○東大和市職員の給与に関する条例

昭和32年10月7日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、通勤手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに災害派遣手当等(第22条第1項に規定する災害派遣手当等をいう。)を除いたものとする。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第3条の2 職員に給与を支給するときは、その給与から次に掲げるもので、職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 東大和市職員互助会の会費

(2) 東京都市町村職員共済組合に対する貯金及び貸付金に係る償還金

(3) 団体契約に基づく物品の購入代金

(4) 各種団体保険料

(5) 職員団体の組合費

(6) 中央労働金庫に対する貯蓄金並びに貸付金に係る返還金及び利子

(給料表)

第4条 給料表の種類は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員の派遣を受けた場合において、当該職員の号給を決定するときは、規則の定めるところによりその者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

4 昇給は、毎年7月1日にその者の勤務成績に応じて行い、又は行わないものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者が別に定める日に昇給を行うことができる。

5 前項の規定により行う昇給の号給数は、12月間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳に達した日以後最初の3月31日を超えて在職する職員に対する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「零」とする。

7 昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第4項の規定にかかわらず、昇給は、次に掲げる職員には行わない。

(1) 別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が5級である職員(以下「職務の級が5級である職員」という。)

(2) 職務の級が5級である職員以外の職員のうち昇給によりその属する職務の級における最高の号給を超えることとなる職員

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間の正規の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の1日から末日までの期間につき給料月額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月20日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日を支給日とする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認めるときは、支給日を19日以前にすることができる。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給・降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その月まで支給する。

3 前2項の規定により給料を支給するときは、その給料額はその現日数から週休日(勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員(職務の級が5級である職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者 次に掲げる職員の区分に応じ、当該次に定める額

 に掲げる職員以外の職員 6,000円

 別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員(次条において「職務の級が4級である職員」という。) 3,000円

(2) 前項第2号に掲げる者 9,000円

4 扶養親族たる子(第2項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて、同項第2号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に、更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で、第1項の規定による届出に係るものの一部について、同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 前条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者で、第1項の規定による届出に係るものがある職務の級が4級である職員が職務の級が4級である職員以外の職員となつた場合

(4) 前条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者で、第1項の規定による届出に係るものがある職務の級が4級である職員以外の職員が職務の級が4級である職員となつた場合

(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(自転車等を使用して通勤する部分について自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 月の初日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給対象期間につき前項各号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に支給月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 月の初日から末日までの期間につき、5万5,000円を超えない範囲内でその者が交通機関を利用するとしたならば支給することとなる運賃相当額を勘案して規則で定めるところにより算出した額

(3) 前項第3号に掲げる職員 支給対象期間につき、第1号に定める額及び前号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額。ただし、その額を支給月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に支給月数を乗じて得た額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第9条の3 職員には当分の間、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第9条の4 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万5,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払つているものに対し、月額1万5,000円を支給する。

2 前項の規定は、別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員(以下「職務の級が4級である職員」という。)及び職務の級が5級である職員には適用しない。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 職員が職務のため特殊の勤務に従事した場合は、別表第4に掲げる特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当を支給される職員の範囲、支給方法等については、規則で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第11条及び第12条第2項に規定する休日並びに勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第15条から第17条までに規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(生理休暇にあつては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され、勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合は、正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの時間に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、「100分の150」とあるのは「100分の125」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第13条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した場合の時間外勤務手当については、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を支給する。

第12条の2 週休日に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を時間外勤務手当として支給する。

第12条の3 前2条に規定するもののほか、勤務時間条例第5条の規定により週休日を他の日に振り替えて勤務することを命ぜられた職員で、当該勤務することを命ぜられた日に割り振られた正規の勤務時間を勤務することにより、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「振替前の1週間の正規の勤務時間」という。)を超えることとなるものには、当該振替前の1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(当該振替前の1週間の正規の勤務時間が、38時間45分に満たない職員にあつては、38時間45分から当該振替前の1週間の正規の勤務時間を減じた時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を時間外勤務手当として支給する。

第12条の4 次の各号に規定する時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3条の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第12条及び第12条の2に規定する時間外勤務手当の支給の対象となる勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前条に規定する時間外勤務手当の支給の対象となる勤務の時間 100分の50

2 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間が承認された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の承認により代えられた時間外勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から、当該時間の勤務について前項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる時間外勤務手当に応じて第12条第1項から第3項まで又は第12条の2に規定する割合を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する時間 100分の50から前条に規定する割合を減じた割合

(休日勤務手当)

第13条 休日の勤務として正規の勤務時間中勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日に勤務しなかつた場合又は同条第3項の規定により他の日の正規の勤務時間のうち4時間について勤務しなかつた場合は、休日勤務手当は、支給しない。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び給料の月額に第9条の3第2項に定める率を乗じて得た地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める時間で除して得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の正規の勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた正規の勤務時間の総数を減じた時間(次号において「年間勤務時間」という。)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 年間勤務時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた1週間の正規の勤務時間を同条第1項に規定する時間で除して得た数を乗じて得た時間

(宿日直手当)

第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき1万2,000円を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第12条から第14条までの手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第16条の2 管理職手当は、次の各号に掲げる職員に対し、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

(1) 職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員に限る。) 月額9万5,000円

(2) 職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員を除く。) 月額8万3,000円

(3) 職務の級が4級である職員 月額7万1,000円

2 前項の手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の3 前条第1項に規定する職員が、風水害、震災その他の災害時において週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第5条の規定により他の日に振り替えられた週休日に勤務しなかつた場合若しくは同条の規定により他の日の正規の勤務時間のうち4時間について勤務しなかつた場合又は勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日に勤務しなかつた場合若しくは同条第3項の規定により他の日の正規の勤務時間のうち4時間について勤務しなかつた場合は、管理職員特別勤務手当は、支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職員が、風水害、震災その他の災害時において週休日又は休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務にあつては、当該手当の額に100分の150を乗じて得た額

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において、任命権者が定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、別表第5に掲げる職員にあつては、当該職員の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額にそれぞれの区分に応じた割合を乗じて得た額を加算し、その合計額に100分の120(職務の級が4級である職員にあつては100分の100とし、職務の級が5級である職員にあつては100分の90とする。)を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の90」とあるのは「100分の57.5」とする。

(期末手当の不支給)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第8号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1か月以内の退職し、若しくは死亡した日(以下この条において「基準日前1か月以内の退職等をした日」という。)又は基準日において、法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員

(2) 基準日前1か月以内の退職等をした日又は基準日において、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 基準日前1か月以内の退職等をした日又は基準日において、法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 基準日前1か月以内の退職等をした日又は基準日において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、東大和市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

(5) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(6) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(7) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(8) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において、任命権者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、規則で定める基準に従つて任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、同項の職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、100分の112.5(職務の級が4級である職員にあつては100分の132.5とし、職務の級が5級である職員にあつては100分の142.5とする。)を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、100分の55(職務の級が4級である職員及び職務の級が5級である職員にあつては、100分の65とする。)を乗じて得た額)の総額を超えてはならない。

3 別表第5に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する前項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に、別表第5に掲げる職員の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額にそれぞれの区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第18条の2 第17条の2及び第17条の3の規定は、前条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日前」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)前」と、「休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員」とあるのは「休職にされている職員(第19条第1項に規定する職員を除く。)」と、同条第4号中「第5条の2第1項」とあるのは「第5条の2第3項」と、同条第5号中「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する任命権者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の3 第5条第1項から第8項まで、第8条第9条及び第9条の4第1項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第19条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する。

4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与をも支給しない。

5 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第17条第1項の規定により任命権者が定める日に第2項の例による額の期末手当を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2(第1号から第4号までに係る部分を除く。)及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第5項」と読み替えるものとする。

(育児休業期間中の職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、第17条及び第18条に定める給与を除くほか、給与を支給しない。

(臨時職員の給与)

第21条 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員の給与は、第2条から前条までの規定にかかわらず、職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で規則で定める。

(災害応急対策等のための派遣職員に対する手当)

第22条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第153条、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条の規定により東大和市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が、自己の住所又は居所を離れて東大和市の区域に滞在することを要する場合には、派遣職員に災害対策基本法第32条第1項に規定する災害派遣手当(国民保護法第154条(国民保護法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合にあつては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8において準用する場合にあつては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)又は大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する災害派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)を支給する。

2 災害派遣手当等の額は、別表第6に掲げる滞在する期間及び利用する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

(この条例施行に関し必要な事項)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用しその日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、切替えの前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間とし、その期間3月、6月、9月に満たないものについては、それぞれ3月、6月、9月とみなす。)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定める旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。

8 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつたもののその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については、その給料月額をそれぞれ改正後の条例による給与の内払いとして支給する。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払い)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

12 職員の調整手当が支給される間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第1号。以下「昭和43年改正条例」という。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条中、「給料の月額」を「給料の月額、これに対する調整手当の月額の合計額」に、第19条第2項中「扶養手当」を「扶養手当、調整手当」にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

13 この条例の特殊勤務手当に関する規定は、施行の日から適用し、同日前におけるものについては、なお従前の例による。

(宿日直手当に関する経過措置)

14 この条例の宿日直手当に関する規定は、施行の日から適用し、同日前におけるものについては、なお従前の例による。

(勤勉手当に関する経過措置)

15 この条例の勤勉手当に関する規定は、施行の日から適用し、同日前におけるものについては、なお従前の例による。

(旅費に関する特例)

16 旅費については、この条例の施行後においても当分の間、なお改正前の条例の旅費に関する規定を適用する。

17 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 大和町教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和31年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員(政令で定める基準に従い町長が指定する職員を除く。)及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)付則第4項の規定により、地方公営企業法第38条の適用を受ける単純な労務に雇用される職員については、この条例に規定するものを除き、当分の間、この条例を準用する。

(平成26年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

20 平成26年3月に支給する期末手当に関する第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の22.1」とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第23項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 東大和市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 東大和市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

23 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第21項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第23項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 付則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第21項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 付則第21項から前項までに定めるもののほか、付則第21項の規定による給料月額、付則第23項の規定による給料その他付則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表

給料表の切替表

旧給料月額

新給料月額

切替期間

旧給料月額

新給料月額

切替期間

旧給料月額

新給料月額

切替期間

5,400

5,900

 

9,600

10,600

6

19,800

21,400

9

5,500

6,100

6

10,000

10,600

 

20,500

21,400

 

5,600

6,100

 

10,400

11,400

6

21,200

22,600

6

5,700

6,300

6

10,800

11,400

 

22,000

23,800

9

5,800

6,300

 

11,200

12,300

6

22,800

23,800

 

5,900

6,600

6

11,600

12,300

 

23,600

25,000

3

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,200

6

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

27,500

9

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,500

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,900

3

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,300

6

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

32,000

9

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,000

 

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,700

3

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

 

 

 

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

 

 

 

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

 

 

 

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

 

 

 

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

 

 

 

(昭和33年12月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 この条例の別表第1に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

職務の等級及び区分

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料月額欄に掲げる額

読み替える額

1

15,420

14,700

9,020

8,600

5,790

5,500

2

16,370

15,600

9,850

9,400

6,000

5,700

3

17,310

16,500

10,680

10,200

6,210

5,900

4

18,260

17,400

11,210

10,700

6,420

6,100

5

19,210

18,300

11,950

11,400

6,730

6,400

6

20,260

19,300

12,680

12,100

7,040

6,700

7

21,300

20,300

13,530

12,900

7,360

7,000

8

22,460

21,400

14,470

13,800

7,780

7,400

9

23,710

22,600

15,420

14,700

8,200

7,800

10

24,970

23,800

16,370

15,600

9,020

8,600

11

26,220

25,000

17,310

16,500

9,850

9,400

12

27,480

26,200

18,260

17,400

10,680

10,200

13

28,840

27,500

19,210

18,300

11,210

10,700

14

30,310

28,900

20,260

19,300

11,950

11,400

15

31,770

30,300

21,300

20,300

12,680

12,100

16

33,550

32,000

22,460

21,400

13,530

12,900

17

35,330

33,700

23,710

22,600

14,470

13,800

18

 

 

24,970

23,800

15,420

14,700

19

 

 

26,220

25,000

16,370

15,600

20

 

 

27,480

26,200

17,310

16,500

21

 

 

 

 

18,260

17,400

(昭和35年12月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月額を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を付則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。ただし、切り替えられた号給の額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないときは、本文の規定にかかわらず、切替日の前日に受けていた給料月額をもつて切替給料月額とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、別に定めるところによる。

4 付則第2項及び第3項の規定により定められた切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号の定めるところにより、改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 新給料表の適用に伴い、新たに格付けされることになる職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の新給料表の号給に切り替える。

(2) 付則第2項及び第3項の規定により、定められた切替給料表の切替号給又は切替給料月額が新給料表の適用に伴い、新たに格付されることになる職務の等級の最高号給を超えるときは、別に定める給料月額に切り替える。

(3) 付則第2項及び第3項の規定にかかわらず他の職員との権衡上必要と認めるときは、職務の等級ごとに定められた定数の範囲で、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。

5 付則第2項の規定により切替号給が定められる職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、第3項の規定により切替号給又は切替給料月額が定められる職員については、別に定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において定められる新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以降、施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間の算定については、別に定めるところによる。

7 付則第4項第1号、第2号及び第3号の規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は別に定める給料月額に決定されたために切替号給又は切替給料月額と新給料表による号給又は給料月額に差額を生じたときは、当該差額の当該号給における昇給間差額に対する割合に応じて当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。ただし、延伸する期間が3月に満たないときは3月とし、3月を超えるときは、3月ごとに四捨五入する。

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。

(給料の内払い)

10 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表

切替給料表

1等級

2等級

3等級

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

1

18,100

1

10,200

1

8,100

2

19,200

2

11,100

2

8,300

3

20,300

3

12,000

3

8,600

4

21,400

4

12,900

4

8,900

5

22,500

5

13,800

5

9,300

6

23,700

6

14,800

6

10,200

7

24,900

7

15,800

7

11,100

8

26,100

8

16,900

8

12,000

9

27,300

9

18,000

9

12,900

10

28,700

10

19,100

10

13,800

11

30,100

11

20,200

11

14,700

12

31,400

12

21,300

12

15,700

13

32,600

13

22,400

13

16,700

14

33,700

14

23,500

14

17,700

15

34,800

15

24,700

15

18,700

16

35,900

16

25,900

16

19,600

17

37,000

17

27,100

17

20,500

18

38,100

18

28,200

18

21,300

19

39,000

19

29,100

19

22,000

20

39,800

20

30,000

20

22,700

21

40,500

21

30,900

21

23,300

(昭和37年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の2の改正規定は、昭和38年4月1日から、その他の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 付則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町規則の定めるところによる。

7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表第1

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

1

1

1

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

30,000

5

3

24,100

6

6

19,900

6

 

 

7

6

6

31,600

6

6

25,500

7

9

21,100

7

 

 

8

7

9

33,200

7

9

26,900

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

3

23,600

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

6

24,800

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

9

26,000

11

 

 

12

11

 

 

10

9

32,600

10

 

 

12

3

18,700

13

12

 

 

10

 

 

11

3

28,700

13

6

19,800

14

13

 

 

11

 

 

12

6

29,900

14

9

20,900

15

14

 

 

12

 

 

13

9

31,200

14

 

 

16

15

 

 

13

 

 

13

 

 

15

3

23,200

17

16

 

 

14

 

 

14

 

 

16

6

24,300

18

17

 

 

15

 

 

15

 

 

17

9

25,400

19

18

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

19

 

 

17

 

 

17

 

 

18

3

27,500

21

20

 

 

18

 

 

18

 

 

19

6

28,400

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

20

9

29,100

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

別表給料表

1~20

4~20

7~18

14~21

(昭和38年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、付則第4項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項の規定により、昇給した職員にあつては、この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

別表給料表

5~21

9~23

12~23

19~24

(昭和39年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項の規定により昇給した職員にあつては、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

 

9~20

13~20

16~20

 

(昭和40年8月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。

(昭和41年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項及び第8項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(給料表の切替え等)

3 第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において、付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第4項、第5項及び第6項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払い)

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(勤勉手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。

(給料表の切替え)

9 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3条の規定による改正後の給料表の適用については、付則別表第2又は第3に定めるところによる。

(行政職給料表(1)に関する切替え)

10 切替日の前日におけるその者の属する職務の等級及び号給(以下「旧号給等」という。)が、付則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級及び号給(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表に定める新号給等とする。

(行政職給料表(2)に関する切替え)

11 切替日の前日において、第3条の規定による改正前の給料表の4等級の号給を受ける職員のうち、切替日において、別表第2の適用を受けることとなる職員の職務の等級は規則で定めるところによる。ただし、切替日における新号給は、付則別表第3に掲げられたその者の旧号給に対応する新号給とする。

(期間の通算)

12 前2項により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の調整)

13 切替日において、付則別表第2又は第3に掲げる号給を受けることとなる職員に対する切替日(切替日において昇給規定により昇給する職員のうち、この条例により昇給期間の短縮を受ける者にあつては、切替日の翌日)以降における最初の昇給規定の適用については、付則別表第2又は第3に掲げられた当該号給に対応する調整期間により、昇給規定に定める期間を調整した期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。

(暫定給与)

14 切替日において、付則別表第2又は第3に掲げられた号給を受けることとなる職員のうち、同表に暫定給与期間が定められている号給を受けることとなる職員の給料月額については、その期間が満了するまでの間、同表に掲げられた暫定給料月額をもつて、第3条の規定による改正後の給料月額とみなす。

(規則への委任)

15 この付則に定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

昇給短縮を受ける号給

1等級

6~8

2等級

6~12

3等級

9~15

4等級

15~22

(備考)

1 この表中「6~8」等とあるのは「6号給から8号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、昭和37年9月30日現在における職務の等級及び号給を示す。

付則別表第2

行政職給料表(1)の切替調整表

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

新号給

調整

暫定給料月額

(円)

新号給

調整

暫定給料月額

(円)

新号給

調整

暫定給料月額

(円)

新号給

調整

暫定給料月額

(円)

昇給期間

暫定給与期間

昇給期間

暫定給与期間

昇給期間

暫定給与期間

昇給期間

暫定給与期間

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

2

20,500

1

3

1

15,500

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-6

2

21,600

2

3

1

16,100

3

 

 

 

 

1

9

1

27,200

2

-6

1

22,700

3

3

1

16,700

4

 

 

 

 

1

-3

1

29,600

4

0

0

 

4

0

0

 

5

1

-3

1

38,100

2

-3

1

31,700

5

0

0

 

5

3

0

 

6

2

-6

2

40,800

3

-3

1

33,800

6

0

0

 

5

-6

1

18,700

7

3

-3

0

 

4

-3

0

 

7

0

0

 

6

-6

2

19,600

8

4

-3

0

 

5

-3

1

38,000

8

0

0

 

7

-3

0

 

9

5

-3

1

47,400

6

-3

2

40,100

9

0

1

32,900

8

-3

1

21,400

10

6

-3

1

49,600

7

-3

2

42,200

10

0

2

34,800

9

0

0

 

11

7

-3

2

51,800

8

0

0

 

11

3

0

 

11

0

0

 

12

8

-3

2

54,000

9

0

0

 

12

3

2

38,500

12

0

2

25,300

13

9

0

0

 

10

0

2

48,100

12

-6

1

40,300

13

0

2

26,800

14

10

0

2

58,200

11

-3

1

50,000

13

-3

0

 

14

3

1

28,400

15

11

3

2

60,300

11

-6

2

51,600

14

0

0

 

15

3

1

30,100

16

11

-3

0

 

12

-3

2

53,200

15

0

2

45,300

16

3

2

31,800

17

12

0

0

 

13

3

1

54,300

15

-6

2

46,400

16

-6

1

33,500

18

13

3

0

 

13

-3

2

55,400

16

0

1

47,500

17

-3

1

34,800

19

13

-6

2

68,300

14

3

2

56,400

16

-6

2

48,500

18

0

0

 

20

14

-3

2

70,300

14

0

0

 

17

0

1

49,500

19

3

2

37,400

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

0

0

 

(備考) 表中、昇給期間欄で「-3」「3」等とあるのは、それぞれ「昇給期間の3か月短縮」「昇給期間の3か月延伸」等を示す。

付則別表第3

行政職給料表(2)の切替調整表

旧号給

2等級

3等級

新号給

調整

暫定給料月額

(円)

新号給

調整

暫定給料月額

(円)

昇給期間

暫定給与期間

昇給期間

暫定給与期間

1

1

3

1

15,500

4

-3

1

15,500

2

2

3

1

16,100

6

3

1

16,100

3

3

3

1

16,700

7

3

1

16,700

4

4

0

0

 

8

0

0

 

5

5

3

0

 

9

3

0

 

6

5

-6

1

18,700

9

-6

1

18,700

7

6

-2

2

19,600

10

-6

2

19,600

8

7

-3

0

 

11

-3

0

 

9

8

-3

1

21,400

12

-3

1

21,400

10

9

0

0

 

13

0

0

 

11

11

0

0

 

15

0

0

 

12

12

0

2

25,300

16

0

2

25,300

13

13

0

2

26,800

17

0

2

26,800

14

14

3

1

28,400

18

3

1

28,400

15

15

3

1

30,100

19

3

1

30,100

16

16

3

2

31,800

20

3

2

31,800

17

16

-6

1

33,500

20

-6

1

33,500

18

17

-3

1

34,800

21

-3

2

34,800

19

18

0

0

 

22

0

1

36,100

20

19

3

2

37,400

23

-3

2

37,400

21

19

0

0

 

24

-3

2

38,300

(備考) 表中、昇給期間欄で「-3」「3」等とあるのは、それぞれ「昇給期間の3か月短縮」「昇給期間の3か月延伸」等を示す。

(昭和41年10月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 適用日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に定める。

