○東大和市営住宅条例

平成9年12月22日

条例第28号

東大和市営住宅使用条例(昭和46年条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準(第3条の2―第3条の19)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第44条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)

第4章 補則(第52条―第54条)

第5章 罰則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、管理等については、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 東大和市(以下「市」という。)が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。ただし、東大和市高齢者住宅条例(平成9年条例第29号)第2条第1号に規定する高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を除く。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(名称及び位置)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準は、この章の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが大きい土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の各住戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、いずれも25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯設備)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(整備基準の適用除外)

第3条の18 市営住宅の買取り又は借上げ(法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)をいう。)に係る市営住宅については、第3条の9第2項から第5項まで、第3条の10第1項及び第3項第3条の11並びに第3条の12の規定は、適用しない。

(技術的事項)

第3条の19 この章に定めるもののほか、市営住宅等の整備に係る技術的な事項は、市長が別に定める。

第2章 市営住宅の管理

(使用者の公募の方法)

第4条 市長は、使用者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の公共施設等における掲示

(2) 市の広報紙

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の名称、所在地、戸数、規格、使用料、使用者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公告するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者に対しては、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げ又は高齢者住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅を使用している者(以下この号において「既存使用者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存使用者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存使用者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が使用者を募集しようとしている市営住宅を当該既存使用者が使用することが適切であること。

(8) 市営住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(使用者の資格)

第6条 市営住宅を使用することができる者(第5号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市の区域内に居住し、又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に使用者の居住の安定を図る必要があるものとして第5項で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(5) 市営住宅を使用させることが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを必要としない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者にあっては、この限りでない。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度のもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、市営住宅の使用の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該使用の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第2項本文に規定する者に使用を許可する市営住宅は、居室数が2室以下の規模の住宅とする。ただし、これにより難い場合には、市長が定める規格の住宅とすることができる。

5 第1項第4号アに掲げる場合は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者である場合

(3) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(4) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(使用者の資格の特例)

第7条 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第3号に掲げる条件を具備する者を同項第1号第2号及び第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第4号イに掲げる市営住宅の使用者は、同項各号(同条第2項本文に規定する者にあっては、同条第1項第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(使用の申込み等)

第8条 前2条に規定する使用者の資格を有する者で市営住宅を使用しようとするものは、規則で定めるところにより市長に使用の申込みをし、使用者としての決定を受けなければならない。

2 前項の申込みは、公募の都度1世帯1か所限りとする。

(使用者の選考の方法)

第9条 市長は、市営住宅の使用の申込みをした者の数が、使用を許可すべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから抽選により使用者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(6) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(7) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、使用の申込みをした者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から、使用者を決定することができる。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅を使用することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅を優先的に使用させるため、選考により使用者を決定することができる。

(使用者の決定等の通知)

第10条 市長は、市営住宅の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(次条第2項の規定により使用者として決定した者を含む。以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、借上げに係る市営住宅の使用者を決定したときは、当該使用決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の終了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

3 市長は、使用の申込みをした者を使用者として決定しなかったときは、その旨とともにその理由を通知するものとする。

(補欠者)

第11条 市長は、第9条の規定により使用者を決定する場合において、使用決定者のほかに補欠として使用順位を定めて必要と認める数の補欠者を決定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、使用決定者が市営住宅を使用しないときは、補欠者のうちから使用順位に従い使用者を決定するものとする。

(使用手続)

第12条 市営住宅の使用決定者は、市長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 保証金として市営住宅の使用料(前号の請書に記載された使用料をいう。)2月分に相当する金額を納付すること。

2 市営住宅の使用決定者がやむを得ない事情により前項の市長が指定する日までに手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに同項の手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する手続を完了したときは、当該使用決定者に対し、市営住宅の使用を許可し、速やかに使用開始可能日その他必要な事項を通知するものとする。

4 市長は、使用決定者が正当な事由がなく第1項又は第2項に規定する手続をしないときは、市営住宅の使用の決定を取り消すことができる。

5 市営住宅の使用を許可された者は、使用開始可能日から起算して15日以内に市営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 使用者は、当該市営住宅の入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、省令第11条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により新たな者を市営住宅に同居させることが暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められるときは、同項の承認をしてはならない。

(使用の承継の承認)

第14条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き当該市営住宅の使用を希望するときは、省令第12条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)に市営住宅を使用させることが暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められるときは、同項の承認をしてはならない。

(使用料の決定)

第15条 市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、第17条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び令第16条第1項に規定する算定方法により算定した額とする。ただし、使用者から次条の収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、使用者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 使用者(省令第8条に規定する者に限る。第32条第3項において同じ。)次条の規定による申告をすること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、当該使用者の市営住宅の毎月の使用料を、毎年度、令第2条に規定するところにより、省令第9条に規定する方法により把握した当該使用者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び令第16条第1項に規定する算定方法により算定した額とする。

