市営住宅の使用料を加えた額未満であるとき。

(2) 条例第19条第1項第2号に規定する疾病により、長期にわたる療養を必要とする場合において、当該療養のために支出した、又は支出すべき費用のうち市長が認定した額を、世帯収入から控除した額が、生活保護基準額に当該市営住宅の使用料を加えた額未満であるとき。

(3) 条例第19条第1項第2号に規定する失職その他の事由による場合において、失職その他の事由により世帯収入が、生活保護基準額に当該市営住宅の使用料を加えた額未満であるとき。

(4) 条例第19条第1項第3号に該当する場合において、生活保護法による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該市営住宅の使用料の額に満たないとき。

(5) 条例第19条第1項第4号に該当するとき。

3 市長は、前項の規定により使用料の減免を行う場合においては、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める額を減免する。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合で、被害額等のうち市長が認定した額を世帯収入から控除した額が生活保護基準額以下であるとき又は同項第3号に該当する場合で、世帯収入が生活保護基準額以下であるとき 当該市営住宅の使用料の全額

(2) 前項第1号又は第2号に該当する場合で、被害額等のうち市長が認定した額を世帯収入から控除した額が生活保護基準額を超えるとき又は同項第3号に該当する場合で、世帯収入が生活保護基準額を超えるとき 当該市営住宅の使用料の額と生活保護基準額を超える部分の収入金額との差額相当額

(3) 前項第4号に該当する場合 当該市営住宅の使用料の額と支給される住宅扶助の額との差額相当額

(4) 前項第5号に該当する場合 当該市営住宅の全部を使用することができないときは当該市営住宅の使用料の全額又は一部を使用することができないときは当該市営住宅の使用料の2分の1の額の範囲内の額

4 市長は、前2項に規定するもののほか、条例第19条第1項第5号に該当する場合は、1年以内の期間を定めて市営住宅の使用料を減免することができる。この場合において、減免する額は、その都度市長が別に定めるものとする。

5 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、第2項又は前項に規定する減免の要件を審査し、その結果を市営住宅使用料減免承認・不承認通知書(第24号様式)により申請者に通知するものとする。

6 市長は、前項の規定により減免の承認を受けた者が、第2項又は第4項に規定する減免の要件が消滅したと認めるときは、減免の承認を取り消し、その旨を市営住宅使用料減免承認取消通知書(第25号様式)により通知するものとする。

(使用料の徴収猶予)

第20条 使用者は、条例第19条第4項の規定による使用料の徴収猶予の申請をしようとするときは、市営住宅使用料徴収猶予申請書(第26号様式)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用者が条例第19条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、使用者の使用料の支払能力が6月以内に回復すると認めるときは、使用料の徴収の猶予を承認することができる。

3 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、前項に規定する要件を審査し、その結果を市営住宅使用料徴収猶予承認・不承認通知書(第27号様式)により申請者に通知するものとする。

(保証金の減免又は徴収猶予)

第21条 条例第19条第5項において準用する同条第1項の規定により保証金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅保証金減免・徴収猶予申請書(第28号様式)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その要件を審査し、その結果を市営住宅保証金減免・徴収猶予承認・不承認通知書(第29号様式)により申請者に通知するものとする。

3 第19条第2項から第4項までの規定は保証金の減免を受けようとする者に、前条第2項の規定は保証金の徴収の猶予を受けようとする者についてそれぞれ準用する。

(使用料の督促)

第22条 市長は、条例第21条の規定による督促をする場合は、市営住宅使用料督促状(第30号様式)を送付するものとする。

(不在の届出)

第23条 条例第26条の規定により届出をしようとする者は、不在となる日の10日前までに市営住宅不在届(第31号様式)を市長に提出しなければならない。

(用途外使用の承認)

第24条 条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする者は、市営住宅用途外使用申請書(第32号様式)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用者若しくは同居者が医師、助産師、あん摩マッサージ指圧師等の業を営む場合又は使用者若しくは同居者の福祉を目的として市営住宅を使用する場合であって、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することを承認することができる。

3 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、前項に規定する要件を審査し、その結果を市営住宅用途外使用承認・不承認通知書(第33号様式)により申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認)

第25条 条例第29条ただし書の規定による承認を得ようとする者は、市営住宅模様替等申請書(第34号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を市営住宅模様替等承認・不承認通知書(第35号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、増築の申請があった場合は、増築しようとする部分の面積が10平方メートル以内のものであって、市営住宅の維持に支障がないと認めるときは、増築を承認することができる。

(収入超過者等の認定)

第26条 市長は、条例第30条第1項の規定により収入超過者として認定する使用者については、第17条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を市営住宅収入超過者認定通知書(第36号様式)により通知するものとする。

