○東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則
昭和49年12月10日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)第17条から第19条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(期末手当の支給割合)
第3条 期末手当支給の割合は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に基づき、別表第1の定めるところによる。
第5条 削除
(1) 基準日前1月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となつた者
(2) 基準日前1月以内に市、国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となつた者
第7条 削除
(勤勉手当の支給割合)
第8条 条例第18条第2項本文に規定する割合は、支給対象期間における職員の在職期間に基づく別表第1の支給割合に、次条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(1) 病気休暇、介護休暇等がある者
(2) 東大和市任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(昭和40年規則第7号)第2条の規定による給与の減額の免除の承認を受けていない欠勤(遅刻及び早退については、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第49号)別表第4の規定の例により算定した日数を欠勤日数とする。)がある者
3 支給対象期間中休職等により勤務しない者については、支給しないものとする。
(勤勉手当の成績率)
第8条の2 成績率は、職員の勤務成績により、条例第18条第2項後段に規定するそれぞれの割合の100分の150を超えない範囲内で市長が定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、成績率の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(育児休業期間の取扱い)
第9条 育児休業期間がある者及び東大和市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2に規定する職員については、次に掲げる期間(当該育児休業に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員又は当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から同条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員については、支給対象期間の全期間)を在職期間とし、別表第1を適用する。
(1) 期末手当については、支給対象期間から育児休業期間の2分の1の期間を除いた期間
(2) 勤勉手当については、支給対象期間から育児休業期間を除いた期間
(部分休業期間等の取扱い)
第10条 部分休業期間又は介護時間の承認を受けた期間がある者の期末手当及び勤勉手当の支給については、支給対象期間の全期間を在職期間とし、別表第1を適用する。
2 勤勉手当の支給対象期間内において部分休業又は介護時間の取得日数(部分休業及び介護時間を同日に取得した場合の取得日数は、1日として計算する。)が90日を超えた場合は、別表第4の率を乗じるものとする。
(一時差止処分の手続)
第12条 市長は、条例第17条の3第1項(条例第18条の2及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に一時差止処分書(第1号様式)を交付しなければならない。
2 条例第17条の3第5項の説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、第2号様式による。
3 一時差止処分書又は処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は処分説明書の内容を東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第13条 条例第17条の3第2項(条例第18条の2及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、市長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第14条 市長は、条例第17条の3第3項又は第4項(条例第18条の2及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
付則(昭和51年4月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年5月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(平成2年9月27日規則第23号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 法の施行の日前に職員が取得した改正前の東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第9条の規定による育児休業期間又は育児休暇期間の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第29号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第53号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第40号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第4号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に支給する勤勉手当(東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び5級である職員に対し支給する勤勉手当を除く。)については、改正後の東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定(第5条、第10条及び別表第3の規定を除く。)は適用せず、改正前の東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定(第5条、第10条及び別表第3の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第8条第3項中「の別表に該当しない」とあるのは「第2条の規定による給与の減額の免除の承認を受けていない」と、「遅刻、早退については、東大和市職員服務規程(昭和55年訓令甲第9号)第11条の規定によつて得た日数」とあるのは「遅刻及び早退については、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第49号)別表第4の規定の例により算定した日数」とする。
附則(令和3年12月24日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第8条、第9条、第10条関係)
在職期間 | 支給割合 |
1月未満 | 1/6 |
1月以上2月未満 | 2/6 |
2月以上3月未満 | 3/6 |
3月以上4月未満 | 4/6 |
4月以上5月未満 | 5/6 |
5月以上 | 6/6 |
別表第2(第3条関係)
欠勤日数 | 支給割合 |
6日未満 | 100/100 |
6日以上12日未満 | 98/100 |
12日以上18日未満 | 96/100 |
18日以上24日未満 | 94/100 |
24日以上30日未満 | 92/100 |
30日以上36日未満 | 90/100 |
36日以上42日未満 | 88/100 |
42日以上48日未満 | 86/100 |
48日以上54日未満 | 84/100 |
54日以上60日未満 | 82/100 |
60日以上 | 80/100 |
別表第3(第8条関係)
欠勤日数 | 支給割合 | |
病気休暇、介護休暇等の場合 | 東大和市任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則第2条の規定による給与の減額の免除の承認を受けていない欠勤の場合 | |
1日未満 | 100/100 | |
1日以上5日未満 | 97/100 | |
5日以上10日未満 | 94/100 | |
10日以上15日未満 | 90/100 | |
15日以上20日未満 | 87/100 | |
20日以上25日未満 | 84/100 | |
25日以上30日未満 | 80/100 | |
30日以上35日未満 | 77/100 | |
35日以上40日未満 | 74/100 | |
40日以上45日未満 | 70/100 | |
45日以上50日未満 | 67/100 | |
50日以上55日未満 | 64/100 | |
55日以上60日未満 | 60/100 | |
60日以上65日未満 | 57/100 | |
65日以上70日未満 | 54/100 | |
70日以上75日未満 | 0.5日以上1日未満 | 50/100 |
75日以上80日未満 | 1日以上2日未満 | 47/100 |
80日以上85日未満 | 2日以上3日未満 | 44/100 |
85日以上90日未満 | 3日以上4日未満 | 40/100 |
90日以上95日未満 | 4日以上5日未満 | 37/100 |
95日以上100日未満 | 5日以上6日未満 | 34/100 |
100日以上105日未満 | 6日以上7日未満 | 30/100 |
105日以上110日未満 | 7日以上8日未満 | 25/100 |
110日以上115日未満 | 8日以上9日未満 | 20/100 |
115日以上120日未満 | 9日以上10日未満 | 15/100 |
120日以上125日未満 | 10日以上11日未満 | 10/100 |
125日以上130日未満 | 11日以上12日未満 | 5/100 |
130日以上 | 12日以上 | 0 |
別表第4(第10条関係)
部分休業又は介護時間の取得日数 | 支給割合 |
91日以上100日未満 | 97/100 |
100日以上110日未満 | 94/100 |
110日以上120日未満 | 91/100 |
120日以上 | 88/100 |