(収入の申告)

第16条 使用者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより、収入の申告を行わなければならない。

(収入の認定)

第17条 市長は、前条の規定による申告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入を認定し、使用者にその認定した額その他必要な事項を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から起算して30日以内に同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 市長は、前項の意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、第1項の規定により認定した収入を更正するものとする。

4 市長は、第13条又は第14条の承認を行う場合において、当該承認に伴い、第1項の規定により認定した収入が令第2条第2項に規定する収入の区分を超えて変動したときは、その収入を認定する。

5 前項に規定する場合のほか、第1項の規定により認定した収入が令第2条第2項に規定する収入の区分を超えて変動したときは、使用者は、その収入の認定を求めることができる。

6 第4項の規定による収入の認定及び前項に規定する請求による収入の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(使用料の徴収)

第18条 市長は、第12条第3項の規定により通知した使用開始可能日から当該使用者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定により明渡しの請求をしたときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第44条第1項各号(第7号及び第8号を除く。)の規定により明渡しの請求をしたときは、明渡しの請求をした日)までの間、使用者から使用料を徴収する。

2 市長が特別の事情があると認める場合は、前項の規定による使用開始可能日を別に指定することができる。

3 使用者は、毎月末日(月の途中で市営住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

4 第1項若しくは第2項に規定する市営住宅の使用開始可能日又は市営住宅を明け渡した日において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

5 使用者が第42条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を使用しなくなった場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市営住宅の使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 使用者又は同居者が疾病、失職その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(3) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

(4) 使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上市営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定による使用料の減免の額及び期間は、規則で定める。

3 第1項の規定による使用料の徴収の猶予の期間は、6月を超えることができない。

4 使用者は、第1項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

5 保証金の減免及び徴収の猶予については、前各項の規定を準用する。

(市営住宅建替事業等に係る使用料の特例)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに使用を許可した市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第2項第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条及び令第16条第2項に規定するところにより、当該使用者の使用料を減額するものとする。

(1) 第40条の規定による使用の申出により、市営住宅の使用者が新たに整備された市営住宅の使用を許可された場合

(2) 法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い、当該市営住宅の使用者が他の市営住宅の使用を許可された場合

(使用料の督促)

第21条 市長は、使用料を第18条第3項に規定する納期限までに納付しない使用者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(使用者の費用負担)

第22条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 修繕に要する費用(法第21条の規定により市長が修繕の義務を負うものを除く。)

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(3) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用又は維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

2 市長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第23条 市長は、前条第1項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めるものを共益費として使用者から徴収することができる。

2 使用者は、共益費を毎月末日までにその月分の使用料とともに納付しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、共益費の徴収については、第18条の規定を準用する。

(使用者の保管義務等)

第24条 使用者は、当該市営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、使用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第25条 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在の届出)

第26条 使用者は、市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 使用者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第28条 使用者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の承認)

第29条 使用者は、市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、使用者が当該市営住宅を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、使用者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第30条 市長は、毎年度、使用者及び同居者の収入が第6条第1項第4号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに定める金額を超え、かつ、当該使用者が市営住宅を引き続き3年以上使用しているときは、当該使用者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、使用者及び同居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該使用者が市営住宅を引き続き5年以上使用しているときは、当該使用者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 第1項又は前項の規定による通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から起算して30日以内に第1項又は前項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の使用料)

第32条 第30条第1項の規定により収入超過者と認定された使用者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該使用者が期間中に市営住宅を明け渡したときは、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間。第3項において同じ。)、毎月、次項に規定する方法により算定した額を使用料として支払わなければならない。

2 市長は、前項の使用料を算定しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項及び令第16条第1項に規定する方法によらなければならない。

3 使用者が第30条第1項の規定により収入超過者と認定された場合において第16条の規定による申告をすること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、市長は、第15条第2項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、当該使用者の市営住宅の毎月の使用料を、令第8条第3項において準用する同条第2項に規定するところにより、省令第9条に規定する方法により把握した当該使用者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

4 第18条第19条第1項から第4項まで及び第21条の規定は、第1項及び前項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しの請求をするものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

5 前項各号の場合において、特に市長が必要と認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(高額所得者の使用料等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された使用者は、第15条第1項及び第2項並びに第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定の効力が生じる日から前条第1項の期限までの間(当該使用者が期間中に市営住宅を明け渡したときは、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を使用料として支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第18条及び第21条の規定は第1項の使用料に、第19条第1項から第4項までの規定は第1項の使用料及び前項の金銭についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対し、必要があると認めるときは、他の公的資金による住宅への入居のあっせん等を行い、その者が使用している市営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(期間通算)

