犬・猫のマイクロチップ登録制度

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1006604  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

犬猫等販売業者はマイクロチップの装着が義務付けられます。

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。そのため、6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、あらかじめマイクロチップが装着されています(販売店で制度開始前に生まれた犬又は猫などには一部例外があります)。

令和4年6月1日以降に飼い主になった方は、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。
変更登録は、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会のサイトで、オンライン又は郵送にてお手続きできます。転居されるなど登録情報が変更となった場合は、登録事項変更が必要になります。

また、他者から犬や猫を譲り受けた方で、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ登録をする必要があります。

指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)での申請費用

登録 所有者の登録 オンライン申請300円、紙申請1,000円
登録証明書再交付 登録証明書の再交付 オンライン申請200円、紙申請700円
変更登録 所有者の変更 オンライン申請300円、紙申請1,000円
登録事項変更 住所や電話番号、姓、メールアドレス、犬猫の名前等 料金不要

※紙の申請は振込用紙とセットになっている申請書が必要です。指定登録機関(電話:03-6758-6170)にご連絡いただき、お取り寄せください。

マイクロチップに関するお手続きに関しては、市役所で行うことはできません。詳しくは以下のサイト等にてご確認ください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関

公益社団法人日本獣医師会
〒 107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階
電話:03-6384-5320/メール:info@mc.env.go.jp

犬や猫のマイクロチップを、既存の民間登録団体に登録している飼い主の方へ

すでにマイクロチップを装着し、民間登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースに登録を希望される方は、以下のサイトより登録の手続きが行えます。
※なお、東大和市では環境省のデータベースにマイクロチップ情報を登録することにより、狂犬病予防法上の鑑札とみなすことができる「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。

狂犬病予防法の特例制度について(犬の登録に関する特例)

狂犬病予防法の特例制度とは、環境省のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。当市は、6月1日からこの特例制度に参加します。指定登録機関にマイクロチップ情報の登録、登録内容の変更手続きをされた犬の飼い主は、当市での犬の登録手続きや本制度における犬の登録手数料(3,000円)は不要となります。なお、特例制度の参加状況は自治体によって異なります。

※ 狂犬病予防注射済票の交付申請は、従来どおり市役所窓口での申請が必要です。(狂犬病予防注射済票:交付手数料550円)

参考

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。