○東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和49年12月10日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)第17条から第19条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(期末手当の支給割合)

第3条 期末手当支給の割合は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に基づき、別表第1の定めるところによる。

2 欠勤等がある者は、前項の支給割合により求められた額に別表第2の率を乗じて得た額とする。

(在職期間の通算)

第4条 市の要請に基づいて、市、国又は他の地方公共団体等を退職し、引き続いて条例の適用を受ける職員となつた者については、退職前の市、国又は当該他の地方公共団体等の職員としての在職期間を引き続いて条例の適用を受ける職員としての在職期間に加えたものをもつて、その者の在職期間とする。

第5条 削除

(支給額の調整)

第6条 次の各号のいずれかに該当する職員に対して、この規則に基づいて、期末手当を支給することが他の職員と著しく均衡を失する場合には、第3条の規定にかかわらず、市長は期末手当の額を調整して支給することができる。

(1) 基準日前1月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となつた者

(2) 基準日前1月以内に市、国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となつた者

第7条 削除

(勤勉手当の支給割合)

第8条 条例第18条第2項本文に規定する割合は、支給対象期間における職員の在職期間に基づく別表第1の支給割合に、次条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 次に掲げる者に支給する勤勉手当に対する前項の規定の適用については、同項中「支給割合」とあるのは、「支給割合に、別表第3の支給割合を乗じて得た割合」とする。

(1) 病気休暇、介護休暇等がある者

(2) 東大和市任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(昭和40年規則第7号)第2条の規定による給与の減額の免除の承認を受けていない欠勤(遅刻及び早退については、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第49号)別表第4の規定の例により算定した日数を欠勤日数とする。)がある者

3 支給対象期間中休職等により勤務しない者については、支給しないものとする。

(勤勉手当の成績率)

第8条の2 成績率は、職員の勤務成績により、条例第18条第2項後段に規定するそれぞれの割合の100分の150を超えない範囲内で市長が定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、成績率の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児休業期間の取扱い)

第9条 育児休業期間がある者及び東大和市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2に規定する職員については、次に掲げる期間(当該育児休業に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員又は当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から同条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員については、支給対象期間の全期間)を在職期間とし、別表第1を適用する。

(1) 期末手当については、支給対象期間から育児休業期間の2分の1の期間を除いた期間

(2) 勤勉手当については、支給対象期間から育児休業期間を除いた期間

(部分休業期間等の取扱い)

第10条 部分休業、子育て部分休暇又は介護時間の承認を受けた期間がある者の期末手当及び勤勉手当の支給については、支給対象期間の全期間を在職期間とし、別表第1を適用する。

2 勤勉手当の支給対象期間内において部分休業、子育て部分休暇又は介護時間の取得日数(部分休業又は子育て部分休暇及び介護時間を同日に取得した場合の取得日数は、1日として計算する。)が90日を超えた場合は、別表第4の率を乗じるものとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条の2及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第4条に規定する者が引き続き条例の適用を受ける前に在職していた市、国又は他の地方公共団体等における在職期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第12条 市長は、条例第17条の3第1項(条例第18条の2及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に一時差止処分書(第1号様式)を交付しなければならない。

2 条例第17条の3第5項の説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、第2号様式による。

3 一時差止処分書又は処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は処分説明書の内容を東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項ただし書に規定する掲示場に掲示することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条 条例第17条の3第2項(条例第18条の2及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、市長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第14条 市長は、条例第17条の3第3項又は第4項(条例第18条の2及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

付則(昭和51年4月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

付則(昭和52年5月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

付則(平成2年9月27日規則第23号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

付則(平成4年3月31日規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 法の施行の日前に職員が取得した改正前の東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第9条の規定による育児休業期間又は育児休暇期間の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成10年3月31日規則第29号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第53号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第21号)抄