(給与の内払い)

3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第1号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年3月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第17条第1項、第18条第1項及び同条第2項並びに第19条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行し、改正後の第9条の2の規定は、昭和43年5月1日から、昭和43年3月条例第1号付則第6項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3は、昭和45年4月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第1号)の改正後の規定は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

3 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、2,000円)」とあるのは「600円」とする。

4 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降に当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第2項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改正は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項及び第16条第1項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から、別表第3の改正規定は、昭和45年10月1日から適用する。

(行政職給料表(1)の切替措置)

3 切替日の前日におけるその者の属する職務の等級は、改正後の条例別表第1の給料表におけるその者の職務の等級のそれぞれ1等級下位の等級に切り替えるものとする。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項、第9条の2第2項、第10条、第16条第1項及び別表第2の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。(前項ただし書に係る改正規定を除く。))の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の別表第1及び別表第2を付則別表第1及び付則別表第2に改め、昭和46年5月1日から適用する。

(切替措置)

4 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、付則別表第1の適用を受けていた者は、改正後の条例第4条第1項の別表第1の同等級及び同号給とする。

(付則別表第2から別表第1への切替措置)

5 切替日の前日において、改正前の条例第4条の規定による別表第2の適用を受けていた者が、改正後の条例第4条の規定による別表第1に適用されることに伴い、新たに格付されることになる職務の等級に、切替給料表(付則別表第3)の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同じ額の号給がないときは、改正後の条例第4条の規定による別表第1のその直近上位の額の号給に切り替える。

(昇給期間の調整)

6 切替日において、付則別表第3に掲げる号給を受けることとなる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、付則別表第3に掲げられた当該号給に対応する調整期間により、昇給規定に定める期間を調整した期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。

(暫定給与)

7 切替日において、付則別表第3に掲げられた号給を受けることとなる職員のうち、同表に掲げる調整期間が定められている号給を受けることとなる職員の給料月額については、その期間が満了するまでの間は、第4条の改正後の給料月額とみなす。

(給与の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1

行政職給料表(1)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

1

90,600

68,600

55,500

41,200

32,200

2

95,300

71,800

58,500

43,200

33,100

3

100,000

75,000

61,500

45,200

34,000

4

104,700

78,200

64,500

47,300

35,000

5

109,400

81,400

67,600

49,900

36,500

6

114,100

84,600

70,800

52,500

38,000

7

118,800

88,200

74,000

55,400

39,500

8

123,800

91,800

77,200

58,300

41,100

9

129,100

95,700

80,400

61,200

43,100

10

134,400

99,600

83,600

64,100

45,100

11

139,700

103,500

87,000

67,100

47,100

12

144,900

107,700

90,500

70,100

49,700

13

150,100

111,900

94,000

73,100

52,300

14

154,800

116,100

97,500

76,100

54,900

15

159,500

120,300

100,900

79,200

57,500

16

162,500

124,200

104,300

82,300

60,100

17

165,100

128,000

107,700

85,400

62,700

18

167,400

131,800

110,200

88,500

65,300

19

169,700

135,100

112,700

91,600

67,900

20

172,000

137,800

115,000

94,700

70,400

21

174,300

139,800

117,300

97,800

72,900

22

176,600

141,800

119,000

100,100

75,400

23

 

143,800

120,600

102,400

77,900

24

 

145,800

122,200

103,700

80,400

25

 

147,800

123,800

105,000

82,900

26

 

 

125,400

106,300

84,900

27

 

 

127,000

107,600

86,400

28

 

 

128,600

108,900

87,600

29

 

 

 

110,200

88,700

30

 

 

 

 

89,800

31

 

 

 

 

90,900

32

 

 

 

 

92,000

付則別表第2

行政職給料表(2)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

1

41,100

32,200

 

2

43,100

33,100

 

3

45,100

34,000

 

4

47,100

35,000

31,700

5

49,700

36,500

32,200

6

52,300

38,000

33,100

7

54,900

39,500

34,000

8

57,500

41,100

35,000

9

60,100

43,100

36,500

10

62,700

45,100

38,000

11

65,300

47,100

39,500

12

67,900

49,700

41,100

13

70,400

52,300

43,100

14

72,900

54,900

45,100

15

75,400

57,500

47,100

16

77,900

60,100

49,700

17

80,400

62,700

52,300

18

82,900

65,300

54,900

19

84,900

67,900

57,500

20

86,400

70,400

60,100

21

87,600

72,900

62,700

22

88,700

74,700

65,200

23

89,800

76,400

67,100

24

90,900

77,700

68,500

25

92,000

78,700

69,900

26

 

 

70,700

付則別表第3

切替給料表

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

5等級

号給

金額

号給

金額

調整

号給

金額

調整

号給

金額

調整

1

32,200

 

 

 

1

32,200

0

5

32,200

0

2

33,100

 

 

 

2

33,100

0

6

33,100

0

3

34,000

 

 

 

3

34,000

0

7

34,000

0

4

35,000

 

 

 

4

35,000

0

8

35,000

0

5

36,500

 

 

 

5

36,500

0

9

36,500

0

6

38,000

 

 

 

6

38,000

0

10

38,000

0

7

39,500

 

 

 

7

39,500

0

11

39,500

0

8

41,100

1

41,100

0

8

41,100

0

12

41,100

0

9

43,100

2

43,100

0

9

43,100

0

13

43,100

0

10

45,100

3

45,100

0

10

45,100

0

14

45,100

0

11

47,100

4

47,100

0

11

47,100

0

15

47,100

0

12

49,700

5

49,700

0

12

49,700

0

16

49,700

0

13

52,300

6

52,300

0

13

52,300

0

17

52,300

0

14

54,900

7

54,900

0

14

54,900

0

18

54,900

0

15

57,500

8

57,500

0

15

57,500

0

19

57,500

0

16

60,100

9

60,100

0

16

60,100

0

20

60,100

0

17

62,700

10

62,700

0

17

62,700

0

21

62,700

0

18

65,300

11

65,300

0

18

65,300

0

22

65,200

0

19

67,900

12

67,900

0

19

67,900

0

23

67,100

+3

20

70,400

13

70,400

0

20

70,400

0

24

68,500

+9

25

69,900

+3

21

72,900

14

72,900

0

21

72,900

0

26

70,700

+9

22

75,400

15

75,400

0

22

74,700

+3

 

 

 

23

77,900

16

77,900

0

23

76,400

+6

 

 

 

24

77,700

0

 

 

 

24

80,400

17

80,400

0

25

78,700

+6

 

 

 

25

82,900

18

82,900

0

 

 

 

 

 

 

26

84,900

19

84,900

0

 

 

 

 

 

 

27

86,400

20

86,400

0

 

 

 

 

 

 

28

87,600

21

87,600

0

 

 

 

 

 

 

29

88,700

22

88,700

0

 

 

 

 

 

 

30

89,800

23

89,800

0

 

 

 

 

 

 

31

90,900

24

90,900

0

 

 

 

 

 

 

32

92,000

25

92,000

0

 

 

 

 

 

 

(備考) 調整欄にある+3とあるのは、3か月の延伸を示す。

(昭和48年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第1号、同条同項第2号、同条同項第3号及び第16条第1項の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。(前項ただし書に係る改正規定を除く。))の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年4月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月20日条例第33号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月2日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項及び第16条の2第1項の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月14日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第9条の2第2項及び第16条第1項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年9月19日条例第17号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年9月30日条例第21号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年1月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年9月20日条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年3月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年3月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年6月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額については、昭和60年6月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によつて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年9月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によつて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年3月22日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によつて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年3月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定、第9条第1項第3号及び第4号の改正規定並びに同条第3項の改正規定並びに第18条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(第21条を第22条とし、第20条の次に1条を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料表に関する特例)

3 改正後の条例の規定にかかわらず、昭和63年4月1日から平成元年3月31日までの間における改正後の条例別表第1に掲げる一般職給料表については、付則別表第1に掲げる給料表によるものとする。

(号給の切替え等)

4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、その給料月額と同じ額が職務の等級における号給にあるときは、その額の号給とし、同じ額が職務の等級における号給にないときは、その額より上位にある最も近い額の号給とする。

(昇給の通算)

6 前2項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が切替日の前日においてその職員が属していた職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超えて給料月額を受けている職員にあつては、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、新号給を受ける期間に通算しない。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する経過措置)

8 平成元年6月及び12月期に支払う勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については同条中「調整手当の月額」とあるのは、「調整手当の月額並びに住居手当の月額の10分の8の額」とする。

(給与の内払い)

9 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によつて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表第1(付則第3項関係)

一般職給料表

(単位:円)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

206,900

 

126,900

 

4

280,700

215,600

181,100

132,400

 

5

290,800

224,300

189,700

138,000

102,800

6

300,900

233,000

198,300

147,300

107,300

7

310,800

241,700

206,900

155,700

111,800

8

320,700

250,400

215,600

164,100

116,600

9

330,400

259,600

224,300

172,600

121,400

10

340,100

269,000

233,000

181,100

126,900

11

349,800

278,300

241,700

189,700

132,400

12

358,900

287,400

250,400

198,300

138,000

13

366,700

296,500

259,500

206,900

147,300

14

374,300

305,300

268,700

215,600

155,700

15

380,600

314,100

277,800

224,300

164,100

16

386,800

322,700

286,400

233,000

172,600

17

393,000

330,800

295,000

241,700

181,100

18

398,200

338,900

302,800

250,400

189,700

19

401,400

346,000

310,600

259,000

198,300

20

404,600

351,700

317,900

267,600

206,900

21

407,800

357,400

323,200

275,400

215,600

22

411,000

361,700

328,500

282,900

224,300

23

 

365,900

332,600

290,200

233,000

24

 

368,900

336,200

297,300

241,700

25

 

371,900

339,000

303,100

250,400

26

 

374,800

341,800

307,600

258,700

27

 

377,700

344,500

311,800

266,700

28

 

 

347,200

315,900

273,800

29

 

 

349,800

319,800

280,500

30

 

 

352,400

322,500

287,100

31

 

 

355,000

325,100

292,800

32

 

 

 

327,700

298,500

33

 

 

 

330,200

302,300

34

 

 

 

332,700

305,900

35

 

 

 

335,200

308,700

36

 

 

 

337,700

311,400

37

 

 

 

340,200

314,000

38

 

 

 

 

316,600

39

 

 

 

 

319,200

40

 

 

 

 

321,700

41

 

 

 

 

324,200

42

 

 

 

 

326,700

43

 

 

 

 

329,200

44

 

 

 

 

331,700

付則別表第2(付則第4項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

3

 

 

 

1

 

4

 

 

 

2

 

5

 

 

 

3

 

6

 

 

 

4

 

7

 

 

 

5

1

8

 

 

 

6

2

9

 

 

 

7

3

10

1

 

1

8

4

11

2

 

2

9

5

12

3

 

3

10

6

13

4

 

4

11

7

14

5

1

5

12

8

15

6

2

6

13

9

16

7

3

7

14

10

17

8

4

8

15

11

18

9

5

9

16

12

19

9

6

10

17

13

20

10

6

11

18

14

21

11

7

11

19

15

22

12

8

12

20

16

23

 

8

13

21

17

24

 

9

13

22

18

25

 

9

13

22

19

26

 

10

14

23

20

27

 

10

14

23

21

28

 

 

15

24

22

29

 

 

15

25

23

30

 

 

16

25

24

31

 

 

16

25

24

32

 

 

 

26

25

33

 

 

 

26

26

34

 

 

 

27

26

35

 

 

 

27

27

36

 

 

 

27

27

37

 

 

 

28

27

38

 

 

 

 

28

39

 

 

 

 

28

40

 

 

 

 

29

41

 

 

 

 

29

42

 

 

 

 

29

43

 

 

 

 

30

44

 

 

 

 

30

(平成2年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年9月20日条例第14号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定及び第9条の4の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料表に関する特例)

3 改正後の条例の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間における改正後の条例別表第1に掲げる一般職給料表については、付則別表第1に掲げる一般職給料表によるものとする。

(等級等の切替え)

4 改正後の条例別表第1に掲げる一般職給料表の適用については、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が付則別表第1に掲げる一般職給料表の4等級及び5等級である職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第2の新等級欄に定める等級とする。

5 前項の規定により新等級が一般職給料表の5等級及び6等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(昇給の通算)

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(加算表に関する特例)

7 改正後の条例の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間における改正後の条例別表第3に掲げる加算表については、付則別表第3に掲げる加算表によるものとする。

(給与の内払)

8 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

一般職給料表

(単位 円)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

1

359,800

329,500

249,100

138,000

120,800

2

369,700

339,200

258,200

144,200

126,300

3

379,600

348,900

267,300

150,400

131,800

4

388,000

357,400

277,600

159,900

138,000

5

396,400

365,900

287,900

168,600

144,200

6

404,800

374,400

298,000

177,300

150,400

7

412,000

381,500

308,100

186,100

159,900

8

419,200

388,600

318,200

194,900

168,600

9

426,400

395,700

327,200

203,800

177,300

10

430,800

401,600

336,200

212,700

186,100

11

435,200

407,500

345,200

221,800

194,900

12

439,600

413,400

352,500

230,900

203,800

13

444,000

417,700

359,800

240,000

212,700

14

448,400

422,000

367,100

249,100

221,800

15

 

426,300

373,200

258,200

230,900

16

 

430,600

379,300

267,300

240,000

17

 

434,900

385,400

277,200

249,100

18

 

 

390,700

287,100

258,200

19

 

 

396,000

296,600

267,300

20

 

 

401,300

306,100

276,900

21

 

 

405,600

315,600

286,500

22

 

 

409,900

323,900

295,700

23

 

 

414,200

332,200

304,900

24

 

 

418,500

340,500

314,100

25

 

 

422,800

347,100

321,800

26

 

 

 

353,700

329,500

27

 

 

 

360,300

337,200

28

 

 

 

365,800

343,500

29

 

 

 

371,300

349,800

30

 

 

 

376,800

356,100

31

 

 

 

381,800

361,400

32

 

 

 

386,800

366,700

33

 

 

 

391,800

372,000

34

 

 

 

396,100

377,000

35

 

 

 

400,400

382,000

36

 

 

 

404,700

387,000

37

 

 

 

409,000

391,300

38

 

 

 

413,300

395,600

39

 

 

 

 

399,900

40

 

 

 

 

404,200

41

 

 

 

 

408,500

付則別表第2

等級の切替表

旧等級

新等級

4等級

5等級

5等級

6等級

付則別表第3

加算表

区分

割合

部長及びこれに相当する職務

15%

課長及びこれに相当する職務

10%

係長及びこれに相当する職務

5%

相当高度の知識及び経験を必要とする業務を行う職員で4等級においては19号給以上を受ける職員及び5等級においては22号給以上を受ける職員

5%

(平成3年9月30日条例第34号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第45号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 東大和市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)付則第2項による改正前の東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(昭和32年条例第9号)第10条の2又は第10条の3の規定による育児休業又は育児休暇の期間のうち、この条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年6月6日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の4第1項の規定は、平成4年5月1日から適用する。

(住居手当の内払)

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた住居手当は、改正後の条例の規定による住居手当の内払とみなす。

(平成4年10月1日条例第27号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号から第3号までに該当する者のうち、昭和49年4月1日以前に生まれた子で改正後の条例第8条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)を有する者で、第1号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第2号に該当するものにあっては切替日において、第3号に該当するものにあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、扶養親族たる子(改正前の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

3 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第34号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第2項の規定による届出が改正条例の施行の日から15日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で、同項」とあるのは「扶養親族で、同項又は改正条例付則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例付則第2項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は改正条例付則第2項」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月25日条例第29号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月17日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月15日条例第4号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第12条、第12条の2及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する時間外勤務等について適用し、同日前に終了した時間外勤務等については、なお従前の例による。

(平成6年9月12日条例第23号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年12月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後に行う給与の減額、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務について適用し、同日前に終了した給与の減額、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務については、なお従前の例による。

(平成7年2月17日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(給与の内払)

3 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年6月21日条例第22号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月11日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定、第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分に限る。)、第19条第1項から第4項までの改正規定及び別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年3月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年2月21日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の2第4号、第18条の2及び第20条の規定は、平成12年1月1日から適用する。

2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年3月16日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項第1号及び第2号、第9条の4第1項並びに第15条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の規定中2等級に係る部分については平成11年10月1日から、1等級に係る部分については平成12年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日において59歳に達した職員の取扱い)

3 平成12年3月31日において59歳に達した職員で同日を超えて在職するものについての改正後の条例第5条第7項の規定の適用については、同項中「当該3月31日」とあるのは、「平成12年3月31日」とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第6号及び第17条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月13日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年11月1日以後に命ぜられた時間外勤務について適用する。

2 この条例による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定によって支払われた時間外勤務手当は、改正後の条例の規定による時間外勤務手当の内払とみなす。

(平成14年2月21日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第20項から第24項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年3月6日条例第6号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市職員の給与に関する条例の規定は、平成14年4月1日から始まる宿日直勤務から適用し、同日前から始まる宿日直勤務については、なお従前の例による。

(平成15年2月25日条例第2号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年2月23日条例第2号)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

2 改正後の第17条第2項の規定の適用については、平成16年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の14」とする。

(平成16年6月11日条例第12号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年9月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用給料表の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第1に定める給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2に定める給料表(以下「新給料表」という。)の適用については、附則別表第1の適用給料表切替表に定めるところによる。

(新給料表の職務の級及び号給の切替え)

3 前項の規定により施行日において新給料表の適用がある職員の新給料表における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の等級及び号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2及び附則別表第3の切替表に定めるところによる。

(新号給がない職員等の取扱い)

4 前項の切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び施行日の前日においてその者が属していた旧給料表の職務の等級における給料の幅の最高額を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員並びに施行日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における給料の幅の最高額に達した職員については、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間は、附則別表第4及び附則別表第5の暫定給料表を適用する。この場合において、暫定給料表の適用がある職員の昇給に当たっては、暫定給料表の職務の級における給料の幅の最高額の給料月額(附則別表第4の暫定給料表の7級にあっては、1号給の給料月額とする。)をその者が属する職務の級における給料の幅の最高額とみなして、改正後の条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定を適用する。

(暫定給料表の職務の級及び号給の切替え)

5 前項に規定する職員(施行日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における給料の幅の最高額に達した職員を除く。)の暫定給料表における職務の級及び号給(以下「暫定号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の等級及び旧号給又は旧給料月額に応じて附則別表第6及び附則別表第7の切替表に定めるところによる。

(旧号給又は旧給料月額を受けていた期間の通算)

6 附則第3項の規定により新号給を定められた職員及び前項の規定により暫定号給を定められた職員に対する施行日以後における最初の改正後の条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号給又は旧給料月額を受けていた期間を新号給又は暫定号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の調整)

7 附則別表第2、附則別表第3、附則別表第6及び附則別表第7の切替表の調整月数の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員に対する施行日以後における最初の改正後の条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、切替調整期間をこれらの規定に規定する期間に加算する。

附則別表第1(附則第2項関係)

適用給料表切替表

旧給料表

新給料表

適用職員

一般職給料表

行政職給料表(1)

旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員

行政職給料表(2)

旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員

附則別表第2(附則第3項、第7項関係)

行政職給料表(1)への切替表

旧給料表

新給料表

6等級

1級

2級

旧号給

新号給

調整月数

新号給

調整月数

 

 

 

1

4

 

1

21

2

6

6

1

9

3

7

 

2

6

4

9

6

3

3

5

10

6

4

 

6

11

3

6

3

7

12

3

7

6

8

13

3

8

6

9

14

 

9

6

10

15

 

10

3

11

17

9

11

3

12

18

6

12

 

13

19

3

14

9

14

21

9

15

6

15

22

 

16

3

16

24

3

18

9

17

26

6

19

3

18

28

6

21

9

19

 

 

22

6

20

 

 

24

9

21

 

 

26

 

22

 

 

31

9

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

旧給料表

新給料表

5等級

3級

旧号給

新号給

調整月数

 

 

1

1

3

2

2

3

3

4

9

4

4

 

5

6

9

6

7

9

7

8

6

8

9

6

9

10

3

10

11

3

11

12

 

12

13

 

13

15

9

14

16

9

15

17

6

16

18

3

17

19

 

18

21

9

19

22

3

20

24

6

21

26

9

22

28

12

23

30

9

24

33

9

25

36

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

旧給料表

新給料表

4等級

4級

旧号給

新号給

調整月数

 

 

1

10

 

2

11

 

3

12

 

4

13

 

5

15

9

6

16

9

7

17

9

8

18

9

9

19

9

10

20

9

11

21

12

12

21

 

13

22

 

14

24

9

15

25

3

16

27

12

17

29

9

18

31

9

19

33

6

20

35

6

21

37

9

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

旧給料表

新給料表

3等級

5級

旧号給

新号給

調整月数

 

 

1

9

6

2

10

6

3

11

6

4

12

6

5

13

3

6

14

3

7

15

3

8

16

3

9

17

3

10

18

3

11

19

3

12

20

6

13

21

9

14

21

 

15

22

 

16

24

12

17

25

9

18

26

3

19

28

6

20

30

6

21

31

 

22

33

3

23

35

6

24

37

9

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

旧給料表

新給料表

2等級

6級

旧号給

新号給

調整月数

 

 

1

13

9

2

14

9

3

14

 

4

15

 

5

16

3

6

17

6

7

18

9

8

18

 

9

19

 

10

20

3

11

21

3

12

22

 

13

24

12

14

25

6

15

26

 

16

28

6

17

30

9

18

31

3

19

33

9

20

34

 

21

 

 

22

 

 

旧給料表

新給料表

1等級

7級

旧号給

新号給

調整月数

 

 

1

10

 

