○東大和市農業委員会委員の選任手続に関する規則
平成29年2月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定により東大和市農業委員会委員(以下「委員」という。)の任命を行う場合における法第9条第1項の規定による委員の候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び同項の規定による委員の候補者の募集(以下「募集」という。)の手続等について、法、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び東大和市農業委員会委員の定数条例(平成28年条例第35号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被推薦者等の資格)
第2条 推薦を受け、又は募集について応ずることができる者(以下「被推薦者等」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の任命を予定する日において、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条第4項各号に該当しないこと。
(2) 18歳以上であること。
(3) 東大和市(以下「市」という。)の一般職の職員でないこと。
(4) 法令により委員と兼職が禁止されている職に就いていないこと。
(5) 東大和市暴力団排除条例(平成24年条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者又はこれらの利益となる活動を行っている者でないこと。
(推薦を求める農業者等)
第3条 委員の候補者を推薦することができる農業者等(法第9条第1項に規定する農業者等をいう。)は、次に掲げるものとする。
(1) 農業生産法人その他の農業に関する団体
(2) 農業者その他の農業関係者3人以上
(推薦及び募集の方法)
第4条 推薦をし、又は募集に応じようとする者は、省令第5条第1項に規定する書類を市長に提出しなければならない。
(推薦の求め及び募集の期間)
第5条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、推薦の求め及び募集の期間を変更することができる。
(公表の方法等)
第6条 省令第6条第1号及び第2号に規定する公表の方法は、市の公式ホームページへの掲載によるものとする。
2 省令第7条第3項に規定する公表の方法は、東大和市広報及び市の公式ホームページへの掲載によるものとする。
(1) 省令第6条第1号に規定する公表 当該公表の日から起算して10日間
(2) 省令第6条第2号に規定する公表 当該公表の日から起算して30日間
(3) 省令第7条第3項に規定する公表 前条に規定する推薦の求め及び募集の期間
(評価委員会)
第7条 市長は、省令第5条第2項の措置として、被推薦者等の評価に関し意見を求めるため、東大和市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、市長の求めに応じ、被推薦者等の評価に関する意見を取りまとめ、その結果を市長に報告するものとする。
3 評価委員会は、評価委員長及び評価委員4人をもって構成する。
4 評価委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
5 評価委員は、総務部長、市民環境部長、都市づくり課長及び産業振興課長の職にある者をもって充てる。
6 評価委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
7 評価委員長に事故のあるときは、あらかじめ評価委員長の指名した評価委員が、その職務を代理する。
8 評価委員会の会議は、市長の命により評価委員長が招集し、評価委員長が議長となる。
9 評価委員長は、必要があると認めたときは、第3項に規定する者以外の者を評価委員会の会議に出席させ、意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
10 前各項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委員の補充)
第9条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規則の定めるところにより、速やかに委員を補充するよう努めなければならない。
2 委員の欠員の数が定数の3分の1を超えた場合は、この規則の定めるところにより、速やかに委員を補充しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。