(1) 条例第17条第1項の規定により認定し、又は省令第9条に規定する方法により把握した収入

(2) 条例第32条第1項又は第3項に規定する市営住宅の使用料

(3) 使用料の徴収開始日

2 市長は、条例第30条第2項の規定により高額所得者として認定する使用者については、第17条第1項及び前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を市営住宅高額所得者認定通知書(第37号様式)により通知するものとする。

(1) 条例第17条第1項の規定により認定し、又は省令第9条に規定する方法により把握した収入

(2) 条例第34条第1項に規定する市営住宅の使用料

(3) 使用料の徴収開始日

3 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項の収入超過者又は前項の高額所得者の認定について準用する。この場合において、第17条第2項中「条例第17条第2項」とあるのは、「条例第30条第3項」と読み替えるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第27条 市長は、条例第33条第1項の規定による高額所得者に対する明渡請求をしようとするときは、市営住宅高額所得者明渡請求書(第38号様式)により通知するものとする。

2 条例第33条第4項の規定により明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、市営住宅明渡期限延長申出書(第39号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申出があった場合は、その内容を審査し、その結果を市営住宅明渡期限延長承認・不承認通知書(第40号様式)により申出者に通知するものとする。

(市営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求)

第28条 市長は、条例第38条第1項の規定による明渡請求をしようとするときは、市営住宅建替事業に伴う明渡請求書(第41号様式)により使用者に通知するものとする。

(新たに整備される市営住宅の使用の申出)

第29条 条例第40条の規定により新たに整備される市営住宅の使用を希望する者は、新たに整備される市営住宅使用申出書(第42号様式)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅の明渡しの届出)

第30条 条例第42条第1項の規定により明渡しをしようとする者は、市営住宅明渡届(第43号様式)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第31条 市長は、条例第44条第1項の規定により使用許可を取り消し、明渡しを請求する場合は、市営住宅使用許可取消兼明渡請求通知書(第44号様式)により使用者に通知するものとする。

第3章 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可等)

第32条 条例第46条第1項の規定により許可を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等市営住宅使用許可申請書(第45号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款その他これに類する書類の写し

(2) 登記事項証明書及び代表者の印鑑登録証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第46条第2項の規定による通知は、社会福祉法人等市営住宅使用許可・不許可通知書(第46号様式)により行うものとする。

(使用料)

第33条 条例第47条第1項の市長が定める額の使用料は、条例第6条第1項第4号ウに定める金額を収入とみなし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条及び同令第16条第1項に規定する方法の例により算定した額とする。

(申請内容の変更の届出)

第34条 条例第50条の規定により申請内容を変更しようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等市営住宅使用許可申請内容変更届(第47号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第35条 市長は、条例第51条の規定により使用許可の取消しを行う場合は、社会福祉法人等市営住宅使用許可取消通知書(第48号様式)により、社会福祉法人等に通知するものとする。

第4章 補則

(市営住宅の検査員証)

第36条 条例第53条第3項の身分を示す証票は、市営住宅検査員証(第49号様式)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東大和市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

3 平成10年4月1日前にこの規則による改正前の東大和市営住宅使用条例施行規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成12年3月31日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月19日規則第80号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第86号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月31日規則第53号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22号様式(裏)の改正規定(「東大和市役所清水出張所」を「東大和市清原市民センター」に改める部分に限る。)は、平成18年6月5日から施行する。

2 第22号様式(裏)の改正規定(「東大和市役所清水出張所」を「東大和市清原市民センター」に改める部分に限る。)の施行の際、この規則による改正前の東大和市営住宅条例施行規則第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年3月14日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月5日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月4日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に提出された改正前の東大和市営住宅条例施行規則第4号様式による請書(施行日以後の使用許可に係るものに限る。)は、改正後の東大和市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第4号様式による請書とみなす。

3 使用者は、施行日前に定めた緊急時の連絡先を他の者に変更しようとするときは、新規則第5号様式による市営住宅緊急時の連絡先変更届を市長に提出しなければならない。

4 新規則第6条第3項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人又は緊急時の連絡先の住所等に変更があったときについて準用する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市営住宅条例施行規則

平成10年1月30日 規則第1号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成10年1月30日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第29号
平成12年9月19日 規則第80号
平成12年12月19日 規則第86号
平成17年3月31日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第7号
平成20年3月14日 規則第23号
平成20年12月26日 規則第101号
平成24年6月29日 規則第56号
平成25年3月26日 規則第16号
平成28年3月29日 規則第21号
平成29年12月5日 規則第67号
平成30年9月4日 規則第28号
令和2年3月30日 規則第10号
令和5年12月27日 規則第54号