2

11

3

3

12

6

4

13

6

5

14

12

6

14

3

7

15

3

8

16

6

9

17

6

10

18

12

11

18

 

12

19

 

13

21

9

14

22

3

15

24

9

16

25

6

17

26

 

18

28

3

19

29

 

備考

1 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

2 施行日の前日に旧給料表の6等級に在級する職員は、次のとおり切り替える。

(1) 短期大学卒業の資格で採用された職員で在職年数が1年未満のもの及び高等学校卒業の資格で採用された職員で在職年数が3年未満のもの 1級

(2) 前号に定める職員以外の職員 2級

附則別表第3(附則第3項、第7項関係)

行政職給料表(2)への切替表

旧給料表

新給料表

6等級

1級

旧号給

新号給

調整月数

 

 

1

4

3

2

6

6

3

7

3

4

8

3

5

9

3

6

10

 

7

11

 

8

13

9

9

14

9

10

15

6

11

16

6

12

17

6

13

18

3

14

19

3

15

20

 

16

22

9

17

23

9

18

24

6

19

25

3

20

26

 

21

28

6

22

30

3

23

33

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

旧給料表

新給料表

5等級

2級

旧号給

新号給

調整月数

 

 

1

1

54

2

1

42

3

1

27

4

1

18

5

1

3

6

2

3

7

3

 

8

4

 

9

6

9

10

7

9

11

8

9

12

9

6

13

10

3

14

11

3

15

12

 

16

14

9

17

15

6

18

16

3

19

18

6

20

20

12

21

21

 

22

23

 

23

26

9

24

29

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

旧給料表

新給料表

4等級

3級

旧号給

新号給

調整月数

 

 

1

10

9

2

11

6

3

12

6

4

13

6

5

14

6

6

15

3

7

16

3

8

17

3

9

18

3

10

19

3

11

20

6

12

21

3

13

22

 

14

24

9

15

25

3

16

27

6

17

29

3

18

31

 

19

34

12

20

36

6

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

備考 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

附則別表第4(附則第4項関係)

行政職給料表(1)の暫定給料表

(単位 円)

 

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

376,700

431,900

450,500

477,600

499,900

2

378,600

434,000

452,800

479,900

502,400

3

380,500

436,100

455,100

482,200

504,900

4

382,400

438,200

457,400

484,500

507,400

5

384,300

440,300

459,700

486,800

509,900

6

386,200

442,400

462,000

 

 

7

388,100

444,500

464,300

 

 

8

390,000

446,600

466,600

 

 

9

391,900

448,700

468,900

 

 

10

393,800

450,800

471,200

 

 

11

395,700

452,900

473,500

 

 

12

397,600

455,000

 

 

 

13

399,500

457,100

 

 

 

14

401,400

459,200

 

 

 

15

403,300

461,300

 

 

 

16

405,200

463,400

 

 

 

17

407,100

465,500

 

 

 

18

409,000

 

 

 

 

19

410,900

 

 

 

 

20

412,800

 

 

 

 

21

414,700

 

 

 

 

22

416,600

 

 

 

 

23

418,500

 

 

 

 

24

420,400

 

 

 

 

25

422,300

 

 

 

 

26

424,200

 

 

 

 

27

426,100

 

 

 

 

28

428,000

 

 

 

 

29

429,900

 

 

 

 

30

431,800

 

 

 

 

31

433,700

 

 

 

 

32

435,600

 

 

 

 

33

437,500

 

 

 

 

34

439,400

 

 

 

 

35

441,300

 

 

 

 

36

443,200

 

 

 

 

37

445,100

 

 

 

 

38

447,000

 

 

 

 

39

448,900

 

 

 

 

40

450,800

 

 

 

 

41

452,700

 

 

 

 

42

454,600

 

 

 

 

43

456,500

 

 

 

 

44

458,400

 

 

 

 

45

460,300

 

 

 

 

46

462,200

 

 

 

 

備考 この表は、附則第4項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

附則別表第5(附則第4項関係)

行政職給料表(2)の暫定給料表

(単位 円)

 

職務の級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

1

370,900

427,200

2

372,700

429,300

3

374,500

431,400

4

376,300

433,500

5

378,100

435,600

6

379,900

437,700

7

381,700

439,800

8

383,500

441,900

9

385,300

444,000

10

387,100

446,100

11

388,900

448,200

12

390,700

450,300

13

392,500

452,400

14

394,300

454,500

15

396,100

456,600

16

397,900

458,700

17

399,700

460,800

18

401,500

462,900

19

403,300

465,000

20

405,100

467,100

21

406,900

469,200

22

408,700

 

23

410,500

 

24

412,300

 

25

414,100

 

26

415,900

 

27

417,700

 

28

419,500

 

29

421,300

 

30

423,100

 

31

424,900

 

32

426,700

 

33

428,500

 

34

430,300

 

35

432,100

 

36

433,900

 

37

435,700

 

38

437,500

 

39

439,300

 

40

441,100

 

41

442,900

 

42

444,700

 

43

446,500

 

44

448,300

 

45

450,100

 

46

451,900

 

47

453,700

 

48

455,500

 

49

457,300

 

備考 この表は、附則第4項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

附則別表第6(附則第5項、第7項関係)

行政職給料表(1)の暫定給料表への切替表

旧給料表

暫定給料表

5等級

3級

旧号給

暫定号給

調整月数

 

 

26

4

6

27

7

 

28

11

9

29

14

9

30

16

 

31

19

 

32

22

3

33

25

9

34

27

6

35

29

 

36

31

 

37

34

9

38

36

6

39

38

6

40

40

3

41

42

3

42

44

 

43

46

 

旧給料表

暫定給料表

4等級

4級

旧号給

暫定号給

調整月数

 

 

22

3

9

23

4

 

24

6

 

25

8

3

26

10

6

27

12

9

28

13

 

29

15

3

30

17

6

旧給料表

暫定給料表

3等級

5級

旧号給

暫定号給

調整月数

 

 

25

2

 

26

4

3

27

6

6

28

7

 

29

9

3

30

11

6

旧給料表

暫定給料表

2等級

6級

旧号給

暫定号給

調整月数

 

 

21

3

6

22

5

9

旧給料表

暫定給料表

1等級

7級

旧給料月額

暫定号給

調整月数

 

518,000

2

6

522,100

3

 

526,200

5

6

備考 この表は、附則第5項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

附則別表第7(附則第5項、第7項関係)

行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表

旧給料表

暫定給料表

5等級

2級

旧号給

暫定号給

調整月数

 

 

25

3

3

26

7

9

27

10

3

28

13

 

29

16

 

30

19

3

31

22

3

32

25

6

33

27

 

34

30

9

35

32

3

36

34

3

37

36

 

38

39

9

39

41

9

40

43

6

41

45

6

42

47

3

43

49

3

旧給料表

暫定給料表

4等級

3級

旧号給

暫定号給

調整月数

 

 

21

3

6

22

5

6

23

7

6

24

9

6

25

11

6

26

13

6

27

15

6

28

17

9

29

19

9

30

21

9

備考 この表は、附則第5項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

(平成18年2月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第2条、第9条の3の見出し及び同条、第15条及び第17条第2項、第18条第2項並びに第19条第2項から第4項までの改正規定並びに別表第3変則勤務手当の項を削る改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の東大和市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、平成18年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の19」とする。

(平成19年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の東大和市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、平成19年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の21」とする。

(東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年2月20日条例第1号)

1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。

2 改正後の東大和市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、平成20年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の28.9」とする。

(平成20年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給料表の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第1及び別表第2に定める給料表(以下「旧給料表」という。)の職務の級及び号給(以下「旧号給」という。)の適用を受けていた職員の施行日における改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2に定める給料表(以下「新給料表」という。)の職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第1及び附則別表第2の新給料表への切替表に定めるところによる。

(新号給がない職員等の取扱い)

3 前項の切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び施行日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における最高の号給に達した職員で昇給の要件を満たすものについては、平成27年3月31日までの間は、改正後の条例第4条第1項及び第5条第7項の規定にかかわらず、附則別表第3及び附則別表第4に定める暫定給料表(以下「新暫定給料表」という。)を適用する。この場合において、その者に適用する新暫定給料表の職務の級及び号給は、前項の切替表に旧号給に対応する新号給がない職員にあっては附則別表第5及び附則別表第6に定める新暫定給料表への切替表に定めるところによるものとし、施行日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における最高の号給に達した職員で昇給の要件を満たすものにあっては当該新給料表の職務の級に相当する新暫定給料表の職務の級及び当該職務の級において昇給させた場合に該当する号給とする。

(暫定給料表の切替え)

4 施行日の前日において東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第16号)附則別表第4及び附則別表第5に定める暫定給料表(以下「旧暫定給料表」という。)の適用を受けていた職員については、平成27年3月31日までの間は、旧暫定給料表の規定にかかわらず、新暫定給料表を適用する。この場合において、新暫定給料表の職務の級及び号給は、附則別表第7及び附則別表第8の新暫定給料表への切替表に定めるところによる。

(新暫定給料表における昇給の制限)

5 前2項の規定により新暫定給料表の適用を受ける職員の昇給について改正後の条例第5条第7項の規定を適用する場合は、新暫定給料表の職務の級における最高の号給をその職務の級における最高の号給とする。

(昇格等による給料月額)

6 附則第2項から第4項までの規定により新給料表又は新暫定給料表の適用を受ける職員が、昇格等により当該新給料表又は新暫定給料表において適用すべき職務の級及び号給がない場合は、その者の給料月額は、任命権者が別に定めるところによる。

(経過措置終了時の給料月額)

7 附則第3項及び第4項の規定により新暫定給料表の適用を受ける職員が、平成27年3月31日を超えて在職する場合は、その者の給料月額は、同日において受けていた給料月額を基準として規則で定める額とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表(1)に係る旧給料表から新給料表への切替表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

1級

1級

1級

1級

1級

1級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

4

3月未満

1

14

3月未満

41

24

3月未満

81

3月以上6月未満

2

3月以上6月未満

42

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

3

6月以上9月未満

43

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

4

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

84

12月以上

5

12月以上

45

12月以上

85

5

3月未満

5

15

3月未満

45

25

3月未満

85

3月以上6月未満

6

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

86

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7

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47

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8

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48

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9

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49

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89

6

3月未満

9

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89

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53

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65

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25

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3月未満

101

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26

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3月以上6月未満

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12月以上

41

12月以上

81

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

2級

1級

2級

1級

2級

1級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

1

3月未満

7

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12月以上

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20

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3月以上6月未満

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12月以上

94

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

3級

2級

3級

2級

3級

2級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

1

3月未満

1

14

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130

12月以上

7

12月以上

59

12月以上

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4

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7

17

3月未満

59

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3月未満

132

3月以上6月未満

8

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60

3月以上6月未満

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9月以上12月未満

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133

5

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11

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3月未満

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3月未満

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133

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91

 

3月以上6月未満

40

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47

12月以上

107

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

4級

3級

4級

3級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

1

3月未満

1

13

3月未満

47

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1

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48

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1

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49

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1

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51

12月以上

2

12月以上

52

2

3月未満

2

14

3月未満

52

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3

3月以上6月未満

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4

6月以上9月未満

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5

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9

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10

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3月未満

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14

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18

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18

18

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19

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20

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21

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22

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3月未満

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3月以上6月未満

23

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25

6月以上9月未満

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26

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83

12月以上

27

12月以上

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3月未満

27

20

3月未満

85

3月以上6月未満

28

3月以上6月未満

87

6月以上9月未満

29

6月以上9月未満

90

9月以上12月未満

30

9月以上12月未満

93

12月以上

31

12月以上

96

9

3月未満

31

21

3月未満

96

3月以上6月未満

31

3月以上6月未満

99

6月以上9月未満

33

6月以上9月未満

102

9月以上12月未満

34

9月以上12月未満

105

12月以上

35

12月以上

109

10

3月未満

35

22

3月未満

109

3月以上6月未満

36

3月以上6月未満

113

6月以上9月未満

37

6月以上9月未満

116

9月以上12月未満

38

9月以上12月未満

119

12月以上

39

12月以上

123

11

3月未満

39

23

3月未満

123

3月以上6月未満

40

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

41

 

9月以上12月未満

42

12月以上

43

12

3月未満

43

3月以上6月未満

44

6月以上9月未満

45

9月以上12月未満

46

12月以上

47

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

5級

4級

5級

4級

5級

4級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

3

3月未満

1

13

3月未満

39

23

3月未満

88

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

40

3月以上6月未満

89

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

41

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

2

9月以上12月未満

42

9月以上12月未満

93

12月以上

3

12月以上

43

12月以上

95

4

3月未満

3

14

3月未満

43

24

3月未満

95

3月以上6月未満

4

3月以上6月未満

44

3月以上6月未満

96

6月以上9月未満

5

6月以上9月未満

45

6月以上9月未満

98

9月以上12月未満

6

9月以上12月未満

46

9月以上12月未満

100

12月以上

7

12月以上

47

12月以上

102

5

3月未満

7

15

3月未満

47

25

3月未満

102

3月以上6月未満

8

3月以上6月未満

48

3月以上6月未満

103

6月以上9月未満

9

6月以上9月未満

50

6月以上9月未満

105

9月以上12月未満

10

9月以上12月未満

51

9月以上12月未満

107

12月以上

11

12月以上

52

12月以上

108

6

3月未満

11

16

3月未満

52

26

3月未満

108

3月以上6月未満

12

3月以上6月未満

53

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

13

6月以上9月未満

54

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

14

9月以上12月未満

55

9月以上12月未満

112

12月以上

15

12月以上

56

12月以上

114

7

3月未満

15

17

3月未満

56

27

3月未満

114

3月以上6月未満

16

3月以上6月未満

57

3月以上6月未満

115

6月以上9月未満

17

6月以上9月未満

58

6月以上9月未満

117

9月以上12月未満

18

9月以上12月未満

59

9月以上12月未満

118

12月以上

19

12月以上

60

12月以上

119

8

3月未満

19

18

3月未満

60

28

3月未満

119

3月以上6月未満

20

3月以上6月未満

61

3月以上6月未満

120

6月以上9月未満

21

6月以上9月未満

62

6月以上9月未満

122

9月以上12月未満

22

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

123

12月以上

23

12月以上

65

12月以上

124

9

3月未満

23

19

3月未満

65

29

3月未満

124

3月以上6月未満

24

3月以上6月未満

66

3月以上6月未満

125

6月以上9月未満

25

6月以上9月未満

67

6月以上9月未満

126

9月以上12月未満

26

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

128

12月以上

27

12月以上

69

12月以上

129

10

3月未満

27

20

3月未満

69

30

3月未満

129

3月以上6月未満

28

3月以上6月未満

71

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

29

6月以上9月未満

72

6月以上9月未満

132

9月以上12月未満

30

9月以上12月未満

74

9月以上12月未満

133

12月以上

31

12月以上

76

12月以上

135

11

3月未満

31

21

3月未満

76

31

3月未満

135

3月以上6月未満

32

3月以上6月未満

77

3月以上6月未満

136

6月以上9月未満

33

6月以上9月未満

78

6月以上9月未満

137

9月以上12月未満

34

9月以上12月未満

80

9月以上12月未満

138

12月以上

35

12月以上

81

12月以上

139

12

3月未満

35

22

3月未満

81

32

3月未満

139

3月以上6月未満

36

3月以上6月未満

83

 

6月以上9月未満

37

6月以上9月未満

85

9月以上12月未満

38

9月以上12月未満

86

12月以上

39

12月以上

88

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

6級

5級

6級

5級

6級

5級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

3

3月未満

1

14

3月未満

30

25

3月未満

66

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

31

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

32

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

33

9月以上12月未満

68

12月以上

1

12月以上

34

12月以上

68

4

3月未満

1

15

3月未満

34

26

3月未満

68

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

35

3月以上6月未満

69

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

36

6月以上9月未満

70

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

37

9月以上12月未満

71

12月以上

1

12月以上

38

12月以上

72

5

3月未満

1

16

3月未満

38

27

3月未満

72

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

39

3月以上6月未満

73

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

40

6月以上9月未満

74

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

41

9月以上12月未満

75

12月以上

1

12月以上

42

12月以上

76

6

3月未満

1

17

3月未満

42

28

3月未満

76

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

43

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

44

6月以上9月未満

78

9月以上12月未満

2

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

80

12月以上

3

12月以上

45

12月以上

81

7

3月未満

3

18

3月未満

45

29

3月未満

81

3月以上6月未満

4

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

5

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

6

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

84

12月以上

7

12月以上

49

12月以上

86

8

3月未満

7

19

3月未満

49

30

3月未満

86

3月以上6月未満

8

3月以上6月未満

49

3月以上6月未満

87

6月以上9月未満

9

6月以上9月未満

50

6月以上9月未満

88

9月以上12月未満

10

9月以上12月未満

51

9月以上12月未満

89

12月以上

11

12月以上

52

12月以上

90

9

3月未満

11

20

3月未満

52

31

3月未満

90

3月以上6月未満

12

3月以上6月未満

52

3月以上6月未満

92

6月以上9月未満

13

6月以上9月未満

53

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

14

9月以上12月未満

54

9月以上12月未満

94

12月以上

15

12月以上

55

12月以上

95

10

3月未満

15

21

3月未満

55

32

3月未満

95

3月以上6月未満

16

3月以上6月未満

55

3月以上6月未満

96

6月以上9月未満

17

6月以上9月未満

56

6月以上9月未満

97

9月以上12月未満

18

9月以上12月未満

57

9月以上12月未満

99

12月以上

19

12月以上

57

12月以上

100

11

3月未満

19

22

3月未満

57

33

3月未満

100

3月以上6月未満

20

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

101

6月以上9月未満

21

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

102

9月以上12月未満

22

9月以上12月未満

59

9月以上12月未満

103

12月以上

23

12月以上

60

12月以上

104

12

3月未満

23

23

3月未満

60

34

3月未満

104

3月以上6月未満

23

3月以上6月未満

61

3月以上6月未満

105

6月以上9月未満

24

6月以上9月未満

61

6月以上9月未満

106

9月以上12月未満

25

9月以上12月未満

62

9月以上12月未満

107

12月以上

26

12月以上

63

12月以上

108

13

3月未満

26

24

3月未満

63

 

3月以上6月未満

27

3月以上6月未満

64

6月以上9月未満

28

6月以上9月未満

64

9月以上12月未満

29

9月以上12月未満

65

12月以上

30

12月以上

66

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

7級

6級

7級

6級

7級

6級

号給

経過期間

新号給

号給

経過期間

新号給

号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

11

3月未満

19

21

3月未満

49

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

20

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

21

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

22

9月以上12月未満

51

12月以上

1

12月以上

23

12月以上

52

2

3月未満

1

12

3月未満

23

22

3月未満

52

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

24

3月以上6月未満

53

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

25

6月以上9月未満

54

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

26

9月以上12月未満

55

12月以上

1

12月以上

26

12月以上

55

3

3月未満

1

13

3月未満

26

23

3月未満

55

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

27

3月以上6月未満

56

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

28

6月以上9月未満

57

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

29

9月以上12月未満

59

12月以上

1

12月以上

30

12月以上

60

4

3月未満

1

14

3月未満

30

24

3月未満

60

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

31

3月以上6月未満

61

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

32

6月以上9月未満

62

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

33

9月以上12月未満

63

12月以上

1

12月以上

33

12月以上

64

5

3月未満

1

15

3月未満

33

25

3月未満

64

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

65

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

68

12月以上

1

12月以上

37

12月以上

69

6

3月未満

1

16

3月未満

37

26

3月未満

69

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

37

3月以上6月未満

71

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

38

6月以上9月未満

72

9月以上12月未満

2

9月以上12月未満

39

9月以上12月未満

73

12月以上

3

12月以上

40

12月以上

74

7

3月未満

3

17

3月未満

40

27

3月未満

74

3月以上6月未満

4

3月以上6月未満

40

3月以上6月未満

76

6月以上9月未満

5

6月以上9月未満

41

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

6

9月以上12月未満

42

9月以上12月未満

78

12月以上

7

12月以上

42

12月以上

79

8

3月未満

7

18

3月未満

42

28

3月未満

79

3月以上6月未満

8

3月以上6月未満

43

3月以上6月未満

81

6月以上9月未満

9

6月以上9月未満

44

6月以上9月未満

82

9月以上12月未満

10

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

83

12月以上

11

12月以上

45

12月以上

85

9

3月未満

11

19

3月未満

45

29

3月未満

85

3月以上6月未満

12

3月以上6月未満

45

3月以上6月未満

85

6月以上9月未満

13

6月以上9月未満

46

6月以上9月未満

85

9月以上12月未満

14

9月以上12月未満

46

9月以上12月未満

85

12月以上

15

12月以上

47

12月以上

85

10

3月未満

15

20

3月未満

47

30

3月未満

85

3月以上6月未満

16

3月以上6月未満

48

3月以上6月未満

85

6月以上9月未満

17

6月以上9月未満

48

6月以上9月未満

85

9月以上12月未満

18

9月以上12月未満

49

9月以上12月未満

85

12月以上

19

12月以上

49

12月以上

85

備考

1 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

2 この表において「経過期間」とは、施行日の前日における旧給料表の職務の級及び号給の給料月額を受けていた期間をいう。ただし、同日において58歳に達していた職員については、当該給料月額を受けていた期間にかかわらず、その経過期間は、3月未満とする。

附則別表第2(附則第2項関係)