第36条 第7条第2項の規定による申込みをした者が他の市営住宅の使用を許可された場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他の市営住宅を使用している期間に通算する。

2 第40条の規定による使用の申出をした者が市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅の使用を許可された場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅を使用していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅を使用している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第15条第1項若しくは第2項第32条第1項若しくは第3項若しくは第34条第1項の規定による使用料の決定、第19条(第32条第4項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料、保証金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への使用の措置に関し必要があると認めるときは、使用者の収入の状況について、当該使用者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により除却しようとする市営住宅の使用者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定については、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、「前条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(仮住居の提供等)

第39条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた使用者が希望する場合は、その使用者に対して必要な仮住居を提供しなければならない。

(新たに整備される市営住宅の使用)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の使用者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅の使用を希望するときは、規則で定めるところにより、使用の申出をしなければならない。

(説明会の開催及び移転料の支払)

第41条 市長は、市営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講じることにより、当該事業により除却すべき市営住宅の使用者の協力が得られるように、努めなければならない。

2 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の使用者が当該事業の施行に伴い、住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(市営住宅の明渡しの検査等)

第42条 使用者は、市営住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しをしようとする日の14日前までに市長に届け出て、第52条第1項に規定する市営住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、使用者は、第29条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(保証金の還付等)

第43条 第12条第1項第2号に規定する保証金は、使用者が市営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

2 保証金の額が未納の使用料又は損害賠償金を償うに足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付けない。

(市営住宅の明渡請求)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し使用許可を取り消し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用したとき。

(2) 正当な事由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由がなく1月以上市営住宅を使用しないとき。

(4) 市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 市営住宅を使用させることが、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められるとき。

(6) 第13条第14条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用開始可能日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第45条 市長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の指定する日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第18条第21条から第29条まで、第38条第1項及び第2項並びに第42条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第3項」とあるのは「第46条第2項」と、「市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定により明渡しの請求をしたときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第44条第1項各号(第7号及び第8号を除く。)の規定により明渡しの請求をしたときは、明渡しの請求をした日)」とあるのは「市営住宅を明け渡した日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 市長は、市営住宅の適性かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況の報告を求めることができる。

(申請内容の変更)

第50条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに、市長に変更の届出をしなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人の設置)

第52条 市長は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行わせるため、市営住宅監理員(以下「監理員」という。)を置くことができる。

2 監理員は、職員のうちから市長が任命する。

3 市長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

(市営住宅の立入検査)

第53条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第54条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第55条 市長は、使用者が詐欺その他の不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び第2項並びに附則第2項の規定は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東大和市営住宅条例(以下「新条例」という。)第15条第1項、第32条第1項及び第34条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

3 平成10年4月1日前にこの条例による改正前の東大和市営住宅使用条例(以下「旧条例」という。)の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

4 平成10年4月1日において現に市営住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第15条第1項本文又は第19条の規定による使用料の額が旧条例第9条、第9条の2又は第12条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第15条第1項本文又は第19条の規定による使用料の額から旧条例第9条、第9条の2又は第12条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第9条の2又は第12条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第9条、第9条の2又は第12条の規定による使用料の額に旧条例第21条の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第9条、第9条の2又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第21条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第9条の2又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第21条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成11年12月16日条例第33号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月19日条例第56号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第61号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 第6条第2項第1号の改正規定の施行の日前において50歳以上である者の東大和市営住宅の使用者の資格については、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年2月28日条例第10号)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から平成28年3月31日までの間、改正後の第6条第5項第3号の規定の適用については、同号中「使用者が60歳以上」とあるのは「使用者が平成25年4月1日前において57歳以上」と、「又は60歳以上」とあるのは「又は同日前において57歳以上」とする。

(平成26年3月3日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市営住宅条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、施行日以後に同条第3項の規定による使用許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された請書のうち、新条例第12条第3項の規定による使用許可に係るものについては、同条第1項の規定により提出された請書とみなす。

4 新条例第44条第3項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

東大和市営住宅第1団地

東京都東大和市南街5丁目40番地の1

東大和市営住宅第2団地

東京都東大和市奈良橋3丁目457番地

東大和市営住宅第3団地

東京都東大和市南街5丁目54番地の1

東大和市営住宅第4団地

東京都東大和市立野3丁目1326番地

東大和市営住宅条例

平成9年12月22日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月22日 条例第28号
平成11年12月16日 条例第33号
平成12年9月19日 条例第56号
平成12年12月15日 条例第61号
平成14年3月6日 条例第14号
平成17年12月14日 条例第29号
平成18年3月14日 条例第6号
平成25年2月28日 条例第10号
平成26年3月3日 条例第8号
平成30年2月27日 条例第9号
令和2年2月28日 条例第3号