○東大和市個人情報保護法施行細則

令和5年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び東大和市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(最高統括責任者等)

第2条 保有個人情報を適正に管理するため、保有個人情報最高統括責任者、保有個人情報統括管理者、保有個人情報責任者その他の職を置く。

(管理規程)

第3条 前条に規定するもののほか、法第66条第1項に規定する保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置に関する事項については、別に管理規程を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第4条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(第1号様式)とする。

(保有個人情報開示請求書の提出)

第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第2号様式)とする。

(代理人が開示請求をする場合の委任状)

第6条 令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(個人情報に係る開示請求用)(第3号様式)とする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第7条 法第82条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 法第82条第1項の規定により保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(第4号様式)

(2) 法第82条第2項の規定により保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(法第81条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときにおける当該決定を含む。) 保有個人情報不開示決定通知書(第5号様式)

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)

第8条 条例第5条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第6号様式)とする。

(他の行政機関の長等への開示請求事案移送書等)

第9条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(第7号様式)による。

2 法第85条第1項に規定する書面は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(第8号様式)とする。

(第三者意見照会書等)

第10条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(第9号様式)による。

2 法第86条第2項に規定する書面は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(第10号様式)とする。

3 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第11号様式)とする。

4 法第86条第3項に規定する書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(第12号様式)とする。

(電磁的記録に記録された保有個人情報の開示方法)

第11条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ又は録音テープ 当該ビデオテープ又は録音テープに記録された当該保有個人情報に係る部分を映像・音響機器に出力したものの視聴

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録に記録された当該保有個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録に記録された当該保有個人情報に係る部分をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又は光ディスクに複写したものの交付が容易であるときは、当該視聴又は交付により開示を行うことができる。

(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)

第12条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第13号様式)による。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第13条 条例第4条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第4条第2項に規定する写しの送付に要する費用は、郵送等に要する費用相当額とする。

3 前2項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。

(費用の免除申請書の提出等)

第14条 条例第4条第3項の規定により写しの作成に要する費用の免除を受けようとする者は、写しの作成に要する費用の免除申請書(第14号様式)に生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該費用の免除の可否を決定し、写しの作成に要する費用の免除・申請却下決定通知書(第15号様式)により申請者に通知するものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第15条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

(保有個人情報訂正請求書の提出)

第16条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第16号様式)とする。

(代理人が訂正請求をする場合の委任状)

第17条 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定により代理人が訂正請求をする場合に提示し、又は提出する委任状は、委任状(訂正請求用)(第17号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第18条 法第93条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(第18号様式)とする。

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(第19号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)

第19条 条例第6条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第20号様式)とする。

(他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書等)

第20条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(第21号様式)による。

2 法第96条第1項に規定する書面は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(第22号様式)とする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第21条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(第23号様式)とする。

(保有個人情報利用停止請求書の提出)

第22条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第24号様式)とする。

(代理人が利用停止請求をする場合の委任状)

第23条 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定により代理人が利用停止請求をする場合に提示し、又は提出する委任状は、委任状(利用停止請求用)(第25号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第24条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(第26号様式)とする。

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(第27号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第25条 条例第7条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第28号様式)とする。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第26条 市長は、条例第8条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して開示についての確認書(第29号様式)を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

(審査会諮問書)

第27条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める諮問書により行うものとする。

(1) 開示決定等に係る審査請求があった場合 諮問書(開示決定等)(第30号様式)

(2) 訂正決定等に係る審査請求があった場合 諮問書(訂正決定等)(第31号様式)

(3) 利用停止決定等に係る審査請求があった場合 諮問書(利用停止決定等)(第32号様式)

(4) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があった場合 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(第33号様式)

(諮問をした旨の通知書)

第28条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(第34号様式)による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 東大和市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第2号)は、廃止する。

別表(第13条関係)

地方公共団体等行政文書の種類

写しの種類

金額

1 文書及び図画(マイクロフィルムを除く。)

電子式複写機により複写したもの(黒単色刷り)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 10円

日本産業規格A列2番

1枚につき 20円

日本産業規格A列1番

1枚につき 40円

日本産業規格A列0番

1枚につき 100円

電子式複写機により複写したもの(多色刷り)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 50円

日本産業規格A列2番

1枚につき 100円

日本産業規格A列1番

1枚につき 200円

日本産業規格A列0番

1枚につき 500円

2 マイクロフィルム

紙に印刷したもの

1の項の例による。

3 電磁的記録

印刷物として出力したもの

1の項の例による。

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき 100円

備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。

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東大和市個人情報保護法施行細則

令和5年2月20日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
令和5年2月20日 規則第3号