行政職給料表(2)に係る旧給料表から新給料表への切替表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

1級

1級

1級

1級

1級

1級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

1

3月未満

1

14

3月未満

53

27

3月未満

105

3月以上6月未満

2

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

3

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

4

9月以上12月未満

56

9月以上12月未満

108

12月以上

5

12月以上

57

12月以上

109

2

3月未満

5

15

3月未満

57

28

3月未満

109

3月以上6月未満

6

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

7

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

8

9月以上12月未満

60

9月以上12月未満

112

12月以上

9

12月以上

61

12月以上

113

3

3月未満

9

16

3月未満

61

29

3月未満

113

3月以上6月未満

10

3月以上6月未満

62

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

11

6月以上9月未満

63

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

12

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

116

12月以上

13

12月以上

65

12月以上

117

4

3月未満

13

17

3月未満

65

30

3月未満

117

3月以上6月未満

14

3月以上6月未満

66

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

15

6月以上9月未満

67

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

16

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

120

12月以上

17

12月以上

69

12月以上

121

5

3月未満

17

18

3月未満

69

31

3月未満

121

3月以上6月未満

18

3月以上6月未満

70

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

19

6月以上9月未満

71

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

20

9月以上12月未満

72

9月以上12月未満

124

12月以上

21

12月以上

73

12月以上

125

6

3月未満

21

19

3月未満

73

32

3月未満

125

3月以上6月未満

22

3月以上6月未満

74

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

23

6月以上9月未満

75

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

24

9月以上12月未満

76

9月以上12月未満

128

12月以上

25

12月以上

77

12月以上

129

7

3月未満

25

20

3月未満

77

33

3月未満

129

3月以上6月未満

26

3月以上6月未満

78

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

27

6月以上9月未満

79

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

28

9月以上12月未満

80

9月以上12月未満

132

12月以上

29

12月以上

81

12月以上

133

8

3月未満

29

21

3月未満

81

34

3月未満

133

3月以上6月未満

30

3月以上6月未満

82

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

31

6月以上9月未満

83

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

32

9月以上12月未満

84

9月以上12月未満

136

12月以上

33

12月以上

85

12月以上

137

9

3月未満

33

22

3月未満

85

35

3月未満

137

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

86

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

87

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

88

9月以上12月未満

140

12月以上

37

12月以上

89

12月以上

141

10

3月未満

37

23

3月未満

89

36

3月未満

141

3月以上6月未満

38

3月以上6月未満

90

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

39

6月以上9月未満

91

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

40

9月以上12月未満

92

9月以上12月未満

144

12月以上

41

12月以上

93

12月以上

145

11

3月未満

41

24

3月未満

93

37

3月未満

145

3月以上6月未満

42

3月以上6月未満

94

3月以上6月未満

145

6月以上9月未満

43

6月以上9月未満

95

6月以上9月未満

145

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

96

9月以上12月未満

145

12月以上

45

12月以上

97

12月以上

145

12

3月未満

45

25

3月未満

97

 

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

100

12月以上

49

12月以上

101

13

3月未満

49

26

3月未満

101

3月以上6月未満

50

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

51

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

52

9月以上12月未満

104

12月以上

53

12月以上

105

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

2級

1級

2級

1級

2級

1級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

1

3月未満

45

12

3月未満

89

23

3月未満

133

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

90

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

91

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

92

9月以上12月未満

136

12月以上

49

12月以上

93

12月以上

137

2

3月未満

49

13

3月未満

93

24

3月未満

137

3月以上6月未満

50

3月以上6月未満

94

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

51

6月以上9月未満

95

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

52

9月以上12月未満

96

9月以上12月未満

140

12月以上

53

12月以上

97

12月以上

141

3

3月未満

53

14

3月未満

97

25

3月未満

141

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

98

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

99

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

56

9月以上12月未満

100

9月以上12月未満

144

12月以上

57

12月以上

101

12月以上

145

4

3月未満

57

15

3月未満

101

26

3月未満

145

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

102

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

103

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

60

9月以上12月未満

104

9月以上12月未満

148

12月以上

61

12月以上

105

12月以上

149

5

3月未満

61

16

3月未満

105

27

3月未満

149

3月以上6月未満

62

3月以上6月未満

106

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

63

6月以上9月未満

107

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

108

9月以上12月未満

152

12月以上

65

12月以上

109

12月以上

153

6

3月未満

65

17

3月未満

109

28

3月未満

153

3月以上6月未満

66

3月以上6月未満

110

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

67

6月以上9月未満

111

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

112

9月以上12月未満

156

12月以上

69

12月以上

113

12月以上

157

7

3月未満

69

18

3月未満

113

29

3月未満

157

3月以上6月未満

70

3月以上6月未満

114

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

71

6月以上9月未満

115

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

72

9月以上12月未満

116

9月以上12月未満

160

12月以上

73

12月以上

117

12月以上

161

8

3月未満

73

19

3月未満

117

30

3月未満

161

3月以上6月未満

74

3月以上6月未満

118

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

75

6月以上9月未満

119

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

76

9月以上12月未満

120

9月以上12月未満

164

12月以上

77

12月以上

121

12月以上

165

9

3月未満

77

20

3月未満

121

31

3月未満

165

3月以上6月未満

78

3月以上6月未満

122

3月以上6月未満

165

6月以上9月未満

79

6月以上9月未満

123

6月以上9月未満

165

9月以上12月未満

80

9月以上12月未満

124

9月以上12月未満

165

12月以上

81

12月以上

125

12月以上

165

10

3月未満

81

21

3月未満

125

 

3月以上6月未満

82

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

83

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

84

9月以上12月未満

128

12月以上

85

12月以上

129

11

3月未満

85

22

3月未満

129

3月以上6月未満

86

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

87

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

88

9月以上12月未満

132

12月以上

89

12月以上

133

旧給料表

新給料表

旧給料表

新給料表

3級

2級

3級

2級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

3

3月未満

9

13

3月未満

51

3月以上6月未満

10

3月以上6月未満

52

6月以上9月未満

11

6月以上9月未満

53

9月以上12月未満

12

9月以上12月未満

54

12月以上

13

12月以上

56

4

3月未満

13

14

3月未満

56

3月以上6月未満

14

3月以上6月未満

57

6月以上9月未満

15

6月以上9月未満

58

9月以上12月未満

16

9月以上12月未満

60

12月以上

17

12月以上

61

5

3月未満

17

15

3月未満

61

3月以上6月未満

18

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

19

6月以上9月未満

64

9月以上12月未満

20

9月以上12月未満

65

12月以上

21

12月以上

67

6

3月未満

21

16

3月未満

67

3月以上6月未満

22

3月以上6月未満

68

6月以上9月未満

23

6月以上9月未満

70

9月以上12月未満

24

9月以上12月未満

72

12月以上

25

12月以上

74

7

3月未満

25

17

3月未満

74

3月以上6月未満

26

3月以上6月未満

75

6月以上9月未満

27

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

28

9月以上12月未満

79

12月以上

29

12月以上

81

8

3月未満

29

18

3月未満

81

3月以上6月未満

30

3月以上6月未満

83

6月以上9月未満

31

6月以上9月未満

86

9月以上12月未満

32

9月以上12月未満

88

12月以上

33

12月以上

91

9

3月未満

33

19

3月未満

91

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

97

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

100

12月以上

37

12月以上

103

10

3月未満

37

20

3月未満

103

3月以上6月未満

38

3月以上6月未満

105

6月以上9月未満

40

6月以上9月未満

108

9月以上12月未満

41

9月以上12月未満

111

12月以上

42

12月以上

114

11

3月未満

42

21

3月未満

114

3月以上6月未満

43

3月以上6月未満

117

6月以上9月未満

44

6月以上9月未満

120

9月以上12月未満

45

9月以上12月未満

123

12月以上

46

12月以上

125

12

3月未満

46

22

3月未満

125

3月以上6月未満

47

3月以上6月未満

128

6月以上9月未満

48

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

50

9月以上12月未満

134

12月以上

51

 

備考

1 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

2 この表において「経過期間」とは、施行日の前日における旧給料表の職務の級及び号給の給料月額を受けていた期間をいう。ただし、同日において58歳に達していた職員については、当該給料月額を受けていた期間にかかわらず、その経過期間は、3月未満とする。

附則別表第3(附則第3項、第4項関係)

行政職給料表(1)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

3級

4級

職務の級

3級

4級

職務の級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

1

386,000

429,700

53

406,800

450,500

105

427,600

 

2

386,400

430,100

54

407,200

450,900

106

428,000

 

3

386,800

430,500

55

407,600

451,300

107

428,400

 

4

387,200

430,900

56

408,000

451,700

108

428,800

 

5

387,600

431,300

57

408,400

452,100

109

429,200

 

6

388,000

431,700

58

408,800

452,500

110

429,600

 

7

388,400

432,100

59

409,200

452,900

111

430,000

 

8

388,800

432,500

60

409,600

453,300

112

430,400

 

9

389,200

432,900

61

410,000

453,700

113

430,800

 

10

389,600

433,300

62

410,400

454,100

114

431,200

 

11

390,000

433,700

63

410,800

454,500

115

431,600

 

12

390,400

434,100

64

411,200

454,900

116

432,000

 

13

390,800

434,500

65

411,600

455,300

117

432,400

 

14

391,200

434,900

66

412,000

455,700

118

432,800

 

15

391,600

435,300

67

412,400

456,100

119

433,200

 

16

392,000

435,700

68

412,800

456,500

120

433,600

 

17

392,400

436,100

69

413,200

456,900

121

434,000

 

18

392,800

436,500

70

413,600

 

122

434,400

 

19

393,200

436,900

71

414,000

 

123

434,800

 

20

393,600

437,300

72

414,400

 

124

435,200

 

21

394,000

437,700

73

414,800

 

125

435,600

 

22

394,400

438,100

74

415,200

 

126

436,000

 

23

394,800

438,500

75

415,600

 

127

436,400

 

24

395,200

438,900

76

416,000

 

128

436,800

 

25

395,600

439,300

77

416,400

 

129

437,200

 

26

396,000

439,700

78

416,800

 

130

437,600

 

27

396,400

440,100

79

417,200

 

131

438,000

 

28

396,800

440,500

80

417,600

 

132

438,400

 

29

397,200

440,900

81

418,000

 

133

438,800

 

30

397,600

441,300

82

418,400

 

134

439,200

 

31

398,000

441,700

83

418,800

 

135

439,600

 

32

398,400

442,100

84

419,200

 

136

440,000

 

33

398,800

442,500

85

419,600

 

137

440,400

 

34

399,200

442,900

86

420,000

 

138

440,800

 

35

399,600

443,300

87

420,400

 

139

441,200

 

36

400,000

443,700

88

420,800

 

140

441,600

 

37

400,400

444,100

89

421,200

 

141

442,000

 

38

400,800

444,500

90

421,600

 

142

442,400

 

39

401,200

444,900

91

422,000

 

143

442,800

 

40

401,600

445,300

92

422,400

 

144

443,200

 

41

402,000

445,700

93

422,800

 

145

443,600

 

42

402,400

446,100

94

423,200

 

146

444,000

 

43

402,800

446,500

95

423,600

 

147

444,400

 

44

403,200

446,900

96

424,000

 

148

444,800

 

45

403,600

447,300

97

424,400

 

149

445,200

 

46

404,000

447,700

98

424,800

 

 

47

404,400

448,100

99

425,200

 

48

404,800

448,500

100

425,600

 

49

405,200

448,900

101

426,000

 

50

405,600

449,300

102

426,400

 

51

406,000

449,700

103

426,800

 

52

406,400

450,100

104

427,200

 

備考 この表は、附則第3項及び第4項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

附則別表第4(附則第3項、第4項関係)

行政職給料表(2)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

職務の級

2級

職務の級

2級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

383,900

53

404,700

105

425,500

2

384,300

54

405,100

106

425,900

3

384,700

55

405,500

107

426,300

4

385,100

56

405,900

108

426,700

5

385,500

57

406,300

109

427,100

6

385,900

58

406,700

110

427,500

7

386,300

59

407,100

111

427,900

8

386,700

60

407,500

112

428,300

9

387,100

61

407,900

113

428,700

10

387,500

62

408,300

114

429,100

11

387,900

63

408,700

115

429,500

12

388,300

64

409,100

116

429,900

13

388,700

65

409,500

117

430,300

14

389,100

66

409,900

118

430,700

15

389,500

67

410,300

119

431,100

16

389,900

68

410,700

120

431,500

17

390,300

69

411,100

121

431,900

18

390,700

70

411,500

122

432,300

19

391,100

71

411,900

123

432,700

20

391,500

72

412,300

124

433,100

21

391,900

73

412,700

125

433,500

22

392,300

74

413,100

126

433,900

23

392,700

75

413,500

127

434,300

24

393,100

76

413,900

128

434,700

25

393,500

77

414,300

129

435,100

26

393,900

78

414,700

130

435,500

27

394,300

79

415,100

131

435,900

28

394,700

80

415,500

132

436,300

29

395,100

81

415,900

133

436,700

30

395,500

82

416,300

134

437,100

31

395,900

83

416,700

135

437,500

32

396,300

84

417,100

136

437,900

33

396,700

85

417,500

137

438,300

34

397,100

86

417,900

138

438,700

35

397,500

87

418,300

139

439,100

36

397,900

88

418,700

140

439,500

37

398,300

89

419,100

141

439,900

38

398,700

90

419,500

142

440,300

39

399,100

91

419,900

143

440,700

40

399,500

92

420,300

144

441,100

41

399,900

93

420,700

145

441,500

42

400,300

94

421,100

146

441,900

43

400,700

95

421,500

147

442,300

44

401,100

96

421,900

148

442,700

45

401,500

97

422,300

149

443,100

46

401,900

98

422,700

 

47

402,300

99

423,100

48

402,700

100

423,500

49

403,100

101

423,900

50

403,500

102

424,300

51

403,900

103

424,700

52

404,300

104

425,100

備考 この表は、附則第3項及び第4項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

附則別表第5(附則第3項関係)

行政職給料表(1)に係る旧給料表から新暫定給料表への切替表

旧給料表

新暫定給料表

旧給料表

新暫定給料表

4級

3級

4級

3級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

23

6月以上9月未満

1

31

3月未満

58

9月以上12月未満

4

3月以上6月未満

60

12月以上

8

6月以上9月未満

62

24

3月未満

8

9月以上12月未満

63

3月以上6月未満

10

12月以上

65

6月以上9月未満

12

32

3月未満

65

9月以上12月未満

14

3月以上6月未満

66

12月以上

17

6月以上9月未満

67

25

3月未満

17

9月以上12月未満

69

3月以上6月未満

19

12月以上

70

6月以上9月未満

21

33

3月未満

70

9月以上12月未満

23

3月以上6月未満

71

12月以上

26

6月以上9月未満

73

26

3月未満

26

9月以上12月未満

74

3月以上6月未満

27

12月以上

75

6月以上9月未満

29

34

3月未満

75

9月以上12月未満

31

3月以上6月未満

77

12月以上

33

6月以上9月未満

78

27

3月未満

33

9月以上12月未満

80

3月以上6月未満

35

12月以上

81

6月以上9月未満

36

35

3月未満

81

9月以上12月未満

38

3月以上6月未満

82

12月以上

39

6月以上9月未満

84

28

3月未満

39

9月以上12月未満

85

3月以上6月未満

41

12月以上

86

6月以上9月未満

43

36

3月未満

86

9月以上12月未満

44

3月以上6月未満

87

12月以上

46

6月以上9月未満

89

29

3月未満

46

9月以上12月未満

90

3月以上6月未満

47

12月以上

91

6月以上9月未満

49

37

3月未満

91

9月以上12月未満

50

3月以上6月未満

93

12月以上

52

6月以上9月未満

94

30

3月未満

52

9月以上12月未満

95

3月以上6月未満

54

12月以上

96

6月以上9月未満

55

 

9月以上12月未満

57

12月以上

58

旧給料表

新暫定給料表

5級

4級

号給

経過期間

号給

32

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上12月未満

4

12月以上

5

33

3月未満

5

3月以上6月未満

7

6月以上9月未満

8

9月以上12月未満

9

12月以上

11

34

3月未満

11

3月以上6月未満

12

6月以上9月未満

13

9月以上12月未満

15

12月以上

16

35

3月未満

16

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

22

36

3月未満

22

3月以上6月未満

23

6月以上9月未満

25

9月以上12月未満

26

12月以上

27

37

3月未満

27

3月以上6月未満

29

6月以上9月未満

30

9月以上12月未満

32

12月以上

33

備考

1 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

2 この表において「経過期間」とは、施行日の前日における旧給料表の職務の級及び号給の給料月額を受けていた期間をいう。ただし、同日において58歳に達していた職員については、当該給料月額を受けていた期間にかかわらず、その経過期間は、3月未満とする。

附則別表第6(附則第3項関係)

行政職給料表(2)に係る旧給料表から新暫定給料表への切替表

旧給料表

新暫定給料表

旧給料表

新暫定給料表

3級

2級

3級

2級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

22

12月以上

1

30

3月未満

52

23

3月未満

1

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

3

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

5

9月以上12月未満

57

9月以上12月未満

8

12月以上

58

12月以上

10

31

3月未満

58

24

3月未満

10

3月以上6月未満

60

3月以上6月未満

12

6月以上9月未満

61

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

62

9月以上12月未満

17

12月以上

64

12月以上

19

32

3月未満

64

25

3月未満

19

3月以上6月未満

65

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

67

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

25

12月以上

69

12月以上

27

33

3月未満

69

26

3月未満

27

3月以上6月未満

71

3月以上6月未満

29

6月以上9月未満

72

6月以上9月未満

30

9月以上12月未満

74

9月以上12月未満

32

12月以上

75

12月以上

33

34

3月未満

75

27

3月未満

33

3月以上6月未満

76

3月以上6月未満

35

6月以上9月未満

77

6月以上9月未満

37

9月以上12月未満

79

9月以上12月未満

38

12月以上

80

12月以上

40

35

3月未満

80

28

3月未満

40

3月以上6月未満

81

3月以上6月未満

41

6月以上9月未満

83

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

84

9月以上12月未満

44

12月以上

85

12月以上

46

36

3月未満

85

29

3月未満

46

3月以上6月未満

86

3月以上6月未満

48

6月以上9月未満

88

6月以上9月未満

49

9月以上12月未満

89

9月以上12月未満

51

12月以上

90

12月以上

52

 

備考

1 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

2 この表において「経過期間」とは、施行日の前日における旧給料表の職務の級及び号給の給料月額を受けていた期間をいう。ただし、同日において58歳に達していた職員については、当該給料月額を受けていた期間にかかわらず、その経過期間は、3月未満とする。

附則別表第7(附則第4項関係)

行政職給料表(1)に係る旧暫定給料表から新暫定給料表への切替表

旧暫定給料表

新暫定給料表

旧暫定給料表

新暫定給料表

4級

3級

4級

3級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

1

3月未満

91

12

3月未満

148

3月以上6月未満

93

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

94

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

95

9月以上12月未満

149

12月以上

96

12月以上

149

2

3月未満

96

13

3月未満

149

3月以上6月未満

98

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

99

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

100

9月以上12月未満

149

12月以上

102

12月以上

149

3

3月未満

102

14

3月未満

149

3月以上6月未満

103

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

104

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

105

9月以上12月未満

149

12月以上

107

12月以上

149

4

3月未満

107

15

3月未満

149

3月以上6月未満

108

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

109

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

111

9月以上12月未満

149

12月以上

112

12月以上

149

5

3月未満

112

16

3月未満

149

3月以上6月未満

113

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

114

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

116

9月以上12月未満

149

12月以上

117

12月以上

149

6

3月未満

117

17

3月未満

149

3月以上6月未満

118

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

120

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

121

9月以上12月未満

149

12月以上

122

12月以上

149

7

3月未満

122

 

3月以上6月未満

123

6月以上9月未満

125

9月以上12月未満

126

12月以上

127

8

3月未満

127

3月以上6月未満

128

6月以上9月未満

130

9月以上12月未満

131

12月以上

132

9

3月未満

132

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

10

3月未満

137

3月以上6月未満

139

6月以上9月未満

140

9月以上12月未満

141

12月以上

143

11

3月未満

143

3月以上6月未満

144

6月以上9月未満

145

9月以上12月未満

146

12月以上

148

旧暫定給料表

新暫定給料表

5級

4級

号給

経過期間

号給

1

3月未満

27

3月以上6月未満

29

6月以上9月未満

30

9月以上12月未満

32

12月以上

33

2

3月未満

33

3月以上6月未満

35

6月以上9月未満

36

9月以上12月未満

37

12月以上

39

3

3月未満

39

3月以上6月未満

40

6月以上9月未満

42

9月以上12月未満

43

12月以上

44

4

3月未満

44

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

49

12月以上

50

5

3月未満

50

3月以上6月未満

51

6月以上9月未満

53

9月以上12月未満

54

12月以上

56

6

3月未満

56

3月以上6月未満

57

6月以上9月未満

58

9月以上12月未満

60

12月以上

61

7

3月未満

61

3月以上6月未満

63

6月以上9月未満

64

9月以上12月未満

65

12月以上

67

8

3月未満

67

3月以上6月未満

68

6月以上9月未満

69

9月以上12月未満

69

12月以上

69

9

3月未満

69

3月以上6月未満

69

6月以上9月未満

69

9月以上12月未満

69

12月以上

69

10

3月未満

69

3月以上6月未満

69

6月以上9月未満

69

9月以上12月未満

69

12月以上

69

11

3月未満

69

3月以上6月未満

69

6月以上9月未満

69

9月以上12月未満

69

12月以上

69

備考

1 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

2 この表において「経過期間」とは、施行日の前日における旧暫定給料表の職務の級及び号給の給料月額を受けていた期間をいう。ただし、同日において58歳に達していた職員については、当該給料月額を受けていた期間にかかわらず、その経過期間は、3月未満とする。

附則別表第8(附則第4項関係)

