○東大和市職員の給与に関する条例施行規則

昭和51年4月15日

規則第19号

(目的)

第1条 職員の給与の支給については、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条ただし書に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によつて、特に認められた場合を除くほか、当該職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によつて、特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 給与条例第5条第9項の規定により定年前再任用短時間勤務職員の給料月額を計算する場合において、算出した額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によつて減給処分を受けている場合又は給与条例第11条の規定によつて給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料(地域手当を含む。)の月額とする。

(給与の減額等)

第7条 給与条例第11条に規定する規則で定める日数は、1回について、引き続く2日とする。

2 給与条例第11条に規定する給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 東大和市任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(昭和40年規則第7号)第2条の規定により、正規の勤務時間に勤務しないことにつき、給与の減額の免除の承認があつた場合

(2) 東大和市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第16号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があつたとき

3 前項第1号の場合において、職員が国又は他の地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間については、同項の規定にかかわらず、給与の減額の免除をしないものとする。

4 給与条例第11条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

5 給与条例第11条の規定によつて給与を減額する場合においては、減額すべき給与額を翌月以降の給料から差し引くものとする。

6 月の勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあつた日の属する月において支給されるべき給料及び地域手当の額の合計額以上のときにおける減額すべき額は、当該月において支給されるべき給料及び地域手当の額の合計額とする。

7 任命権者は、給与条例第11条に規定する事実を記録するため給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

第8条 扶養手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第11条の規定によつて給与を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によつて減給処分を受けた場合

(給料の支給)

第9条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給与条例第6条に規定する給料の支給日前であつても請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によつて、その際に支給するものとする。

第10条 職員が、休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料は、翌月の給料支給日に支給する。

(扶養親族の認定等)

第11条 給与条例第9条第1項による届出は、扶養親族(異動)届によつて行い、任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)が、職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たるの要件を備えていることを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿に記載するものとする。

2 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) その者について当該職員以外の者が扶養手当又はこれに相当する手当を国及び地方公共団体その他から受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たつては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の計算)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、職員が実際に勤務した時間を基礎として計算する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、月単位(給与条例第12条の3に規定する時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間にあつては、任命権者が別に定める期間単位とする。)で計算するものとする。この場合において、時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に勤務時間を計算するものとする。

3 前項の規定により計算した勤務時間数に1時間未満の端数があるときにおける当該端数の勤務時間に係る時間外勤務手当の額は、第7条第4項後段の規定の例により算定する。

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる勤務時間数に15分、30分又は45分の端数があるときにおける当該端数の勤務時間に係る時間外勤務手当の額は、それぞれの勤務1時間当たりの時間外勤務手当の額に、15分の場合にあつては4分の1、30分の場合にあつては4分の2、45分の場合にあつては4分の3を乗じて得た額とする。

(1) 給与条例第12条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間(当該勤務に引き続いて勤務することにより同項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による時間外勤務手当が支給される場合に限る。)の1月当たりの合計時間数

(2) 給与条例第12条の3に規定する時間外勤務手当の支給の基礎となる、任命権者が別に定める期間における勤務時間数

(3) 給与条例第12条の4第1項各号に規定する時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員の勤務時間のうち、給与条例第12条の4第1項に規定する時間外勤務手当の支給の基礎となる、当該60時間を超えた部分の勤務時間数

(4) 給与条例第12条の4第1項各号に規定する時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員の勤務時間のうち、給与条例第12条第12条の2又は第12条の3に規定する時間外勤務手当の支給の基礎となる、当該60時間に至るまでの勤務時間数

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料支給の際に支給する。ただし、給与条例第12条の3に規定する時間外勤務手当の支給については、任命権者が別に定める。

2 職員が東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第8条の2第1項の規定により承認された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する時間外勤務手当(当該時間外勤務代休時間に勤務しなかつたならば支給することを要しなくなる部分に限る。)についての前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第49号)第9条の2第4項の規定による報告があつた日の属する給与期間の次の」とする。

(公務旅行における時間外勤務手当の特例)

第14条 公務によつて旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(給与の支給額の端数処理)

第15条 給与の支給額の計算において、算出した額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(給与台帳等)

第16条 任命権者は、職員に支給するすべての給与について、所得税源泉徴収簿、個人給与簿及び給与台帳を作成し、管理しなければならない。

2 職員に対する給与の支給に当たつては、支給明細書を交付しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(職員の給与に関する条例施行規則の廃止)

2 職員の給与に関する条例施行規則(昭和39年規則第8号)は、廃止する。

(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例措置)

3 東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)附則第5項の規定により読み替えて適用される給与条例第9条の3第2項に規定する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第10条の表第11条の3第2項第4号の欄に規定する100分の12を超えない範囲内で人事院規則で定める割合の範囲内で規則で定める割合は、100分の10.5とする。

(昭和54年3月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第7号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年9月20日規則第24号)

1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第24号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日規則第26号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年9月27日規則第22号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月30日規則第32号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に残存する用紙については、当分の間これを使用することができる。

(平成4年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市職員の給与に関する条例施行規則第5号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年8月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第50号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の東大和市職員の給与に関する条例施行規則第5条及び第12条第4項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

東大和市職員の給与に関する条例施行規則

昭和51年4月15日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章
沿革情報
昭和51年4月15日 規則第19号
昭和54年3月29日 規則第4号
昭和56年5月1日 規則第7号
昭和57年9月20日 規則第24号
昭和59年9月1日 規則第24号
平成元年3月28日 規則第4号
平成元年9月28日 規則第26号
平成2年9月27日 規則第22号
平成3年2月6日 規則第1号
平成3年9月30日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第21号
平成4年7月1日 規則第26号
平成5年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年8月15日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第50号
平成21年8月20日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第34号
平成23年3月30日 規則第14号
平成25年1月16日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第30号
平成27年3月25日 規則第6号
平成28年2月29日 規則第7号
令和5年2月22日 規則第5号