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第40号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日規則第4号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に支給する勤勉手当(東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び5級である職員に対し支給する勤勉手当を除く。)については、改正後の東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定(第5条、第10条及び別表第3の規定を除く。)は適用せず、改正前の東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定(第5条、第10条及び別表第3の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第8条第3項中「の別表に該当しない」とあるのは「第2条の規定による給与の減額の免除の承認を受けていない」と、「遅刻、早退については、東大和市職員服務規程(昭和55年訓令甲第9号)第11条の規定によつて得た日数」とあるのは「遅刻及び早退については、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第49号)別表第4の規定の例により算定した日数」とする。

附則(令和3年12月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月30日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年11月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和8年3月27日規則第18号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月15日規則第49号)

この規則は、令和8年5月21日から施行する。

別表第1(第3条、第8条、第9条、第10条関係)

在職期間

支給割合

1月未満

1/6

1月以上2月未満

2/6

2月以上3月未満

3/6

3月以上4月未満

4/6

4月以上5月未満

5/6

5月以上

6/6

別表第2(第3条関係)

欠勤日数

支給割合

6日未満

100/100

6日以上12日未満

98/100

12日以上18日未満

96/100

18日以上24日未満

94/100

24日以上30日未満

92/100

30日以上36日未満

90/100

36日以上42日未満

88/100

42日以上48日未満

86/100

48日以上54日未満

84/100

54日以上60日未満

82/100

60日以上

80/100

別表第3(第8条関係)

欠勤日数

支給割合

病気休暇、介護休暇等の場合

東大和市任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則第2条の規定による給与の減額の免除の承認を受けていない欠勤の場合

1日未満


100/100

1日以上5日未満


97/100

5日以上10日未満


94/100

10日以上15日未満


90/100

15日以上20日未満


87/100

20日以上25日未満


84/100

25日以上30日未満


80/100

30日以上35日未満


77/100

35日以上40日未満


74/100

40日以上45日未満


70/100

45日以上50日未満


67/100

50日以上55日未満


64/100

55日以上60日未満


60/100

60日以上65日未満


57/100

65日以上70日未満


54/100

70日以上75日未満

0.5日以上1日未満

50/100

75日以上80日未満

1日以上2日未満

47/100

80日以上85日未満

2日以上3日未満

44/100

85日以上90日未満

3日以上4日未満

40/100

90日以上95日未満

4日以上5日未満

37/100

95日以上100日未満

5日以上6日未満

34/100

100日以上105日未満

6日以上7日未満

30/100

105日以上110日未満

7日以上8日未満

25/100

110日以上115日未満

8日以上9日未満

20/100

115日以上120日未満

9日以上10日未満

15/100

120日以上125日未満

10日以上11日未満

10/100

125日以上130日未満

11日以上12日未満

5/100

130日以上

12日以上

0

別表第4(第10条関係)

部分休業、子育て部分休暇又は介護時間の取得日数

支給割合

91日以上100日未満

97/100

100日以上110日未満

94/100

110日以上120日未満

91/100

120日以上

88/100

画像

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東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和49年12月10日 規則第18号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第7編 給与/第3章 手当
沿革情報
◆ 昭和49年12月10日 規則第18号
◇ 昭和51年4月15日 規則第16号
◇ 昭和52年5月14日 規則第16号
◇ 平成2年9月27日 規則第23号
◇ 平成4年3月31日 規則第19号
◇ 平成10年3月31日 規則第29号
◇ 平成12年3月31日 規則第47号
◇ 平成17年3月31日 規則第10号
◇ 平成18年3月31日 規則第23号
◇ 平成20年3月31日 規則第53号
◇ 平成26年3月31日 規則第32号
◇ 平成28年3月29日 規則第21号
◇ 平成29年3月31日 規則第40号
◇ 平成30年3月26日 規則第4号
◇ 令和3年12月24日 規則第44号
◇ 令和4年3月30日 規則第27号
◇ 令和4年11月28日 規則第50号
◇ 令和7年3月31日 規則第28号
◇ 令和8年3月27日 規則第18号
◇ 令和8年5月15日 規則第49号