行政職給料表(2)に係る旧暫定給料表から新暫定給料表への切替表

旧暫定給料表

新暫定給料表

旧暫定給料表

新暫定給料表

3級

2級

3級

2級

号給

経過期間

号給

号給

経過期間

号給

1

3月未満

85

12

3月未満

141

3月以上6月未満

86

3月以上6月未満

143

6月以上9月未満

88

6月以上9月未満

144

9月以上12月未満

89

9月以上12月未満

145

12月以上

90

12月以上

147

2

3月未満

90

13

3月未満

147

3月以上6月未満

91

3月以上6月未満

148

6月以上9月未満

93

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

94

9月以上12月未満

149

12月以上

95

12月以上

149

3

3月未満

95

14

3月未満

149

3月以上6月未満

97

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

98

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

99

9月以上12月未満

149

12月以上

100

12月以上

149

4

3月未満

100

15

3月未満

149

3月以上6月未満

102

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

103

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

104

9月以上12月未満

149

12月以上

106

12月以上

149

5

3月未満

106

16

3月未満

149

3月以上6月未満

107

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

108

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

109

9月以上12月未満

149

12月以上

111

12月以上

149

6

3月未満

111

17

3月未満

149

3月以上6月未満

112

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

113

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

115

9月以上12月未満

149

12月以上

116

12月以上

149

7

3月未満

116

18

3月未満

149

3月以上6月未満

117

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

118

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

120

9月以上12月未満

149

12月以上

121

12月以上

149

8

3月未満

121

19

3月未満

149

3月以上6月未満

122

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

124

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

125

9月以上12月未満

149

12月以上

126

12月以上

149

9

3月未満

126

20

3月未満

149

3月以上6月未満

127

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

129

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

130

9月以上12月未満

149

12月以上

131

12月以上

149

10

3月未満

131

21

3月未満

149

3月以上6月未満

132

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

134

6月以上9月未満

149

9月以上12月未満

135

9月以上12月未満

149

12月以上

136

12月以上

149

11

3月未満

136

 

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

備考

1 この表は、旧給料表の適用を受けていた職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

2 この表において「経過期間」とは、施行日の前日における旧暫定給料表の職務の級及び号給の給料月額を受けていた期間をいう。ただし、同日において58歳に達していた職員については、当該給料月額を受けていた期間にかかわらず、その経過期間は、3月未満とする。

(平成21年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(行政職給料表(1)の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第1に定める給料表の職務の級及び号給の適用を受けていた職員の施行日における改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に定める給料表(以下「新行政職給料表(1)」という。)の職務の級及び号給は、附則別表第1及び附則別表第2の行政職給料表(1)の切替表に定めるところによる。

(行政職給料表(2)の切替え)

3 施行日の前日において改正前の別表第2に定める給料表(以下「旧行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給の適用を受けていた職員の施行日における改正後の条例別表第2に定める給料表(以下「新行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給は、施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(2)の職務の級及び号給と同一の職務の級及び号給とする。

(最高号給に達した職員の取扱い)

4 施行日以後において、新行政職給料表(1)の職務の級が2級若しくは3級である職員又は新行政職給料表(2)の職務の級が2級である職員で、当該職務の級における最高の号給に達したものが、昇給の要件を満たす場合は、平成27年3月31日までの間は、改正後の条例第4条第1項及び第5条第7項の規定にかかわらず、附則別表第3及び附則別表第4に定める暫定給料表(以下「新暫定給料表」という。)を適用する。この場合において、その者に適用する新暫定給料表の職務の級及び号給は、次に定めるところによる。

(1) 職務の級 昇給日の前日においてその者が適用を受けていた新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)(以下これらを「新行政職給料表」という。)の職務の級と同一の職務の級

(2) 号給 新行政職給料表の職務の級における最高の号給に達した者を、当該最高の号給の給料月額と同額の新暫定給料表の職務の級の号給の適用を受けている者とみなして昇給させた場合に、その者に適用することとなる号給

(暫定給料表の切替え)

5 施行日の前日において東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第15号。以下「平成20年改正条例」という。)附則別表第3及び附則別表第4に定める暫定給料表(以下「旧暫定給料表」という。)の適用を受けていた職員については、平成27年3月31日までの間は、旧暫定給料表の規定にかかわらず、新暫定給料表を適用する。この場合において、新暫定給料表の職務の級は次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定めるところによるものとし、新暫定給料表の号給は施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧暫定給料表の号給と同一の号給とする。

(1) 旧暫定給料表のうち平成20年改正条例附則別表第3の適用を受けていた職員 附則別表第5の行政職給料表(1)の暫定給料表の職務の級の切替表に定める職務の級

(2) 旧暫定給料表のうち平成20年改正条例附則別表第4の適用を受けていた職員 施行日の前日においてその者が適用を受けていた同表の職務の級と同一の職務の級

(新暫定給料表における昇給の制限)

6 前2項の規定により新暫定給料表の適用を受ける職員の昇給について改正後の条例第5条第7項の規定を適用する場合は、新暫定給料表の職務の級における最高の号給を、当該職員の属する職務の級における最高の号給とする。

(昇格等による給料月額)

7 附則第2項から第5項までの規定により新行政職給料表又は新暫定給料表の適用を受ける職員が、昇格等により当該新行政職給料表又は新暫定給料表において適用すべき職務の級及び号給がない場合は、その者の給料月額は、任命権者が別に定めるところによる。

(経過措置終了時の給料月額)

8 附則第4項及び第5項の規定により新暫定給料表の適用を受ける職員が、平成27年3月31日を超えて在職する場合は、その者の給料月額は、同日において受けていた給料月額を基準として規則で定める額とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表(1)の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

備考 「旧級」とは改正前の行政職給料表(1)の職務の級をいい、「新級」とは新行政職給料表(1)の職務の級をいう。

附則別表第2(附則第2項関係)

行政職給料表(1)の号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

21

1

1

1

1

2

2

22

2

2

2

2

3

3

23

3

3

3

3

4

4

24

4

4

4

4

5

5

25

5

5

5

5

6

6

26

6

6

6

6

7

7

27

7

7

7

7

8

8

28

8

8

8

8

9

9

29

9

9

9

9

10

10

30

10

10

10

10

11

11

31

11

11

11

11

12

12

32

12

12

12

12

13

13

33

13

13

13

13

14

14

34

14

14

14

14

15

15

35

15

15

15

15

16

16

36

16

16

16

16

17

17

37

17

17

17

17

18

18

38

18

18

18

18

19

19

39

19

19

19

19

20

20

40

20

20

20

20

21

21

41

21

21

21

21

22

22

42

22

22

22

22

23

23

43

23

23

23

23

24

24

44

24

24

24

24

25

25

45

25

25

25

25

26

26

46

26

26

26

26

27

27

47

27

27

27

27

28

28

48

28

28

28

28

29

29

49

29

29

29

29

30

30

50

30

30

30

30

31

31

51

31

31

31

31

32

32

52

32

32

32

32

33

33

53

33

33

33

33

34

34

54

34

34

34

34

35

35

55

35

35

35

35

36

36

56

36

36

36

36

37

37

57

37

37

37

37

38

38

58

38

38

38

38

39

39

59

39

39

39

39

40

40

60

40

40

40

40

41

41

61

41

41

41

41

42

42

62

42

42

42

42

43

43

63

43

43

43

43

44

44

64

44

44

44

44

45

45

65

45

45

45

45

46

46

66

46

46

46

46

47

47

67

47

47

47

47

48

48

68

48

48

48

48

49

49

69

49

49

49

49

50

50

70

50

50

50

50

51

51

71

51

51

51

51

52

52

72

52

52

52

52

53

53

73

53

53

53

53

54

54

74

54

54

54

54

55

55

75

55

55

55

55

56

56

76

56

56

56

56

57

57

77

57

57

57

57

58

58

78

58

58

58

58

59

59

79

59

59

59

59

60

60

80

60

60

60

60

61

61

81

61

61

61

61

62

62

82

62

62

62

62

63

63

83

63

63

63

63

64

64

84

64

64

64

64

65

65

85

65

65

65

65

66

66

86

66

66

66

66

67

67

87

67

67

67

67

68

68

88

68

68

68

68

69

69

89

69

69

69

69

70

69

90

70

70

70

70

71

70

91

71

71

71

71

72

70

92

72

72

72

72

73

71

93

73

73

73

73

74

71

94

74

74

74

74

75

72

95

75

75

75

75

76

72

96

76

76

76

76

77

73

97

77

77

77

77

78

74

98

78

78

78

78

79

75

99

79

79

79

79

80

76

100

80

80

80

80

81

77

101

81

81

81

81

82

78

102

82

82

82

82

83

79

103

83

83

83

83

84

80

104

84

84

84

84

85

81

105

85

85

85

85

86

82

106

86

86

86

 

87

83

107

87

87

87

 

88

84

108

88

88

88

 

89

85

109

89

89

89

 

90

85

110

90

90

90

 

91

86

111

91

91

91

 

92

86

112

92

92

92

 

93

87

113

93

93

93

 

94

87

114

94

94

94

 

95

88

115

95

95

95

 

96

88

116

96

96

96

 

97

89

117

97

97

97

 

98

90

118

98

98

98

 

99

91

119

99

99

99

 

100

92

120

100

100

100

 

101

93

121

101

101

101

 

102

 

122

102

102

102

 

103

 

123

103

103

103

 

104

 

124

104

104

104

 

105

 

125

105

105

105

 

106

 

126

106

106

106

 

107

 

127

107

107

107

 

108

 

128

108

108

108

 

109

 

129

109

109

109

 

110

 

130

110

110

 

 

111

 

131

111

111

 

 

112

 

132

112

112

 

 

113

 

133

113

113

 

 

114

 

134

114

114

 

 

115

 

135

115

115

 

 

116

 

136

116

116

 

 

117

 

137

117

117

 

 

118

 

138

118

118

 

 

119

 

139

119

119

 

 

120

 

140

120

120

 

 

121

 

141

121

121

 

 

122

 

142

122

122

 

 

123

 

143

123

123

 

 

124

 

144

124

124

 

 

125

 

145

125

125

 

 

126

 

146

126

126

 

 

127

 

147

127

127

 

 

128

 

148

128

128

 

 

129

 

149

129

129

 

 

130

 

150

 

130

 

 

131

 

151

 

131

 

 

132

 

152

 

132

 

 

133

 

153

 

133

 

 

134

 

 

 

134

 

 

135

 

 

 

135

 

 

136

 

 

 

136

 

 

137

 

 

 

137

 

 

138

 

 

 

138

 

 

139

 

 

 

139

 

 

140

 

 

 

140

 

 

141

 

 

 

141

 

 

備考 「旧級」及び「旧号給」とは、改正前の行政職給料表(1)の職務の級及び号給をいう。

附則別表第3(附則第4項、第5項関係)

行政職給料表(1)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

3級

職務の級

2級

3級

職務の級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

1

380,000

422,700

53

400,800

443,500

105

421,600

 

2

380,400

423,100

54

401,200

443,900

106

422,000

 

3

380,800

423,500

55

401,600

444,300

107

422,400

 

4

381,200

423,900

56

402,000

444,700

108

422,800

 

5

381,600

424,300

57

402,400

445,100

109

423,200

 

6

382,000

424,700

58

402,800

445,500

110

423,600

 

7

382,400

425,100

59

403,200

445,900

111

424,000

 

8

382,800

425,500

60

403,600

446,300

112

424,400

 

9

383,200

425,900

61

404,000

446,700

113

424,800

 

10

383,600

426,300

62

404,400

447,100

114

425,200

 

11

384,000

426,700

63

404,800

447,500

115

425,600

 

12

384,400

427,100

64

405,200

447,900

116

426,000

 

13

384,800

427,500

65

405,600

448,300

117

426,400

 

14

385,200

427,900

66

406,000

448,700

118

426,800

 

15

385,600

428,300

67

406,400

449,100

119

427,200

 

16

386,000

428,700

68

406,800

449,500

120

427,600

 

17

386,400

429,100

69

407,200

449,900

121

428,000

 

18

386,800

429,500

70

407,600

 

122

428,400

 

19

387,200

429,900

71

408,000

 

123

428,800

 

20

387,600

430,300

72

408,400

 

124

429,200

 

21

388,000

430,700

73

408,800

 

125

429,600

 

22

388,400

431,100

74

409,200

 

126

430,000

 

23

388,800

431,500

75

409,600

 

127

430,400

 

24

389,200

431,900

76

410,000

 

128

430,800

 

25

389,600

432,300

77

410,400

 

129

431,200

 

26

390,000

432,700

78

410,800

 

130

431,600

 

27

390,400

433,100

79

411,200

 

131

432,000

 

28

390,800

433,500

80

411,600

 

132

432,400

 

29

391,200

433,900

81

412,000

 

133

432,800

 

30

391,600

434,300

82

412,400

 

134

433,200

 

31

392,000

434,700

83

412,800

 

135

433,600

 

32

392,400

435,100

84

413,200

 

136

434,000

 

33

392,800

435,500

85

413,600

 

137

434,400

 

34

393,200

435,900

86

414,000

 

138

434,800

 

35

393,600

436,300

87

414,400

 

139

435,200

 

36

394,000

436,700

88

414,800

 

140

435,600

 

37

394,400

437,100

89

415,200

 

141

436,000

 

38

394,800

437,500

90

415,600

 

142

436,400

 

39

395,200

437,900

91

416,000

 

143

436,800

 

40

395,600

438,300

92

416,400

 

144

437,200

 

41

396,000

438,700

93

416,800

 

145

437,600

 

42

396,400

439,100

94

417,200

 

146

438,000

 

43

396,800

439,500

95

417,600

 

147

438,400

 

44

397,200

439,900

96

418,000

 

148

438,800

 

45

397,600

440,300

97

418,400

 

149

439,200

 

46

398,000

440,700

98

418,800

 

 

47

398,400

441,100

99

419,200

 

48

398,800

441,500

100

419,600

 

49

399,200

441,900

101

420,000

 

50

399,600

442,300

102

420,400

 

51

400,000

442,700

103

420,800

 

52

400,400

443,100

104

421,200

 

備考 この表は、附則第4項及び第5項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

附則別表第4(附則第4項、第5項関係)

行政職給料表(2)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

職務の級

2級

職務の級

2級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

377,800

53

398,600

105

419,400

2

378,200

54

399,000

106

419,800

3

378,600

55

399,400

107

420,200

4

379,000

56

399,800

108

420,600

5

379,400

57

400,200

109

421,000

6

379,800

58

400,600

110

421,400

7

380,200

59

401,000

111

421,800

8

380,600

60

401,400

112

422,200

9

381,000

61

401,800

113

422,600

10

381,400

62

402,200

114

423,000

11

381,800

63

402,600

115

423,400

12

382,200

64

403,000

116

423,800

13

382,600

65

403,400

117

424,200

14

383,000

66

403,800

118

424,600

15

383,400

67

404,200

119

425,000

16

383,800

68

404,600

120

425,400

17

384,200

69

405,000

121

425,800

18

384,600

70

405,400

122

426,200

19

385,000

71

405,800

123

426,600

20

385,400

72

406,200

124

427,000

21

385,800

73

406,600

125

427,400

22

386,200

74

407,000

126

427,800

23

386,600

75

407,400

127

428,200

24

387,000

76

407,800

128

428,600

25

387,400

77

408,200

129

429,000

26

387,800

78

408,600

130

429,400

27

388,200

79

409,000

131

429,800

28

388,600

80

409,400

132

430,200

29

389,000

81

409,800

133

430,600

30

389,400

82

410,200

134

431,000

31

389,800

83

410,600

135

431,400

32

390,200

84

411,000

136

431,800

33

390,600

85

411,400

137

432,200

34

391,000

86

411,800

138

432,600

35

391,400

87

412,200

139

433,000

36

391,800

88

412,600

140

433,400

37

392,200

89

413,000

141

433,800

38

392,600

90

413,400

142

434,200

39

393,000

91

413,800

143

434,600

40

393,400

92

414,200

144

435,000

41

393,800

93

414,600

145

435,400

42

394,200

94

415,000

146

435,800

43

394,600

95

415,400

147

436,200

44

395,000

96

415,800

148

436,600

45

395,400

97

416,200

149

437,000

46

395,800

98

416,600

 

47

396,200

99

417,000

48

396,600

100

417,400

49

397,000

101

417,800

50

397,400

102

418,200

51

397,800

103

418,600

52

398,200

104

419,000

備考 この表は、附則第4項及び第5項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

附則別表第5(附則第5項関係)

行政職給料表(1)の暫定給料表の職務の級の切替表

旧級

新級

3級

2級

4級

3級

備考 「旧級」とは旧暫定給料表のうち平成20年改正条例附則別表第3の職務の級をいい、「新級」とは新暫定給料表のうち附則別表第3の職務の級をいう。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年2月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第20項の改正規定は、平成22年3月1日から施行する。

(行政職給料表の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「旧行政職給料表(1)」という。)又は改正前の別表第2に定める行政職給料表(2)(以下「旧行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給の適用を受けていた職員の施行日における改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「新行政職給料表(1)」という。)又は改正後の条例別表第2に定める行政職給料表(2)(以下「新行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給は、次に定めるところによる。

(1) 職務の級 施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)又は旧行政職給料表(2)の職務の級と同一の職務の級

(2) 号給 次に定めるところによる。

 施行日の前日において旧行政職給料表(1)の適用を受けていた職員 旧行政職給料表(1)における号給と同一の号給

 施行日の前日において旧行政職給料表(2)の適用を受けていた職員 附則別表第1に定める行政職給料表(2)の号給の切替及び調整号給数表(以下「新行政職給料表(2)の切替及び調整号給数表」という。)に定める号給

(行政職給料表から暫定給料表への切替え)

3 施行日の前日において旧行政職給料表(2)の適用を受けていた職員で、新行政職給料表(2)の切替及び調整号給数表において次項に規定する新行政職給料表(2)の暫定給料表の号給が定められているものは、改正後の条例第4条第1項及び前項の規定にかかわらず、次項に規定する新行政職給料表(2)の暫定給料表を適用する。この場合における当該職員の職務の級は旧行政職給料表(2)の職務の級と同一の職務の級とし、号給は新行政職給料表(2)の切替及び調整号給数表に定める号給とする。

(行政職給料表の暫定給料表の切替え)

4 施行日の前日において東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第3号。以下「平成21年改正条例」という。)附則別表第3に定める行政職給料表(1)の暫定給料表(以下「旧行政職給料表(1)の暫定給料表」という。)又は平成21年改正条例附則別表第4に定める行政職給料表(2)の暫定給料表(以下「旧行政職給料表(2)の暫定給料表」という。)の適用を受けていた職員は、平成27年3月31日までの間は、これらの表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第2に定める新行政職給料表(1)の暫定給料表(以下「新行政職給料表(1)の暫定給料表」という。)又は附則別表第3に定める新行政職給料表(2)の暫定給料表(以下「新行政職給料表(2)の暫定給料表」という。)を適用する。この場合において、当該職員の職務の級及び号給は、次に定めるところによる。

(1) 職務の級 施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表における職務の級と同一の職務の級

(2) 号給 次に定めるところによる。

 施行日の前日において旧行政職給料表(1)の暫定給料表の適用を受けていた職員 旧行政職給料表(1)の暫定給料表における号給と同一の号給

 施行日の前日において旧行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受けていた職員 附則別表第4に定める行政職給料表(2)の暫定給料表の号給の切替及び調整号給数表(以下「新行政職給料表(2)の暫定給料表の切替及び調整号給数表」という。)に定める号給

(給料表に号給の定めのない職員の給料月額)

5 前項の規定にかかわらず、施行日の前日において旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受けていた職員で、新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表において適用すべき号給がないものの施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額を基準として任命権者が別に定める額とする。

(最高号給に達した職員の取扱い)

6 施行日以後において、新行政職給料表(1)の職務の級が2級若しくは3級又は新行政職給料表(2)の職務の級が2級である職員で、当該職務の級における最高の号給に達したものが、昇給の要件を満たす場合は、平成27年3月31日までの間は、改正後の条例第4条第1項及び第5条第7項の規定にかかわらず、新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表を適用する。この場合において、その者に適用する新暫定給料表の職務の級及び号給は、次に定めるところによる。

(1) 職務の級 昇給日の前日において、その者が適用を受けていた新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)の職務の級と同一の職務の級

(2) 号給 新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)の職務の級における最高の号給に達した者を、当該最高の号給の給料月額と同額の新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の職務の級の号給の適用を受けている者とみなして昇給させた場合に、その者に適用することとなる号給

(新暫定給料表における昇給の制限)

7 附則第3項、第4項及び前項の規定により新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員の昇給について改正後の条例第5条第7項の規定を適用する場合は、これらの表の職務の級における最高の号給を、当該職員の属する職務の級における最高の号給とする。

(昇給の調整)

8 施行日において、新行政職給料表(2)の切替及び調整号給数表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の切替及び調整号給数表の定めるところにより、新行政職給料表(2)又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員が、同日以後において昇給の要件を満たす場合は、改正後の条例第5条第5項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された当該職員の昇給の号給数(以下「調整前号給数」という。)から調整号給数(当該職員に適用される新行政職給料表(2)の切替及び調整号給数表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の切替及び調整号給数表に定める調整号給数をいう。以下同じ。)を控除して得た号給数(この項の規定の適用を受けた職員が、新たに昇給の要件を満たす場合は、調整前号給数から、調整号給数から当該適用により昇給しなかった号給数の合計を控除して得た号給数(以下「残調整号給数」という。)を控除して得た号給数とする。)をもって、その者の昇給の号給数(当該号給数が零以下となる場合は零とする。)とする。ただし、残調整号給数が零となった職員が、新たに昇給の要件を満たす場合は、この項の規定は適用しない。

(昇格等による給料月額)

9 附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により新行政職給料表(1)、新行政職給料表(2)、新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員が、昇格等によりこれらの表において適用すべき職務の級及び号給がない場合は、その者の給料月額は、任命権者が別に定めるところによる。

(経過措置終了時の給料月額)

10 附則第3項、第4項又は第6項の規定により新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員が、平成27年3月31日を超えて在職する場合は、その者の給料月額は、同日において受けていた給料月額を基準として規則で定める額とする。

(平成22年6月及び12月並びに平成23年3月に支給する期末手当等の加算割合に関する経過措置)

11 平成22年6月及び12月並びに平成23年3月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する別表第4行政職給料表(2)の適用を受ける職員の項の適用については、同項中「100分の3」とあるのは、「100分の4」とする。

附則別表第1(附則第2項、第3項、第8項関係)

行政職給料表(2)の号給の切替及び調整号給数表

職務の級

旧号給

1級

2級

号給

調整号給数

号給

調整号給数

1

9

1

1

1

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

15

9

16

10

17

11

18

12

18

13

19

14

20

15

20

16

21

17

22

18

23

2

19

24

3

20

25

4

21

26

5

22

27

6

23

28

8

24

29

9

25

30

10

26

31

11

27

32

12

28

33

13

29

35

15

2

30

36

16

31

37

17

32

38

18

33

39

19

34

40

20

35

41

21

36

42

23

37

43

24

38

45

2

25

39

46

26

40

47

27

41

48

28

42

49

29

43

51

31

44

52

32

45

53

33

46

54

34

47

55

36

48

56

37

49

57

38

50

58

40

51

60

41

52

61

43

53

62

44

54

63

46

55

64

47

56

65

49

3

57

66

51

58

67

52

59

69

54

60

70

56

61

71

58

62

72

60

63

73

62

64

74

64

65

76

66

66

77

68

67

78

71

68

79

73

69

80

76

70

81

78

71

82

81

72

84

3

84

73

85

88

74

86

92

75

87

95

76

88

98

77

89

101

78

90

104

79

92

107

80

93

111

81

94

114

4

82

95

117

83

96

121

84

98

124

85

99

127

86

100

130

87

101

132

88

102

135

5

89

104

138

90

105

140

91

107

143

92

109

145

93

110

148

94

112

150

95

114

152

6

96

116

155

97

118

157

98

121

159

99

125

162

100

129

164

101

133

166

7

102

136

168

103

140

170

104

144

172

105

148

174

106

151

175

107

154

177

8

108

158

179

109

162

180

110

165

182

111

169

4

183

112

173

185

9

113

176

186

114

180

188

115

183

190

116

186

191

117

189

5

193

118

192

194

119

195

196

10

120

197

198

121

199

199

122

201

201

123

203

202

124

205

6

204

125

207

205

11

126

209

暫定3

127

211

暫定4

128

213

暫定6

129

214

暫定7

130

216

暫定9

131

218

7

暫定11

132

220

暫定12

133

222

暫定13

134

223

暫定15

135

225

暫定17

136

227

暫定18

137

228

暫定19

138

230

8

 

139

232

140

233

141

235

142

237

143

238

144

240

145

242

9

146

243

147

245

148

247

149

248

150

250

151

252

10

152

253

153

255

154

257

155

258

156

260

157

261

11

158

159

160

161

162

163

164

165

備考

1 この表において、旧号給の欄に掲げられた数は、改正前の行政職給料表(2)の号給とする。

2 この表において、号給の欄に掲げられた数は、改正後の行政職給料表(2)の号給とする。ただし、号給の欄に掲げられた数の前に「暫定」の文字が付されている場合には、改正後の行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

附則別表第2(附則第4項、第6項関係)

行政職給料表(1)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

3級

職務の級

2級

3級

職務の級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

1

374,300

416,400

53

395,100

 

105

415,900

 

2

374,700

416,800

54

395,500

 

106

416,300

 

3

375,100

417,200

55

395,900

 

 

 

 

4

375,500

417,600

56

396,300

 

 

 

 

5

375,900

418,000

57

396,700

 

 

 

 

6

376,300

418,400

58

397,100

 

 

 

 

7

376,700

418,800

59

397,500

 

 

 

 

8

377,100

419,200

60

397,900

 

 

 

 

9

377,500

419,600

61

398,300

 

 

 

 

10

377,900

420,000

62

398,700

 

 

 

 

11

378,300

420,400

63

399,100

 

 

 

 

12

378,700

420,800

64

399,500

 

 

 

 

13

379,100

421,200

65

399,900

 

 

 

 

14

379,500

421,600

66

400,300

 

 

 

 

15

379,900

422,000

67

400,700

 

 

 

 

16

380,300

422,400

68

401,100

 

 

 

 

17

380,700

422,800

69

401,500

 

 

 

 

18

381,100

423,200

70

401,900

 

 

 

 

19

381,500

423,600

71

402,300

 

 

 

 

20

381,900

424,000

72

402,700

 

 

 

 

21

382,300

424,400

73

403,100

 

 

 

 

22

382,700

424,800

74

403,500

 

 

 

 

23

383,100

425,200

75

403,900

 

 

 

 

24

383,500

425,600

76

404,300

 

 

 

 

25

383,900

426,000

77

404,700

 

 

 

 

26

384,300

426,400

78

405,100

 

 

 

 

27

384,700

426,800

79

405,500

 

 

 

 

28

385,100

427,200

80

405,900

 

 

 

 

29

385,500

427,600

81

406,300

 

 

 

 

30

385,900

428,000

82

406,700

 

 

 

 

31

386,300

428,400

83

407,100

 

 

 

 

32

386,700

428,800

84

407,500

 

 

 

 

33

387,100

429,200

85

407,900

 

 

 

 

34

387,500

429,600

86

408,300

 

 

 

 

35

387,900

430,000

87

408,700

 

 

 

 

36

388,300

430,400

88

409,100

 

 

 

 

37

388,700

430,800

89

409,500

 

 

 

 

38

389,100

431,200

90

409,900

 

 

 

 

39

389,500

431,600

91

410,300

 

 

 

 

40

389,900

432,000

92

410,700

 

 

 

 

41

390,300

432,400

93

411,100

 

 

 

 

42

390,700

432,800

94

411,500

 

 

 

 

43

391,100

433,200

95

411,900

 

 

 

 

44

391,500

 

96

412,300

 

 

 

 

45

391,900

 

97

412,700

 

 

 

 

46

392,300

 

98

413,100

 

 

 

 

47

392,700

 

99

413,500

 

 

 

 

48

393,100

 

100

413,900

 

 

 

 

49

393,500

 

101

414,300

 

 

 

 

50

393,900

 

102

414,700

 

 

 

 

51

394,300

 

103

415,100

 

 

 

 

52

394,700

 

104

415,500

 

 

 

 

備考 この表は、附則第4項及び第6項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

附則別表第3(附則第3項、第4項、第6項関係)

行政職給料表(2)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

職務の級

2級

号給

給料月額

号給

給料月額

1

366,900

53

382,500

2

367,200

54

382,800

3

367,500

55

383,100

4

367,800

56

383,400

5

368,100

57

383,700

6

368,400

58

384,000

7

368,700

59

384,300

8

369,000

60

384,600

9

369,300

61

384,900

10

369,600

62

385,200

11

369,900

63

385,500

12

370,200

64

385,800

13

370,500

65

386,100

14

370,800

66

386,400

15

371,100

67

386,700

16

371,400

68

387,000

17

371,700

69

387,300

18

372,000

70

387,600

19

372,300

71

387,900

20

372,600

72

388,200

21

372,900

73

388,500

22

373,200

74

388,800

23

373,500

75

389,100

24

373,800

76

389,400

25

374,100

77

389,700

26

374,400

78

390,000

27

374,700

79

390,300

28

375,000

80

390,600

29

375,300

81

390,900

30

375,600

82

391,200

31

375,900

83

391,500

32

376,200

84

391,800

33

376,500

85

392,100

34

376,800

86

392,400

35

377,100

87

392,700

36

377,400

88

393,000

37

377,700

89

393,300

38

378,000

 

 

39

378,300

 

 

40

378,600

 

 

41

378,900

 

 

42

379,200

 

 

43

379,500

 

 

44

379,800

 

 

45

380,100

 

 

46

380,400

 

 

47

380,700

 

 

48

381,000

 

 

49

381,300

 

 

50

381,600

 

 

51

381,900

 

 

52

382,200

 

 

備考 この表は、附則第3項に規定する職員並びに附則第4項及び第6項に規定する職員のうち技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

附則別表第4(附則第4項、第8項関係)

行政職給料表(2)の暫定給料表の号給の切替及び調整号給数表

職務の級

旧号給

2級

旧号給

2級

号給

調整号給数

号給

調整号給数

1

19

11

76

 

2

21

77

3

22

78

4

23

79

5

25

80

6

26

81

7

27

82

8

29

83

9

30

84

10

31

85

11

33

86

12

34

87

13

35

88

14

37

89

15

38

90

16

39

91

17

41

92

18

42

93

19

43

94

20

45

95

21

46

96

22

47

97

23

49

98

24

50

99

25

51

100

26

53

101

27

54

102

28

55

103

29

57

104

30

58

105

31

59

106

32

61

107

33

62

108

34

63

109

35

65

110

36

66

111

37

67

112

38

69

113

39

70

114

40

71

115

41

73

116

42

74

117

43

75

118

44

77

119

45

78

120

46

79

121

47

81

122

48

82

123

49

83

124

50

85

125

51

86

126

52

87

127

53

89

128

54

 

129

55

130

56

131

57

132

58

133

59

134

60

135

61

136

62

137

63

138

64

139

65

140

66

141

67

142

68

143

69

144

70

145

71

146

72

147

73

148

74

149

75

 

備考

1 この表において、旧号給の欄に掲げられた数は、改正前の行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

2 この表において、号給の欄に掲げられた数は、改正後の行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

(平成22年3月31日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第20項の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(行政職給料表の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「旧行政職給料表(1)」という。)又は改正前の別表第2に定める行政職給料表(2)(以下「旧行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給の適用を受けていた職員の施行日における改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「新行政職給料表(1)」という。)又は改正後の条例別表第2に定める行政職給料表(2)(以下「新行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給は、施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)又は旧行政職給料表(2)の職務の級及び号給と同一の職務の級及び号給とする。

(旧暫定給料表から新行政職給料表への切替え)

3 施行日の前日において東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第2号。以下「平成22年改正条例」という。)附則別表第2に定める行政職給料表(1)の暫定給料表(以下「旧行政職給料表(1)の暫定給料表」という。)又は平成22年改正条例附則別表第3に定める行政職給料表(2)の暫定給料表(以下「旧行政職給料表(2)の暫定給料表」という。)の適用を受けていた職員については、旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の規定にかかわらず、それぞれ新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)を適用する。この場合における当該職員の職務の級は施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の職務の級と同一の職務の級とし、号給は附則別表第1に定める新行政職給料表への切替表に定めるところによる。

(新暫定給料表による経過措置)

4 施行日の前日において旧行政職給料表(1)の暫定給料表の適用を受けていた職員又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の22号給から89号給までの号給の適用を受けていた職員については、施行日から平成25年3月31日までの間は、前項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第2に定める行政職給料表(1)の暫定給料表(以下「新行政職給料表(1)の暫定給料表」という。)又は附則別表第3に定める行政職給料表(2)の暫定給料表(以下「新行政職給料表(2)の暫定給料表」という。)を適用する。この場合における当該職員の職務の級は施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の職務の級と同一の職務の級とし、号給はそれぞれ附則別表第4に定める新行政職給料表(1)の暫定給料表への切替表又は附則別表第5に定める新行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表に定めるところによる。

(新暫定給料表の適用を受ける職員が昇格等をした場合等の職務の級及び号給)

5 新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員について、施行日から平成25年3月31日までの間に昇格等があった場合及び当該昇格等があった職員が同年4月1日において在職することにより行政職給料表(1)又は行政職給料表(2)の適用を受けることとなる場合における当該職員の職務の級及び号給は、任命権者が別に定める。

(任命権者が定める給料月額を受けていた職員の給料の取扱い)

6 施行日の前日において平成22年改正条例附則第5項又は第9項の規定により任命権者が別に定める給料月額を受けていた職員については、これらの項の規定にかかわらず、新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)を適用する。この場合における当該職員の職務の級は任命権者が別に定めるものとし、号給は当該職務の級における最高の号給とする。

7 前項の規定にかかわらず、施行日から平成25年3月31日までの間における同項の職員の給料月額は、附則第4項の規定の趣旨を勘案して任命権者が別に定める額とする。

(昇給の要件を満たす職員の給料の取扱い)

8 新行政職給料表(1)の職務の級が2級若しくは3級又は新行政職給料表(2)の職務の級が2級に属する職員で、施行日以後において当該職務の級における最高の号給に達したものについては、昇給の要件を満たす場合であっても、新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表を適用しない。

9 新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員については、昇給の要件を満たす場合であっても、改正後の条例第5条第4項の規定を適用しない。

(新行政職給料表の適用を受ける職員に対する号給数の加算)

10 施行日において新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)の適用を受ける職員であって、施行日前において規則で定めるところにより昇格の際に適用を受ける号給の号給数を減じる措置(昇給期間を短縮する場合において当該短縮する期間の月数を調整することにより号給数を減じたことと同様の効果のある措置を含む。)を受けたものには、附則第2項又は第3項の規定により適用を受けることとなる新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)の号給の号給数に、当該職員の属する職務の級における最高の号給の範囲内で、当該減じた号給数を加算する。

附則別表第1(附則第3項関係)

新行政職給料表への切替表

旧行政職給料表(1)の暫定給料表から新行政職給料表(1)への切替

旧行政職給料表(2)の暫定給料表から新行政職給料表(2)への切替

2級

3級

2級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

129

1

141

1

205

2

2

2

206

3

3

3

207

4

4

4

208

5

5

5

209

6

6

6

210

7

7

7

211

8

8

8

212

9

9

9

213

10

10

10

214

11

11

11

215

12

12

12

216

13

13

13

217

14

14

14

218

15

15

15

219

16

16

16

220

17

17

17

221

18

18

18

222

19

19

19

223

20

20

20

224

21

21

21

225

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31

32

32

32

33

33

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

37

37

37

38

38

38

39

39

39

40

40

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

 

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

 

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

備考

1 この表において、旧号給の欄に掲げられた数は、旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

2 この表において、新号給の欄に掲げられた数は、新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)の号給とする。

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職給料表(1)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

3級

職務の級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

1

368,800

410,400

49

388,000

 

2

369,200

410,800

50

388,400

 

3

369,600

411,200

51

388,800

 

4

370,000

411,600

52

389,200

 

5

370,400

412,000

53

389,600

 

6

370,800

412,400

54

390,000

 

7

371,200

412,800

55

390,400

 

8

371,600

413,200

56

390,800

 

9

372,000

413,600

57

391,200

 

10

372,400

414,000

58

391,600

 

11

372,800

414,400

59

392,000

 

12

373,200

414,800

60

392,400

 

13

373,600

415,200

61

392,800

 

14

374,000

415,600

62

393,200

 

15

374,400

416,000

63

393,600

 

16

374,800

416,400

64

394,000

 

17

375,200

416,800

65

394,400

 

18

375,600

417,200

66

394,800

 

19

376,000

417,600

67

395,200

 

20

376,400

418,000

68

395,600

 

21

376,800

418,400

69

396,000

 

22

377,200

418,800

70

396,400

 

23

377,600

419,200

71

396,800

 

24

378,000

419,600

 

 

 

25

378,400

420,000

 

 

 

26

378,800

420,400

 

 

 

27

379,200

420,800

 

 

 

28

379,600

421,200

 

 

 

29

380,000

421,600

 

 

 

30

380,400

 

 

 

 

31

380,800

 

 

 

 

32

381,200

 

 

 

 

33

381,600

 

 

 

 

34

382,000

 

 

 

 

35

382,400

 

 

 

 

36

382,800

 

 

 

 

37

383,200

 

 

 

 

38

383,600

 

 

 

 

39

384,000

 

 

 

 

40

384,400

 

 

 

 

41

384,800

 

 

 

 

42

385,200

 

 

 

 

43

385,600

 

 

 

 

44

386,000

 

 

 

 

45

386,400

 

 

 

 

46

386,800

 

 

 

 

47

387,200

 

 

 

 

48

387,600

 

 

 

 

備考 この表は、附則第4項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

附則別表第3(附則第4項関係)

行政職給料表(2)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

号給

給料月額

1

367,900

2

368,200

3

368,500

4

368,800

5

369,100

6

369,400

7

369,700

8

370,000

9

370,300

10

370,600

11

370,900

12

371,200

13

371,500

14

371,800

15

372,100

16

372,400

17

372,700

18

373,000

19

373,300

20

373,600

21

373,900

22

374,200

23

374,500

24

374,800

25

375,100

26

375,400

27

375,700

28

376,000

29

376,300

30

376,600

31

376,900

32

377,200

33

377,500

34

377,800

35

378,100

36

378,400

37

378,700

38

379,000

39

379,300

40

379,600

41

379,900

42

380,200

43

380,500

44

380,800

45

381,100

46

381,400

備考 この表は、附則第4項に規定する職員のうち技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

附則別表第4(附則第4項関係)

新行政職給料表(1)の暫定給料表への切替表

職務の級及び新号給

旧号給

2級

3級

新号給(平成23年度)

新号給(平成24年度)

新号給(平成23年度)

新号給(平成24年度)

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

1

2

1

4

3

2

3

2

5

4

2

4

2

6

4

2

4

2

7

5

3

5

3

8

6

3

6

3

9

6

3

6

3

10

7

4

7

4

11

8

4

8

4

12

8

4

8

4

13

9

5

9

5

14

10

5

10

5

15

10

5

10

5

16

11

6

11

6

17

12

6

12

6

18

12

6

12

6

19

13

7

13

7

20

14

7

14

7

21

14

7

14

7

22

15

8

15

8

23

16

8

16

8

24

16

8

16

8

25

17

9

17

9

26

18

9

18

9

27

18

9

18

9

28

19

10

19

10

29

20

10

20

10

30

20

10

20

10

31

21

11

21

11

32

22

11

22

11

33

22

11

22

11

34

23

12

23

12

35

24

12

24

12

36

24

12

24

12

37

25

13

25

13

38

26

13

26

13

39

26

13

26

13

40

27

14

27

14

41

28

14

28

14

42

28

14

28

14

43

29

15

29

15

44

30

15

 

45

30

15

46

31

16

47

32

16

48

32

16

49

33

17

50

34

17

51

34

17

52

35

18

53

36

18

54

36

18

55

37

19

56

38

19

57

38

19

58

39

20

59

40

20

60

40

20

61

41

21

62

42

21

63

42

21

64

43

22

65

44

22

66

44

22

67

45

23

68

46

23

69

46

23

70

47

24

71

48

24

72

48

24

73

49

25

74

50

25

75

50

25

76

51

26

77

52

26

78

52

26

79

53

27

80

54

27

81

54

27

82

55

28

83

56

28

84

56

28

85

57

29

86

58

29

87

58

29

88

59

30

89

60

30

90

60

30

91

61

31

92

62

31

93

62

31

94

63

32

95

64

32

96

64

32

97

65

33

98

66

33

99

66

33

100

67

34

101

68

34

102

68

34

103

69

35

104

70

35

105

70

35

106

71

36

備考

1 この表において、旧号給の欄に掲げられた数は、旧行政職給料表(1)の暫定給料表の号給とする。

2 この表において、新号給(平成23年度)の欄に掲げられた数は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における新行政職給料表(1)の暫定給料表の号給とする。

3 この表において、新号給(平成24年度)の欄に掲げられた数は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における新行政職給料表(1)の暫定給料表の号給とする。

附則別表第5(附則第4項関係)

新行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表

職務の級及び新号給

旧号給

2級

新号給(平成23年度)

新号給(平成24年度)

22

1

1

23

2

1

24

3

2

25

4

2

26

4

2

27

5

3

28

6

3

29

6

3

30

7

4

31

8

4

32

8

4

33

9

5

34

10

5

35

10

5

36

11

6

37

12

6

38

12

6

39

13

7

40

14

7

41

14

7

42

15

8

43

16

8

44

16

8

45

17

9

46

18

9

47

18

9

48

19

10

49

20

10

50

20

10

51

21

11

52

22

11

53

22

11

54

23

12

55

24

12

56

24

12

57

25

13

58

26

13

59

26

13

60

27

14

61

28

14

62

28

14

63

29

15

64

30

15

65

30

15

66

31

16

67

32

16

68

32

16

69

33

17

70

34

17

71

34

17

72

35

18

73

36

18

74

36

18

75

37

19

76

38

19

77

38

19

78

39

20

79

40

20

80

40

20

81

41

21

82

42

21

83

42

21

84

43

22

85

44

22

86

44

22

87

45

23

88

46

23

89

46

23

備考

1 この表において、旧号給の欄に掲げられた数は、旧行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

2 この表において、新号給(平成23年度)の欄に掲げられた数は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における新行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

3 この表において、新号給(平成24年度)の欄に掲げられた数は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における新行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

(平成23年12月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第20項の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(行政職給料表の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「旧行政職給料表(1)」という。)又は改正前の別表第2に定める行政職給料表(2)(以下「旧行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給の適用を受けていた職員の改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「新行政職給料表(1)」という。)又は改正後の条例別表第2に定める行政職給料表(2)(以下「新行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給は、施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)又は旧行政職給料表(2)の職務の級及び号給と同一の職務の級及び号給とする。

(旧暫定給料表から新行政職給料表への切替え)

3 施行日の前日において東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第2号。以下「平成23年改正条例」という。)附則別表第2に定める行政職給料表(1)の暫定給料表(以下「旧行政職給料表(1)の暫定給料表」という。)又は平成23年改正条例附則別表第3に定める行政職給料表(2)の暫定給料表(以下「旧行政職給料表(2)の暫定給料表」という。)の適用を受けていた職員については、旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の規定にかかわらず、それぞれ新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)を適用する。この場合における当該職員の職務の級は施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の職務の級と同一の職務の級とし、号給は当該職務の級における最高の号給とする。

(新暫定給料表による経過措置)

4 施行日の前日において旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受けていた職員については、施行日から平成25年3月31日までの間は、前項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第1に定める行政職給料表(1)の暫定給料表(以下「新行政職給料表(1)の暫定給料表」という。)又は附則別表第2に定める行政職給料表(2)の暫定給料表(以下「新行政職給料表(2)の暫定給料表」という。)を適用する。この場合における当該職員の職務の級は施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の職務の級と同一の職務の級とし、号給はそれぞれ附則別表第3に定める新行政職給料表(1)の暫定給料表への切替表又は附則別表第4に定める新行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表に定めるところによる。

(新暫定給料表の適用を受ける職員が昇格等をした場合等の職務の級及び号給)

5 新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員について、施行日から平成25年3月31日までの間に昇格等があった場合及び当該昇格等があった職員が同年4月1日において在職することにより新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)の適用を受けることとなる場合における当該職員の職務の級及び号給は、任命権者が別に定める。

(任命権者が定める給料月額を受けていた職員の給料の取扱い)

6 施行日の前日において平成23年改正条例附則第7項の規定により任命権者が別に定める給料月額を受けていた職員については、同項の規定にかかわらず、新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)を適用する。この場合における当該職員の職務の級は任命権者が別に定めるものとし、号給は当該職務の級における最高の号給とする。

7 前項の規定にかかわらず、施行日から平成25年3月31日までの間における同項の職員の給料月額は、附則第4項の規定の趣旨を勘案して任命権者が別に定める額とする。

(昇給の要件を満たす職員の給料の取扱い)

8 新行政職給料表(1)の職務の級が2級若しくは3級又は新行政職給料表(2)の職務の級が2級に属する職員で、施行日以後において当該職務の級における最高の号給に達したものについては、昇給の要件を満たす場合であっても、新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表を適用しない。

9 新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員については、昇給の要件を満たす場合であっても、改正後の条例第5条第4項の規定を適用しない。

附則別表第1(附則第4項関係)

行政職給料表(1)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

3級

職務の級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

1

367,700

409,400

49

386,900


2

368,100

409,800

50

387,300


3

368,500

410,200

51

387,700


4

368,900

410,600

52

388,100


5

369,300

411,000

53

388,500


6

369,700

411,400

54

388,900


7

370,100

411,800

55

389,300


8

370,500

412,200

56

389,700


9

370,900

412,600

57

390,100


10

371,300

413,000

58

390,500


11

371,700

413,400

59

390,900


12

372,100

413,800

60

391,300


13

372,500

414,200

61

391,700


14

372,900

414,600

62

392,100


15

373,300

415,000

63

392,500


16

373,700

415,400

64

392,900


17

374,100

415,800

65

393,300


18

374,500

416,200

66

393,700


19

374,900

416,600

67

394,100


20

375,300

417,000

68

394,500


21

375,700

417,400

69

394,900


22

376,100

417,800

70

395,300


23

376,500

418,200

71

395,700


24

376,900

418,600




25

377,300

419,000




26

377,700

419,400




27

378,100

419,800




28

378,500

420,200




29

378,900

420,600




30

379,300





31

379,700





32

380,100





33

380,500





34

380,900





35

381,300





36

381,700





37

382,100





38

382,500





39

382,900





40

383,300





41

383,700





42

384,100





43

384,500





44

384,900





45

385,300





46

385,700





47

386,100





48

386,500





備考 この表は、附則第4項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職給料表(2)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

号給

給料月額

1

366,800

2

367,100

3

367,400

4

367,700

5

368,000

6

368,300

7

368,600

8

368,900

9

369,200

10

369,500

11

369,800

12

370,100

13

370,400

14

370,700

15

371,000

16

371,300

17

371,600

18

371,900

19

372,200

20

372,500

21

372,800

22

373,100

23

373,400

24

373,700

25

374,000

26

374,300

27

374,600

28

374,900

29

375,200

30

375,500

31

375,800

32

376,100

33

376,400

34

376,700

35

377,000

36

377,300

37

377,600

38

377,900

39

378,200

40

378,500

41

378,800

42

379,100

43

379,400

44

379,700

45

380,000

46

380,300

備考 この表は、附則第4項に規定する職員のうち技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

附則別表第3(附則第4項関係)

新行政職給料表(1)の暫定給料表への切替表

職務の級及び新号給






旧号給

2級

3級

新号給(平成23年度)

新号給(平成24年度)

新号給(平成23年度)

新号給(平成24年度)

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

3

3

2

3

2

4

4

2

4

2

5

5

3

5

3

6

6

3

6

3

7

7

4

7

4

8

8

4

8

4

9

9

5

9

5

10

10

5

10

5

11

11

6

11

6

12

12

6

12

6

13

13

7

13

7

14

14

7

14

7

15

15

8

15

8

16

16

8

16

8

17

17

9

17

9

18

18

9

18

9

19

19

10

19

10

20

20

10

20

10

21

21

11

21

11

22

22

11

22

11

23

23

12

23

12

24

24

12

24

12

25

25

13

25

13

26

26

13

26

13

27

27

14

27

14

28

28

14

28

14

29

29

15

29

15

30

30

15


31

31

16

32

32

16

33

33

17

34

34

17

35

35

18

36

36

18

37

37

19

38

38

19

39

39

20

40

40

20

41

41

21

42

42

21

43

43

22

44

44

22

45

45

23

46

46

23

47

47

24

48

48

24

49

49

25

50

50

25

51

51

26

52

52

26

53

53

27

54

54

27

55

55

28

56

56

28

57

57

29

58

58

29

59

59

30

60

60

30

61

61

31

62

62

31

63

63

32

64

64

32

65

65

33

66

66

33

67

67

34

68

68

34

69

69

35

70

70

35

71

71

36

備考

1 この表において、旧号給の欄に掲げられた数は、旧行政職給料表(1)の暫定給料表の号給とする。

2 この表において、新号給(平成23年度)の欄に掲げられた数は、施行日から平成24年3月31日までの間における新行政職給料表(1)の暫定給料表の号給とする。

3 この表において、新号給(平成24年度)の欄に掲げられた数は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における新行政職給料表(1)の暫定給料表の号給とする。

附則別表第4(附則第4項関係)

新行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表

職務の級及び新号給








旧号給

2級

新号給(平成23年度)

新号給(平成24年度)

1

1

1

2

2

1

3

3

2

4

4

2

5

5

3

6

6

3

7

7

4

8

8

4

9

9

5

10

10

5

11

11

6

12

12

6

13

13

7

14

14

7

15

15

8

16

16

8

17

17

9

18

18

9

19

19

10

20

20

10

21

21

11

22

22

11

23

23

12

24

24

12

25

25

13

26

26

13

27

27

14

28

28

14

29

29

15

30

30

15

31

31

16

32

32

16

33

33

17

34

34

17

35

35

18

36

36

18

37

37

19

38

38

19

39

39

20

40

40

20

41

41

21

42

42

21

43

43

22

44

44

22

45

45

23

46

46

23

備考

1 この表において、旧号給の欄に掲げられた数は、旧行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

2 この表において、新号給(平成23年度)の欄に掲げられた数は、施行日から平成24年3月31日までの間における新行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

3 この表において、新号給(平成24年度)の欄に掲げられた数は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における新行政職給料表(2)の暫定給料表の号給とする。

(平成24年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第20項の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 施行日の前日において改正前の第9条の4の規定による住居手当の支給を受けることができた職員であって、この条例による改正がなかったとしたならば施行日において同条の規定による住居手当の支給を受けることができるもの(改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の4の規定による住居手当の支給を受けることができる職員を除く。)については、施行日から平成27年3月31日までの間に限り住居手当を支給する。この場合における住居手当の額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 平成25年1月1日から平成26年3月31日まで 2,700円

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 1,400円

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給については、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の支給の例による。

(行政職給料表の切替え)

4 施行日の前日において改正前の別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「旧行政職給料表(1)」という。)又は改正前の別表第2に定める行政職給料表(2)(以下「旧行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給の適用を受けていた職員の改正後の条例別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「新行政職給料表(1)」という。)又は改正後の条例別表第2に定める行政職給料表(2)(以下「新行政職給料表(2)」という。)の職務の級及び号給は、施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)又は旧行政職給料表(2)の職務の級及び号給と同一の職務の級及び号給とする。

(旧暫定給料表から新行政職給料表への切替え)

5 施行日の前日において東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第20号。以下「平成23年改正条例」という。)附則別表第1に定める行政職給料表(1)の暫定給料表(以下「旧行政職給料表(1)の暫定給料表」という。)又は平成23年改正条例附則別表第2に定める行政職給料表(2)の暫定給料表(以下「旧行政職給料表(2)の暫定給料表」という。)の適用を受けていた職員については、旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の規定にかかわらず、それぞれ新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)を適用する。この場合における当該職員の職務の級は施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の職務の級と同一の職務の級とし、号給は当該職務の級における最高の号給とする。

(新暫定給料表による経過措置)

6 施行日の前日において旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受けていた職員については、施行日から平成25年3月31日までの間は、前項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第1に定める行政職給料表(1)の暫定給料表(以下「新行政職給料表(1)の暫定給料表」という。)又は附則別表第2に定める行政職給料表(2)の暫定給料表(以下「新行政職給料表(2)の暫定給料表」という。)を適用する。この場合における当該職員の職務の級及び号給は、施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)の暫定給料表又は旧行政職給料表(2)の暫定給料表の職務の級及び号給と同一の職務の級及び号給とする。

(新暫定給料表の適用を受ける職員が昇格等をした場合等の職務の級及び号給)

7 新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員が、次の各号のいずれかに該当することにより当該各号に定める給料表の適用を受けることとなる場合における当該職員の職務の級及び号給は、任命権者が別に定める。

(1) 施行日から平成25年3月31日までの間に昇格等をする場合 新行政職給料表(1)、新行政職給料表(2)又は新行政職給料表(1)の暫定給料表

(2) 前号の昇格等により引き続き新行政職給料表(1)の暫定給料表の適用を受けることとなった職員が、平成25年4月1日において在職する場合(次号に該当する場合を除く。) 新行政職給料表(1)

(3) 平成25年4月1日において昇格等をする場合 新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)

(任命権者が定める給料月額を受けていた職員の給料の取扱い)

8 施行日の前日において平成23年改正条例附則第7項の規定により任命権者が別に定める給料月額の適用を受けていた職員については、同項の規定にかかわらず、新行政職給料表(1)又は新行政職給料表(2)を適用する。この場合における当該職員の職務の級は任命権者が別に定めるものとし、号給は当該職務の級における最高の号給とする。

9 前項の規定にかかわらず、施行日から平成25年3月31日までの間における同項の職員の給料月額は、附則第6項の規定の趣旨を勘案して任命権者が別に定める額とする。

(昇給の要件を満たす職員の給料の取扱い)

10 新行政職給料表(1)の職務の級が2級若しくは3級又は新行政職給料表(2)の職務の級が2級に属する職員で、施行日以後において当該職務の級における最高の号給に達したものについては、昇給の要件を満たす場合であっても、新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表を適用しない。

11 新行政職給料表(1)の暫定給料表又は新行政職給料表(2)の暫定給料表の適用を受ける職員については、昇給の要件を満たす場合であっても、改正後の条例第5条第4項の規定を適用しない。

附則別表第1(附則第6項関係)

行政職給料表(1)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

3級

職務の級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

1

370,300

412,800

49

389,500


2

370,700

413,200

50

389,900


3

371,100

413,600

51

390,300


4

371,500

414,000

52

390,700


5

371,900

414,400

53

391,100


6

372,300

414,800

54

391,500


7

372,700

415,200

55

391,900


8

373,100

415,600

56

392,300


9

373,500

416,000

57

392,700


10

373,900

416,400

58

393,100


11

374,300

416,800

59

393,500


12

374,700

417,200

60

393,900


13

375,100

417,600

61

394,300


14

375,500

418,000

62

394,700


15

375,900

418,400

63

395,100


16

376,300

418,800

64

395,500


17

376,700

419,200

65

395,900


18

377,100

419,600

66

396,300


19

377,500

420,000

67

396,700


20

377,900

420,400

68

397,100


21

378,300

420,800

69

397,500


22

378,700

421,200

70

397,900


23

379,100

421,600

71

398,300


24

379,500

422,000




25

379,900

422,400




26

380,300

422,800




27

380,700

423,200




28

381,100

423,600




29

381,500

424,000




30

381,900





31

382,300





32

382,700





33

383,100





34

383,500





35

383,900





36

384,300





37

384,700





38

385,100





39

385,500





40

385,900





41

386,300





42

386,700





43

387,100





44

387,500





45

387,900





46

388,300





47

388,700





48

389,100





備考 この表は、附則第6項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

附則別表第2(附則第6項関係)

行政職給料表(2)の暫定給料表

(単位 円)

職務の級

2級

号給

給料月額

1

369,200

2

369,500

3

369,800

4

370,100

5

370,400

6

370,700

7

371,000

8

371,300

9

371,600

10

371,900

11

372,200

12

372,500

13

372,800

14

373,100

15

373,400

16

373,700

17

374,000

18

374,300

19

374,600

20

374,900

21

375,200

22

375,500

23

375,800

24

376,100

25

376,400

26

376,700

27

377,000

28

377,300

29

377,600

30

377,900

31

378,200

32

378,500

33

378,800

34

379,100

35

379,400

36

379,700

37

380,000

38

380,300

39

380,600

40

380,900

41

381,200

42

381,500

43

381,800

44

382,100

45

382,400

46

382,700

備考 この表は、附則第6項に規定する職員のうち、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

(平成25年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「旧行政職給料表(1)」という。)の職務の級のうち4級及び5級の適用を受けていた職員の施行日における改正後の別表第1に定める行政職給料表(1)(以下「新行政職給料表(1)」という。)の職務の級は、施行日の前日においてその者が適用を受けていた旧行政職給料表(1)の職務の級と同一の職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において旧行政職給料表(1)の職務の級のうち4級及び5級の適用を受けていた職員の施行日における新行政職給料表(1)の号給は、旧行政職給料表(1)の職務の級の4級の適用を受けていた職員にあっては附則別表に定める号給の切替表に定める号給とし、旧行政職給料表(1)の職務の級の5級の適用を受けていた職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日において部長及び議会事務局長の職にある職員 2号給、3号給又は4号給のうち任命権者が別に定める基準に従い決定する号給

(2) 施行日において部長及び議会事務局長の職にある職員以外の職員 1号給

附則別表(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

56

52

2

2

57

53

3

3

58

54

4

4

59

54

5

5

60

55

6

6

61

56

7

7

62

56

8

8

63

57

9

9

64

57

10

10

65

58

11

11

66

58

12

12

67

58

13

13

68

58

14

14

69

59

15

15

70

59

16

16

71

60

17

17

72

60

18

18

73

61

19

19

74

61

20

20

75

62

21

21

76

62

22

22

77

63

23

23

78

63

24

24

79

63

25

25

80

63

26

26

81

64

27

27

82

64

28

28

83

65

29

29

84

66

30

30

85

66

31

31

86

66

32

32

87

67

33

33

88

68

34

33

89

69

35

34

90

69

36

34

91

71

37

35

92

71

38

35

93

73

39

36

94

73

40

36

95

73

41

37

96

74

42

38

97

74

43

39

98

76

44

40

99

76

45

42

100

76

46

44

101

78

47

45

102

78

48

46

103

79

49

47

104

79

50

47

105

81

51

48

106

82

52

48

107

82

53

49

108

83

54

50

109

84

55

51



備考

1 この表において旧号給の欄に掲げられた数は、旧行政職給料表(1)の職務の級の4級の号給をいう。

2 この表において新号給の欄に掲げられた数は、新行政職給料表(1)の職務の級の4級の号給をいう。

(平成25年12月26日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第5項の規定 公布の日

(2) 第5条、第5条の2及び第19条の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定 平成26年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正がなかったとしたならば、前項第2号に掲げる改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)において改正前の第5条第4項の規定により昇給を行うことができる職員(施行日において55歳に達した日以後最初の3月31日を超えて在職する職員を除く。)については、改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定にかかわらず、施行日において昇給を行うことができる。

3 前項の規定により行う昇給の号給数は、4号給の範囲内で別に定める基準に従い決定するものとする。

4 平成26年7月1日に行う昇給に関する改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「1号給」とする。

(東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成26年6月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の80」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の87.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の97.5」と、同条第3項中「100分の37.5」とあるのは「100分の32.5」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の42.5」とする。

(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の80」とあるのは「100分の92.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の122.5」と、同条第3項中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の52.5」とする。

(給与の内払)

4 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第1に定める給料表の職務の級のうち3級の適用を受けていた職員の施行日における改正後の別表第1に定める給料表の号給は、附則別表に定めるところによる。

(給料表の改正に伴う経過措置)

3 施行日から平成28年3月31日までの間、施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(施行日以後に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)について、改正後の別表第1及び別表第2に定める給料表の適用により、その者の施行日以後に受ける給料月額(施行日以後に昇格又は昇給がある場合は、昇格又は昇給後の給料月額。以下「新月額」という。)が施行日の前日の属する月において受けていた給料月額(以下「旧月額」という。)に達しないときは、新月額と、旧月額から新月額を差し引いた額との合計額を、当該職員の受ける給料月額とみなす。

4 前項の規定による給料月額を受ける職員との均衡上必要があると任命権者が認める職員については、任命権者が必要と認める期間、新月額と任命権者が別に定める額との合計額を、当該職員の受ける給料月額とみなす。

(施行日から平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例措置)

5 改正後の第9条の3第2項の規定の適用については、施行日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に限り、同項中「100分の12」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第10条の表第11条の3第2項第4号の欄に規定する100分の12を超えない範囲内で人事院規則で定める割合の範囲内で規則で定める割合」とする。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

72

64

2

2

73

64

3

3

74

65

4

4

75

66

5

5

76

66

6

6

77

67

7

7

78

68

8

8

79

68

9

9

80

69

10

10

81

70

11

11

82

70

12

12

83

71

13

13

84

71

14

14

85

72

15

15

86

73

16

16

87

74

17

17

88

75

18

18

89

76

19

19

90

77

20

20

91

77

21

21

92

78

22

22

93

79

23

23

94

80

24

24

95

80

25

25

96

81

26

26

97

81

27

27

98

82

28

28

99

83

29

29

100

84

30

30

101

84

31

31

102

85

32

32

103

86

33

33

104

87

34

34

105

88

35

35

106

89

36

36

107

89

37

37

108

90

38

37

109

91

39

38

110

92

40

38

111

93

41

39

112

94

42

39

113

95

43

40

114

95

44

41

115

96

45

42

116

97

46

43

117

98

47

44

118

99

48

45

119

100

49

46

120

101

50

47

121

101

51

47

122

102

52

48

123

103

53

49

124

104

54

50

125

105

55

51

126

106

56

52

127

107

57

53

128

108

58

53

129

109

59

54

130

110

60

54

131

111

61

55

132

111

62

56

133

112

63

57

134

113

64

58

135

114

65

59

136

115

66

59

137

116

67

60

138

117

68

61

139

118

69

62

140

119

70

63

141

120

71

63


備考

1 この表において旧号給の欄に掲げられた数は、改正前の別表第1に定める給料表の職務の級の3級の号給とする。

2 この表において新号給の欄に掲げられた数は、改正後の別表第1に定める給料表の職務の級の3級の号給とする。

(平成28年2月26日条例第1号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行政庁がした処分その他の行為又はこの条例の施行前にした申請に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年2月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中東大和市職員の給与に関する条例第1条の改正規定、同条例第4条第2項の改正規定、同条例第10条第1項の改正規定、同条例第17条第2項の改正規定、同条例第18条第2項の改正規定(「別表第4」を「別表第5」に改める部分に限る。)及び同条例第22条第2項の改正規定並びに同条例別表第5を別表第6とし、別表第4を別表第5とし、別表第3を別表第4とし、別表第2の次に1表を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成27年6月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の80」と、「100分の105」とあるのは「100分の100」と、「100分の115」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「100分の40」とあるのは「100分の37.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の47.5」とする。

(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 平成27年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。

(給与の内払)

5 第1条の規定(第1項ただし書に掲げる改正規定を除く。)による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(東大和市職員の給与に関する条例第18条の改正規定に限る。)及び次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第1条の規定(東大和市職員の給与に関する条例第18条の改正規定を除く。)及び附則第5項から附則第7項までの規定 平成29年4月1日

(3) 第2条の規定及び附則第8項の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定(東大和市職員の給与に関する条例第18条の改正規定に限る。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例第18条の規定並びに附則第3項及び附則第4項の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成28年6月に支給する勤勉手当に限り、第1条の規定(東大和市職員の給与に関する条例第18条の改正規定に限る。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の85」と、「100分の110」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の115」と、同条第3項中「100分の42.5」とあるのは「100分の40」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の50」とする。

(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 平成28年12月に支給する勤勉手当に限り、第1条の規定(東大和市職員の給与に関する条例第18条の改正規定に限る。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

(扶養手当に関する経過措置)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、次に掲げる扶養親族に係る扶養手当の額については、第1条の規定(東大和市職員の給与に関する条例第18条の改正規定を除く。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 改正後の条例第8条第2項第1号に掲げる者 次に掲げる職員の区分に応じ、当該次に定める額

 イに掲げる職員以外の職員 10,000円

 改正後の条例別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員(以下この項において「職務の級が4級である職員」という。) 8,000円

(2) 改正後の条例第8条第2項第2号に掲げる者のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円

(3) 改正後の条例第8条第2項第2号に掲げる者であって前号に該当しないもの 7,500円

(4) 改正後の条例第8条第2項第3号から第6号までに掲げる者(職務の級が4級である職員の扶養親族である者に限る。) 6,000円

6 改正後の条例第8条第2項第2号に掲げる扶養親族で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)に係る扶養手当の額は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、特定期間にある子1人につき11,500円とする。

7 前2項の規定の適用を受ける扶養親族のある職員については、改正後の条例第9条第1項の規定は適用せず、第1条の規定(東大和市職員の給与に関する条例第18条の改正規定を除く。)による改正前の東大和市職員の給与に関する条例第9条第1項の規定は、なおその効力を有し、改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、同項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「前条第2項第1号及び第3号から第6号まで」とあるのは「前条第2項第1号」とし、同条第4項の規定の適用については、同項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(勤勉手当に関する経過措置)

8 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に支給する勤勉手当(改正後の条例別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び5級である職員に対し支給する勤勉手当を除く。)については、第2条の規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例第18条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の東大和市職員の給与に関する条例第18条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「100分の95(職務の級が4級である職員にあつては100分の115とし、職務の級が5級である職員にあつては100分の125とする。)」とあるのは「100分の100」と、同条第3項中「「100分の95」とあるのは「100分の45」と、「100分の115」とあるのは「100分の55」と、「100分の125」とあるのは「100分の55」」とあるのは「「100分の100」とあるのは、「100分の47.5」」とする。

(平成29年3月3日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例第18条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(平成29年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成29年6月に支給する勤勉手当に限り、第1条の規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の115」とあるのは「100分の110」と、「100分の125」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「100分の45」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の52.5」とする。

(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成29年12月に支給する勤勉手当に限り、第1条の規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の100」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、「100分の125」とあるのは「100分の130」と、同条第3項中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

(勤勉手当の内払)

4 第1条の規定による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた勤勉手当は、第1条の規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成30年12月5日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中東大和市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条の規定及び第2条の規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第39号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第8項の規定並びに次項から附則第6項までの規定は、平成30年6月1日から適用する。

(平成30年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成30年6月に支給する勤勉手当(新条例別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び5級である職員に対し支給する勤勉手当に限る。)に限り、新条例第18条第2項の規定の適用については、同項後段中「100分の120」とあるのは「100分の115」と、「100分の130」とあるのは「100分の125」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の55」とする。

4 平成30年6月に支給する勤勉手当(新条例別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び5級である職員に対し支給する勤勉手当を除く。)に限り、第2条の規定による改正後の平成28年改正条例附則第8項の規定の適用については、同項後段中「「100分の100」と、」とあるのは「「100分の95」と、」と、「「「100分の100」とあるのは、「100分の47.5」」」とあるのは「「「100分の95」とあるのは、「100分の45」」」とする。

(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

5 平成30年12月に支給する勤勉手当(新条例別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び5級である職員に対し支給する勤勉手当に限る。)に限り、新条例第18条第2項の規定の適用については、同項後段中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。

6 平成30年12月に支給する勤勉手当(新条例別表第1に定める行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び5級である職員に対し支給する勤勉手当を除く。)に限り、第2条の規定による改正後の平成28年改正条例附則第8項の規定の適用については、同項後段中「「100分の100」と、」とあるのは「「100分の105」と、」と、「「「100分の100」とあるのは、「100分の47.5」」」とあるのは「「「100分の105」とあるのは、「100分の50」」」とする。

(勤勉手当の内払)

7 第1条の規定による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた勤勉手当は、新条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

8 第2条の規定による改正前の平成28年改正条例附則第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成28年改正条例第2条の規定による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた勤勉手当は、第2条の規定による改正後の平成28年改正条例附則第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成28年改正条例第2条の規定による改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成31年2月27日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中東大和市職員の給与に関する条例第18条の2の改正規定、第4条中東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第12条第1項第5号及び第6号の改正規定並びに第7条中東大和市職員互助会に関する条例第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月6日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和元年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 令和元年6月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5」とあるのは「100分の100」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の120」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の130」と、「100分の50」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の57.5」とする。

(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 令和元年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第30号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の107.5」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の122.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の132.5」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の50」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の60」とする。

(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 令和4年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の132.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の142.5」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の65」とする。

(給与の内払)

4 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月7日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第2条の規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第21項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下この条において「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項、第18条第2項及び第18条の3の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項及び第15条の規定を適用する。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月4日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第18条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の東大和市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 令和5年6月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の142.5」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の65」とあるのは「100分の62.5」とする。

(令和5年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 令和5年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の142.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

(給与の内払)

5 改正前の東大和市職員の給与に関する条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(1)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

156,200

210,100

233,800

289,700

480,100

2

157,100

211,800

235,500

292,000

495,000

3

158,100

213,400

237,200

294,300

509,900

4

159,100

215,100

238,900

296,500


5

160,100

216,700

240,700

298,700


6

161,100

218,300

242,400

300,900


7

162,100

219,900

244,100

303,100


8

163,100

221,600

245,900

305,400


9

164,000

223,300

247,700

307,700


10

164,900

224,900

249,500

310,000


11

165,900

226,600

251,300

312,300


12

166,900

228,300

253,100

314,600


13

167,900

230,100

255,000

316,900


14

169,100

231,800

257,100

319,300


15

170,300

233,400

259,200

321,700


16

171,500

235,100

261,200

324,000


17

172,800

236,900

263,300

326,400


18

174,900

238,600

265,400

328,900


19

177,000

240,200

267,600

331,500


20

179,200

241,900

269,800

334,000


21

181,400

243,700

272,000

336,500


22

183,200

245,400

274,200

339,200


23

185,000

247,000

276,300

341,900


24

186,800

248,700

278,500

344,600


25

188,600

250,600

280,700

347,300


26

190,500

252,500

282,900

350,000


27

192,400

254,300

285,100

352,700


28

194,300

256,100

287,300

355,500


29

196,200

258,000

289,400

358,200


30

198,100

260,100

291,600

361,200


31

200,100

262,100

293,800

364,100


32

202,100

264,200

296,000

367,000


33

204,300

266,200

298,200

370,000


34

206,100

268,000

300,400

372,800


35

207,800

269,800

302,600

375,500


36

209,500

271,600

304,800

378,200


37

211,200

273,300

307,000

380,700


38

212,800

274,900

309,300

383,200


39

214,300

276,600

311,600

385,500


40

215,800

278,400

313,900

387,900


41

217,300

280,100

316,200

390,300


42

218,800

281,800

318,500

392,600


43

220,300

283,400

320,900

394,900


44

221,800

285,100

323,200

397,200


45

223,300

286,800

325,600

399,600


46

224,800

288,500

328,000

401,900


47

226,300

290,100

330,400

404,100


48

227,800

291,800

332,900

406,300


49

229,300

293,500

335,400

408,600


50

230,800

295,100

338,100

410,900


51

232,300

296,800

340,800

413,100


52

233,800

298,500

343,500

415,300


53

235,200

300,200

346,200

417,300


54

236,700

301,900

348,800

419,200


55

238,200

303,600

351,300

421,200


56

239,700

305,200

353,700

423,100


57

241,100

306,800

356,000

424,900


58

242,500

308,400

358,200

426,700


59

244,000

310,000

360,300

428,400


60

245,500

311,600

362,300

430,200


61

247,000

313,200

364,200

432,000


62

248,400

314,800

366,200

433,500


63

249,900

316,400

368,100

434,600


64

251,400

318,000

369,900

435,500


65

252,900

319,500

371,700

436,400


66

254,400

321,100

373,400

437,200


67

255,900

322,600

375,000

437,900


68

257,300

324,200

376,500

438,600


69

258,800

325,700

378,000

439,300


70

260,300

327,100

379,000

440,000


71

261,700

328,400

380,100

440,700


72

263,100

329,800

381,000

441,400


73

264,600

331,200

381,900

442,100


74

266,000

332,600

382,700

442,800


75

267,500

333,900

383,500

443,500


76

269,000

335,300

384,200

444,100


77

270,400

336,500

385,000

444,700


78

271,900

337,600

385,700

445,400


79

273,400

338,600

386,400

446,000


80

274,800

339,500

387,100

446,600


81

276,200

340,300

387,800

447,200


82

277,600

341,100

388,400

447,800


83

278,900

341,900

389,000

448,400


84

280,300

342,600

389,500

449,000


85

281,600

343,300

390,000

449,600


86

283,000

344,100

390,500

450,200


87

284,300

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000

454,400


95

294,500

349,100

395,500

454,900


96

295,700

349,600

396,000

455,400


97

297,000

350,000

396,500

455,800


98

298,200

350,500

397,000



99

299,400

350,900

397,500



100

300,700

351,400

398,000



101

301,900

351,900

398,500



102

303,100

352,300

399,000



103

304,300

352,800

399,500



104

305,400

353,300

400,000



105

306,500

353,700

400,400



106

307,400

354,100

400,900



107

308,300

354,500

401,400



108

309,200

354,900

401,800



109

310,000

355,300

402,200



110

310,700

355,700

402,700



111

311,400

356,100

403,200



112

312,100

356,500

403,600



113

312,800

356,900

404,000



114

313,200

357,300

404,500



115

313,700

357,700

405,000



116

314,200

358,100

405,400



117

314,600

358,500

405,800



118

315,000

358,900

406,300



119

315,300

359,300

406,700



120

315,600

359,700

407,100



121

315,900

360,100

407,500



122

316,300

360,400

408,000



123

316,600

360,800

408,400



124

316,900

361,200

408,800



125

317,200

361,600

409,200



126

317,600

361,900

409,700



127

317,900

362,300

410,100



128

318,200

362,700

410,500



129

318,500

363,100

410,900



130

318,900


411,400



131

319,200


411,800



132

319,500


412,200



133

319,800


412,600



134

320,200


413,000



135

320,500


413,400



136

320,800


413,800



137

321,100


414,200



138

321,400


414,600



139

321,800


415,000



140

322,100


415,400



141

322,400


415,800



142

322,700





143

323,000





144

323,300





145

323,600





146

323,900





147

324,200





148

324,500





149

324,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,800

230,900

271,600

313,700

430,000

備考

1 この表は、技能・労務系の職務に従事する職員以外の職員に適用する。

2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員の給料月額は、この表の額にかかわらず、170,400円とする。

別表第2(第4条関係)

行政職給料表(2)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

職務の級

1級

2級

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

定年前再任務職員以外の職員

1

147,800

231,400

93

254,800

324,600

185

301,500

352,300

2

148,300

233,300

94

256,100

325,000

186

301,800

352,600

3

148,800

235,000

95

257,300

325,300

187

302,100

352,900

4

149,300

236,800

96

258,500

325,600

188

302,400

353,200

5

149,800

238,500

97

259,600

325,900

189

302,700

353,500

6

150,300

240,100

98

260,800

326,300

190

303,000

353,800

7

150,800

241,600

99

262,000

326,600

191

303,300

354,100

8

151,400

243,100

100

263,100

326,900

192

303,600

354,400

9

152,000

244,500

101

264,100

327,100

193

303,900

354,700

10

152,500

246,000

102

265,200

327,400

194

304,200

355,000

11

153,200

247,500

103

266,300

327,700

195

304,500

355,300

12

153,800

249,000

104

267,400

328,000

196

304,800

355,600

13

154,400

250,500

105

268,400

328,300

197

305,100

355,900

14

155,100

252,000

106

269,400

328,700

198

305,400

356,200

15

155,900

253,500

107

270,400

329,000

199

305,700

356,500

16

156,700

255,000

108

271,400

329,200

200

306,000

356,800

17

157,500

256,400

109

272,400

329,500

201

306,300

357,100

18

158,500

257,900

110

273,400

329,800

202

306,600

357,400

19

159,600

259,400

111

274,400

330,100

203

306,900

357,700

20

160,700

260,900

112

275,100

330,400

204

307,200

358,000

21

161,800

262,400

113

276,000

330,700

205

307,500

358,300

22

162,900

263,900

114

276,800

331,000

206

307,800

358,600

23

164,000

265,400

115

277,600

331,300

207

308,100

358,900

24

165,100

266,900

116

278,400

331,600

208

308,400

359,200

25

166,200

268,400

117

279,100

331,900

209

308,700

359,500

26

167,500

269,900

118

279,700

332,200

210

309,000

359,800

27

168,900

271,400

119

280,300

332,500

211

309,300

360,100

28

170,300

272,900

120

280,800

332,800

212

309,600

360,400

29

171,700

274,400

121

281,300

333,100

213

309,900

360,700

30

173,200

276,000

122

281,800

333,400

214

310,200

361,000

31

174,700

277,500

123

282,200

333,700

215

310,500

361,300

32

176,200

278,900

124

282,600

334,000

216

310,800

361,600

33

177,800

280,400

125

283,000

334,300

217

311,100

361,900

34

179,300

281,900

126

283,400

334,600

218

311,400

362,200

35

180,900

283,200

127

283,800

334,900

219

311,700

362,500

36

182,500

284,600

128

284,200

335,200

220

312,000

362,800

37

184,100

285,900

129

284,500

335,500

221

312,300

363,100

38

185,600

287,300

130

284,900

335,800

222

312,600

363,400

39

187,200

288,700

131

285,300

336,100

223

312,900

363,700

40

188,800

289,900

132

285,700

336,400

224

313,200

364,000

41

190,300

291,200

133

286,000

336,700

225

313,500

364,300

42

191,700

292,400

134

286,300

337,000

226

313,800


43

193,100

293,600

135

286,600

337,300

227

314,100


44

194,500

294,700

136

286,900

337,600

228

314,400


45

195,800

295,800

137

287,200

337,900

229

314,700


46

196,900

296,800

138

287,500

338,200

230

315,000


47

198,000

297,800

139

287,800

338,500

231

315,300


48

199,100

298,800

140

288,100

338,800

232

315,600


49

200,100

299,800

141

288,400

339,100

233

315,900


50

201,100

300,800

142

288,700

339,400

234

316,200


51

202,100

301,700

143

289,000

339,700

235

316,500


52

203,000

302,600

144

289,300

340,000

236

316,800


53

204,000

303,500

145

289,600

340,300

237

317,100


54

205,100

304,400

146

289,800

340,600

238

317,400


55

206,200

305,300

147

290,100

340,900

239

317,700


56

207,400

306,100

148

290,400

341,200

240

318,000


57

208,700

306,900

149

290,700

341,500

241

318,300


58

209,900

307,700

150

291,000

341,800

242

318,600


59

211,200

308,500

151

291,300

342,100

243

318,900


60

212,500

309,300

152

291,600

342,400

244

319,200


61

213,800

310,100

153

291,900

342,700

245

319,500


62

215,100

310,700

154

292,200

343,000

246

319,800


63

216,400

311,300

155

292,500

343,300

247

320,100


64

217,700

311,900

156

292,800

343,600

248

320,400


65

218,900

312,500

157

293,100

343,900

249

320,700


66

220,200

313,100

158

293,400

344,200

250

321,000


67

221,500

313,700

159

293,700

344,500

251

321,300


68

222,800

314,300

160

294,000

344,800

252

321,600


69

224,000

314,800

161

294,300

345,100

253

321,900


70

225,300

315,400

162

294,600

345,400

254

322,200


71

226,600

315,900

163

294,900

345,700

255

322,500


72

227,900

316,400

164

295,200

346,000

256

322,800


73

229,200

316,900

165

295,500

346,300

257

323,100


74

230,500

317,400

166

295,800

346,600

258

323,400


75

231,800

317,900

167

296,100

346,900

259

323,700


76

233,100

318,400

168

296,400

347,200

260

324,000


77

234,400

318,800

169

296,700

347,500

261

324,300


78

235,600

319,300

170

297,000

347,800




79

236,900

319,700

171

297,300

348,100




80

238,200

320,100

172

297,600

348,400




81

239,400

320,500

173

297,900

348,700




82

240,700

320,900

174

298,200

349,000




83

242,000

321,300

175

298,500

349,300




84

243,200

321,600

176

298,800

349,600




85

244,500

321,900

177

299,100

349,900




86

245,800

322,300

178

299,400

350,200




87

247,100

322,700

179

299,700

350,500




88

248,400

323,000

180

300,000

350,800




89

249,600

323,300

181

300,300

351,100




90

250,900

323,700

182

300,600

351,400




91

252,200

324,000

183

300,900

351,700




92

253,500

324,300

184

301,200

352,000




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額


208,600

222,900

備考 この表は、技能・労務系の職務に従事する職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務としての責任及び困難性を有するもの

2級

主任の職務としての責任及び困難性を有するもの

3級

係長の職務としての責任及び困難性を有するもの

4級

課長の職務としての責任及び困難性を有するもの

5級

部長の職務としての責任及び困難性を有するもの

2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

基準となる職務

1級

技能主事の職務としての責任及び困難性を有するもの

2級

技能主任の職務としての責任及び困難性を有するもの

別表第4(第10条関係)

特殊勤務手当表

種別

区分

手当額

行旅死病人取扱手当

死体

1件

5,000円

病人

1件

3,000円

防疫作業手当

日額

1,000円

危険薬物取扱手当

日額

2,000円

滞納整理事務手当

日額

200円

賦課調査事務手当

日額

200円

社会福祉業務手当

日額

200円

犬・猫等の死体処理手当

1件

300円

災害時緊急出動手当

1回

1,000円

別表第5(第17条、第18条関係)

加算表

職員の区分

割合

行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員に限る。)

100分の20

職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員を除く。)及び職務の級が4級である職員

100分の15

職務の級が3級である職員

100分の6

職務の級が2級である職員

100分の3

行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級が2級である職員

100分の3

別表第6(第22条関係)

利用する施設

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日当たり)

その他の施設(1日当たり)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 この表において「滞在する期間」とは、派遣職員が自己の住所又は居所を離れて東大和市の区域に滞在を開始した日からこれを終了した日の前日までの期間をいう。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。

東大和市職員の給与に関する条例

昭和32年10月7日 条例第6号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第7編 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月7日 条例第6号
昭和33年12月26日 条例第7号
昭和34年12月26日 条例第6号
昭和35年12月26日 条例第14号
昭和36年3月10日 条例第1号
昭和37年3月26日 条例第5号
昭和38年3月28日 条例第2号
昭和38年12月25日 条例第25号
昭和39年3月28日 条例第1号
昭和39年10月1日 条例第30号
昭和40年3月18日 条例第3号
昭和40年8月20日 条例第20号
昭和41年3月15日 条例第2号
昭和41年10月5日 条例第17号
昭和42年3月15日 条例第1号
昭和42年12月25日 条例第19号
昭和43年3月25日 条例第1号
昭和44年3月20日 条例第1号
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和47年3月15日 条例第1号
昭和48年3月15日 条例第2号
昭和48年4月25日 条例第19号
昭和48年10月20日 条例第33号
昭和48年12月25日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第15号
昭和49年6月27日 条例第22号
昭和49年12月2日 条例第34号
昭和50年12月18日 条例第23号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和51年12月14日 条例第36号
昭和52年12月15日 条例第26号
昭和53年3月17日 条例第6号
昭和53年12月14日 条例第26号
昭和54年12月21日 条例第19号
昭和55年9月19日 条例第17号
昭和55年12月16日 条例第34号
昭和56年9月30日 条例第21号
昭和57年1月18日 条例第4号
昭和57年9月20日 条例第24号
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和59年3月31日 条例第13号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第12号
昭和61年9月12日 条例第23号
昭和62年3月5日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第13号
平成元年3月22日 条例第19号
平成2年3月22日 条例第9号
平成2年9月20日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第17号
平成3年9月30日 条例第34号
平成3年12月21日 条例第45号
平成3年12月21日 条例第49号
平成4年3月30日 条例第17号
平成4年6月6日 条例第23号
平成4年10月1日 条例第27号
平成4年12月22日 条例第34号
平成5年3月25日 条例第29号
平成6年2月17日 条例第3号
平成6年3月15日 条例第4号
平成6年9月12日 条例第23号
平成7年2月17日 条例第5号
平成7年6月21日 条例第22号
平成8年3月13日 条例第8号
平成9年3月11日 条例第2号
平成10年3月11日 条例第5号
平成11年3月11日 条例第2号
平成12年2月21日 条例第2号
平成12年3月16日 条例第12号
平成13年3月14日 条例第2号
平成13年12月13日 条例第33号
平成14年2月21日 条例第2号
平成14年3月6日 条例第6号
平成15年2月25日 条例第2号
平成16年2月23日 条例第2号
平成16年6月11日 条例第12号
平成16年9月16日 条例第16号
平成18年2月24日 条例第1号
平成19年2月23日 条例第1号
平成20年2月20日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第15号
平成21年3月12日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第19号
平成22年2月26日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第10号
平成23年2月21日 条例第2号
平成23年12月28日 条例第20号
平成24年12月27日 条例第39号
平成25年2月28日 条例第4号
平成25年12月26日 条例第41号
平成26年3月3日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第25号
平成27年3月4日 条例第5号
平成28年2月26日 条例第1号
平成28年2月26日 条例第6号
平成28年12月14日 条例第39号
平成29年3月3日 条例第6号
平成30年2月27日 条例第7号
平成30年12月5日 条例第36号
平成31年2月27日 条例第2号
令和元年9月6日 条例第4号
令和元年12月6日 条例第16号
令和2年12月18日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第30号
令和4年12月7日 条例第29号
令和4年12月7日 条例第30号
令和5年12月4日 条例第33号